失業保険は一年未満で退職した場合でも受けられる!3つの条件や受給計算について解説
「失業保険って一年未満で退職しても受けられるの?」
「一年未満で退職した場合は何日間受給できるの?」
今の会社を一年未満で退職した方や早期退職を検討している方でこのような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、一年未満で退職した際の失業保険の受給条件や受給額の計算方法を解説します。この記事を読めば、一年未満退職時の受給条件や受給日数などが理解できます。
失業保険について不安や疑問を抱えている方はぜひ最後までご覧ください。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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失業保険は一年未満で退職しても利用できるケースがある
一年未満で退職しても以下のケースに当てはまる場合は失業保険を受給できます。
- 会社都合で退職している
- 自己都合退職だけど特定理由離職者に該当している
それぞれを解説します。また、受給できないケースも解説しているので併せて確認しておきましょう。
ケース①:会社都合で退職している
一つ目は会社都合で退職しているケースです。例えば、リストラや倒産、労働条件の大幅変更などにより退職を余儀なくされた場合は労働者の責任ではないため、自己都合退職よりも受給条件が緩いのが特徴です。
具体的には、離職前1年間のうち6ヵ月以上雇用保険に加入していれば失業保険の支給対象となります。つまり一年未満でも失業保険を利用できるということです。
自己都合退職の場合は、離職前2年間のうち12ヵ月以上雇用保険に加入していないといけないため、一年未満で退職した際は失業保険を受給できません。
会社都合退職と自己都合退職の違いについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説
ケース②:自己都合退職だけど特定理由離職者に該当している
自己都合退職の場合は一年未満で退職しても失業保険を受給できないとお伝えしました。しかし、「特定理由離職者」であれば受給できます。
「特定理由離職者」とは、やむを得ない事情で退職した人を指します。例えば、家族の介護や配偶者の転勤などです。特定理由離職者に該当すれば会社都合退職と同様に「離職前1年間において6ヵ月以上雇用保険に加入している」が条件となるため、失業保険を受給できます。
利用できないケース:自己都合退職で特定理由離職者に該当していない
自己都合退職で特定理由離職者に該当していないケースでは受給できません。前述のとおり、一般的な自己都合退職は離職前2年間において12ヵ月以上雇用保険に加入している必要があります。
一年未満で退職した場合は12ヵ月に達しておらず受給できないので気を付けましょう。
一年未満で退職した際に失業保険を受給するためのその他の条件
一年未満で退職した際に失業保険を受給するためには、上記以外にも2つの条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入して保険料を支払っている
- 就労の意欲がある
上記2つの条件も満たさないと受給できないので確認しておきましょう。
雇用保険に加入して保険料を支払っている
失業保険を受給するためには雇用保険に加入して保険料を支払っているのが条件です。雇用保険は、働いている間に支払う保険料を基に成り立っている制度であり、これまで支払っていた保険料が失業時に給付されます。
雇用保険に加入し保険料を支払っていることで失業した際に経済的な支援を受けられる仕組みが成り立っているため、重要な条件となっています。
就労の意欲がある
就労の意思があるかどうかも重要な条件です。失業保険は再就職支援を目的としており、就労の意思がない人は目的に反しているので受給対象となりません。
就労の意思がないにも関わらず虚偽の意思を見せてしまうと不正受給と判断される恐れがあります。受給する際は再就職に向けて誠実に行動しましょう。
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一年未満で退職した際の失業保険額の計算方法
一年未満で退職した際の失業保険額は以下の計算式で求めます。
「失業保険受給額=基本手当日額(賃金日額×給付率)×給付日数(90~240日)」
なお、給付日数は年齢や雇用保険の被保険者期間によって以下のように定められています。
自己都合退職のケース
|
年齢 |
雇用保険の被保険者期間 |
||||
|
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
|
全年齢 |
90日 |
120日 |
150日 |
||
会社都合退職・特定理由離職者のケース
年齢
雇用保険の被保険者期間
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上35歳未満
120日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
150日
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日
以下の項目に分けて失業保険の計算方法についてくわしく見ていきましょう。
- 給付率は年齢と賃金日額によって異なる
- 賃金日額の上限下限
- 基本当日額の上限下限
- 失業保険受給額の計算シミュレーション
給付率は年齢と賃金日額によって異なる

基本手当日額を求める際に必要な「給付率」は年齢と賃金日額によって以下のように定められています。
年齢
賃金日額
給付率
基本手当日額
60歳未満
2,000円~3,950円
80%
1,600円~3,160円
3,950円~11,410円
80~50%
3,160円~5,705円
11,410円~15,010円
50%
5,705円~7,505円
60歳以上65歳未満
2,000円~3,950円
80%
1,600円~3,160円
3,950円~10,230円
80~45%
3,160円~4,603円
10,230円~14,540円
