パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
仕事には波がありますから、毎日定時で帰れるとは限らない職場も多いでしょう。しかし、残業時間に対して適切な残業代が支払われていない可能性がある場合、弁護士への無料相談を検討する必要があります。
弁護士の無料相談は、法律の専門家にアドバイスをもらい、法的な解決をするために役立つと言われていますが、実際にどのような相談に乗ってもらえるのか詳しくは知らず、「ちょっと怖い」と感じている方も多いでしょう。
そこで今回は、残業代請求に関して弁護士に無料相談するとどのような解決ができるのか、ベリースト法律事務所の松井剛(まついごう)先生に取材をさせていただきました。
ベリーベスト法律事務所:労働問題チームリーダー 松井 剛 まつい ごう (東京弁護士会所属) 「困っている人の力になりたい。」いつまでもこの気持ちを忘れず、依頼者の要望はどのようなものかを把握した上で、親身・誠実・わかりやすい説明を心がけて、全力で対応致します。事務所【東京本社】の詳細はこちら。 |
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編集部:早速ですが、弁護士の無料相談ではどこまでの相談に乗ってもらえますか?
松井先生:事務所によって異なるとは思います。例えば、その事務所がどんな案件を欲して、事務所の強みを打ち出しているかということになるかと思いますので、一概には言えないかなと。
ただ、残業代がどの程度発生しているか、ある程度判断もできます(相談者様の働き方や就業規則による決まりで状況は異なりますが)。
あとはどのような証拠が残業代請求に有効かの判断。請求の期限・時効が把握できるのも無料相談のメリットかなと。
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編集部:例えば、その場で残業代の計算までお願いするなどもできますか?
松井先生:正確な計算まではなかなか難しいですね。残業代は1分単位で発生しますし、日々の残業時間の積み重ねですので。ざっくりしたものであれば算出することはできます。小さな額なのか、数百万円単位なのかはわかるかもしれません。
編集部:ちなみに、残業代を請求するのをためらわれる方もいらっしゃいますか?
松井先生:いますね。そう多くはないですが、最初はやる気満々で来られても、「こういったリスクがある」と説明すると、ちょっと検討するというパターンですね。
編集部:それは、自分がいた会社に対してというより、金額的な面で損をするからということでしょうか?
松井先生:そうですね。そっちの方が多いですね。会社に対して情があるとか、在職中だからとかいうよりも、弁護士費用と回収額を天秤にかける方が多いです。
今の段階でどの程度の残業代が発生するのか聞きに来て、意外と取れるとわかれば、「じゃあやってみよう」という方ももちろんいます。辞めてから請求したいから今のうちに聞いておきたいという場合ですね。
編集部:たまに会社を辞められない、退職できない、という方もいらっしゃるかと思うんですが、そういった場合も対応してくれますか?
松井先生:そういった場合のご相談を受けることはあります。もちろん、在職中であっても残業代請求は可能です。
編集部:残業代の請求をしたい場合、やはり自分で証拠となるものを持っていった方が話は進みやすいですか?
松井先生:そうですね。話も進みやすいですし、今後の見通しも立てやすいですね。
編集部:そうですよね。例えば、どんな証拠があればよいでしょうか?タイムカードや時間外に勤務していたことが証明できるものなどが思いつきやすいですが。
松井先生:残業代といえば、勤務時間がわかるものや「給与明細」ですね。あと、可能であれば「就業規則」ですね。
編集部:就業規則ですか…書面とかでしょうか?
松井先生:そうですね。会社と労働者の決めごとはあらかた「就業規則」に書いてありますので、それと給与明細があれば、といった感じです。
編集部:何時間働いていたか分かる何らかの証拠に加えて、就業規則や給与明細もあれば、おおよそこの程度の残業代は発生しているだろうという見通しは問題なく立てられると?
松井先生:まったく問題ないとは言い切れませんが、「この方にはどの程度の残業代が発生している」という、おおよその見通しは立てられます。ただ、就業規則は今お手元にないとか、そもそもあるのかどうかわからない方もいらっしゃいますので、必須ではないですが(苦笑)。
編集部:あるかどうかわからないってすごいですね・・・
松井先生:結構いらっしゃいます(苦笑)。もしないという場合でも、弁護士のほうで会社に請求して確認しますのでご安心ください。
編集部:今持っている証拠でも勝負できると?
松井先生:そうですね。もし証拠となるものがなければ、今持っているもので勝負するといったこともあります。あとはこちらで会社に請求するということもできます。
そもそも就業規則を作っていないという会社もあります。中小企業は「労働基準法通りにちゃんと作っている」というところばかりではなく、そもそも労働基準法をよくわかってないという会社もなかにはあるので。もちろんすべての中小企業がそうではありませんが。
あとは、作ったけど会社の実態とそもそも噛み合っていない場合などもあったりはします。
編集部:証拠集めを弁護士にお願いすることもできるのでしょうか?
