
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
社内の問題社員について、対応に苦慮している会社は少なくないでしょう。
自主的に退職してくれればありがたいですが、そう上手くことは運ばず、なんとか辞めさせる方法はないものかと、頭を悩ませているかもしれません。
ご存知の方も多いでしょうが、日本では解雇に対する規制が厳しく、問題社員であろうと、会社を辞めさせるのは難しいといえます。
ただ決して辞めさせられないわけではありません。適切な手順・手続きに則って対処すれば、不当解雇とならずに済みます。
この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、具体的な手順などについて解説します。
休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!
東京都 | 新宿区|渋谷区|中央区|千代田区|港区|杉並区|豊島区|町田市|立川市 |
---|---|
関東(東京都以外) | 神奈川|埼玉|千葉|茨城|群馬|栃木 |
北海道 | 札幌市|函館市|旭川市|釧路市|帯広市 |
東北 | 青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島 |
北陸・甲信越 | 山梨|新潟|長野|富山|石川|福井 |
東海地方 | 愛知|岐阜|静岡|三重 |
関西地方 | 大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山 |
中国・四国 | 鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知 |
九州・沖縄 | 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄 |
社員を簡単には辞めさせられないとはいうものの、実際に解雇のハードルの高さを理解している方は、それほど多くはないでしょう。
労働契約法では解雇が認められるのは、客観的にみて合理的な理由が存在し、社会通念上(社会一般の常識で考えた際に)相当な場合に限るとしています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法第16条
社会一般の常識からからみて合理的な理由があればよいなら、問題社員の解雇も十分可能だろうと思うかもしれません。
ですが、現在の解雇制度においてはこの点を非常に厳しく見ます。
例えば、ある会社の社員が通勤手当を不正受給していたことを理由に解雇を行ったケースでは、懲戒事由には該当しうるが、不正の動機や金額などを考慮すると解雇は重すぎるとして無効の判断がなされました。
参考:光輪モータース事件(東京地裁平成18年2月7日判決)
また、ある大学の教授がハラスメントを理由に解雇をされたケースにおいては、不適切ではあるものの、悪質性が高いとはいい難く、教授が過去に懲戒処分を受けていないことや、反省の意思が見られることなどを考慮すると、懲戒解雇処分は重過ぎるとして無効と判断されました。
参考:国立大学法人群馬大学事件(前橋地裁平成29年10月4日判決)
このように一般的にみて会社に非がないと思われる状況においても、不当解雇と判断される可能性はゼロではなく、むしろ解雇が正当とみなされることのほうが少ないといえるかもしれません。
問題社員を辞めさせる場合、おおむね以下のいずれかによって行われます。
この項目では、それぞれの方法の基礎的な知識を確認していきましょう。
退職勧奨はその名前の通り、社員に自主的に辞めるよう促す方法です。
解雇とは異なり、本人の同意を得ての退職となるため、法律による規制は特になく、比較的自由に行うことが可能です。
例えば解雇の場合、就業規則の定めや解雇予告等が必要となりますが、退職勧奨の場合はこのような規制はありません。
しかし、退職勧奨がある程度自由に行うことができるといっても、度が過ぎれば、退職強要とみなされ違法となる点には注意が必要です。
解雇とは、使用者による労働契約の一方的な解除のことをいい、以下3つの種類があります。
うち問題社員を辞めさせる際に関係するのは、主に普通解雇と懲戒解雇の2つです。
普通解雇は、懲戒解雇や整理解雇には該当しない、やむを得ない事由があるときに行う解雇のことを言います。
懲戒解雇は、会社の秩序を著しく乱した労働者に対し、懲罰的意味合いで行われる解雇のことです。
どちらの方法をとるにせよ、解雇を行うのであれば相応の理由が必要となり、また就業規則の定めや解雇予告をすることなどが法律で定められています。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
引用元:労働基準法第20条
