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営業職も残業代は請求可能!よくある誤解とみなし残業の正しい知識

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
営業職も残業代は請求可能!よくある誤解とみなし残業の正しい知識

「営業に残業代なんて出ない」

 

上司の説明に対して、「そんなはずはない!」と思っても、実際に反論するのは簡単じゃありませんよね。

 

残業代について知っているようで、実はあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。

 

営業手当は残業代の代わりだから

歩合制に残業代は出ないから

外回り営業に残業はつかないから

自宅作業に残業はつかないから

 

こうした説明を一度でも受けたことがある方は、未払いとなっている残業代があるかもしれません。

 

企業が法律上の制度を間違った解釈で運用し、営業職に残業代が支払われていないケースは意外とあります。

 

裁量労働制社員に営業、残業代未払い 野村不に勧告 
東京労働局は26日、残業代の未払いなどがあったとして、野村不動産の本社(東京・新宿)や関西支社など全国5事業所に対し労働基準法違反で是正勧告したと発表した。同労働局によると、社員の営業活動に対し、一定の労働時間を働いたとみなす裁量労働制を不当に適用していた。

引用元:裁量労働制社員に営業、残業代未払い 野村不に勧告|日本経済新聞

 

この記事では、営業に残業代が出ないと誤解してしまう理由と、未払い残業代を請求する際に知っておくべき知識と手順を詳しく解説します。

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営業職に残業代が出ないと誤解されている理由

営業だから残業代が出ないと言われる理由はさまざまで、あたかもそれが当然のように誤解されがちです。

 

もちろん、会社の言い分が常に間違ってるとは言いませんが、法制度を誤って解釈して社内で運用していることがしばしばあります。

 

営業の残業代が出ない理由として説明されることが多い項目について、正しい知識を身につけておきましょう

 

営業手当が支払われているから

営業手当が支給されていると、残業代を支払わなくてよいという話を聞いたことがある方も多いかと思います。

 

このような説明をする企業の多くが「営業手当=固定残業代(みなし残業代)」という認識で支給しています。

 

確かに、固定残業代を営業手当として支給することが、直ちに違法となるわけではありません。

 

営業手当を固定残業代という名目で支給しているのならば、

 

  • 就業規則や雇用契約書に営業手当が割増賃金として支払われることが明記されているか
  • 営業手当の金額が基本給と明確に区別されているか
  • 営業手当が想定する時間外・休日労働等が就労実態とかけ離れていないか

 

などが問題となります。

 

また固定残業代で設定された時間分を超えて働いた場合には、超過分に関して別途残業代の支給が必要です。

 

そもそも、営業手当が時間外労働等の対価ではなく、スーツや革靴、喫茶店の利用などにかかる費用への補助金という名目であれば、残業代とは関係がありません。

 

固定残業代が有効か判断するポイント

・就業規則や雇用契約書に割増賃金として支払われる旨の記載がある

何時間分の残業に当たる金額なのか明記されている

・固定残業時間を超えて働いた場合には、別途超過分の支給がされている

 

歩合給(インセンティブ)が支払われているから

報酬の一部に歩合給制が採用されているからといって、残業代の支給をしなくてよい理由にはなりません。

 

歩合給は成果に対する報酬であり、残業代は労働時間に対する報酬であるため、元々の性質が異なるものです。

 

歩合給制であったとしても、時間外勤務が発生していれば、別途残業代の支払いが必要となります。

 

仮に歩合給の中に残業代を含むとしていた場合には、歩合給に含まれる歩合の賃金と残業代とが明確に区別されてなくてはいけません。

 

なお、歩合給部分の残業代については、固定給の残業代とは異なる方法によって計算されるため注意してください。

 

外回りにはみなし労働時間制が適用されるから

外回りの営業や出張を行う場合、会社が従業員の労働時間を把握するのが難しくなります。

 

このように事業場外で就労することで労働時間の把握が困難な業務に関しては、「事業場外みなし労働時間制」を適用して、一定時間の労働をしたとみなすことができます。

 

とはいえ、外回り営業であるから直ちに「事業場外みなし労働時間制」が適用できるわけではありません。

 

社外での従業員の労働時間を把握するのが難しいと客観的に認められる場合に限ります。

 

事業場外みなし労働時間制の適用が認められないケース

・社外での業務に管理職に当たる者が同行する場合

・携帯電話などにより会社の指示を受けられる状態で社外業務を行う場合

・訪問先や帰社時間などの社外での業務内容に会社から具体的指示があった場合 など

 

例えば、携帯電話によって逐次業務指示がなされており、これに従って外回り営業が実施されているような場合は、労働時間の把握が困難な状況に当たるとは言い難いと思われます。

 

このように、社外での業務に「事業場外みなし労働時間制」の適用が認められるかどうかは、慎重に検討する必要があります。

 

自宅等で行った営業先のリストアップや顧客対応の扱いは?

