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公立教員に残業代が出ないのは違法?法的解釈をわかりやすく解説

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
公立教員に残業代が出ないのは違法?法的解釈をわかりやすく解説

2018年9月、埼玉県の小学校に勤務する教員がさいたま地方裁判所に未払い賃金請求(残業代請求訴訟)を提訴したのをご存知でしょうか。

 

小学校に限らず、教員という職業はサービス残業が多いと言われていますが、公立学校の教員は『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)』第3条第2項に、『時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。』という一文があり、残業代の支給がないこと自体は違法ではありません。

 

(教育職員の教職調整額の支給等)

第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

引用元:公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第3条

 

公立学校の教員は公務員であり、公務員には民間人と異なる法律が適用されます

 

民間人の残業代は労働基準法により担保されますが、公務員には同法の直接適用がなく、別の法律で規律されます。そのため、公立学校の教員は、たとえ法定労働時間を超えて労働を行ったとしても、民間のような割増賃金支給はされないのです。

 

第3条に明記があるような『教職調整額』と呼ばれるものを、給与の4%分上乗せして支給されているのが現状です。

 

教員はどのような働き方をしても

残業代は支払われないのでしょうか?

 

本記事では教員の労働時間と残業代について解説します。

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公立教員の残業代|支給がない法的根拠と教職調整額について

まずは給特法、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法では、教員の労働時間や残業代がどう明記されているのかご紹介します。

 

給特法が残業について定めている4つのこと

給特法では、教員にも労働基準法第32条・34条・36条(36協定)などといった労働時間に関する規定は原則適用される(給特法第5条)としていますが、残業については下記のように規定しています。

 

  1. 正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、文部大臣が人事院と協議して定める場合に限る(給特法第6条1項)
  2. 教員には労働基準法第33条3項を適用し、公務のために臨時に必要な場合は時間外・休日労働を命じることができる(給特法第5条)
  3. 月額の4%に相当する額の教職調整額を支給する(給特法第3条1項)
  4. 時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない(給特法第3条2項) 労基法37条は適用外

 

時間外勤務は原則命じることができない

原則、公務員の教員に時間外勤務を命じることはできませんが、限定された場合に時間外勤務を命じることができます。特に、給特法第5条で定められている時間外勤務を命じることができるのは、下記の4項目(超勤)に限定されています。

 

『超勤4項目』:

1  教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。

イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務

ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務

ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

引用元:文部科学省|教員の職務について

 

給特法により時間外・休日手当は支給されない

冒頭でもお伝えしましたが、公立教員に関しては給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)によって、『時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない』ことが明文化されています(給特法第3条2項)。

 

その代わりという訳ではないのですが、教員の給与には月8時間の残業代に相当する金額(月4%)が上乗せされた「教職調整額」が含まれています。これがいわゆる教員の残業代にあたる金額です。

 

そもそも教職調整額とは?

教職調整額(きょういんちょうせいがく)の性質として、

勤務時間の長短にかかわらず、教員の勤務時間の内外を問わず包括的に評価するもの』としており、基本的には『教員の自発性や創造性に期待する面が大きくなりがちな職務において、一般の公務員等と同様の勤務時間の長短に基づいた評価することは必ずしも適当ではない

とした結果、生まれた制度です。

 

教員の勤務態様の特殊性の例

  • 修学旅行・遠足
  • 学校外の教育活動
  • 家庭訪問
  • 学校外の自己研修
  • 教員個人での活動
  • 夏休み等の長期学校休業期間の有無

参考:文部科学省|教職調整額の経緯等について

 

1.教員の勤務の在り方

(1)職務内容

○教員は、極めて複雑、困難、高度な問題を取扱い、専門的な知識、技能を必要とされるなどの職務の特殊性を有している。

○学校の業務処理に当たっては、専門職たる各教員の自発性、創造性に大いに期待された。すなわち、教育に関する専門的な知識や技術を有する教員については、管理職からの命令により勤務させるのではなく、教員の自発性、創造性によって教育の現場が運営されるのが望ましいと考えられた。

