
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
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「何とか働き続けていたが、流石に限界が来た…」
「できれば今日から会社には行かずに済ませたい…」
上記のような気持ちで、退職代行を検討する方も多いでしょう。
結論から伝えると、法律的には退職日の2週間前までに「退職意思」を伝えれば退職できる決まりになっています。
逆にいうと「2週間は辞められないのか…」ということになりますが、事実上の即日退職が実現することは比較的多いといえるでしょう。
というのも、有休消化などを含め「今日から有休消化を始めて2週間後に退職する(=今日から行かなくて良い)」というケースが成立することもあるも要。
なので、あまりに会社・仕事に行くのがつらいという方は、無理をせず退職代行の利用を検討しても良いかもしれません。
この記事では即日退職が本当に可能なのか、リスクはないのか、などの情報を記載しつつ、おすすめの退職代行サービスについても紹介しています。
退職代行や即日退職に興味のある方は、ぜひご参考ください。
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以下、即日退職についての情報を詳しく確認していきましょう。
「退職代行を使って退職を伝えたら会社からどんな嫌がらせを受けるか分からない…」
そのような心配がよぎっている方には、即日退職という響きは魅力的に聞こえるかもしれません。
即日退職と言われると、退職代行業者に依頼・申し込みをすれば、次の日から会社に行かなくてよくなることをイメージしますね。実際にはどのような方法で即日退職となるのでしょうか?
まずは、退職代行による基本的な即日退職のやり方や即日退職の注意点などについてご説明していきたいと思います。
冒頭でもご紹介しましたが、多くの退職代行会社は『即日対応可能』とは言っていても、『即日退社が可能』とまでは言い切ってはいません。(一部即日退社可能と言い切る業者もいますが)
サービスページを見た方にとっては同じ意味のように見えますが、『即日対応』はあくまで、『依頼を受けたらその日中に対応する』という意味でしかありません。
ですので、『即日に対応するから、実質的に即日退社したと同じ意味合いである』と思っていた方が良いでしょう。
では、実質的に即日退社と同じとはどういうことなのか、下記でご紹介します。
退職代行の即日退職と言っても、特別なことをするのではなく労働基準法や民法などの法律に従った方法で退職していきます。
まず、退職を伝える時期ですが、民法では無期雇用労働者(正社員労働者)については2週間前に伝えれば良いという決まりがあります。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法
社内規則で「退職の場合は1ヶ月以上前に伝える必要がある」などと決められていても、あくまでも社内ルールです。
たとえこのようなルールがあっても、正社員労働者であれば、退職日の2週間前に退職を申入れれば、退職は可能です。
しかし、これはあくまで退職申入れをしてから2週間経過後に退職の効果が生じることを意味するに過ぎず、『即日退職』とは言えません…。以下に続きます。
退職代行の基本的な流れとしては、下記のようになります。
上記のとおり、民法の規定だけでは即日退職までは実現できません。これを実現するためには有給休暇の利用を併用する必要があります。
雇用形態にかかわらず全労働日の8割以上出勤していて、入社から6ヶ月が経過している労働者には10日間の有給が付与されています(あくまで有給を使っていなかった場合)。
会社の「ウチには有給などない」などと言う言い分は通用しません。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法
したがって、退職を申し入れた時点で、2週間以上の有給休暇が残っていれば、これを行使することで退職の効力が生じるまで出社しないという処理が可能となります。
そのため入社後すぐであるような場合や有給休暇が十分に残っていないという場合は、この方法は使えません。
それでも即日退職したいのであれば、会社と協議して合意するしかありません。
【関連記事】
「年次有給休暇とは|5分でわかる基本概要まとめ」
退職時に有給申請をすると、会社から「引き継ぎをしっかりしてくれ」「引継ぎがないので有給休暇の行使は認めない」などと言われることを心配されている方も多いと思いますが、退職時の有給権行使を会社が拒否することはできません。
会社は、通常時であれば、労働者からの有給申請に対して『時季変更権』というものを使って時期をずらしてもらうことは例外的に可能です(ただ、このハードルは非常に高いです。)。
簡単に言うと、「今休まれると業務に大きな支障が出るから、別の時期に有給を取ってくれ」と、有給休暇の時期を変更してもらえる権利が会社にはあるのです。
