失業保険の申請時に提出する必要書類とは?申請条件や手続きの流れとともに解説
失業保険を申請するには、事前に提出書類を全て準備する必要があります。
しかし、用意すべき書類は決して少なくありません。
また書類を全て集めたとしても、正しい手順に沿って申請手続きをおこなわないと、手当を受け取れない可能性も出てきます。
本記事では、失業保険を申請する際に必要な書類を、申請条件や手順とともに解説します。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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失業保険の申請に必要な書類一覧
本項で、手当を申請する際に必要な書類を挙げていきます。
- 離職票(1・2)
- 自身の写真
- 個人番号がわかる書類
- 自身名義の通帳
離職票1・2
失業保険を申請する際、離職票の提出を求められます。離職票は、1と2の両方が必要です。
離職票1は、ハローワークが作成するもので、失業保険を申請する際の離職者について記載されています。
また離職票2に該当するのは、複写式のうちの離職証明書の1枚です。退職理由や給与情報、また離職者の名前などが記載されています。
書かれてある退職理由や給与によって、支給される手当の金額が正式に決まるので、必ず準備しましょう。
ちなみに離職票1は、口座番号などが記入されている状態で用意しなくてはいけません。
自身の写真
ふたつ目の必要書類は、自分の顔写真です。遅くとも3ヵ月ほど前に撮影した、最近の自分の写真を2枚用意しなくてはいけません。
写真の大きさは、縦3cm・横2.4cmで、本人と確認できるものに限ります。撮影してから、あまりにも時間が空いたものは認められないため注意が必要です。
2枚のうち、1枚は離職票2にある「写真貼付欄」へ貼り付けてください。
個人番号がわかる書類
失業保険の申請には、個人番号がわかる書類も必要です。
個人番号がわかる書類として、マイナンバーカードもしくは通知カード、また個人番号が記載された住民票の写しが該当します。住民票の写しは、住民票記載事項証明書のことです。
マイナンバーカードを提出する場合は、個人番号と身元の確認が1枚でおこなえます。
通知カードや、個人番号が記載された住民票の写しを提出する際は、以下の書類から同時にもうひとつ提出する必要があります。
- 写真付き住民基本台帳カード等
- 運転免許証
- パスポート
上記の書類を所持していない方は、代わりに以下の書類のなかから、いずれかひとつを持参してください。
- 公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証・健康保険被保険者証など)
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
- 印鑑登録証明書
- 公共料金の領収書
- 写真のない住民基本台帳カード
ちなみに、上記の提出書類はコピー不可なため注意しましょう。
自身名義の通帳
最後に挙げる必要書類は、自分の名義で開設した通帳です。ただし、離職票1に「金融機関確認印」が押印されている場合、通帳は不要です。
また失業保険は、一部のインターネット銀行の口座へは振込みができないため気をつけましょう。
失業保険の申請条件|どんな人が受けられる?