引用元:文部科学省|資料1 教職調整額創設に当たっての考え方等について

 

【ここまでのポイント】

要約すると、

  1. 公立学校教員の労働時間は労働基準法ではなく、給特法により規律されている。
  2. 授業の準備やテスト問題の作成と採点、クラブ活動の指導などはすべて 「勤務時間の割振り」 により命じられている
  3. 自治体(校長)は原則残業を行わせてはならないが、超勤4項目に該当する「臨時又は緊急にやむを得ない必要」 がある場合に限り残業を命じることができる

ただし、その場合も『実労働時間に応じた割増賃金は支払われない』。ただし、代替手当として教職調整額が支払われる。

 

 

教職調整額4%の根拠とは

なぜ4%なのか?という疑問があると思いますが、文部科学省の『教職調整額の経緯等について』によると、【昭和41年の勤務状況調査の結果を踏まえて、超過勤務時間相当分として算定】としています。

 

昭和41年度 文部省が実施した「教員勤務状況調査」の結果

<超過勤務時間>

1週間平均

・小学校:1時間20分

・中学校:2時間30分

・平均:1時間48分

1週間平均の超過勤務時間が年間44週にわたって行われた場合の超過勤務手当に要する金額が、超過勤務手当算定の基礎となる給与に対し、約4パーセントに相当。

※年間44週(年間52週から、夏休み4週、年末年始2週、学年末始2週の計8週を除外)

引用元:文部科学省|教職調整額(給料の4パーセント)について

 

昭和41年に作られた基準ですので、正直、今の実態には合わないのではないか、という気がしますが、そのことは文部科学省も認識しており、下記の要件から、「見直し」が図られています。

 

 

教職調整額は見直しに?2つの背景とは

未だ「案」の段階ですが、見直しが図られている背景をご紹介します。

 

教職調整額の見直し案の早見表

【1】給率にメリハリを付けて支給

勤務時間の内外を通じてそれぞれの教員にかかる職務負荷を評価して支給する新たな手当(教職特別手当(仮称))を創設する。

→ 給料の○パーセント支給を標準とし、職務負荷に応じて支給率を増減。

※引き続き、教員への時間外勤務命令は超勤4項目に限定。

 

課題

・客観的な評価基準をどう定めるか。

・勤務実態調査の結果を踏まえた支給率の見直しが必要。

【2】時間外勤務手当を支給

一般の公務員と同様に、時間外勤務の時間数に応じて時間外勤務手当を支給する。

※超勤4項目を廃止。一般の公務員と同様に、公務のために臨時の必要がある場合に時間外勤務を命じることができるようにする。(ただし、超勤4項目を改正し、教員に対して時間外勤務を命じることができる事項を拡大する方法も考えられる。)

課題

・教員の自発性・創造性を尊重するこれまでの考え方との整合性。

・教員の職務が時間外勤務命令に基づく勤務になじむか。

・勤務実態調査の結果を踏まえた予算の確保が必要。

引用元:文部科学省|教職調整額の見直しについて(案)

 

教員の勤務実態の変化

最も大きな要因は、教員勤務実態調査による勤務時間の変化です。2018年9月27日に公表された『教員勤務実態調査(平成28年度)の分析結果及び確定値の公表について』によると、1ヶ月平均の残業時間は『昭和41年では約8時間』だったものが『平成18年では約35時間』の約4倍に増えたという結果がでました。

 

図:職種別 教員の1週間当たりの学内総勤務時間(持ち帰り時間は含まない)

参考:文部科学省|教員勤務実態調査(平成28年度)(確定値)について

 

・学校運営に関わる業務など児童生徒の指導に関わる業務以外の業務の時間数が大きくなってきている。

→勤務日1日あたりの会議・打合せ、事務・報告書作成などの学校運営に関わる業務の時間:1時間43分(7月)、1時間31分(9月)、1時間37分(10月)