45%
4,603円~6,543円
賃金日額を求めたら該当する給付率を把握しておきましょう。
賃金日額の上限下限
賃金日額に関しては年齢別で上限額、下限額が定められています。
|
離職時の年齢 |
賃金日額の上限額(円) |
|
30歳未満 |
13,890 |
|
30~44歳 |
15,430 |
|
45~59歳 |
16,980 |
|
60~64歳 |
16,210 |
|
賃金日額の下限額(円) |
|
|
全年齢 |
2,746 |
給与の多い方は上限額が賃金日額となるため、計算する前に確認しておきましょう。
基本手当日額の上限下限
基本手当日額にも上限額と下限額が定められています。
|
離職時の年齢 |
基本手当日額の上限額(円) |
|
30歳未満 |
6,945 |
|
30~44歳 |
7,715 |
|
45~59歳 |
8,490 |
|
60~64歳 |
7,294 |
|
基本手当日額の下限額(円) |
|
|
全年齢 |
2,196 |
これらの金額をもとに計算してみましょう。
失業保険受給額の計算シミュレーション
以下の例をもとに失業保険受給額の計算シミュレーションをしてみます。
(例)35歳会社員、月収27万円、被保険者期間8年、自己都合退職
まず、基本手当日額を求めるために「賃金日額(過去6ヵ月の給与合計÷180)×給付率(50~80%)」を算出しましょう。
上記の例の場合、「9,000円(162万円÷180)×60%(仮定)=5,400円」です。
5,400円に給付日数を掛ければ総受給額が算出されます。
「5,400円(基本手当日額)×90(給付日数)=486,000円
つまり、上記の例では90日間で48万円以上受給できるということです。
各数値を把握できればすぐに計算できるので試してみましょう。
一年未満で退職した場合の失業保険受給日数
一年未満で退職した場合の失業保険受給日数をご紹介します。退職理由や状況によって異なるため、自分が何日間受給できるのか確認しておきましょう。
- 自己都合:90日間
- 会社都合・特定理由離職者:90~240日
- 就職困難者:150~360日
自己都合:90~150日間
自己都合退職の場合は最低でも90日間の受給日数があります。
年齢
雇用保険の被保険者期間
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
全年齢
90日
120日
150日
日数は雇用保険の被保険者期間によって異なり、10年以上であれば120~150日の日数が与えられます。
会社都合・特定理由離職者:90~240日
会社都合と特定理由離職者の場合は90〜240日と幅広いです。
年齢
雇用保険の被保険者期間
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上35歳未満
120日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
150日
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日
自己都合退職と異なり年齢で区分されているのでより細かく定められています。自己都合退職と比べても受給日数が多いので総受給額が多くなります。
就職困難者:150~360日
就職困難者の場合は最大で360日間給付されます。就職困難者とは通常の求職者に比べて再就職が難しいとされる人を指し、ほかの失業者よりも特別な配慮を受けます。
例えば、「障害者」「高年齢者」「長期にわたり失業状態にある人」などであり、通常の失業者よりも手厚い支援を受けられます。
年齢
雇用保険の被保険者期間
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日
このように、退職理由や現在の状況次第で給付日数が異なるのでしっかりと把握しておきましょう。
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一年未満で退職した際の失業保険に関するよくある質問

一年未満で退職した際の失業保険に関するよくある質問をご紹介します。失業保険に関して疑問や不安を感じている方は参考にしてみてください。
- 最短何ヵ月勤務すればもらえるの?
- 失業保険を受給するにはどうすればいいの?
- 一度もらうと二度ともらえないの?
最短何ヵ月勤務すればもらえるの?
自己都合退職の場合は最低12ヵ月以上、会社都合退職の場合は最低6ヵ月以上勤務すれば受給できます。
ただし、雇用保険に加入していることが条件であり、雇用保険に加入せずに勤務した場合は受給できないので注意しましょう。
失業保険を受給するにはどうすればいいの?
失業保険を受給するにはハローワークへ相談しましょう。失業保険に詳しい担当者が申請方法や必要書類などを教えてくれるので初めての人でも安心して進められます。
なお、ハローワークの場所に関しては厚生労働省「全国のハローワーク」を参考にしてみてください。
一度もらうと二度ともらえないの?
失業保険は条件さえ満たせれば何度でも受給できます。
一度もらったとしても再度就職して一定期間雇用保険に加入していれば受給できます。ただし、退職理由によって雇用保険の必要加入期間が異なるので、確実に受給するのであれば最低でも12ヵ月勤務しましょう。
まとめ
一年未満で退職した際の失業保険の受給条件や金額について解説しました。
一年未満で退職した際に失業保険を受給するには会社都合退職や、やむを得ない事情で退職する必要があります。
リストラや倒産、家族の介護や配偶者の転勤などの理由の場合は受給条件が緩和されるため、一年未満で退職しても失業保険の受給対象となります。
その他にも「雇用保険に加入して保険料を支払っている」「就労の意思がある」なども条件であり、すべて満たさなければなりません。
失業保険は失業して再就職する人を支援する制度であり、受給できれば再就職に向けて落ち着いて行動できます。失業保険について不安な方や早期退職を検討している方は、ぜひこの記事を参考に失業保険を申請してみましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点