失業保険は、簡単にいうと国から援助が受けられる制度です。働かずに資金を得るには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
本項で、どのような条件が定められるのかを解説します。
- 失業している人
- 就職する積極的な意思がある人
- 退職する前の2年間に通算12ヶ月以上雇用保険に加入していた人
失業している人
大前提として、失業保険は名前のとおり、離職によって職を失った人の生活をサポートするための手当です。
仕事がない限り、受給することはできません。
しかし、当然ながら失業しているだけでは受給できないので、次項の条件も同時に求められます。
就職する積極的な意思がある人
失業保険を受け取るには、失業している状態に加えて、就職するための積極的な意思を示す必要があります。
就職したい意思を表明するには、ハローワークに来所して、求職の申込みをおこなうのが一般的です。
ただし条件として、いつでも就職できる能力がなくてはいけません。
いつでも就職できる能力に該当しない人については、後述する「受け取れない場合もある」で解説しています。気になる方は、ぜひ目を通してみてください。
また、本人やハローワークの努力によっても仕事に就けない場合でなければ、受給できる条件には該当しないため注意しましょう。
退職する前の2年間に通算12ヶ月以上雇用保険に加入していた人
失業保険の受給を申請する際、退職する直前の2年間に、雇用保険へどれほど加入していたかについてもチェックしましょう。
手当を受け取るには、退職する前の2年間、最低でも通算12ヵ月以上は雇用保険に加入していた記録が必要です。
ただし、会社都合(いわゆる特定受給資格者)または特定理由離職者については、当条件の限りではありません。
ふたつに該当する方は、離職する直前の1年間に、保険への加入期間が通算して6ヵ月以上であれば申請できます。
失業保険を申請してから給付されるまでの流れ
本項では、実際に手当の申請手続きをおこなう流れについて解説します。抜け漏れがないよう、あらかじめ正確に把握しておきましょう。
- 離職・受給資格の決定
- 雇用保険の受給に関する初回説明会
- 給付制限・待期期間
- 失業の認定
- 受給スタート
離職・受給資格の決定
退職手続きを済ませた方は、「失業保険の申請に必要な書類一覧」で解説した書類を全て持参し、ハローワークへ来所しましょう。
まずは、求職の申し込みからおこないます。このとき、受給できる条件を全て満たしているかどうかを確認します。離職票の提出が求められるので、忘れずに用意してください。
退職理由が判定され、自己都合か特定受給資格者、または特定理由離職者のいずれかに当てはまるかが決まります。
受給資格が認められれば、次は受給者への初回説明会です。日程は受給資格が認められ次第、すぐに指定されるので、間違えないようきちんと覚えておきましょう。
雇用保険の受給に関する初回説明会
今後、支給される手当についての重要事項などが説明されます。
説明が終わり次第、雇用保険受給資格者証ならびに失業認定申告書を受け取りましょう。
ふたつの書類を受け取ったのち、初回の失業認定日が決まります。
給付制限・待機期間
失業認定日が決まった後は、7日間の待機期間が設けられます。その間、手当は支給されません。
待機期間を過ごしたのち、手当が支給されます。また、自己都合で仕事を辞めた方は、待機期間に加えて2~3ヵ月の給付制限も課されます。
長期間手当を受給できないので、経済的に余裕のない方は、アルバイトなどをおこなう必要があるでしょう。
失業の認定
失業の認定は、原則として4週間に一度おこなわれます。
失業認定では、受給者から提出された失業認定申告書をもとに、再就職活動をおこなった実績を28日分まとめて確認します。
手当を受け取っている期間は、応募先への面接や選考対策をおこなった証拠を必ず残しておきましょう。
またアルバイトなどで収入を得たにも関わらず、申告書にその事実を記載しなかった場合、不正受給と見なされるリスクがあります。
収入が発生した際は、いつ・どれくらいの収入を得たかなど、必ず正確に申告書へ記載しましょう。
受給スタート
毎回、失業認定を受けた日から5営業日ほどで手当が振り込まれます。金融機関が休業日の場合は、振り込み日が繰り越されるため注意が必要です。
失業認定を受けた後は、必ず指定した銀行口座を確認してみましょう。
【参考記事】生活基盤の安定を図る生活設計|公益財団法人 生命保険文化センター
失業保険を申請する人が知っておくべき注意点
本項では、失業保険についての重要な注意点を解説します。
- 受け取れない場合もある
- アルバイトをおこなう予定の人は条件を把握する
- 不正受給はしない
受け取れない場合もある