・各教員の勤務時間の差が大きくなってきている。

→勤務日1日あたりの平均の残業時間が0分の者もいれば、5時間以上の者もいる。

引用元:文部科学省|教職調整額の見直しについて(案)

 

教員の仕事への負担軽減

仕事の量や質、授業数の増加による負担感にストレスを感じているという背景もあります。文部科学省が行った調査によると「仕事量が多すぎて、今のままでは長く続けられそうにない:約36%」となっているそうです。

 

また、2011年のデータでも『休暇や労働時間の満足度』に対して、一般企業と比較しても極めてネガティブな回答が多くなっています。

 

 

教職調整額の制度発足当時は公平な支給率が設定されていましたが、2019年時点では大きな乖離が発生していることから、期末・勤勉手当や退職手当などの算定基礎から外すことや、教職調整額の在り方、一律支給の見直しの必要に迫られているのではないでしょうか。

 

公立学校の管理職以外の教員には、労働基準法第37条の時間外労働における割増賃金の規定が適用除外となっており、時間外勤務の時間数に応じた給与措置である時間外勤務手当が支給されず、全員一律に給料に4パーセントの定率を乗じた額の教職調整額が支給されている。このような現行制度の下では、実態として月々の給与を支給する上で管理職が部下である教員の時間外勤務の状況やその時間数を把握する必要に迫られることが少ない。

 また、これが、教員には労働基準法第37条が適用除外となっているだけであるにもかかわらず、労働基準法による労働時間に係る規制が全て適用除外されており、管理職は教員の時間外勤務やその時間数を把握する必要はないという誤解が生じている一因にもなっていると考える。

引用元:文部科学省|教員の勤務時間管理、時間外勤務、適切な処遇の在り方

 

 

教員の残業代|一般企業ならどの程度支払われる?

教員には残業代が支給されておらず、勤務時間の上限も設定されていないため、一概に一般会社員と比較することは難しいですが、簡単に概算してみました。

 

さいたま地裁に提訴した際、原告の月平均の時間外勤務は約60時間毎月1万6,000円の教職調整額だったそうです。

 

この数字を参考にすると、教職調整額は月給の4%ですので、月給は40万円(16,000÷4%)ということになります。原則、法定労働時間は1日8時間、週40時間で、これを超える場合は割増賃金が発生します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20営業日とし、平均的に毎日3時間の時間外勤務をした場合、法定内残業の1時間分の賃金(割増率1.00倍)に加え、法定内残業を除いた2時間分は割増賃金(割増率1.25倍)が発生します。

 

40万円に対する1時間あたりの基礎賃金は2,500円。計算式は下記になります。

 

残業代

=法定内残業1時間分にあたる賃金+法定内残業を除いた2時間分にあたる割増賃金

=(1時間あたりの基礎賃金×法定内残業時間×日数)+(1時間あたりの基礎賃金×時間外労働×割増率×日数)

=(2,500円×1時間×1.00×20日)+(2,500円×2時間×1.25×20日)

=50,000円+125,000円

175,000円

※基礎賃金から除外する手当についてはここでは考慮しない。

 

1万6,000円と17万5,000円、つまり15万9,000円の差分があることになります。また、原告が学校に勤務する若い世代の場合、時間外の労働時間は同じなのに対して教職調整額は8,000円とされていたため、月給は20万円。時給換算すると約1,250円というのが実情です。

 

仕事は増える一方なのに、賃金は支払わなくてよい。実質的な『定額働かせ放題』のような仕組みになっているように見えます。だからこそ、仕事だけが増えていくのは当たり前と言えますね。

 

まとめ|公立職員の残業代請求は今後に期待

残業の有無や残業時間の長短にかかわらず一律に支給する「教職調整額」 は、公務員独自の制度であり、民間には適用はありません。

 

今回の訴訟はこのような法制度の是非を問うものと思われますが、今後の裁判の動向次第で、公立職員の残業時間および支給額が、適正に是正されることを期待します。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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