しかし、退職時は有給休暇の時期を変更してもらおうにも、変更の時期が退職後ということになってしまいますので、時季変更権は行使できないと考えられています。
そのため、退職時は会社の意向に拘わらず有給休暇を行使することが可能であり、会社がこれを拒否することはできないのです。
【関連記事】
「会社に有給休暇を拒否された|時季変更権の確認とパワハラへの対処法」
人によっては会社の備品を自宅に持って帰っていたり、会社の寮に住んでいるという方もいることでしょう。
即日退職が成功すれば、今後会社に行く必要もなくなるのでこれらの対応が気になりますね。
会社の備品が手元にある場合は、郵送にて返却することを退職代行業者に伝えてもらい、後日ご自身で郵送で返却するという方法を取る退職代行業者が多いです。
寮は自分で退職する時と同じで、退職日が退去日になることが多いです。上記の有給消化による即日退職をすれば、有給の期間中までは寮に居ることができます。
ただ、退職日まで日にちがありませんので、通常は、退職代行を依頼すると同時に荷物をまとめたり、実家や引っ越し先を見つけるなどある程度の準備が必要です。
上記の方法を取れば、法に則り即日退職をしていくこともできます。ただ、必ずしも会社に対して何ら責任を負わないということでもありません。
即日退職には以下のような注意点もあることもご理解下さい。
上記の有給休暇と退職意思の表明の処理は法律的には正しい処理ですが、会社側からしてみれば突然退職されても困るということで、何らかの協議・交渉を申し入れてくることはあり得ます。
退職代行業者は、退職や有給消化の意思を伝えることはできますが、仮に会社による協議・交渉の申し入れに対して対応はできません。弁護士でない退職代行業者が交渉すると非弁行為(違法)となってしまうからです。
したがって、このような事態が予想される場合は、業者よりも弁護士に依頼した方が適切かもしれません。
【関連記事】
【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
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上記のとおり、退職にあたって会社ともめそうであれば、弁護士に依頼した方がベターです。
こちらでは、弁護士に退職処理を依頼するメリットや、退職代行業者に依頼するリスクをそれぞれお伝えしていきたいと思います。
まずは、弁護士に退職処理を依頼するメリットですが、下記のような3つの安全性があります。
仮に会社から退職について反論されたり、協議・交渉を申し入れられても、弁護士であれば全てに合法的に対応できます。
他方、退職代行業者は退職の意思を会社に伝えたり、形式的な事務処理を代行するなどしかできません。交渉できる・できないの違いは大きな違いですね。
仮に退職時に会社に対して、何かしらの請求(例えば残業代請求など)をしたいと考えていても、このような請求処理は、当然、弁護士にしか依頼できず、退職代行業者に依頼することはできません。
弁護士を通じて、法律に従った退職申入れがあった場合、会社がこれを無理に争うということは少ないです。
弁護士に依頼していることから、労働者側の本気度が会社に伝わりますし、会社も殊更法律を無視した主張・申入れをしてこないためです。結果的にスムーズな退職が実現できるといえます。
【関連記事】
「退職代行業者を弁護士に依頼する7つのメリット」
反対に弁護士ではない退職代行業者を利用するリスクをお伝えします。
上記のとおり、退職代行業者はこのような対応ができません。会社がこれを知っている場合、あえて反論したり、協議・交渉を申し入れることで業者を排除しようとする可能性は否定できないでしょう。
最近話題になっている退職代行ですが、その話題にあやかって違法に業務を行っている退職代行業者も少なくありません。
平然と会社と交渉や法律相談を行ったり、家族などになりすまして会社に連絡したり…そのような違法行為が発覚すれば、会社との間で無用なトラブルを招来しかねません。
退職代行業は現在、まっとうに業務を行っている業者もあれば違法な業者もあり、玉石混淆(ぎょくせきこんこう)の業界であるとも言われています。この点についてよくよく注意しましょう。
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「退職代行が失敗するケースとは?失敗時のリスクを極力抑える3つの方法」
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民法と労働基準法を駆使して即日退職のような形で退職することも可能です。
しかし、そのようにうまくいかないケースもありますし、退職代行業者に依頼することで余計なトラブルとなるケースもあります。十分留意して下さい。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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