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トラック運転手の残業代はいくら?正しい残業代計算と未払い請求の証拠

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
トラック運転手の残業代はいくら?正しい残業代計算と未払い請求の証拠

トラック運転手などの運送業界では長時間労働が問題となっており、実は給料に残業代が反映されていないケースがあることも…。

 

みなし残業代以上の残業代を支払う必要はない

ウチは歩合給だから残業代が出ない

荷待ち時間は労働時間ではない など

 

上記のような説明を従業員に対して行う会社がありますが、法律を誤って解釈している可能性があります。

 

労働時間が長くなりがちなトラック運転手であっても、法定労働時間を超えて働いた部分については、残業代が支払われなくてはなりません。

 

しかし、残業代請求に関する知識がないと、会社が間違った情報を伝えた場合に反論することができないのです。

 

 

トラック運転手1


トラックの運転手をしていますが、明らかに残業代の未払いがあります。未払い分の請求をしたいのですが、仕事がなくなると生活が苦しくなるので嫌々働いています。会社からは嫌なら辞めればなんて言われました…

 

トラック運転手2


残業代請求が卑怯という意見もあるけど、そもそも弁護士に依頼したら本当にとり返せるのかも、ちょっとわかんないですよね。。。

 

トラック運転手3


私は未払い残業代を請求しようと思って、残業代の計算をしようと思いましたが、結局全然わからず諦めてしまいました支払わない会社が『悪』なのに、未払いがあることを証明するのが労働者側なんておかしい!

 

トラック運転手4


私の会社の給与明細には『特別手当』というなにが特別なのかわからない謎の項目がありました。会社は『固定残業代だ』と言ってきましたが、そう言うならそうなのかな?と思いましたが...もしかして違うんですか?

弁護士


運送業は労働時間が不規則なので、一般的にデスクワークなどを行う労働者とは違い、どこからが残業時間なのかわかりにくい仕事です。
 

もともと、トラック運転手などは個人事業主として稼働している場合も多く、その流れから『残業代など支払われるはずがない』という認識が多いかもしれません。ただ、トラックの運転手への未払い残業代はかなり深刻な問題です!

 

ただ最近では、トラック運転手の残業代請求で福岡の運送会社が従業員5名に対して『1億2,000万円の支払いを命じた』というニュースもあり、少しずつですが、不当な扱いへの対応も認知されてきたのではないでしょうか。

 

宗像市の運送会社に対し、長距離トラックの運転手勤務の男性5人が、未払いの残業代などの支払いを求めた訴訟で16日に判決が福岡地裁でなされた。裁判長は同社とグループ会社に計約1億2,000万円の支払いを命じた。(参考:毎日新聞)

 

この記事では、トラック運転手が残業代を取り戻すために知っておきたい手順役立つ証拠の種類、困ったときの相談先などについて詳しく解説します。

 

残業代をごまかそうとする会社に騙されないためにも、この記事で知識をしっかり身につけましょう。

 

 

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トラック運転手が知らないと損する残業代に関する3つの誤解

トラック運転手は業務の性質上、長時間労働が当たり前で、残業代についての認識が甘くなりがちです。

 

トラック運転手であっても、残業をすれば残業代の精算が必要となります。当然支払われているだろうと思いきや、明細には反映されていないなんてことも…。

 

なかには、残業代を抑えたいがために、法律を自分たちの都合よく解釈する会社も少なからずあります

 

自分自身の権利を守るためにも、残業代について正しい知識を身につけておきましょう。

 

歩合制でも残業代は支払われる

運送会社のなかには、歩合制を理由に残業代の支払い義務がないと主張するケースがあります。

 

歩合給は成果に対する報酬であり、残業代は時間外労働をしたことに対する報酬です。両者は性質がまったく異なりますので、歩合制だからといって残業代が支払われないということは一切ありません

 

ただし、歩合給の全部または一部を割増賃金の代替手当として支払うことは可能です。会社によっては「歩合給のなかに割増賃金支払分が含まれており、残業代は精算済みである」という整理をしている場合もあります。

 

このような方法で支払うためには、残業代部分と通常賃金部分が明確に区別されていること、当該支払が残業行為の対価として支払われていることという要件を満たす必要があります。

 

この要件が満たされているかどうかは非常に厳格に判断されますので、必ずしも会社の整理が正しいとは限りません。

 

