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失業保険と傷病手当金はどちらを受給すべき?ハローワークでの申請方法や注意点を解説

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失業保険と傷病手当金はどちらを受給すべき?ハローワークでの申請方法や注意点を解説
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失業保険や傷病手当金は、ハローワークにて申請手続きが可能です。

ただ、申請条件や手続きの方法、申し込むべき人はどちらも異なります。

 

本記事では、失業保険と傷病手当金の概要について、対象者や受給額・手続きの流れを解説します。

 

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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失業保険の具体的な概要とは?

はじめに、失業保険についての概要を解説します。

 

失業保険の対象者

失業保険を受け取るには、以下の条件を満たしている必要があります。

 

  • 退職して失業した人
  • 退職するまえの2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12ヵ月以上ある人
  • ハローワークにて求職申請をおこなった人

失業保険の受け取り条件については、以下の記事で詳しく解説しています。自身が条件に該当するかが気になる方は、ぜひ目を通してみてください。

関連記事:失業手当はいつ振り込まれる?具体的な時期と遅れる事例・注意点を解説

 

失業保険の受給額

失業保険で受け取れる金額は「給付日数×基本手当日額」で算出されます。

ちなみに、基本手当日額は「賃金日額×所定の給付率」で計算します。

 

賃金日額と所定の給付率についての概要は以下のとおりです。

 

賃金日額 離職日直前の6ヵ月間に毎月支払われていた給与から算出した金額
所定の給付率
  • 支給される給付金(日額から算出)
  • (例)60歳未満の場合、日額の50~80%が支給される

失業保険の受給額は、年齢によって上限額が決まります。具体的には、以下のとおりです。

離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
29歳以下 13,890円 6,945円
30~44歳 15,430円 7,715円
45~59歳 16,980円 8,490円
60~64歳 16,210円 7,294円

今のうちに、自身が該当する受給額をチェックしておきましょう。

参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~|厚生労働省

 

失業保険の受給期間

失業給付が支給される期間は、原則として退職した日の翌日から数えて90~330日間です。ただし、自己都合で退職した場合は期間が短縮され、90~150日になります。

また、以下のように引き続き30日以上働けない状態にあるときは、延長手続き可能です。

 

  • 妊娠により産休が必要
  • 出産・育児により育休が必要(3歳未満の乳幼児に限る)
  • 病気やケガにより休養が必要
  • 一定期間のボランティア活動への参加

延長が必要になった際は、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。

 

ハローワークで失業保険を申請する手続きの流れ

失業保険を申請する際は、ハローワークへ来所し、以下の手続きをおこなってください。

 

  • 手続きの申し込みと受給資格の確認
  • 雇用保険についての説明会へ参加
  • 待機満了
  • 転職活動の開始
  • 失業認定の更新
  • 失業手当の支給

手続きの流れについては、以下の記事にて詳しく解説しています。抜け漏れやミスがないように、あらかじめ入念にチェックしておきましょう。

関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説

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傷病手当金の具体的な概要とは?

次に、傷病手当金の概要について解説します。

傷病手当金の対象者や受給額・受給期間などについて解説していますので、「傷病手当金についてよく分からない」という方はぜひ最後までご覧ください。

 

傷病手当金の対象者

傷病手当金が受け取れる条件は以下のとおりです。

 

  • 仕事以外の理由で病気やケガを患い、療養のため休業している人
  • ケガや病気などで仕事に就けない人
  • 4日以上仕事に就けなかった人(連続する3日間を含む)
  • 休業中に給与が支払われなかった人

ケガや病気により、まともに働けそうにない方は、傷病手当金の申請も検討しておきましょう。

 

傷病手当金の受給額

支給される金額は、手当を申請する前に勤務していた職場から支払われる、直近12ヶ月間の給与により算出されます。

おもな算出方法は以下のとおりです。

傷病手当金の受給額
「12ヵ月間に支払われた各月収の標準月額を平均した額」÷30×2分の3

申請する前に、実際に振り込まれる金額を計算し、支給期間中の生活プランを立てておくのもよいでしょう。

 

傷病手当金の受給期間

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変更されました。

 

ちなみに支給期間中、短期的に出勤し、給与が発生した時期も含めて1年6ヵ月です。給与が発生した時期は、手当は支給されません。

 

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会 協会けんぽ

 

ハローワークで傷病手当金を申請する手続きの流れ

傷病手当金を申請する際は、以下の手順に沿って手続きをおこないます。

 

  1. 「傷病手当金支給申請書」の各ページに必要事項を記入
  2. 協会けんぽへ提出
  3. 不備の有無をチェック
  4. 問題ない場合は10営業日以内に支給

「4」の10営業日に関しては、休日や祝日・長期休暇を挟む場合があります。

支給開始日が休日と重なったときは、振り込まれるタイミングが後ろ倒しになることを認識しておきましょう。

 

支給開始日までは、約2週間ほどかかると想定しておいてください。

 

参考:傷病手当金について|全国健康保険協会 協会けんぽ

 

傷病手当との違い

傷病手当金を申請する方のなかには「傷病手当」との見分けがつかなくなるケースもあるでしょう。

用語は似ていますが、傷病手当と傷病手当金は若干の相違があります。

 

傷病手当は、雇用保険から給付される手当です。求職活動中に長期にわたる病気やケガをして、職に就けない場合に支給されます。

おもに、無職の人が申請すべき給付金です。

 

