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退職代行サービスの依頼金額はいくら?料金相場や費用による違いを解説

更新日
退職代行サービスの依頼金額はいくら?料金相場や費用による違いを解説
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退職代行サービスはとても便利なサービスであるだけに、依頼金額に対して「高そう」というイメージを持っている方もいるはずです。

 

退職代行サービスは、運営元によって対応できる範囲が異なるため、費用相場も1万円~10万円と幅があります。

 

本記事では退職代行サービスの費用相場や、運営元によるサービス内容の違いについてわかりやすくまとめました。

 

退職代行サービス各社の費用の比較もおこなっているので、予算に合わせて依頼先を決めたい方はぜひ参考にしてください。

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退職代行サービスへの依頼金額は運営元によって異なる

運営元 費用相場
民間企業 10,000~50,000円
労働組合 25,000~30,000円
弁護士 50,000~100,000円

 

退職代行サービスの運営元は民間企業、労働組合、弁護士の3種類に分かれており、運営元によって費用相場が異なります。

 

たとえば弁護士が運営元の費用相場は3種類のなかでも比較的高額ですが、法的対応まで依頼が可能となるため、勤め先とのトラブルの内容によっては重要な役割を担ってくれます。

 

まずは運営元ごとの費用相場を確認し、予算に合う退職代行サービスを見つけるための情報を把握しておきましょう。

 

民間企業への依頼金額の相場は「1万円~5万円」

民間企業が運営元となる退職代行サービスの費用相場は、1万円~5万円です。

 

依頼主に代わって会社へ退職する意思を伝えることのみとできることは限られるものの、依頼金額としては総じて安い傾向にあります。

 

また、依頼主の要望に応じて有給休暇を取得したい意思は伝えてもらうことはできますが、交渉は一切できません。

 

もしも有給休暇の取得や未払い賃金などで交渉が必要な場合は、労働組合もしくは弁護士が運営する退職代行サービスを検討しましょう。

 

労働組合への依頼金額の相場は「2万5000円~3万円」

労働組合が運営元の退職代行サービスでは、費用相場が2万5000円~3万円と、民間企業が運営するサービスと比較して依頼金額が高い傾向にあります。

 

労働組合が運営元となれば、労働組合法により定められている団体交渉権・団結権を利用し、勤め先との交渉が可能です。

 

法的対応まではできないものの、有給休暇取得や未払い賃金などの交渉が必要な場合に役立ちます。

 

ただし法的対応まではできないため、訴訟や慰謝料の請求が必要な方は弁護士が運営する退職代行サービスの検討が必要となるでしょう。

 

弁護士への依頼金額の相場は「5万円~10万円」

弁護士が運営元となる退職代行サービスは、5万円~10万円が費用相場です。

 

各交渉をはじめとして、退職にかかわるトラブルなどにおいても法律に基づいて対応できます。

 

たとえば未払い賃金やハラスメントにかかわる慰謝料の請求などです。

 

弁護士は法律を含む労働関係の専門知識を持っているため、トラブルを抱えていながらもスムーズに退職したい方におすすめできます。

 

退職代行サービスは金額で何が違う?2つのポイントを解説

運営元 退職意思の伝達 即日退職 未払い給与・有給取得等の交渉権 法的対応
民間企業 × ×
労働組合 ×
弁護士

 

退職代行サービスの費用相場は運営元によって異なりますが、違いは依頼金額だけではありません。対応できる業務の範囲も異なります。

 

退職に際して勤め先とトラブルになってしまうのを避けたい方や、給与の未払いなどについて交渉が必要な方は、特にこれから紹介するポイントについて理解を深めておくとよいでしょう。

 

①交渉権の有無

  • 退職願いを受け入れてくれない
  • 未払い賃金が発生している
  • 退職金を支払ってほしい
  • 離職票の発行を依頼したい
  • 有給休暇の取得依頼を受け入れてくれない など

 

状況によっては勤め先との交渉が必要な場面がありますが、民間企業が運営している退職代行サービスでは法律上依頼主と勤め先の間に入って交渉することはできません。

 

しかし労働組合や弁護士が運営している退職代行サービスであれば、交渉権や弁護士資格を利用し、依頼主に代わって交渉ができます。

 

このように交渉権を持っているかどうかは「民間企業による運営」と「労働組合・弁護士による運営」の大きな違いです。

 

②法的対応の可否

  • 未払い賃金の請求
  • ハラスメントなどに対する慰謝料の請求
  • 損害賠償を請求したい、もしくは請求されている など

 

勤め先に対して法律に基づいた対処が必要な場合に依頼ができるのは、弁護士が運営している退職代行サービスのみです。

 

弁護士資格があれば交渉から訴訟問題まで幅広く対応できるため、より深刻な問題を抱えている場合には弁護士が運営する退職代行サービスを利用するのがよいでしょう。

 

細かいサービス内容が異なる場合も

交渉権の有無や法的対応の可否以外にも、細かなサービス内容が異なっていることがあります。

 

たとえば転職活動や退職後の引越しのサポート、アフターフォローの有無などです。

 

また退職代行サービスによっては、やり取りできるメッセージの回数をオプションで追加できるようにしていたり、雇用形態によって依頼金額が変動するような料金システムを採用していたりすることもあります。

 

弁護士?労働組合?民間?どの退職代行サービスを選ぶべき?

