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働きすぎと言われる日本人ですが、残業の多さは社会問題となっています。国もテレワークの推進など労働時間の削減に取り組んではいますが、実際に改善されたとまでは言えない状況が続いています。
しかし、残業という言葉は頻繁に聞くものの、実際に残業とは何なのか。決められた時間より長く働いたこと?休日出勤は残業?電車で出勤中の時間は?制服に着替える時間は?など残業について法的な意味で正確に理解できている方は少数だと思います。
そこで今回は、残業について法的に解説します。無駄な残業を減らしたり、残業した場合に正当な対価をもらうといったことにつながれば幸いです。
まずは、残業とはなんでしょうか?「会社で決められている時間を超えれば残業じゃない?」と思う方もいるでしょう。では、仮に会社が12時間労働と決めていれば、12時間すべて残業には当たらないのでしょうか。
おそらく、一般的には、定時=8時間という認識があるかと思います。
しかし、一方では1日8時間労働に満たない会社もあります。これらの背景には2つの労働時間の定義があることが言えます。
法定労働時間とは、労働基準法できちんと決められた労働時間のことです。原則的にこの法定労働時間を超えると残業となります。
法定労働時間は、「1日8時間、1週間40時間」と決まっています。
この時間を超えて働いた場合、会社は法が定める割増賃金を支払う義務を負います。仮に、会社がうちは1日10時間労働だと決めたとしても、8時間を超える部分は法的に残業になるということです。
一方、会社では就業規則を作り、勤務時間を決めなくてはなりません。
このことは、労働基準法でも決められており、シンプルに言うと会社が決める勤務時間を所定労働時間と言います。所定労働時間は会社独自で決められますが、上記の法定労働時間以内に抑えなくてはなりません。
1日7時間労働の会社もあるでしょうが、仮に1日8時間働いたとしても、法定労働時間には収まっていますので、労働基準法が定める割増賃金が生じる残業とは言えません。ただし、もちろん働いている以上は時給換算した賃金を払う必要はあります。
まとめますと、仮に1日8時間以上働いた場合、法定労働時間を超えていますので、変形労働時間制など特殊な制度を採用していない場合以外は、それは残業です。会社は労働基準法が定める割増率を乗じた残業代の支払義務が発生します。この残業代の支払いは、法が定めた義務なので絶対に支払われなければなりません。
法定労働時間を超えた残業に対しては、通常の労働時間の賃金を、最低でも1.25倍した割増賃金を支払わなくてはなりません。
仮に、1時間あたりの賃金が1,000円だとすると、1,250円以上支払わなくてはいけないということです。
それでは、会社に8時間以上いれば必ず残業代が発生するのでしょうか。
そういうわけではありません。
定時を過ぎた後、デスクで自分の資格を取るために勉強したり、休憩スペースで同僚と談笑する時間は残業にはありません。
残業といえるためには、シンプルにいうと会社に命じられていたかどうかが基準となります。
命じられたと言えるのは、明示的に「残業して」と言われた場合に限られません。明らかに定時までには終わらない仕事を命じられて定時を過ぎた場合や、会社の慣行として始業時刻30分前に掃除当番を命じられているような場合も残業に該当するでしょう。
裁判例上、出勤時間は勤務時間には該当しないとされています。
判断が分かれるのは、当直中の仮眠時間などですが、少し複雑な話になるので今回は割愛します。
上記のように、会社としては残業をさせればさせるほど通常の賃金よりも割増の賃金を支払わなくてはならない以上、会社の人件費の負担は大きくなります。では、なぜこのように負担が大きくなるにも関わらず、日本では残業の多さが問題となっているのでしょうか。
理由として、2つあると考えられます。
そもそもの基本給が少なくて、残業をしないと満足した生活すら出来ない賃金形態を取っている会社や業界があります。要は、会社としても、労働者としても残業することをそもそもの前提としているということです。
社内で残業が当たり前となっている会社もあれば、残業代を稼ぐために無駄にダラダラ残業をする社員もいます。
