辞めづらい
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解消するには?
工場勤務は、単調な作業ばかりでつらいと感じる方も少なくありません。
長時間労働を課せられたり、過酷な労働環境で働かされたりなど、さまざまな理由から「すぐにでも退職したい」と考える方も少なくないでしょう。
本記事では、工場勤務の方が退職代行サービスを利用して退職できるかについて詳しく解説します。
退職代行を利用するメリットや利用する際のポイント、さらにおすすめの退職代行業者も併せて紹介します。今すぐにでも工場の仕事から離れたい方はぜひ参考にしてください。
工場勤務と一言でいっても、さまざまな業種や職種があり、雇用形態も大きく異なります。
しかし、基本的に退職代行サービスを利用すれば、どのような現場であったとしても退職可能です。
退職代行とは、依頼者の代わりに退職の意思を勤務先に伝えるサービスです。そのため、上司や職場の方と直接やり取りをせずに退職できます。
さらに、業者によっては即日退職に対応している場合もあり、辞めたいと思ったタイミングで、すぐに退職できるのも大きな特徴です。
シフト制のため、退職代行を使えないのではと悩んでいる方や正規雇用でないために退職代行を利用できるのかと不安に感じている方も少なくないでしょう。
退職代行サービスわたしNEXTの調査によると、2022年に退職代行サービスを利用した方のうち、最も利用者が多い職種ランキング上位は以下のとおりです。
工場勤務に該当する「製造(工業製品)」が全職種のなかでも3番目に利用者が多いという結果が出ました。
このように、工場勤務の方であっても、退職代行を利用し、無事に退職に成功している方が数多く存在しています。
工場勤務を理由に退職代行の利用を諦めていた方は、ぜひ前向きに利用を検討しましょう。
工場勤務の方が退職代行を利用する4つのメリットを紹介します。
職場の上司や同僚と顔を合わさずに退職できるのは、退職代行を利用する最大のメリットです。退職代行サービスを利用する理由として、次のようなものが挙げられます。
退職代行サービスを利用すれば、早ければ依頼した当日から職場の方たちと顔を合わせずに済みます。
退職の意思を伝えた途端、怒鳴られたり、冷遇されたりするようなリスクを避けられるでしょう。
精神的なストレスを最小限にして、仕事を辞められるのは、とても大きなメリットとなるはずです。
有給休暇が残っている場合は、退職時に可能な限り消化してから退職したいと考える方も少なくありません。
民法では、退職を申し出てから2週間が経過すると、雇用契約を解約できると定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法627条|e-Gov法令検索
このため、退職日までの有給日数が足りていれば、実質即日退職することも可能です。
有休消化をしたうえで退職を希望する場合は、会社との交渉事に対応している弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスを利用しましょう。
退職代行サービスを利用すれば、職場とのやり取りを全て代行してくれるため、職場の方たちと直接連絡を取る必要はありません。
退職の意思を伝える際に依頼者に直接連絡を取らないようにと念を押してもらうことも可能です。
退職代行を利用して退職する際は、退職届や離職届などの書類のやり取りが完了すれば、基本的に会社側と連絡を取り合う必要はありません。
万が一、職場から連絡があったとしても対応せず、職場から連絡があった日時と回数をメモしたものを代行業者に共有しましょう。
退職代行サービスのなかには、退職希望当日の朝に依頼をしても即日退職できる業者も存在します。
しかし、当日の朝に依頼する場合は、タイミングが重要です。少なくとも、就業時間の3時間前までには手続きを進めておきましょう。
民法では、2週間前までに退職の申し出をすべきと定められているものの、次の条件のいずれかを満たせば即日退職が可能です。
やむを得ない事情の具体例は法律で定められていないものの、従業員自身の病気や家族の介護、看病などが該当します。
職場でいじめやパワハラ行為を受けていたり、違法な労働環境で勤務させられていたりなど、会社側に非がある場合も即日退職が認められると覚えておきましょう。
