パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
最近、自分で会社に退職を言い出せない方のため「退職代行」サービスが流行しています。
ただ、退職代行サービスが流行するにつれて「退職代行を利用して失敗してしまった…」という声が増えつつあるのも事実。
今回は、退職代行が失敗する5つのパターンと、失敗のリスクを極力抑えるための効果的な3つの方法をご紹介していきます。
もし退職代行を使おうと検討中なら、料金だけではなく安全性も大切な要素のひとつ。
下記3社は実績もありおすすめできるので、こちらも参考にしてみてください。
まずは退職代行の失敗にどのようなパターンがあるのか、みていきましょう。
退職代行を依頼する先は、退職代行業者や弁護士になります。現在のところ、どちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。
会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。
引用元:退職代行サービス|OITOMA
今後もしかしたら、業者による退職代行を認めない、強硬な企業も出てくるかもしれません(ないとは思いますが。)。
無期雇用の労働者には、いつでも退職する自由があるので、会社が「辞めさせない」と言っても法的には無意味です。
したがって、この心配はあまりないかもしれませんね。
会社を突然辞めると、労働者が会社から損害賠償請求をされるケースを心配されている方もいます。
退職代行サービスを使って退職したら、会社から訴えられたりしませんか?
中小企業で退職したい日の3ヶ月前には、退職する事を伝えて、3ヶ月間引き継ぎをしないといけないそうです。
私の仕事は、私自身しかわからないことが多く、引き続きをしずに辞めて会社に損害が出た場合は、私が訴えられて賠償金を請求されますか?
退職代行サービスを利用したい理由がいくつか、あるのですが、特定されると怖いので詳しくは書けません。
引用元:Yahoo!知恵袋
しかし、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。
(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)
しかし、これも絶対ではありません。
例えば、過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります(ケイズインターナショナル事件:平成4年9月30日東京地方裁判所判決)。
そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない点は注意しましょう。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要です。
【関連記事】退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
結論から申し上げますと、退職代行を利用したことを理由とする懲戒解雇に法的効力はありません。
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティとして行う解雇のことで、日本の労使間で許容されるペナルティのうち最も重い処分です。
日本では労働者の立場は手厚く保護されており、ペナルティであるか否かを問わず、会社は容易に解雇することはできません。解雇のハードルはそもそも高いのです。
そしてペナルティとして行う懲戒解雇は、労働者の雇用を直ちに打ち切るばかりか、再就職にも影響し得るものですので、労働者に与える影響は甚大です。
そのため、懲戒解雇は、例えば会社の金を横領したなどの実害が生じるほどの『重大な問題』が認められなければ法的有効性は認められません。
【関連記事】
退職代行で懲戒解雇されるリスクは低い!万が一懲戒解雇された時の対策
6年間勤めた不動産関係の会社を、ステップアップのために退職しようと、半年前、退職の意向を社長に伝えましたが、良いように丸め込まれてしまって、退職を受け入れてくれなかったそうです。
退職の意志が固かったこの男性は、後日、再び退職させてほしいと社長に伝えたところ、社長の態度が急変し、男性を激しく罵倒する言葉がSNSに届くようになったそうです。
そこで男性は、意を決して退職届を直接手渡しましたが、それでもまだ受理してもらえず、その場にあったペットボトルを思いっきり投げつけられ、「ふざけたこと言ってんじゃねえよ」と激しい剣幕で怒鳴られたそうです。男性は、自力での退職は厳しいと判断し、やむなく退職代行サービスを利用しました。
退職の通知を送った場合に退職の効力が生じるのは2週間後です。
極端な事例かもしれませんが、顕在化しないところでこういった行為は多いのかもしれません。通常、退職に際して有休があれば最終出勤日以降を有給消化期間とするケースが多いため、あまり問題にはならないかもしれません。
消化できる有給がない場合は、退職までの出勤について会社と相談してください。例えば、有給休暇ではなく通常の欠勤として会社に2週間行かないという選択肢もあります。
退職した場合には、会社から離職票などの書類を送ってもらったり私物の返還を受けたりしなければなりません。特に離職票は雇用保険の申請に必要な重要な書類です。
『退職代行を依頼し、退職できた』という点では成功かもしれませんが、会社からこういった書類を送ってもらえなかったり私物も返してもらえなかったりするケースがあると、素直に成功と喜ぶには抵抗があるでしょう。
2月末で精神的な病気を理由に退職しました。
3月に入ってもなかなか離職票などの必要な書類を送ってもらえず、何度も催促し、今日やっと雇用保険被保険者離職証明書が送られてきたのですが…
もし失業手当を貰う手続きをするとしたら、この書類と印鑑などの必要なものをハローワークに持参し手続きをすればいいのでしょうか?