営業をしていると、休日や勤務時間外に顧客対応をしないといけないこともあるかと思います。

 

また、勤務時間内に業務が終わらなかったり、残業が禁止されていたりするために、持ち帰り残業(隠れ残業)を行わなくてはいけないこともあるでしょう。

 

自宅等で行った業務であっても、会社から明示または黙示の指示があった場合や、過剰な量の業務が割り振られており時間外で就労することがやむを得ない場合には、残業代や割増賃金を請求できる可能性があります。

 

自主的に持ち帰り残業や顧客対応を行った場合に労働時間と認められるかどうかは、諸般の事情を総合考慮したうえで、会社の指揮命令下にあったと言えるかが問題です。

 

そのため、自主的な行為であるから残業ではないということではありませんし、業務に関連するから直ちに残業となるというものでもありません。

 

この判断は微妙な場合が多いため、専門家の意見も踏まえながら慎重に検討するべきでしょう。

 

残業代請求に必要な証拠と計算手順

もし、あなたが会社に対して残業代の請求を行うことを考えているのであれば、いくつか知っておいてほしいことがあります。

 

・残業代請求に必要な証拠

・残業代請求の時効

・残業代の計算方法

 

それぞれしっかりと確認しておきましょう。

 

残業代請求は証拠集めが肝心

残業代が支払われていないことの証明は、請求する側がしなくてはなりません。そのため、自身の主張が正しいことを立証できるだけの証拠が必要です。

 

残業代請求を考えている方は、以下のような証拠を集めておきましょう。

 

  • タイムカード
  • 労働契約書、雇用通知書
  • 就業規則
  • メールの送受信記録
  • パソコンのログイン記録
  • 給与明細 など

 

残業時間を証明する証拠は、1日単位で、できる限り長い期間のデータを集めておきましょう。

 

しっかり証拠がそろっていれば、正確な未払い残業代の金額を割り出すことができます

 

すでに辞めていて証拠が集められない、会社が提出に応じてくれないという場合は、弁護士経由で開示請求させることもできます。

 

 

残業代は3年分までしか請求できない

残業代の請求権には時効があり、過去3年間分までしかさかのぼることはできません。

 

そのため、残業代請求を考えている方は、早めに行動を起こすことが大切です。退職してから、次の職場が決まってからなどと考えていると、順次時効にかかってしまい、取り返せる金額が減ってしまうかもしれないので注意しましょう。

 

なお、残業代請求を口頭でも書面でもよいので行うと、一時的ではありますが時効を停止させることができます

 

時効完成間近だけども、残業代請求のための準備ができていないという状況であれば、とりあえず内容証明郵便で請求書を送付しておきましょう。

 

未払い残業代の計算方法

残業代は以下の計算式で求めることができます。

 

残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率

 

「1時間あたりの基礎賃金」は、基本給に一部の手当を含めた金額を「1ヶ月間の平均所定労働時間」で割って算出します

 

1時間あたりの基礎賃金=(基本給+一部の手当)÷1ヶ月間の平均所定労働時間

 

また労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間(法定労働時間)と定めています。

 

法定労働時間を超えて働かせた場合には、割増率1.25%をかけた賃金を支払う必要があり、これが世間でいうところの残業代です

 

具体的な残業代の計算例

営業の方に多い【固定給+歩合給】の給与形態での具体的な残業代の計算例を紹介します。

 

【ある営業職の労働時間と月給の内訳】

・1ヶ月の平均所定労働時間が160時間

・総労働時間は200時間

・時間外労働時間は40時間

・固定給20万円+歩合給10万円の合計30万円

 

固定給部分の残業代の計算式は以下の通り。

 

残業代=1時間あたりの賃金(基礎賃金÷1ヶ月の所定労働時間)×残業時間×割増率(1.25%)

=(200,000÷160)×40×1.25

=1250×40×1.25

62,500円

 