工場勤務の方が退職代行を利用する際に注意すべき3つのポイントを紹介します。
退職代行は運営元によって提供できるサービスが大きく異なります。
民間企業が運営 |
労働組合が運営 |
法律事務所が運営 |
|
退職意思の伝達 |
○ |
○ |
○ |
退職手続きや会社とのやり取りの仲介 |
○ |
○ |
○ |
退職日や有給消化に関する交渉 |
× |
○ |
○ |
訴訟や裁判への対応 |
× |
× |
○ |
費用相場 |
1万円~5万円程度 |
2万5,000円~3万円程度 |
5万円~10万円程度 |
民間企業が運営する退職代行は、費用がリーズナブルな一方で、依頼できる内容が非常に限定的です。
基本的に退職意思の伝達や退職先とのやり取りのみにサービス内容が制限されるため、退職日・有休消化に関する交渉事には対応していません。
退職時に残りの有給休暇を取得したい場合や退職日の交渉が必要な場合は、交渉事に対応する労働組合または法律事務所が運営する代行業者を選ぶのがおすすめです。
ハラスメント・いじめによる慰謝料請求やうつ病などの労災認定の依頼をはじめ、退職先と訴訟問題に発展しそうなケースでは、法的対処ができる法律事務所に依頼しましょう。
退職代行を利用する際は、即日退職と即日対応の違いを正確に理解しなければなりません。
即日退職 |
依頼した日のうちに退職できる |
即日対応 |
依頼したその日のうちに退職の意思は伝える(= いつ退職できるかはわからない) |
多くの代行業者は、即日対応可能と謳っていても、即日退職可能とは明言していないケースがほとんどです。
その日のうちに退職意思を伝えた場合でも、即日退職や実質即日退職ができる保証はありません。
なるべく早いタイミングで退職を希望する場合は、即日退職と明示している退職代行を選ぶようにしましょう。
期間工や契約社員のように、契約期間が定められている有期雇用契約の場合は、原則雇用期間中は自己都合退職ができません。
しかし、次の条件のいずれかに該当する場合は退職代行サービスを利用できます。
上記3つのケースに該当しない場合は退職代行を利用できないおそれがあるものの、体調不良はやむを得ない事情として認められるケースがほとんどです。
肉体的・精神的なものであっても同様にやむを得ない事情として判断されます。
ただし、代行業者によっては期間工などの有期雇用契約者の依頼を受け付けていないところも存在するため、相談や依頼時に期間工でも依頼できるかをあらかじめ確認しましょう。
工場勤務の方におすすめしたい退職代行サービスを紹介します。それぞれのサービスの特徴や費用、決済方法などを比較しながら、最適な代行業者を見つけてください。
料金 |
26,000円~ |
決済方法 |
・クレジットカード |
運営 |
株式会社アレス |
返金保証 |
あり |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行Jobsは、合同労働組合ユニオンジャパンと連携する退職代行サービスです。顧問弁護士が在籍している代行業者であることから、退職先との交渉事にも対応しています。
簡易的な審査を通過すれば、現金後払いもできるため、依頼した当日に即日退職したい方や依頼時にすぐに現金を用意できない方でも利用可能です。
退職できない場合は全額返金制度を設けているため、万が一の際も安心して依頼できるでしょう。
さらに、退職が完了するまで期間無制限でフォローしてくれたり、転職活動や社員寮・社宅からの引越しサポートなどを受けられたりと、退職後の生活に不安を抱えている方にもおすすめの退職代行サービスです。
料金 |
27,000円 |
決済方法 |
・クレジットカード |
運営 |
LENIS Entertainment株式会社 |
返金保証 |
あり |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行辞めるんですは、全国統一労働組合と連携する退職代行サービスです。追加費用は発生せず、どのような雇用形態の方でも一律2万7,000円で利用できます。
何度でも相談を無料で受け付けているため、退職代行サービスを初めて利用する方でも安心して依頼できるのが特徴です。
審査不要で後払いにも対応しているため、退職代行の成功を確認したうえで費用を支払えます。
