パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
付加金(ふかきん)とは、残業代等を支払わない悪質な会社に対する一種の制裁措置のことで、労働者が裁判手続で割増賃金等を請求した場合、裁判所の判断でペナルティとして「付加金」の追加支払いを命じられることがあります。
この記事では、付加金について簡単に解説します。
付加金は法律上の要件を満たした場合に支払われます。どのような要件を満たした場合に支払われるのか確認していきましょう。
付加金は、労基法で定められた賃金等の未払いがある場合に請求が可能です。
具体的には労働基準法第114条が以下のように定めています。
(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
引用元:労働基準法第114条
条文では、第20条、第26条、第37条、第39条第9項の規定に違反した場合に、付加金の支払いを命じることができるとされています。
各条項が定める支払いは以下の通りです。
上記の未払いがあった場合に限り、労働者は裁判所に対して付加金の支払いを命じるように求めることができます。
なお、通常の賃金未払いについては、付加金の請求根拠とはならないので注意してください。
労働者が裁判所に求めたとしても、裁判所が必ず付加金の支払いを命じるわけではありません。
裁判所が付加金の支払いを命じるのは、企業による未払いが付加金による制裁が必要なほど、悪質なものと認められた場合に限られます。
例えば、割増賃金を例に取ると、未払いの金額、期間、理由、その他諸般の事情を総合考慮した上で、悪質と判断された場合に相応の付加金の支払いを命じることになります。
他方、諸般の事情から未払いが悪質とまでは言えない場合には、割増賃金の支払いは命じても、付加金の支払いを命じないということもあり得るわけです。
裁判所が付加金の支払いを命じる場合、未払いの割増賃金等の認定額を上限に、裁判所が妥当な金額を決定します。
つまりは、裁判所が最大限の付加金を認めた場合、労働者が受け取れる金額が未払い額の2倍となるというわけです。
例えば、割増賃金の未払額が100万と裁判所が認め、これについて付加金の支払いを命じる場合、裁判所は100万円を上限として妥当な金額を決定することになります。
割増賃金等に未払いがある場合でも、実際に付加金が支払われたという事例を聞くことは稀ではないでしょうか。
確かに付加金の支払いまでされるケースは限定的です。その理由を簡単に解説します。
付加金の支払いが命じられるのは、労働者が訴訟手続で請求し、裁判所が判決でこれを認めた場合に限ります。
そのため、割増賃金等の未払いが、
には、付加金の支払いはされません。
そして、労働事件の多くはこのような訴訟以外の処理により解決終了しています。これが理由の一つです。
【紛争処理制度ごとの利用件数】
紛争調整委員会によるあっせん |
5,021件 |
労働審判 |
3,369件 |
労働訴訟 |
3,526件 |
【労働に関する訴え】
総数 |
2,463件 |
判決 |
519件 |
和解 |
1,597件 |
その他 |
347件 |
日本の裁判では三審制が採用されており、1つの事件につき3回まで(原審、控訴審、上告審)裁判が受けられます。
控訴審までは希望すれば誰でも手続を進めることが可能(上告審については受理されることが稀です)。
そして、付加金については、原審で支払いを命じられたとしても、控訴審で一定の精算をすることで、支払い義務を消滅させることができます。
例えば、原審の裁判所が割増賃金と共に付加金の支払いを命じる判決を出したとしましょう。
この場合、支払いを命じられた企業は控訴することができ、それにより原審の判断は仮執行宣言が付されているものを除き効力を失います。
そして控訴審の判断前に、原審が認めた割増賃金の未払い分全額を弁済すると、控訴審は割増賃金の未払いの事実が存在しないため、付加金の支払いを命じることができなくなるのです。
つまりは、企業側は、たとえ第一審の判決で付加金の支払いが命じられたとしても、控訴して未払い金を清算すれば、控訴審では付加金を支払うよう命じられることがなくなり、結果的に支払い義務を免れるのです。
このように付加金の支払い義務は簡単に回避することができることも、理由の一つと言えるでしょう。
裁判所は付加金の支払いについて簡単には命じず、しかも命じられても企業側は支払いを簡単に回避できます。
となると、付加金を請求する意味がないのでは?と感じる人もいるかもしれません。
しかし、付加金の支払いを命じられるということは、企業の賃金等の未払いが悪質であると裁判所に認定されたことを意味します。
そうなれば、企業の印象・評判にキズがつきかねないため、一定のプレッシャーになり得ます。
また、仮に付加金の支払いを命じられた場合、企業がこれを回避するためには、控訴審で割増賃金等に未払があるとの原審判断を覆すか、原審の認定した未払分を任意で弁済するしかありません。
前者のハードルが極めて高いことから、通常は後者の対応を行うケースが多いでしょう。
労働者は強制執行しなくても、未払いについて満足を得ることができるので、解決が迅速です。
したがって、付加金制度にはやはり一定の意義があるといえます。
最後に、付加金の支払いが認められた事例をいくつか紹介します。
年俸制で働いていた男性医師が、病院を運営する法人に対して、未払い残業代計725万円を請求。
1審、2審では医師側の請求が認められなかったが、最高裁で判断が一転、審理を高等裁判所に差し戻していた。
差し戻し控訴審では、最高裁判決を踏まえ、付加金を含め計546万円の支払いが命じられました。
警備業の男性が、宿直での仮眠も労働時間にあたるとし、未払い残業代などの支払いを勤務会社に求めた事例。
勤務は24時間で、4時間30分の仮眠時間と30分の休憩時間が設けられていた。
しかし、休憩・仮眠時間のあいだも、対応できるような状態を保つ必要があった。
そのような状況においては、休憩・仮眠時間も業務から解放されているとは言えないため、ほぼ原告の請求通り、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう命じた。
参考:
