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文書提出命令とは証拠を提出させる法的手続き|効果・申立て手順を徹底解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
文書提出命令とは証拠を提出させる法的手続き|効果・申立て手順を徹底解説

文書提出命令(ぶんしょていしゅつめいれい)とは、民事訴訟手続において当事者が裁判所へ申立てることにより、証拠を所持している相手方、または第三者に対して、所持する証拠文書の提出を求める命令のことです(民事訴訟法221条)。

 

例えば、残業代請求の裁判を行う際、時間外労働や休日労働をしていることを証明する文書が必要になり、当事者はその証拠となるものを所持していないが、相手方は所持しているという場合、文書提出命令を申し立てることで、裁判所に提出させることができます。

 

裁判において、証拠となる書類が一方に偏って存在している場合(証拠の偏在の問題)、相手方の所持する文書を提出できれば、対等に争うことができるようになります。

 

本記事では、証拠文書を相手方が所持しているが、今手元にない場合に利用できる、文書提出命令について、詳しく解説します。

 

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文書提出命令の法的効果|どんな文書でも引き渡し請求が可能?

文書提出命令によって証拠となる文書の提出を求めることができる法律ですが、どんな書類でも提出を求めることが可能なのでしょうか?

 

基本的な仕組みとともに解説します。

 

(文書提出義務)

第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。

二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。

三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書

ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書

ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)

ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

引用:民事訴訟法第220条

 

挙証者(きょしょうしゃ)とは

事実を立証しようとする訴訟当事者のこと

 

文書提出命令の法的効果

民事訴訟法第220条4号は、文書所持者に対して文書提出の一般義務を定めています。そのため、文書の所持者は同条項の定める例外事由に該当しない場合には、文書提出を拒むことができません。

 

なお、文書所持者が文書提出命令に従わない場合や、裁判での使用を妨害する目的で当該文書を滅失した場合、「当該文書の記載に関する相手方の主張」あるいは「その事実に関する相手方の主張」を、裁判所は真実と認めることができると定めています。

 

なお、第三者が文書提出命令に従わないとき、20万円以下の過料に処すことができることも定められていますが、過料の制裁が発動するケースは非常にまれです。

 

 

 

文書提出命令で提出が義務付けられる文書の例

例えば、労働問題であれば残業代請求の際によく利用される『タイムカード』や『就業規則』などは利益文書または法律関係文書として提出義務のある文書に該当します。

 

そのため、220条3号に基づいて文書の所持者である会社に対して開示命令が可能です。また、同条4号の一般的義務に基づく開示命令もあり得るかもしれません。

 

裁判所からの命令に従わない場合、労働者側が有利に扱われますし、労働者側が計算した残業代がそのまま認められる可能性もあります。

 

文書提出命令には例外もあり、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書(プライバシーに関わる文書)」であれば提出の義務はありませんが、就業規則やタイムカードはこれに該当しません。

 

理由としては、残業代請求時の重要な資料の一つであり、労働者も利用するものという位置付けだからです。

 

文書提出の義務がない5つの文書

文書提出命令を受けた方は、民事訴訟法第220条により証拠となる文書を提出する義務が発生しますが、すべての文書に対して開示義務が生じるわけではなく、例外もあります。

参考:文書提出命令に係る特則規定について

 

1:刑事訴追を受けて有罪判決を受ける恐れのある事項の書類

イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書

参考:民事訴訟法第220条4号のイ

 

第196条には、『証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。

 

という記載があり、証人喚問などの場で、証人が「刑事訴追(けいじそつい)の恐れがある」という理由で証言を差し控えることに同意した書類は提出の義務がありません。

 

刑事訴追(けいじそつい)とは

検察官が特定の事件で被告人を起訴して、その刑事責任を追及・起訴すること。

 

2:公務員が関わる仕事上の秘密に関わる文書

ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

参考:民事訴訟法第220条4号のロ

 

秘密が公になることで、公共の利益に悪影響が出ると考えられる文書です。

 

3:医者や士業関係者の機密に関する文書

ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書

参考:民事訴訟法第220条4号のハ

 

第197条2号及び3号では『医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合』『技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

 

という記載があり、黙秘しなければいけないという事項に関しては提出の義務が免除されています。

 

4:自己利用文書

ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)

参考:民事訴訟法第220条4号のニ

 

『自己利用文書』とも言われますが、例えば、個人のプライバシーを侵害するものや、個人・団体の自由意思形成を阻害する恐れがある文書の提出義務はありません。

参考:社内文書提出命令の「特段の事情」とは

 

5:刑事事件記録

ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

参考:民事訴訟法第220条4号のホ

 

刑事事件の訴訟関係書類や少年保護の記録として、検察などに押収されている文書の提出を求めることはできません。また、当該文書の第220条第4号該当性の判断が必要な場合には、インカメラによる手続きができます。

 

 

文書提出命令の申立手順と流れ

訴訟は基本的に書面で申し立てる必要があり、文書提出命令も例外ではありません。

 

(文書提出命令の申立ての方式等・法第二百二十一条等)