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
引用元:労働基準法第89条
前述したように、解雇には厳しい規制がなされており、適切な方法で行わなければ、不当解雇と評価されてしまうかもしれません。
この項目では、問題社員を辞めさせるにあたって、適切に対応するためのポイントを解説します。
裁判所は就業規則の解雇事由について、限定的に列挙したもの(限定列挙説)と考えています。
どういう意味かというと、就業規則記載の解雇事由以外では、基本的には解雇が認められないということです。
なので、問題社員を解雇する場合は、まず就業規則の解雇事由に該当するかを確認しなければなりません。
なお限定列挙説の捉え方は、普通解雇と懲戒解雇では多少異なります。
普通解雇に関しては、裁判所も特段の事情がある場合は列挙事由以外の解雇も認める余地を残しています。
他方、懲戒解雇については、懲戒処分の有効要件として、懲戒事由をあらかじめ定めておくよう法律の定めがあるため、就業規則に記載のない事由での解雇は認められません。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
引用元:労働契約法15条
解雇にあった労働者は再就職ができなかった場合、経済的に困窮する恐れがあることから、以下の期間については、解雇が法律で制限されています。
ただし、解雇制限期間であったとしても、
のいずれかを満たす場合には解雇することが認められています。
なお、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能」なことを理由に解雇を行う場合は、所轄の労働基準監督署の認定を受けなければなりません。
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
引用元:労働基準法第19条
解雇は労働者が被る不利益が大きいことから、一部の例外を除き、段階的な手続きを踏んだうえで行うよう求められています。
段階的な手続きとは、注意や指導、解雇よりも軽微な懲戒処分などです。
要するに解雇は他に解決策がなくどうしようもない場合の最終手段であり、そうなるまでは他の手段で改善を図ってくださいということです
ただし、以下のいずれかに該当するような場合は、いきなりの解雇も認められてはいます。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
引用元:労働基準法第21条
見てわかるとおり、一般的な解雇で当てはまるケースではありません。なので、不当解雇として訴えたくなければ、段階的に対処を行っていきましょう。
問題社員に対してであろうと、辞めさせ方を一歩間違えれば、不当解雇となってしまい、会社がペナルティを負うことになります。
不当解雇として訴えられないためにも、適切な辞めさせ方の具体的な手順を確認していきましょう。
問題社員を辞めさせるにあたり、まず行うべきは現状の把握です。
当該社員の問題点、会社がこれまでに行った対応などがわからないことには、今後の方針が決められません。
万が一、誤った情報をもとに対応をしてしまうと、不当解雇につながる恐れがあるので、しっかりと確認しておきましょう。
前述したように、問題があるからといって、社員を即解雇することは原則として認められていません。
訴訟に発展した事例においても、注意や指導が不十分であったとして、解雇を無効と判断される企業がたびたび見受けられます。
裁判所からしてみれば、解雇は雇用の継続が困難で、他に対処のしようがない場合の最終手段という位置づけです。
したがって、不当解雇と判断されないためには、注意や指導を十分に行っておく必要があるのです。
問題社員を解雇するにしても、軽度の懲戒処分を行うにしても、就業規則に該当事由があることが前提です。
問題社員の態様に一致する該当事由がないのにもかかわらず、正式な処分を下せば違法となってしまう可能性があるので、あらかじめ就業規則を確認しておく必要があります。
また、そもそも就業規則の内容が社員に対して周知されており、閲覧できる状態になっているかどうかも重要なポイントです。
就業規則がいつでも閲覧できる状態になっておらず、社員への周知が行われていない場合、就業規則そのものが無効となってしまい、それに基づく懲戒処分等も無効となる可能性があるので注意しましょう。
注意や指導等を繰り返しても、問題社員に改善が見られないようであれば、必要に応じて懲戒処分を行いましょう。
ただこの段階でも原則は軽い処分から。問題行為の程度にも寄りますが、懲戒処分の中では軽い部類に入る戒告から行うのが無難でしょう。
仮に問題行為に対して重すぎる懲戒処分を与えてしまうと、裁判で争った際に無効となる可能性があります。
解雇については厳しい規制がある一方で、退職勧奨は特に法律で制限は設けられていません。