例えば過去の判例では、歩合給のなかに残業代を含むとする主張を認める・認められないという判決がいずれも出ており、この判断が容易でないことはご理解いただけると思います。

 

荷待ち時間も労働時間に含まれる

トラック運転手の業務中には、荷待ち時間が発生することがあります。「荷待ち時間は休憩時間」だから残業代が発生しないと、会社に説明されたことがあるかもしれません。

 

しかし、休憩時間とは労働から完全に解放されている時間を意味しますので、荷待ち時間=休憩時間となるとは限りません

 

荷物が出てきたらすぐ対応しなければならない状態で待機ということであれば、労働から完全に解放されているとは言い難いので、会社の指揮命令下に置かれていたとして残業代が発生する可能性が高いと思われます。

 

ほかにも、指示があればすぐに車を動かせるよう待機している場合や、待機場所が指定されており、その都度対応が必要な場合なども同様です。

逆に言えば、拘束時間内であっても、車から離れることが許されており、荷物や車の管理を行う必要がなく、場所的な拘束もなく自由に過ごせるような場合は、労働時間とは言えない可能性が高いので注意しましょう。

 

みなし残業時間を超えた部分の残業代も受け取れる

上記の歩合給の説明とも若干重複しますが、トラック運転手の仕事は、長時間労働になりやすいため、給料に一定時間分のみなし残業代が含まれているケースがあります。

 

みなし残業代自体は違法ではないですが、導入する場合はルールに沿っていなければなりません。以下の5点のうち、1つでも当てはまれば残業代を請求できるかもしれません。

 

  • 就業規則や雇用契約書にみなし残業代について明記されていない

  • 残業代が基本給や他の手当と判別できない

  • みなし残業時間以上に働いた場合の割増賃金が支払われない

  • みなし残業代などの手当を除いた金額が最低賃金を下回る

  • みなし残業代という名目であるが設定額と残業実態との間に著しい乖離がある

 

特に、給料にみなし残業代を含む場合、通常の賃金額とみなし残業代の金額がそれぞれいくらであるかが雇用契約で明確に区別されており、労働者が容易に認識できなくてはなりません。

 

もし、就業規則や雇用契約書で残業代がいくらなのか判別できない場合は、そもそもみなし残業代制度が正しく運用されていない可能性があります。

 

また、みなし残業代という名目で支給された金額が、通常賃金に比べて著しく過大であったり(例えば残業80時間分とか100時間分など)、ドライバーとしての就業実態を踏まえないで恣意的な金額・時間設定がされていたりするような場合も、みなし残業代制度が正しく運用されていない可能性があります。

このように、みなし残業代制度が正しく運用されていない場合、みなし残業代による割増賃金精算は認められないということになりますので、別途、割増賃金を精算する必要が出てきます。

 

気になるようであれば、一度弁護士に相談してみましょう

 

トラック運転手・運送業の残業時間と残業代の実態

 

トラック・運送業の残業時間

就職・転職口コミサイト『Vorkers』が発表した「2018年Vorkers残業時間レポート」によると、「航空、鉄道、運輸、倉庫」は平均残業時間24.4時間。

 

2012年からみると、平均残業時間は、約8時間削減されていることになります。

 

参照元:2018年「Vorkers残業時間レポート」

 

しかし、トラック運転手などの『運送業務』自体は、「建築、土木、設備工事(平均42.1時間)」にも当てはまるケースがあり、一概に『平均残業時間が少ない』とは言い切れないでしょう。

 

この点を踏まえた上で、同じくVokersが公表している【2018年の「業界別残業時間(月間)ランキングTOP30」】を見ると、「建築、土木、設備工事」の残業時間は70.8時間。

 

2018年の「業界別残業時間(月間)ランキングTOP30」

参照元:2018年の「業界別残業時間(月間)ランキングTOP30」

 

3番目に高い水準であり、冒頭でお話しした未払い事情に繋がっている可能性は、十分に考えられるでしょう。

 

トラック・運送業の平均残業代は?

では、実際にどの程度の残業代が支払われているのでしょうか?