また、基本給を抑えておけば、例えば会社の業績が悪化した場合に労働者に残業を命じないことで賃金の負担を減らせると考えている会社もあるでしょう。
実際には残業代を支払う義務を負っている会社でも、残業代をきちんと払っていないという会社も少なくないのが現状です。
会社に雇われている労働者としても、ある程度のサービス残業は仕方ないと思いながら働いている方も多いでしょう。また、会社の中には、いろいろな方法を使って「残業代は払っている」「残業は発生していない」などとごまかす会社もあります。
長時間労働が当たり前、一人前になる前は修行の一環としてサービス残業すべし、などと考える会社や労働者が減らないということが、残業が減らない一つの要因ともいえるでしょう。
それでは、次に会社が残業の事実をごまかすために使う様々な残業の形態についてご説明します。
サービス残業としては一番簡略的な方法です。例えばタイムカードや最近流行りの静脈認証の出退勤記録を定時で処理し、その後従業員が残業していることは、見て見ぬふりをします。中には、上司が「定時になったらタイムカード打刻してから残業して」と命じる会社もあるでしょう。
直接上司から残業の指示が無かったとしても、明らかに残業をしないと終わらないような仕事量や、周囲の風潮・会社の慣行から残業せざるを得ない状況であれば、上司から残業を指示されたことと代わりはありません。
残業は、「退社時間を超えて働くこと」のイメージがありますが、上司から早く来て資料作成を指示されていたり、毎日出社30分前の朝礼や掃除が会社の指示で行われているような場合も、労働時間とみなされます。
同じく上司から課題が出されたり、仕事がどうしても終わらず家に仕事を持ち帰らざるを得ない場合も、残業と考えられます。
家でどれほどの作業をしたのかを証明するものや、仕事を持ち帰らざるを得なくなった証拠があれば残業と認められ、残業代の請求が可能です。
こちらは制度の問題になりますが、固定残業代として、「あらかじめ残業代は払っている」としている会社があります。固定残業代とは、簡単に言うとあらかじめ給与の◯円分は◯時間分の残業代として含ませる制度です。
しかし、会社の中には、固定残業代を定めておけば、いくら残業しようがしまいがそれ以上に残業代を払う必要はないなどと、固定残業代制度についてきちんと理解していない会社が多いです。
実際に法的に有効な固定残業代制度を運用できている会社は多くありません。
退職後に未払いの残業代を請求する場面で、固定残業代の有効性が問題になることは多く、固定残業代としての支払いが残業代の支払いとは認められないことも多いです。
中小企業や全国各地に小規模な事業所がある小売や飲食の業界では、簡単に管理職の役職を与え、残業代を支払わないという、名ばかり管理職という方法で、残業代を抑える方法がとられることもあります。
確かに労働法上も「管理監督者」には残業代を支払う義務はないとされていますが、会社が考える管理職が必ずしも「管理監督者」には当たらないことは多いです。
結果的に元々残業の多い、プロジェクトリーダーや店長などの責任者が残業を多くしても、管理者だからといって残業代が支払われないという問題が生じます。
あらかじめ年間で決まった金額を12ヶ月で割り、支給していく年俸制を取り入れる会社もあります。
年俸制に残業は関係ないというイメージから、残業代は度外視されることもありますが、年俸制でも残業代は払われなければいけません。
例えば、休日に会社に命じられて参加させられるような研修も労働時間となり、本来であれば残業・休日出勤となります。重要なことは、「会社に命じられている」ということで、労働者が参加・不参加を自由に選択できる場合は労働時間とはなりません。
このようにサービス残業を生じさせるパターンには様々な形がありますが、サービス残業を無くすためには労働者自らが働きかける必要があります。「サービス残業を止めさせる2つの方法」を参考に労働環境の改善を求めてみてください。
残業が多い方の中には、「残業を減らしたい」か「働いているんだからちゃんと残業代を欲しい」と考えている方も多いと思います。月に何時間からだと残業が多いのかは、一概には言えませんが、平均的な残業時間は47時間とも言われています(残業時間の平均は47時間)。