相談から申し込みも全てLINEでおこなうため、電話やメールでのやり取りに比べて気軽に利用しやすいのもうれしいポイントです。
連絡した内容を見返せるだけでなく、連絡を見逃してしまう心配もありません。
料金 |
24,800円 |
決済方法 |
・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 |
東京労働経済組合 |
返金保証 |
なし |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行ガーディアンは、合同労働組合が運営する退職代行サービスです。
一般企業が運営する代行サービスとは異なり、退職意思の伝達だけでなく、代理での交渉事にも対応しています。給与の未払いや有給休暇の取得交渉などを依頼したい方も安心して利用できます。
雇用形態や年齢、利用エリアに関係なく、一律2万9,800円で利用できるシンプルな料金体系も安心できるポイントです。
連絡の回数や頻度、依頼内容の難易度によって、追加料金が発生する心配はありません。
即日退職にも対応しているため、依頼した当日中に退職を希望される方にもおすすめの代行サービスです。
工場勤務の方が、退職代行を利用する際によく寄せられる質問を紹介しましょう。
結論からいうと、工場長や課長職などのいわゆる管理職であっても、退職代行サービスを利用できます。
民法では、管理職や一般職などの役職に関係なく、会社側の同意が得られれば、退職の申し出から2週間後に退職できると定めているためです。
ただし、社内での立場が上であればあるほど、スムーズに退職できないケースが増えるのも事実です。
場合によっては無断欠勤扱いとして処理されてしまい、懲戒解雇や損害賠償請求されるリスクも高まります。
万が一トラブルに発展した際でも法的な手続きを依頼できるよう、法律事務所が運営元の代行業者を選ぶのがおすすめです。
派遣社員であっても代行業者を利用して派遣元を退職できますが、なかには難しいケースも存在します。
派遣社員には、大きく分けて次の2つの雇用形態が存在します。
登録型派遣(有期雇用派遣)は、派遣先での就業期間中のみ派遣会社との雇用関係が発生する雇用形態です。
派遣期間と雇用期間が同じ有期雇用であり、雇用期間が定められていることから、原則契約完了まで退職できないとされています。
ただし、民法第628条で定められているとおりやむを得ない事情がある場合は、契約期間の途中でも雇用契約を解消可能です。
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
そのほかにも、契約開始から1年以上が経過している場合や雇用者と従業員の間で合意が得られている場合も退職できるケースもあります。
自身のケースで代行サービスを利用できるか不安な場合は、代行業者に事前に相談してみましょう。
一方、常用型派遣(無期雇用派遣)とは、派遣元との間で期間の定めのない雇用契約を締結する雇用形態のことで、派遣社員が退職したいタイミングでいつでも退職できるのが特徴です。この場合は、問題なく退職代行を利用できます。
退職代行を利用して退職することで、会社側と訴訟問題に発展してしまうのではないかと不安に感じる方も少なくありません。
しかし、退職代行を利用することは違法行為ではなく、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償を起こすとは考えにくいといえます。
ただし、退職によって会社に大きな損害をもたらしたという事実がある場合は、損害賠償請求を受けるリスクは当然高まります。
損害賠償請求が心配な場合は、法律事務所が運営する代行業者に依頼・相談をしましょう。
工場での仕事は、体力的にも精神的にもきつい現場が多いことから、退職代行を利用する方が多いことがわかりました。
退職代行サービスへ依頼すれば、会社側とのやり取りをせずにスムーズに退職できるケースがほとんどです。上司によるパワハラや執拗な引き止め行為を受ける心配もありません。
強いストレスや過度な長時間労働から一日でも早く解放されるためにも、退職代行サービスの利用を検討しましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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