というのも、退職勧奨はあくまでもお願いであって強制はできず、最終的な判断は社員自身に委ねられているためです。
したがって、退職勧奨で会社を辞めてもらえば、不当解雇の心配をする必要はありません。
ただ前述したように、あくまでも退職勧奨はお願いであるため強制はできず、無理やり同意させようとすれば退職強要で違法となります。
退職強要とならないためには、あまり早い段階では退職勧奨を行わず、解雇も視野に入るタイミングほどで、交渉を持ちかけてみるとよいでしょう。
問題社員に対して改善を促そうと散々対処してきたが、どうにもならないような状況に至ってはじめて解雇が有効と認められる可能性が高くなります。とはいえ、まだ焦ってはいけません。
まずは幹部や問題社員の上司に解雇を行う旨を伝え、情報共有しておきましょう。情報共有ができていないと、引継ぎや連絡で不備が生じるかもしれません。
また、解雇通知書の作成も作成しておく必要があるでしょう。
解雇予告も忘れてはいけません。原則として解雇の際は少なくとも解雇日の30日以上前に通知しなくてはならないと定められています。
ただし解雇予告手当を支払う場合は別です。解雇日になるまでの間、問題社員の行動に不安があるなら解雇予告手当を支払うことを検討したほうがよいでしょう。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
引用元:労働基準法第20条
なお懲戒解雇の際には法律の定めはありませんが、不当解雇のリスクを減らすため、弁明の機会を設けることを忘れないようにしてください。
問題社員がいることで、他の社員も相応の苦労がかかっている点を踏まえると、適切な対処ができれば、社内環境の好転が期待できます。
他方で、理不尽な理由での強引な解雇を行えば、他の社員も明日はわが身かもしれないと、会社を辞める決断をするかもしれません。
違法だからというだけでなく、会社の今後を考えた上でも解雇は適切かつ透明性のある手続きで行うのが一番です。
したがって、社員の会社に対する信頼を手放さないためにも、適切な手順で解雇を進めていきましょう。
解雇手続きにおいて企業に求められる対応は必ずしも一定ではありません。
問題社員の態様や企業の置かれた状況など、さまざま事情を総合的に考慮して判断がなされるため、解雇案件の内容ごとに会社のとるべき対応方法も変わるといえます。
一律で対処するのが難しい事案を社員だけで対応をするのは至難であるため、弁護士の力を借りたほうがよいでしょう。
弁護士でもどの程度まで対処を尽くせば解雇が有効となるのかを判断するのは難しいですが、これは明らかにダメだという対応は容易に判別がつきます。
弁護士の指導やアドバイスのもと、リスクを最小限に抑えた対応をしていけば、不当解雇となる可能性はかなり抑えられるでしょう。
解雇したい相手が問題社員であろうと、基本的に厳しい解雇規制を免れて対処する術はありません。会社は問題社員に解雇ありきで対処するのではなく、改善を促す対応をしていく必要があります。
不当解雇として訴えられたくないのであれば、適切な手順で解雇手続きを進めていきましょう。
ただ適切な手順で解雇を進めていたとしても、どこまで手を尽くせば有効となるかはケースごとに異なります。
より不当解雇のリスクを抑えたいのであれば、弁護士に依頼したほうが無難でしょう。
会社に顧問契約を結ぶ弁護士がいないのであれば、企業側の労働問題に精通した弁護士を探すことをおすすめします。
休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
※未払い残業代問題が30日で解決できる『無料メールマガジン』配信中!
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績6.6億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る譴責は、懲戒処分の一つとして、会社の就業規則に定められるケースが多いでしょう。譴責処分を受けると、処分対象者の昇給・昇格に不利益な効果が生じることがあります。 ...
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
実際に起こったコンプライアンス違反の事例をご紹介し、会社経営をする上で、どのような部分に気を付け、対処しておくべきかをご説明します。こちらの記事でご紹介した、コ...
監査役を解任する方法や解任時の注意点について解説。監査役はたとえ任期途中であっても株主総会の特別決議によって解任することができます。実際に解任する際の流れや、解...
使用者が労働者側から団体交渉の申入れを受けた場合、労働組合法や労働基準法などの規制内容を踏まえて、真摯かつ毅然と対応する必要があります。団体交渉の流れや、団体交...