 

2018年10月に厚生労働省が発表した『毎月勤労統計調査-平成30年10月分結果速報』によれば、「運輸業,郵便業」の現金給与総額350,088円に占める所定外給与(残業代など)は50,560円。所定外労働時間は27時間でした。

 

表:業種別の残業代平均額

産業

現金給与総額(円)

所定外給与(円)

所定外労働時間

鉱業,採石業等

324,411

26,648

14.9

建  設  業

361,258

29,589

16.4

製  造  業

346,196

39,356

18.5

電気 ・ ガス業

465,697

63,803

17.2

情 報 通 信 業

417,087

33,560

14.7

運輸業,郵便業

350,088

50,560

27

卸売業,小売業

354,082

18,672

11.5

金融業,保険業

409,787

23,836

11.9

不動産・物品賃貸業

366,140

22,133

14.1

学 術 研 究 等

445,608

29,434

15.4

飲食サービス業等

265,958

22,094

15.8

生活関連サービス等

284,935

17,034

10.9

教育,学習支援業

400,265

8,743

15.6

医 療,福 祉

317,069

18,877

6.9

複合サービス事業

348,667

19,944

10.4

その他のサービス業

286,723

25,834

15.2

平均

358,998

28,132

14.8

参考:厚生労働省|毎月勤労統計調査-平成30年10月分結果速報

 

また、商社流通は「残業が全くないと80時間以上が二極化」しており、データには現れない過酷な労働環境が伺えます。

 

トラック運転手・ドライバーが残業代請求する際に必要な証拠

未払い残業代を取り戻すためには、証拠を集めることが大切です。

 

仮に裁判となった場合、残業代が未払いであることを証明する責任は請求側にあり、また正確な金額を求めるためにも必要になります。

 

残業代請求に役立つ証拠には、以下のようなものが挙げられます。

 

  • タイムカード/シフト表
  • タコグラフ
  • 業務日誌
  • メールの履歴
  • 車載カメラ
  • 給与明細
  • 雇用契約書
  • 就業規則 など

 

トラック運転手の残業に関する証拠は、比較的集めやすいと言われています。というのも、タイムカードや業務日報以外にも、タコグラフや高速道路の利用履歴など、客観的な証拠を集めることができるからです。

 

証拠を集める際は、いくつかの証拠を数ヶ月単位で集めるとよいでしょう。自身で記録したメモは、証拠としては少し弱く、書く際も分単位や秒単位ほど細かく記載していないと、証拠と認められない可能性があるので注意してください。

 

 

残業代の正しい計算方法と事例

未払い残業代がいくら発生しているか把握するためにも、計算して具体的な金額を確認しておきましょう。

 

残業代の計算方法

残業代の基本的な計算方法は以下の通り。

 

残業代=1時間あたりの賃金×残業時間×割増率(1.25%)

1時間あたりの賃金=基準賃金÷月平均所定労働時間

 

また運送会社によっては、歩合給制を導入しているところもあります。

 

歩合給制の場合、残業代の計算方法が若干異なり、以下の通りです。

残業代=1時間あたりの賃金×残業時間×割増率(0.25%)

1時間あたりの賃金=歩合給÷総労働時間

 

歩合給の残業代を計算する場合、割増率が1.25%ではなく0.25%となります。また1時間あたりの賃金を計算する際も、残業時間を含めた総労働時間数で、歩合給額を割ることになります。

 

給料が歩合給と固定給の両方で支払われている場合は、それぞれ分けて残業代を計算する必要があるため注意してください。

 

残業代の計算例

この項目では、月給に歩合給と固定給の両方を含む場合の、残業代の具体的な計算例を紹介します。

 

【あるトラック運転手の労働時間と月給の内訳】

・月平均所定労働時間が160時間

・総労働時間は200時間

・時間外労働時間は40時間

・固定給20万円+歩合給15万円の合計35万円

 

固定給部分の残業代の計算式は以下の通り。

 

残業代=1時間あたりの賃金(基準賃金÷月平均所定労働時間)×残業時間×割増率(1.25%)

=(200000÷160)×40×1.25

=1250×40×1.25

62,500円

 

歩合給部分の残業代の計算式は以下の通り。

 

残業代=1時間あたりの賃金(歩合給÷総労働時間)×残業時間×割増率(0.25%)

=(150000÷200)×40×0.25

=750×40×0.25

7,500円

 

それぞれを合計した7万円分が請求できる残業代になります。

 

なお、基本の残業代、またはみなし残業代を含む計算例を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

 

会社に対して残業代請求をする方法

残業代請求といっても、いきなり法的手段をとるわけではありません。話し合いによる解決が前提であり、あくまで裁判は最終手段といえます。

 

大まかな残業代請求の流れは上図のようになります。各項目のポイントを確認しておきましょう。

 