歩合給部分の残業代は、以下の計算式で算出します。

 

残業代=1時間あたりの賃金(歩合給÷総労働時間)×残業時間×割増率(0.25%)

=(100,000÷200)×40×0.25

=500×50×0.25

71,250円

※歩合給の場合、割増率が0.25%になるので計算する際は注意。

 

それぞれを合計した71,250円分請求できる残業代になります。

 

ご自身の残業代請求可能額を知りたい方はコチラ ⇒ 残業代計算ツール ~請求可能額を調べる~

 

 

会社に対して残業代を請求する手順

残業代請求は以下のような手順で進んでいきます。

 

  1. 会社と話し合いをする
  2. 労働基準監督署に申告する
  3. 労働審判を起こす
  4. 訴訟を起こす

 

「①会社と話し合いをする」「②労働基準監督署に申告する」の2つは、個人で手続きを進めていくことも十分可能ですが、「③労働審判を起こす」「④訴訟を起こす」は法律の知識が必須です。

 

 

早めの解決を目指すのであれば、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

 

会社と話し合いをする

会社がすんなり未払い残業代を払ってくれるかはわかりませんが、まずは話し合いでの解決を目指しましょう。

 

会社も非があることを認識しているのであれば、必要以上に争っても無駄なことはわかっています。争えば争うほど、時間とお金がかかりますので、大事にならないよう和解を提案してくるでしょう。

 

和解が提案されたからといって応じなければいけないわけではありません。内容をしっかり吟味しましょう。

 

労働基準監督署に申告する

未払い残業代で悩んだら、まずは労働基準監督署に駆け込むのも一つの手です。

 

無料で利用ができますし、具体的なアドバイスを得られるため、自身で残業代請求に関する情報を集める手間が省けます。

 

ただし、労働基準監督署は個人の救済を目的として活動しているわけではありません。あなたの代わりに証拠を集め、残業代を請求してくれるというわけではないのです。

 

会社が残業代を支払わないという申告の下、企業に是正するよう指導・勧告してくれるだけです。また、証拠がない場合には動いてくれませんので、自身で解決のために動くことが必要となります。

労働審判

労働審判は、訴訟手続きの一種で、通常の裁判に比べて短期間での解決が期待できます

 

引用元:裁判所|リーフレット「ご存じですか?労働審判制度」

 

裁判官1名と労働審判官2名の計3名で構成された労働委員会が、当事者双方の言い分を整理し、可能であれば調停を成立(話し合いによる解決)させ、難しい場合には審判(解決策の提示)で決着をつけます。

 

審判内容に不服があれば異議申立てをすることができ、審判書を受け取った日または告知を受けた日の翌日から2週間が期限です。

 

異議申立てがあった場合は審判は無効となり、通常訴訟に移行します。

 

訴訟を起こす

話し合いや労働審判、労働基準監督署が介入しても解決できなかった場合は、裁判で争うことになります。

 

会社側が徹底的に争うようであれば、確定判決を得られるまで1年以上かかってしまうということもあり得ます。

 

とはいえ、裁判での不利を察して、会社側から和解を提案してくるケースも少なくありません。もちろん、和解による解決であっても、判決と同じ効力がありますので安心してください。

 

また、裁判では未払い残業代以外に、遅延損害金、付加金を合わせて請求することも可能です。必ず認められるというわけではないですが、請求が認められた場合には多くの金額を取り戻すことができます。

 

裁判となるとかかる負担も大きくなるため、弁護士に相談のうえ、慎重に対応の仕方を決めていきましょう。

 

まとめ

営業だから絶対に残業代が出ないなんてことはありません。

 

法定労働時間である「1日8時間、週40時間」を超えて働いたと認められる場合には、当然に残業代が発生します

 

確かに、外回り営業に「事業場外のみなし労働時間制」が適用されれば、残業代が発生しない余地はあります。しかし、あくまで労働時間の管理が難しい場合のみです。

 

また、営業手当が固定残業代として支払われていても、就業規則などに記載がある、基本給と明確に区別されているなどの要件を満たしていない場合には、会社の主張は認められません。

 

会社の残業代に関する説明に対して不審な点があるのであれば、弁護士や労働基準監督署などに相談にいきましょう。

 

また、すぐにでも残業代請求が行えるよう、早いうちから証拠集めをしておくことをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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