特に月45時間を超える月が続けば残業が多いと言えるでしょう。もちろんそれ以下であっても、真っ当に残業代が支払われていないのであれば、それは許される行為ではありません。
しかし、一方で「残業時間が多い会社ほど真っ当に残業代が支払われない」という傾向があります。これは、残業代がかさむに連れ人件費が上がり、何かしらの方法で残業代を抑えないと会社としてやりくりが出来ない、いわばブラック企業である可能性が高いからです。
それでは、残業が多い方へ、残業を減らす方法をお伝えしていきます。
残業が多い方には、働き方に少し工夫を加えることで、改善されることもあります。例えば「この仕事は21時までに終わらせる」と、そもそも残業込みで仕事の計画を立てたりしていませんか。
1度定時で上がって退社後の予定を立ててみましょう(特に人と会う予定が良いですね)。もちろん途中で重要な仕事を投げ出してしまうことはよろしくありませんので、ほとんどの人が「なんとかしよう」と効率的に仕事をこなすはずです。
そのうち、定時に帰る日「マイ・ノー残業デー」を週の中でも増やしていきます。週に何回も人と会う予定も作れないでしょうから、帰ったらやりたいことをどんどん予定立てると、徐々に効率的に働け、無駄な残業は減っていきます。
もちろん自分だけの力では限界があるという人もいるでしょう。その場合は、一緒に働く人や会社を巻き込んでいきましょう。残業が当たり前になっている会社に一矢を報いるのです。
会社や上司に相談するのです。いきなり上司に「残業減らして下さい」と訴えることも難易度が高いと思いますので、労働組合に相談してみます。労働組合がない場合は、同僚などに「残業しすぎだよね~」と、意識の共有をし、社内で味方を増やしていきます。
それでも通用しない会社もあるでしょう。そうなってくると第三者の力を借りる方法も検討してみて下さい。特に月45時間の残業が続いたり、残業代が出ていないような場合は、労働基準監督署に報告することで労働基準監督署が動いてくれることがあります。
しかし、労働基準監督署が動くのは、重要度の高いものが優先的ですので、明確にサービス残業を証明できる証拠や実情がどうなっているかを伝える詳細が必要になります。
そもそもの企業の体質や業界の性質によっては残業が当たり前ということもあります。中には「長時間労働=善」と考えている人もいます。
美容師や職人業の場合、修行時代は、手取り十数万円で朝早くから夜遅くまで働きます。入りたては「修行」だから残業代などでないという風潮がある業界もあります。あなたが一流の仕事人になるためには仕方がない、嫌だと思わないという場合でなければ転職を検討されても良いでしょう。
上記で、労働時間が長い企業ほど何かしらの方法で残業代を抑えていると、お伝えしましたが、そうなると、正規の残業代を請求することで、結果的に会社は人件費を削減しようとする結果、残業を減らそうとすることが期待できます。
しかし、この場合、会社と対峙することにもなりかねませんので、在職中は慎重に考える必要があります。
本来、法的に正当な権利を主張することに対して報復人事などはあってはいけませんが、やはり人と人が接する以上、多少のわだかまりや居づらさというのはどうしても生じてしまうでしょう。
そのため、未払残業代を請求するのは一般的には退職した後になることが多いです。もっとも、残業代請求には時効がありますので、請求したい方はなるべく早めに弁護士に相談しましょう。
いかがでしょうか。残業=悪ではありませんが、残業には、正当な残業代が支払われていなかったり、賃金が不十分で残業代なしには生活できず長時間労働を強いられているという問題があります。
そのような問題から労働者を守るために労働基準法があります。「労働基準法は機能していない」とまで言われていますが、しっかり証拠があり、法的な知識があれば必ずこれらの問題は解決できます。お困りの方はぜひ一度弁護士に相談してみてください。
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固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。