現在、労基法上の賃金等の消滅時効期間は2年であり、付加金もこの2年間の未払いについて請求するべきものとされています。
しかし、2020年4月に改正民法が施行されることに伴い、賃金等の消滅時効期間が2年から3年に伸長される可能性があります。
より詳しく説明すると、今回施行される改正民法によって、債権の消滅時効期間が以下のとおり統一されます。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)
②権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)
このような改正に伴い、賃金の消滅時効期間も見直されます。
上記に合わせるという議論もあったようですが、当面は2年から3年に消滅時効期間を伸長する方向で調整中のようです。
この点は現時点ではまだ確定したものではないため、今後の政府対応を注視する必要があるでしょう。
付加金についてはよく知らない、初めて知ったという方がほとんどだったかと思います。
今回説明したのは、あくまで付加金制度の基本的な事柄です。
実際に付加金を請求するには、元となる未払いの割増賃金等の正確な金額、回収の可否などをまずは検討しなくてはなりません。
また、付加金が支払われるのは、裁判所が判決で命じた場合のみです。必然的に裁判で争う形になるため、解決に長い時間がかかります。
そのため、できることなら弁護士の力を借りることをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...
36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
変形労働時間制で働いてる場合、残業代が全く支払われないケースも少なくありません。しかし、制度の十分な説明がなく場合によっては悪用されていることもあるでしょう。 ...
いわゆる名ばかり管理職であれば、管理職であっても残業代は支給されます。名ばかり管理職とは何か、管理職と管理監督者との違いや区別の仕方、名ばかり管理職が違法になる...
せっかく朝早く出社して定時前から業務に就く or 夜遅くまで残り頑張って働いたのに、残業した事実を揉み消されたら納得できませんよね。労働時間を改ざんされた場合は...
本記事では、パワハラについて無料相談ができる窓口と、どの窓口に相談すべきかをわかりやすく解説します。「パワハラを本気でどうにかしたい」という方は、ぜひ参考にして...
労働問題について無料相談ができる窓口とそれぞれの特徴について解説します。併せて、相談方法ごとの注意点も紹介するので、無料相談を検討している方は、ぜひ参考にしてく...
現在、ハラスメント被害に遭われていて、社外の相談窓口を探している方は少なくないかもしれません。この記事では、ハラスメントに関する社外相談窓口7つの紹介と、相談前...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで清算する労働制度です。教職員の働き方改革としても導入が検討されている変形労働時間制には、導入の条件や...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
裁量労働制とは何かをわかりやすく解説!使用者と労働者が結ぶ労働形態の1つで、労働時間と成果・業績が必ず比例しない業種に適応される制度のことです。最近厚生労働省の...
固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
最近よく耳にするようになった「ブラック企業」というワード。ブラック企業の残業時間はどのくらいなのでしょう。また、残業代を請求するための手順や、請求した際に受け取...
みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
残業代請求を社労士に依頼できるかどうか気になる方は少なくないでしょう。この項目では、残業代請求において社労士が対応できることや依頼した際のメリット・デメリット、...
残業代請求には証拠がないケース以外にも、請求そのものが出来ない場合があります。裁量労働制・フレックスタイム・管理監督者など、会社が適正に運用した雇用体系であれば...
雇い止めは労働法の法改正により、話題になっています。雇い止め自体は、労働契約として合法的なものなのですが、雇い止めを行った経緯が不当なものである場合無効を主張で...
店長職には『残業代は出ません』という説明をされた経験はありませんか?労働基準法では『管理監督者』に対しては残業代の支払い義務はありません。しかし、いわゆる名ばか...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
どんなに仕事ができる人でも残業せざるを得ない状況に陥ってしまうもの。では、残業を避けるためにはどうすればよいのでしょうか?残業についての基礎知識と対策について解...
固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...
残業代請求を行うと「会社から報復されるのでは?」とおそれて躊躇してしまう方もいます。しかし、在職中に残業代請求すると不利益な取扱いをされるなどあるのでしょうか?...
せっかく朝早く出社して定時前から業務に就く or 夜遅くまで残り頑張って働いたのに、残業した事実を揉み消されたら納得できませんよね。労働時間を改ざんされた場合は...
「ブラック企業を辞めたい」、「今の会社がブラック企業か知りたい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事ではブラック企業の見分け方や退職方法、退職時の注意点...
出世をすることは、働くうえで一つの目標です。しかし、出世して課長職や管理職になったとたんに残業代が出なくなった方はいませんか?管理職には残業代の支給は基本的には...
賃金を支払わないで労働をさせるサービス残業は、労働基準法に違反する行為です。しかし、実態としては多くの方がサービス残業をしている状況です。今回はサービス残業を拒...
相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。