退職日から一ヶ月も経ってしまっているので、失業手当を貰うことはできないのでしょうか?
引用元:Yahoo!知恵袋
このようなリスクは、退職の代行を頼む・頼まないとは別に生じ得ます。この場合は、ハローワーク等に速やかに相談しましょう。
離職票の発行については、ハローワークに相談するとハローワーク側から会社へと発行をするように要請を行ってもらうことができます。
この要請を受けたら会社はあなたのもとへ離職票を発行してくれるはずです。
退職代行を依頼するとき、もっとも問題となる失敗のパターンが「非弁問題」です。
現在、一般業者による退職代行は弁護士法が禁止する「非弁行為」に該当する可能性が高いとの指摘があります。
非弁行為とは、弁護士以外のものが営業行為として交渉などの法律事務を行うことです。資格を持たない退職代行業者が会社と退職に関連して「交渉」してしまったら、その時点でその業者は弁護士法違反です。
参考:【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
最近、退職代行が脚光を浴びている関係で多くの業者が退職代行業に参入していますが、「弁護士運営」か「労働組合」が運営する退職代行に依頼をするようにしましょう。
仮に、非弁行為としての摘発を受けなかったとしても、法的な交渉を行うことができないため、たとえば会社から「退職も有給の消化も認めない」と言われてしまった場合に、法的正当性を持ってあなたの希望を通すことができません。
そうなってしまうと、「退職の意思は伝えましたので」と言われてて保証もないままに退職失敗し、結局トラブルの対処も退職も自分で行うことになってしまいます。
また、あなたの依頼する退職代行業者が非弁の場合、あなた自身もトラブルに巻き込まれてしまうおそれがあります。
たとえば依頼していた非弁業者が警察に捕まったら、あなたのところにも警察が連絡してきて事情聴取される可能性も考えられます。
退職代行業者を利用するときには「非弁問題」に慎重になるべきです。
それでは退職代行に失敗しないためには、どのようにするのが良いのでしょうか?
退職代行を依頼できる先は、弁護士資格を持たない「退職代行業者」と「退職代行を取り扱っている弁護士」の2種類です。この中で、弁護士資格を持たない退職代行業者を利用するならば「非弁」でない業者を選ぶ必要があります。
どのようにして非弁を見極めれば良いのかというと、「顧問弁護士」の有無を確認することをお勧めします。
顧問弁護士がいれば、最低限コンプライアンスに配慮しているとはいえそうです。しかし、顧問弁護士がいるから絶対大丈夫ということにはなりません。顧問弁護士がいても、非弁かどうかについてきちんと検討しているかはわかりません。
また、業者が顧問弁護士のアドバイスを守っていない可能性もあります。顧問弁護士がついていることはあくまで「最低限の必要条件」であり十分条件ではありませんので、注意しましょう。
良い退職代行業者は、弁護士法の観点から、自社でできる範囲の限界を説明してくれます。
そして、労働組合か弁護士事務所による運営でない退職代行業者の場合、本人の「退職意思をそのまま会社に伝える」ところが限界です。それ以上に退職時期の調整や有給の買取交渉などを行うことは不可能です。
それにもかかわらず「有給についても解決できる」「退職時期も調整できる」「残業代の請求もしてあげる」などと言ってくる業者は違法である可能性が高いです。
一般的には次のように考えれば良いでしょう。
労働組合の退職代行であれば、退職条件を良くするための交渉までは可能です。例えば、会社に反論して退職を成立させることはもちろん、有給の消化などを行うことも可能です。
しかし、未払い賃金の請求やハラスメントの慰謝料請求などをするために裁判所で訴訟を行うことを考えている場合は、そこまでのサポートを期待することはできません。
弁護士事務所が運営する退職代行サービスの場合は、退職条件を良くするための交渉、及び会社と法廷などでも戦うことが可能です。
労働組合でも可能な退職の成立に向けた交渉や有給休暇の消化に加えて、未払いの賃金や慰謝料請求などを行うことができます。
参考にしてみてください。
法的な交渉をする資格を持たない退職代行会社の場合、どうしても「非弁」のリスクがつきまといます。実際に退職代行業者が会社とどのような話をするのか依頼者には見えない以上「この業者なら絶対安心」と言い切ることはできません。
非弁のリスクを最小限にするには、退職代行を「弁護士」または「労働組合」に依頼しましょう。
弁護士や労働組合が退職代行を行うのであれば、非弁になることはありえません。有給の消化や買取、退職金の金額や支払時期、退職時期の調整などが合法的にできます。
未払い残業代や慰謝料の請求までを考えている場合は弁護士に依頼しましょう。
退職代行を弁護士に依頼すれば、失敗することはないのでしょうか?