第百四十条 文書提出命令の申立ては、書面でしなければならない。

2 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

3 第九十九条(証拠の申出)第二項及び前二項の規定は、法第二百二十二条(文書の特定のための手続)第一項の規定による申出について準用する。

引用元:民事訴訟規則第140条

 

申立書の準備

また、民事訴訟法第221条に則り、下記の要件を満たした申立書を作成しましょう。

 

第二百二十一条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 文書の表示

二 文書の趣旨

三 文書の所持者

四 証明すべき事実

五 文書の提出義務の原因

2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

引用元:民事訴訟法第221条

 

申立書のサンプル

平成  年(ワ)第  号 〇〇請求事件

原  告   ○   〇   〇   〇

被  告   ○   〇   〇   〇

 

文 書 提 出 命 令 申 立 書

                                   

平成  年  月  日

 

〇〇地方裁判所第〇民事部 御中

 

申立人(被告)訴訟代理人弁護士  〇  〇  〇  〇 印

 

 申立人(被告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。

1  文書の表示
  本件●●に係る契約締結証明書1通

2  文書の趣旨
  原被告間で本件●●契約を締結した際にその証明をした文書である。

3  文書の所持者
    〇〇(都・道・府・県)……
        〇  〇  〇  〇

4  証明すべき事実

    原告と被告が本件●●契約を締結した事実

5  文書提出義務の原因
  本件文書は,被告の利益のために作成されたものであるから,〇〇〇〇は,民訴法220条3号に基づき,本件文書の提出義務を負う。

 

 

裁判所に提出

文書提出命令の申立ては民事雑事件簿に登載して立件されますので、『雑事件番号』というものが付きます(簡裁の場合は(サ),地裁の場合は(モ))。提出先が東京地裁の場合、申立書は14館の『民事訟廷事務室事件係』に提出しましょう。

 

東京地方裁判所の窓口案内

取扱い事項

民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)

控訴・再審・抗告・上告・移送

文書提出命令・強制執行停止の申立て等

窓口

民事訟廷事務室事件係

フロア

14階

電話番号

03-3581-6073

参考:裁判所

 

裁判所による申立ての許可

書提出命令の申立てが、裁判所から認容された場合、提出命令が書面で発令されます。

 

(文書提出命令等)

第二百二十三条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

引用元:民事訴訟法第223条

 

却下された場合は不服申立てができる

文書提出命令を申立てて却下された場合、高等裁判所に即時抗告をすることができます。(民事訴訟法第223条第7項)

 

不服申立ができないケース

最高裁の判例(最決H12.3.10)で,証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,不服申立てをすることができない,とされています。

 

そのため,裁判所が,そもそも当該証拠を調べる必要はないと判断した場合には,不服申立てができませんので,不服申立てのために決定書を作成する必要もないとされ,口頭で済まされることになります。

引用元:弁護士ドットコム

 

相手方の意見書が送付される

文書提出命令の申立てがあり、相手方に送付されると同時に、裁判所は相手方に対して、反論があれば意見を記載した書面を提出するよう促します。(民事訴訟規則140条2項3項)

 

 

相手方が文書提出命令に応じない・不服申立てをしてきた場合

 

請求先が当事者の場合

『当事者』である相手方が文書提出命令に応じない場合、裁判所は、当該文書の「記載」に関する申立人の主張を真実と認めることができます。

民事訴訟法第224条第1項

 

申立人は当該文書の記載に関して知り得る状況になく、その文書がないことで正確な事実を証明することが著しく困難であるとして、その「事実」に関する申立人の主張を真実と認めることができるのです(同条第3項)。

参考:文書提出命令と物件提出命令|西野喜一

 

請求先が第三者の場合

提出を命じられた者が第三者である場合、命令に応じないことに対する制裁として、20万円以下の過料が科せられることがあります。

 

(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

引用元:民事訴訟法第225条

 

不服申立てをされることもある

命令を受けた当事者や第三者は『即時抗告』が可能です。

 

文書提出『命令』ですが、却下の場合も認容の場合もその性質はいずれも「決定」(民事訴訟法第223条第1項、第7項)ですから、この申立に関する判断が抗告の対象となります。ただし、証拠の必要がないことを理由とする申立ての却下に対しては、独立の不服申立てはできません。

 

どのように対応するか、個人では具体的な方法も限定されるかと思いますので、もし不服とされたのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。すでに弁護士に依頼している場合は、今後の対応を相談してみましょう。

 

 

労働問題(残業代・不当解雇など)で必要な証拠の例

残業代請求で未払いがあることを立証するには

 

  • 労働契約の証拠(労働契約書・雇用契約書・就業規則など)
  • 残業していた事実を証明する証拠(タイムカード、勤怠システムのなどの画面)
  • 残業内容がわかるもの
  • 給与支給額の証拠 など

参考:残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法

 

これらをそろえる必要があります。

 

すでに退職してしまっている場合、上記のような証拠を持っていない場合もあるかと思いますが、手元にない場合でも『文書提出命令』をはじめ、いくつかの方法があります。

 

もしお困りの場合は弁護士に相談し、今後の解決策についてアドバイスをもらいましょう。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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