内容証明郵便を会社に送付する

未払い残業代の請求は書面にて行いますが、ただ会社に請求書を送っただけだと「そんな紙は送られてきていない」として、支払いを拒む場合があります。

 

会社に未払い残業代に関する請求書を送った証拠を残すため、『配達証明付きの内容証明郵便』で送りましょう。

 

内容証明郵便で請求書を送ることで、誰が・どんな内容の書面を・いつどこに送って届いたかを郵便局が証明してくれます。

 

そのため、会社側は請求書が届いていなかったなどと言い逃れができなくなるのです。

 

参考: 内容証明|郵便局ホームページ

 

また残業代請求には時効があり、3年を経過すると請求する権利が消滅してしまいます。請求書の送付は催告という法的手続きにあたり、一時的に時効を中断させるという意味でも効果的です。

 

会社と話し合う

残業代の請求書が送られてくれば、よほど悪質な会社でない限り、何かしらのアクションを起こしてくるはずです。

 

会社の評判や他の従業員への影響などを考えて、大事にせず速やかな解決をと、和解交渉を持ちかけてくることがあります。

 

裁判となると解決まで時間がかかるため、和解内容次第ですが、ここで決着をつけてしまうのも一つの手です。和解交渉に入る前に一度、弁護士や社労士などの専門家に相談してもよいかもしれません。

 

和解交渉で決まった内容を書面にしてもらうのはもちろん、言った言わないで揉めるのを避けるために、録音をしておくとよいでしょう。

 

労働審判の申立てを行う

会社との話し合いがうまくいかなければ、法的手段での解決を目指すことになりますが、訴訟を起こす前に労働審判制度を利用するとよいでしょう。

 

労働審判制度は、雇用者と労働者との間に起きた労働トラブルを、素早くかつ適切な解決を目指す目的で作られました。

 

裁判官1人と労働問題に詳しい審判官2人で構成される労働委員会が、当事者双方の言い分を確認しながら論点を整理しつつ、可能であれば話し合いでの解決(調停)を試みます。

 

引用元:労働審判手続|裁判所

審理は原則3回以内で、それまでに話し合いでの解決ができない場合は、労働審判により解決策を提示します。

 

確定した労働審判や成立した調停内容には、確定判決と同様の効力があるため、裁判に劣るわけではないので安心してください。

 

労働審判の内容に不満がある場合は、異議申立てが可能で、その場合は訴訟手続きに移行することになります。

 

訴訟を提起する

話し合いや労働審判で解決できなかった場合は、裁判で決着をつけることになります。

 

裁判の大まかな流れは以下の通り。

 

裁判所に訴状を提出後、原告・被告がそれぞれ主張、反論、証拠の提出を行い、それを元に裁判官が判決を下すまでが一連の流れとなります。

 

裁判所の資料によると、労働関係訴訟における審理期間は平均14.3ヶ月間と若干長めです。ケースによってさまざまなので一概にはいえませんが、裁判になれば1年はかかる可能性があることは覚悟しておきましょう。

 

【審理期間別の既済件数及び事件割合】

引用元:裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について|裁判所

また、訴訟を起こすことで、裁判所から会社に対して証拠を開示するよう促してくれます。すでに会社を辞めてしまっていて、証拠を集めるのが難しい人には有効な手段といえるでしょう。

 

それでも開示しない場合は、『文書提出命令の申立て』『証拠保全の申立て』を行って、証拠を手に入れることができます。

 

 

残業代請求の無料相談ができる窓口

残業代請求をしたいけれども、自分一人で手続きを進めていくのは難しいと感じる方も多いでしょう。

 

この項目では、残業代請求を行う際に力となってくれる相談先を紹介します。

 

弁護士・法律事務所

会社に対して残業代を請求するためには、ある程度の法的な知識が必要不可欠です。残業代を取り戻す確率を少しでも上げたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士はアドバイスをくれるだけでなく、あなたの代理人として会社に交渉してくれるため、手続きや交渉に関する手間を省くことができます。

 

【関連記事】

労働問題が得意な弁護士の選び方と良い弁護士の判断基準

 

社労士と弁護士の違い

社労士も労働問題に関する専門家ですが、弁護士と違い、行なえる業務に多少の制限があります。

 

社労士は一部の場合を除き、相談者の代理人として活動することはできません。残業代請求に関するアドバイスはしてくれますが、会社との交渉は自身で行う必要があります。

 