以下で退職代行を弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。
会社に退職を告げるとき、単純に「退職の意思だけ伝えたら終わり」というわけにはいきません。
退職に伴い、いろいろな調整や手続きが必要です。会社に退職金規程がある場合には退職金の計算や金額、支払方法についても決めなければなりません。未払いの賃金や残業代があったら、合わせて請求する必要があります。
このような諸々の交渉は、法的な交渉をする資格のない退職代行業者には不可能です。
きちんと資格を持った弁護士や労働組合だからこそ対応可能です。
交渉では解決できないケースでは、弁護士であれば労働審判や訴訟を起こしてでも解決につなげることができます。
従業員が会社を辞めたからと言って、通常は会社から損害賠償請求されることはありません。損害賠償が認められるのは、先ほど紹介したケイズインターナショナルのように、客観的に見て辞め方に重大な問題があるような相当極端な事例です。
弁護士に依頼すれば、このような問題ある進め方はせず、適正な手段で退職までの道筋をつけてくれるでしょう。
万が一、会社が損害賠償請求訴訟を起こしてきたときでも、弁護士があなたの訴訟代理人となってきっちり対応してくれるので安心感が高くなります。
退職するまでの間に会社が支払うべき残業代を払っていなかった場合、退職のタイミングで会社に請求することは可能です。
残業代は、その支払期限から3年間は時効消滅しませんので、『3年間さかのぼって在職中の残業代請求』を行うことができます。
ところが自分で残業代請求をしようとしても、なかなか難しいところがあります。例えば、残業代請求をするには労働時間を把握したうえで、正しい賃金単価・割増率を踏また計算が必要です。
そのため、何も分からない素人では対応困難である場合がほとんどです。
また退職代行とは異なりますが、自分が辞めたくなかったのに会社から突然辞めさせられる不当解雇の事例もあります。
弁護士に相談していれば、こうした残業代トラブルや不当解雇問題にも適切に対応できます。本人に代わって残業代請求をして未払い分を取り戻してもらうことも可能ですし、意に沿わない解雇の無効であるとして不就労期間中の賃金請求をすることもできます。
労働トラブル全般について相談し、対応してもらえるのが弁護士に相談・依頼する一番のメリットと言えるでしょう。
退職したいと考えたとき、法的な交渉を行う資格を持たない退職代行会社を選ぶと失敗するリスクが高まります。
より確実に有利に退職したければ、労働組合が運営する退職代行サービスか、弁護士事務所に依頼すべきです。
これから有利な条件で確度高く退職をしようと考えているなら、労働組合が運営する退職代行に相談をしてみましょう。
組合が団体交渉を持ちかけて、退職の成立だけでなく、有給休暇の消化や退職日の調整などを行ってくれます。
ただ退職するだけではなく、慰謝料請求や未払いの賃金や残業代などを請求を検討している方、これから訴訟することも辞さないという方は労働問題に強い弁護士に相談をすると良いでしょう。
【関連記事】労働問題が得意な弁護士の選び方と良い弁護士の判断基準
退職代行業者の選び方がわからない、どの業者を使うか迷っている方へ
辞めたくても辞められない、代わりに退職の連絡をしてほしいというニーズの高まりで流行っている『退職代行』ですが、『代わりに退職の意思を伝える』という代行業者としての領分を超えた行為『有給消化の調整』『残業代の請求』『損害賠償請求された方への代理窓口』などを行ってしまう非弁業者、違法業者が多くなっているのも事実です。
そもそも『退職するのにお金はいりません』。通常2週間前に退職したいと言えば退職は可能です。それでも言えないからこそ利用した退職代行会社が非弁行為を行っていた場合、被害はあなたにも及んでしまう可能性があります。
退職代行をしたい、でもどの業者を選んで良いのかわからないとお困りの方は、リスクの高い代行業者を使うより、弁護士による退職代行をおすすめします。
円満退社の実現はできなくても、せめて退職後のリスクを最小限に抑えるために、残業代請求などの法的交渉が確実にできる、弁護士への依頼を検討してみましょう。労災申請、損害賠償請求、失敗の恐れがないなど、様々なメリットがあります。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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