リファレンスチェックとは、中途採用において書類や面接だけでは分からない情報を求職者の前職に確認することを言います。実施の際に気を付けるべきポイントや質問項目、主...
問題社員の辞めさせ方が知りたい会社は案外多いのではないでしょうか。この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、不当解雇とならずに解雇するた...
有給休暇とは、労働者が権利として取得できる休日のことです。有給休暇の取得は権利であり、これを会社が一方的に制限することは原則として違法です。この記事では、有給休...
所定労働時間について知りたいという方は、同時に残業時間・残業代を正確に把握したいという思いがありますよね。本記事ではその基礎となる労働時間に関する内容をご紹介し...
就業規則とは、給与規定や退職規定などの労働条件が記載されている書類です。従業員を10人以上雇用している会社であれば、原則として作成した後に労働者に周知し、労働基...
同一労働同一賃金は2021年4月より全企業に適応された、正社員と非正規社員・派遣社員の間の待遇差を改善するためのルールです。本記事では、同一労働同一賃金の考え方...
管理監督者とは労働条件などが経営者と一体的な立場の者をいいます。この記事では管理監督者の定義や扱いについてわかりやすく解説!また、管理監督者に関する問題の対処法...
高度プロフェッショナル制度は、簡単に『量』ではなく『質』で給料を支払うという制度です。残業代ゼロ法案などと揶揄されていますが、働き方改革の関連法案でもある高度プ...
在宅勤務をする場合に支給される在宅勤務手当について解説。利用用途や支給方法について実例を挙げて紹介。在宅勤務の管理方法や企業・労働者それぞれの目線からのメリット...
ホワイトカラーエグゼンプションとは、『高度プロフェッショナル制度』ともいわれており、支払う労働賃金を労働時間ではなく、仕事の成果で評価する法案です。この記事では...
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご...
問題社員の辞めさせ方が知りたい会社は案外多いのではないでしょうか。この記事では、問題社員を辞めさせる際に考慮すべきポイントや注意点、不当解雇とならずに解雇するた...
従業員から未払い残業代を請求がされているのであれば、安易に自力で解決しようとせず、すぐに弁護士に相談し、迅速かつ適切な対応方法を選択すべきです。本記事では、残業...
労務とは何か。主な仕事内容や人事とどんな役割を分担しているのかなど、労務に関わる内容を詳しく解説!企業に労務として働く方に求められるスキルや、問題が発生した際に...
退職代行サービスを使われた企業はどう対処すればいいのか?弁護士運営ではない退職代行サービスは非弁行為?退職代行サービスを利用された後の流れや退職代行サービスを利...
リファレンスチェックとは、中途採用において書類や面接だけでは分からない情報を求職者の前職に確認することを言います。実施の際に気を付けるべきポイントや質問項目、主...
社内で犯罪行為などが発生することを防ぐためには、内部通報制度を設けることが有効です。その際、社内窓口を設置するだけでなく、弁護士に社外窓口を依頼すると、より効果...
転職活動において応募企業から内定をもらった後に届く「採用通知書」をテーマに、基本事項や法的性質について解説します。採用通知書が届いた際に確認するべきポイントや採...
団体交渉は誤った対応した際の不利益が大きいため、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。この記事では、団体交渉で弁護士に依頼するメリットや注意点、費用、団体交渉...
在職証明書とは、職種や業務内容、給与など現在の職について証明する書類です。転職の際や保育園の入園申請時などに求められる場合がありますが、発行を求められる理由や記...
問題社員をどうにか解雇できないかと悩んでいる会社は少なくないでしょう。この記事では、解雇の基礎的なルールをはじめ、問題社員を解雇する際のポイントや手順、有効性が...
使用者が労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否したり、組合活動を理由に労働者を解雇したりすると「不当労働行為」として違法となります。不当労働行為のパ...
【弁護士監修】雇用保険とは何のために加入するのか、保険から出る給付金や保険料など、労務に役立つ計算式まで詳しく解説。雇用保険の加入義務や違法な場合など法的な視点...