話し合いで解決できる見込みがなく、裁判になることが予想される場合は、最初から弁護士に相談したほうが余計な手間がかかりません。

 

高額な費用がかかるとは限らない

弁護士は相談するだけでも高額な費用がかかるというイメージから、利用しづらいという方も多いのではないでしょうか。

 

確かに総額の費用で見ると、何十万円とかかるかもしれませんが、相談だけであればそれほどお金はかかりません。

 

最近では、初回相談料を無料としている事務所も多く、有料であっても5,000円~1万円程度です。自身が抱える悩みを解決するきっかけを得られるのであれば、安いのではないでしょうか。

 

また完全成功報酬型の料金設定をしている弁護士事務所もあります。完全成功報酬型の場合、取り戻した残業代から報酬が支払われるため、依頼時に料金が払えないという方でも利用しやすいです。

 

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)なら残業代請求が得意な弁護士が見つかります

法テラス

法テラスは、法的なトラブルで困ったときに誰でもサービスが受けられることを目的に、国によって設立された総合案内所です。

 

問い合わせ内容に応じて相談先を紹介してくれたり、金銭的に余裕がない方に対しては無料相談や弁護士費用の立て替えを行ったりしています。

 

事務所は全国に設置されており、窓口だけでなく電話やメールでの相談も受け付けています。自身のご都合に合わせて活用してみてください。

 

参考:お近くの法テラス(地方事務所一覧)

 

労働基準監督署

残業代請求をする際に極力費用をかけたくないというのであれば、労働基準監督署に相談するのも一つの手です。

 

労働基準監督署は、労働基準法に違反している企業がいないかチェックしている公的機関で、業務の一環として労働問題に関する相談も受け付けています。

 

とはいえ、相談を受けたらすぐに労働問題の解決に動いてくれるというわけではありません。実際に労働基準監督署が残業代を払わない企業に対して、指導や是正勧告を行うためには証拠が必要となります。

 

そのため、証拠がない状態で相談をしても、話を聞いただけで終わってしまうこともあるので注意してください。

トラック運転手が未払い残業代を取り戻せた事例

運送業界では、長時間労働が問題となっており、運転手に未払い残業代の請求が認められたというニュースが取り上げられる機会も少なくありません。

 

トラック運転手が未払い残業代を取り戻せた事例をいくつか紹介します。

 

1億円を超える残業代の支払いが認められたケース

冒頭でもお伝えした、福岡県にある運送会社に勤めていたトラック運転手の男性5人が、未払い残業代などの支払いを求めた事例。

 

原告側の請求がほとんど認められ、被告の運送会社に対して、未払い残業代を含む約1億2,000万円の支払いが命じられた

参考:毎日新聞

 

未払い残業代を含む賃金等の支払いを求めたケース

被告運送会社でトラック運転手として勤めていた原告が、未払いの割増賃金および遅延損害金、付加金などの支払いを求めて訴訟を提起しました。

 

原告は裁判で、賃金計算の元となる労働・休憩時間が実態とは異なること、また被告運送会社では定額残業代を採用しているとするが、それに対する説明・同意がなかった旨を主張した。

 

判決では、原告の一部主張は認められなかったものの、定額残業代に対する合意があったとはいえないとして、被告に約788万円の割増賃金等の支払いが命じられた

 

裁判年月日 平成28年 5月27日
裁判所名 大阪地裁
裁判区分 判決 事件番号 平25(ワ)5198号
事件名 賃金等請求事件
Westlaw Japan文献番号 2016WLJPCA05276005

 

まとめ

残業代が支払われないのはおかしいと思いつつも、知識がないと何もできず、泣き寝入りするしかありません。

 

しかし、あなたが間違っているのではなく、決められた労働時間を超えた部分については、残業代が支払われるのが当然です。

 

自身の給料に残業代がきちんと反映されていないのであれば、まずは会社に問い合わせてみましょう。会社から納得いく説明が受けられない場合は、残業代に関する証拠を集め始めたほうがよいかもしれません。

 

また、弁護士や社労士、労働基準監督署などの専門家に相談して、あなたの置かれた状況を確認しておくことも大切です。

自身で残業代請求の準備や手続きを行うのが難しいと感じるのであれば、弁護士へ依頼することをおすすめします。

 

当サイトでは、残業代請求に精通した弁護士を簡単に検索できますので、ぜひ活用してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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