松井先生:集めるといいますか、もし相談者様がまだ在職中なのであれば、相談者様ご自身に取っていただくのが一番手っ取り早いですよね。就業規則でもなんでも。パソコンで勤怠管理している場合はそのコピーなどですね。
ただ退職している場合は難しいと思うので、弁護士から会社に対して請求します。
編集部:なるほど。退職後や退職時に請求するのが通常かと思いますが、証拠となるものがない場合にどうやって請求するのか疑問だったので、弁護士から請求してくれるのは心強いですね。
松井先生:ただ、弁護士から会社に請求しても出してこないパターンもあります。
編集部:えっ!? 出して来ないとかあるんですね…
松井先生:あります。どこまでが法的な義務なのかという問題で、「出さないといけないんですか?」と言われることもあります。
交渉段階(訴訟外)では会社に開示する義務はないのですが、訴訟に至った場合は、裁判所も開示するように促してくれることもあります。それでも開示しようとしない場合は、「文書提出命令の申立て」という手段で請求することもできます。
ですので、請求しても開示されないから諦める、というのはもったいないので、まずは弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。
先ほどもお伝えしましたが、就業規則がお手元にない方は結構いらっしゃるので、給与明細などに書いてある費目ですね。基本給だけではなく「〜〜手当」が付いている場合も多いので、その手当の「意味」を聞き取った上で判断していくことになります。
ただ、証拠はあればあるだけよいので、まったくないとなると、実際に就業規則を見たときに話が違うということになるリスクはあります。
1:どの程度の残業代が発生しているか見通しが立てられる
2:証拠がない場合でも弁護士が会社に対して請求してくれる
3:今手元にある証拠だけでも勝負できる可能性がある
編集部:残業代を支払っていない会社ではハラスメントも横行しているという話も聞きますが、ハラスメントに関する訴訟にも対応してもらえますか?
松井先生:相談や依頼を受けることはなくはないです。対応としては慰謝料の請求などになるとは思いますが、やはりハラスメント系は「証拠」の面で難しいので、パワハラ、セクハラだけで訴訟などを起こすことは少ないです。
残業代の請求とセットで対応することはありますが、ハラスメント系のみで慰謝料等を請求しても、費用対効果を鑑みたとき、費用倒れになってしまうこともあると思います。
編集部:依頼内容によって変わるとは思いますが、どの程度の費用を考えておけばよいでしょうか?
松井先生:事案によってまちまちですが、「自分の手元からどのくらいの出費があるのか」を目安にするのがよいかなと思います。例えば、着手金が無料のところを探すのが一つです。
請求する側なら、相手方から獲得したお金の中から弁護士費用を支払うことになるので、報酬金よりも、まずネックになるのは着手金なのかなと。
編集部:なるほど。ただ、相談者は着手金も払えないぐらい、すでに金銭的に困っている方も多いと思うのですが、そういった労働者さんは着手金だけお支払いするだけになってしまうと?
松井先生:結果がどうなるかはやってみないとわからない部分ももちろんあります。ただ、弁護士費用の通常の体系(着手金・報酬金)だと、費用を支払って、結果的に何も勝ち取れずにおしまいというケースはありますので、着手金の分リスクはありますね。
編集部:ベリーベスト法理事務所はたしか着手金無料でしたよね?
松井先生:そうですね。私どもは残業代請求の場合、着手金は基本無料です。相談料は当然ながら無料です。ただ、手元にタイムカードがないとか、就業規則もない場合などは、すべてを無料で受けられるとはしておりませんが、事務手数料だけをいただいてお受けするケースは多いです。
編集部:その場で依頼を決められる方は多いですか?
松井先生:そうですね。初めから依頼する前提で相談にいらっしゃる方が多いです。
編集部:相談の結果を持ち帰って少し検討したい場合、どのくらい待っていただけるものでしょうか?
松井先生:そうですね、、、私は、期限は設けず、まずは持ち帰ってご検討くださいという形で、終了することが多いですね。依頼するのかしないのか、決断を早く迫るようなことは、弁護士によってまちまちかと思います。
編集部:なるほど。相談者が依頼後に自分で行うことはなにかありますか?
松井先生:弁護士に任せておけば、基本的には問題ありません。まだ在職中の場合は、相談者自身にやっていただくこともあるかと思いますが、退職後であれば特別なにかする必要はないかと思います。
編集部:お任せしてよいのは安心ですね!
相談=依頼ではありません。弁護士へ依頼することのメリットが、あなたにとって大きいときにのみ、正式な依頼をすればよいのです。なお、弁護士費用については、弁護士は依頼前に必ず弁護士費用の説明を行わなければならないという決まり(弁護士職務基本規程29条1項)があります。前もって説明が行われることになっているので、ご安心ください。
ここまで読んでいただいた方は、残業代請求を弁護士に相談する不安も払拭されたのではないでしょうか。
在職中の方は「会社を辞めるのか、続けるのか」の選択をしなければなりませんが、会社を辞めてもいいという覚悟ができたのであれば、先に退職の手続きに入るか、弁護士に相談してもよいでしょう。
また、残業代請求は2年が経過すると時効となり、過去の未払い残業代を回収することが難しくなりますので、まずは無料相談を活用し、今後の見通しを立てるところから始めてみてはいかがでしょうか。
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弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
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