 

退職代行サービスへの依頼は安く済ませられるに越したことはありません。

 

しかし退職代行サービスを金額だけで選ぶことはおすすめできません。

 

自身が置かれている状況や不安、悩みごとに適したサービスで、スムーズに退職できることが何よりも重要です。

 

質と安さを両立したいなら労働組合運営の退職代行がおすすめ

労働組合が運営する退職代行サービスでは退職したい意思を伝えるだけでなく、勤め先との交渉までを行えます。

 

費用相場は2万5000円~3万円と退職代行サービスのなかでは比較的リーズナブルな依頼金額で利用できるため、「ある程度質を保ちつつ費用も抑えたい」という方には最適です。

 

民間企業が運営する退職代行サービスよりも対応できる範囲が広がるため、有給休暇の取得や未払い賃金の交渉などを依頼したい方は労働組合が運営するサービスを選ぶとよいでしょう。

 

法的対応が必要になる可能性があるなら弁護士に依頼

未払い賃金や残業代、損害賠償、慰謝料の請求など、法的な対応が必要となりそうな方は弁護士が運営する退職代行サービスへの依頼がおすすめできます。

 

弁護士資格を持ったスタッフが対応するため、交渉から法的対処まで一貫した依頼が可能です。

 

対応可能な業務上どうしても費用相場は高くなりますが、ブラック企業やハラスメント行為などで悩んでいる方にとって弁護士は心強い味方となってくれるでしょう。

 

退職の意思を伝えられればよいなら民間企業でもOK

勤め先に対して交渉や法的対処の必要性がまったくない場合、また退職の意思を伝えるのみのシンプルな対応でよい場合には、民間企業が運営する退職代行サービスでも問題ありません。

 

費用相場も労働組合や弁護士が運営元となる退職代行サービスよりは安い傾向にあります。

 

ただし退職の意思を伝えるシンプルな依頼であっても、必ずサービス内容は確認しましょう。

 

追加費用が発生する可能性があるのかどうかも事前に調べておくことをおすすめします。

退職代行サービスの金額を比べるときの注意点

退職代行サービスを選ぶ際、できるだけ料金が安い業者に依頼したい方も多いでしょう。

 

ただし、退職代行サービスの費用を比べるときはいくつか注意しなければならないことがあります。

料金が安すぎる退職代行サービスに要注意

退職代行サービスのなかには、依頼費用が5,000円程度の格安サービスもあります。

 

しかし、料金が安すぎる業者の場合、万が一勤務先とトラブルになったときに対応してもらえない場合や、退職できなかったのにお金を取られた、ということにもなりかねません。

 

費用が相場と比べて安すぎる退職代行サービスは避けるのが安心です。

 

追加料金がかからないか確認する

退職代行サービスによっては、退職意思の伝達以外のサポートには追加で料金が発生する場合もあります。

 

よくある追加料金のケースとしては、以下のようなものがあげられます。

  • 依頼費用とは別で労働組合への加入料がかかる
  • 引き継ぎのサポートは別料金が発生
  • 残業代や未払い給与の請求には、獲得した額の数%が費用として発生

あとになって思ったよりも費用がかさんでしまったということにならないように、事前の相談の際に追加料金についても確認しておくとよいでしょう。

 

退職代行サービス5社の料金を比較!

  料金 追加費用 運営元
退職代行Jobs 25,800円 労働組合費:2,000円 株式会社アレス
退職代行辞めるんです 27,000円 なし LENIS Entertainment株式会社
退職代行ガーディアン 24,800円 なし 東京労働経済組合
退職代行ニコイチ 27,000円 なし 株式会社ニコイチ
弁護士法人みやび 55,000円~ 残業代、退職金請求など:回収額の20%
※会社が支払いを拒否し弁護士が交渉を行った場合に発生
弁護士法人みやび

おすすめの退職代行サービス5社とその依頼金額についてまとめました。

 

これらのサービスのなかで最安値となるのが退職代行Jobsで、労働組合の加入を行わない通常プランが25,800円で利用できます。

 

アルバイトや正社員などの雇用形態にかかわらず一律の料金設定となっており、依頼金額の安さを重視したい方におすすめです。

 

退職代行ガーディアンも労働組合による交渉ができるため、交渉が必要な方はいずれかを選ぶとよいでしょう。

 

勤め先との深刻なトラブルを抱えている方は、弁護士法人みやびによる退職代行サービスを利用することで交渉から法的対応まで幅広く依頼できます。

 

さいごに

退職代行サービスは民間企業、労働組合、弁護士と運営元が3種類に分かれ、それぞれ費用相場や対応可能な業務の範囲が異なります。

 

無駄のない金額で希望をかなえるためにも各運営元の特徴を把握し、自身の状況に適したサービスを選ぶことが大切です。

 

また、対応できる業務の範囲以外にも、オプションの追加など細かなサービスが異なることもあります。

 

公式サイトからサービス内容を十分に把握したうえで利用し、スムーズな退職を実現させましょう。

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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