「就職する積極的な意思がある人」でも解説しましたが、失業保険はすぐに働ける状態であることが前提です。
すぐに働けない状態にある人は、条件に満たないため失業保険を受け取れません。
具体例として、ハローワークでは、以下の項目に該当する人は受け取れないとしています。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
引用元:基本手当について|ハロワーク インターネットサービス
失業保険に申請する方は、必ず万全な準備を整えてから申し込みに入りましょう。
アルバイトをおこなう予定の人は条件を把握する
失業保険を受給しながらアルバイトをおこなう方は、以下の条件は必ず考慮するよう心がけてください。
- 就労時間は1日に4時間以上
- 1週間に20時間を超える労働はしない
- アルバイトで得た1日の収入+手当の支給日額が、前職の賃金日額の80%に到達しない
- 31日以上続く契約は結ばない
上記の項目を満たさなければ、支給額の減額や受給資格の喪失などのペナルティが課されます。
アルバイトなどの労働は、働く時間や収入額、契約期間などを加味して決めましょう。
不正受給はしない
失業保険を受給する方は、絶対に不正受給をしないよう注意してください。
以下のような行為は、全て不正受給と見なされるおそれがあり危険です。
- 求職活動をしていない人が虚偽の実績を提示・申告した場合
- 就職や就労・自営を開始した事実を申告しなかった場合
- 内職や手伝いをして収入を得た実績を申告しなかった場合
就職や就労は、パートやアルバイト、日雇い・試用期間なども含まれます。
不正受給をおこなった場合、今まで受け取っていた手当の返還と支給の停止、支給額の2倍以上の納付が課されます。
当然、今後は手当の受給ができません。大きな罰則が与えられるので、不正受給にならないよう、給付についてはきちんと調べておきましょう。
失業保険を自分で申請できるか不安な方におすすめのサポートサービス
本項では、自分で失業保険の手続きが正確におこなえるかが不安な方におすすめの、給付金サポートサービスを紹介します。
失業保険サポート

- 初めての方にも安心!わかりやすく丁寧な説明を欠かさない
- 通常の給付期間が3ヵ月のところを10ヵ月にまで延長可能
- 受け取り漏れを逃さない!全ての給付金が支給されるようサポート
失業保険サポートは、初めて手当を申請する方にも、わかりやすく丁寧な説明を心がけるサービスです。
複雑な手続きや条件なども、全てこと細かに説明するので、誰でも安心して相談できます。
通常、自分で申請した際に定められる3ヵ月の給付期間を、退職理由によっては10ヵ月まで延長するためのサポートも可能です。
10ヵ月にまで延長できれば、全額の給付金を受け取れる可能性も増え、総額250万円の手当が支給される場合もあります。
自分で手続きするのが不安な方は、まずは相談のみでも問題ないので、ぜひ連絡してみてください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート

- 金銭的な不安を払拭!退職後の生活を全力でサポート
- 専任のプロがいるから安心&大きなトラブルなく申請できる
- 全国どこでも対応しているから職場や地域問わず相談可能
社会保険給付金サポートは、退職後に生じる金銭的な不安に寄り添い、相談者の生活を全力でサポートするサービスです。
受け取り損ねを予防し、給付金の支給漏れがないよう正しい手続きをおこないます。
専任のプロが在籍しているため、複雑な申請手続きなども案内でき、さらに不明点はいつでも相談可能です。大きなトラブルなく、相談者が安心して申請できるよう精進します。
全国に対応しているため、住まいや職場問わず、誰でも安心してサポートを任せられます。手続きが不安な方は、ぜひ相談してみてください。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
まとめ|失業保険に申請する方は必要書類をきちんと把握しよう
失業保険の受給を検討している方は、申し込みの際に必要な書類や、正しい申請手続きについて入念にチェックしておきましょう。
手続きや提出書類に抜け漏れがあると、きちんと処理されず手当が支給されなくなってしまいます。
また、失業保険には受給するための条件が複数定められています。自分が、全ての条件を満たしているか、事前確認が重要です。
提出書類や条件など、申し込みをおこなうにあたっての必要事項の確認を終えた方は、ハローワークへ手続きをおこなってください。
無事に手続きが完了した後は、受給資格の決定と、受給者への初回説明がおこなわれます。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点