対して、傷病手当金は健康保険により支給されます。健康保険に加入している人が、在職中に病気やケガで休業した場合の給付金です。おもに、就職している人が該当します。

 

今のうちに、「傷病手当」と「傷病手当金」の違いを把握しておくとよいでしょう。

 

傷病手当金に関しては、以下の記事でも解説しています。ほかの給付金についても説明しているので、気になる方は目を通してみてください。

関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

 

失業保険の受給にふさわしい人の特徴

失業保険を受給したいと考えている方は、本項で解説する以下の特徴に当てはまらなくてはいけません。

具体的に、どのような特徴があるかを解説します。

 

心身ともに健康な人

失業保険は、ケガや病気など体調がすぐれない人でも、ハローワークに認められれば申請は可能です。

しかし、給付金を受け取るには精神的にも身体的にも健康で、すぐに働ける状態でなくてはいけません。

 

また、積極的に求職活動をおこなっている人ほど、受給資格を獲得しやすくなります。

 

反対に、仕事に支障をきたすほどのケガや病気がある人は、受給が難しくなるでしょう。

体調に問題がある方は、失業保険ではなく「傷病手当」に申請したほうが得策です。

 

再就職先の目処が立っていない人

すぐに働ける状態にあっても、なかなか次の仕事が決まらない方はたくさんいるでしょう。

再就職までに、まとまった時間が必要な方は、失業保険に申請したほうがよいといえます。

 

ただ再就職先の目処が立っており、仕事が決まりそうな場合、まずは全力で転職活動をおこなうほうを優先させるべきです。

 

再就職したい意欲が強い人

失業保険は、働く意思のある人、積極的に求職活動をおこなっている人に受給の資格が与えられます。

 

つまり、認定を受ける際、求職活動の実績を提示する必要があるのです。

ハローワークにて、求職活動の申し込みをおこなうのもよいですが、自身でも転職活動を進めておきましょう。

 

傷病手当金の受給にふさわしい人の特徴

失業保険に続き、本項では傷病手当の受給にふさわしい人の具体例を解説していきます。

 

ケガや病気で長期間働けそうにない人

そもそも傷病手当金は、ケガや病気にかかってしまい、しばらくの間働けそうにない人のための給付金です。

大した症状でなければ失業保険でもよいですが、療養期間が長くなりそうな人は、傷病手当金のほうがよいでしょう。

 

また退職者のなかで、受給期間中にケガや病気が完治し、再就職可能な状態になったときは失業保険に移行しましょう。

 

長期間収入がなく経済的に余裕のない人

ケガや病気で休職している人のなかで、職場から給与が支払われず、金銭が圧迫されている人は少なくありません。

休職中、まともな給与が支払われない場合は、傷病手当金の受給を申請してみましょう。

 

ほかの給付や手当を受ける予定のない人

傷病手当金は、ほかの給付や手当を受給すると受け取りができなくなってしまいます。

以下に該当する場合は、どの給付金を受け取るべきかをチェックしてみてください。

 

  • 出産手当金が受けられるとき
  • 資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
  • 障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
  • 労災保険から休業補償給付を受けていた、または受けている場合

体調の問題により、休職が必要な方で、ほかの給付金を受ける予定のない場合は傷害手当金を申請しましょう。

参考:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 

失業保険と傷病手当金の受給を申請するときの注意点

本項では、失業保険と傷病手当金、いずれかの受給を申請するときの注意点を解説します。

 

もらえる給付金はどちらか一方である

失業保険と傷病手当金は、同時に受給することはできません。

 

そもそも、失業保険は無職の人が受ける手当で、最低限すぐに働ける状態が求められます。

両方受給しようとすると、場合によっては不正受給になってしまうため注意が必要です。

 

不正受給は絶対に避ける

前項でも述べたように、両方の給付金を受給するなど、不正受給は絶対に避けましょう。

失業保険や傷病手当を含む基本給の受け取りは、きちんとした決まりを知らなければ、不正受給となるリスクがあります。

 

不正受給で挙げられる例としては、求職の実績や就職日の偽り、収入があったことを申告しなかった場合などです。

不正受給が発覚した場合、翌日以降の給付が受けられません。

 

また不正に受給した金額を全額返還、さらに返還した額の最大2倍を納付しなくてはならない罰則が課されます。

給付金を申請する前に、きちんと条件や規定は調べておきましょう。

 

申請する給付を入れ替えるタイミングに気をつける

傷病手当金を受給する予定の方は、ケガや病気が治り、働けるようになったときは失業保険に切り替えましょう。

 

ただ、失業保険への切り替えは体調が治った際、働く当てがない場合に限ります。

働く当てがある方は、仕事に復帰するか、そのまま再就職に進みましょう。

 

健康を取り戻した時点で、傷病手当金は受け取れなくなるため注意してください。

 

まとめ|失業保険と傷病手当金の受け取りに悩む方はハローワークに相談しよう

失業保険と傷病手当金、どちらを申請すべきか迷った方は、ハローワークへ相談しましょう。

 

ケガや病気があり、また無職状態である場合、とくにふたつの給付金で迷う方は増える傾向です。

たとえ、病気などの体調不良があったとしても、すぐに再就職が実現できそうであれば失業保険でもよいでしょう。

 

ただしばらくの間、仕事に復帰できそうにないと感じた方は、傷病手当金の受給を推奨します。

自分の健康状態を加味して、どちらの給付金に申請すべきかを今一度考えてみましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

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過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
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状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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