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「退職代行の利用を就業規則で禁止されているけど違法じゃないの?」
「就業規則で禁止されているけど退職代行を利用しても大丈夫?」
退職代行の利用を検討している方で、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。退職代行は最近利用者数が増えてきており、会社の規則で禁止にしている企業も存在します。
そこでこの記事では、退職代行の利用を就業規則で禁止されている場合の辞め方や違法性について解説します。
この記事を読めば、「退職代行を利用しても問題ないか」「利用すべきおすすめの退職代行サービス」などがすべてわかります。
退職代行の利用に不安を抱いている方は、ぜひ最後までご覧ください。
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退職代行を就業期間で禁止にする企業は実際に存在します。
就業規則は雇用契約書に記載されている「会社のルール」のようなものであり、その会社独自の規則が定められています。
これらの規則が定められており、雇用されている者は基本的に従わなければなりません。退職代行の利用についても規則で定められるため、なかには利用を禁止する企業も存在します。
退職代行の禁止について違法性を感じる方も多いでしょう。しかし、退職代行を就業規則で禁止するのは違法ではありません。
就業規則はあくまでも企業のルールであり、どのような規則にするかは自由に設定できるからです。ただし、労働者の退職の自由は法律で保障されており、就業規則での制限があっても退職を拒否できません。
実際、就業規則に退職代行の禁止が明記されていても、適切な手続きを踏めば退職は可能です。
「退職代行を就業規則で禁止されていても退職できる」とお伝えしましたが、その理由を解説します。退職代行の利用に不安を抱いている方は参考にしてみましょう。
そもそも、退職するかどうかは労働者の自由です。民法でも以下のように定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。引用元:e-GOV 法令検索
つまり、就業規則で退職代行の利用を禁止されていても、退職の意思を伝えれば2週間で退職できるということです。このように、法律上で退職の規則が定められている以上、退職代行の利用を禁止されていても問題なく利用できます。
就業規則は、あくまでも会社のルールなので法律の方が優先されます。仮に退職代行を禁止にしても法律には勝てないため、会社側は退職を拒否できません。
もし、今の会社が退職代行を禁止にしている場合でも問題なく退職代行を利用できるため、安心して代行サービスを利用しましょう。
退職代行を就業規則で禁止するのはブラック企業に多い傾向があります。ここではその理由を解説します。
従業員を簡単に辞めさせないために設定しているケースが多いです。
前述のとおり、退職するかどうかは労働者の自由であり、会社側は拒否できません。
しかし、会社のルールとして設定しているのは過去に利用されたり、勝手に辞められたりしたことの裏返しともいえます。
特にブラック企業は労働者の権利を軽視する傾向があり、残業時間が過度に多かったり休日が少なかったりするケースも多いです。
退職代行の利用を禁止するのは「退職手段を制限している」ともいえるため、禁止にしている場合はブラック企業の可能性が高いと思った方がよいでしょう。
労働組合や弁護士が相手になる場合があり禁止にしているケースもあります。
退職代行サービスによっては、労働組合法人が運営していたり弁護士が退職代行したりするものがあります。
労働組合法人は、労働に関するスペシャリストが在籍しており、未払いの残業代や未消化の有給休暇などを会社へ直接交渉できる権利を持っています。
また、弁護士は法律の専門家であり、労働基準法に違反する行為についても会社と交渉できる権利を持っています。
このように、労働組合や弁護士が相手になるのは会社にとって不都合であり、責任追及されて罰則を受けるリスクがあります。面倒な対応を増やしたくないがために、退職代行の利用を禁止にしているといえるでしょう。
未払いの残業代や未消化の有給休暇があることがバレるのも、禁止にしている理由です。
前述のとおり、労働組合や弁護士が介入している場合、未払いの残業代や未消化の有給休暇について調査してくれます。もし、適切な対応を受けられていないことが判明すれば、担当者が直接請求します。
会社とすれば、未払いの残業代や未消化の有給休暇がバレると労働基準監督署から調査を受けることになり、状況次第では罰則を受けるでしょう。
罰則を受ければ会社の業績や評判にも影響するため、最初から退職代行の利用を禁止しているといえます。
退職代行を就業規則で禁止されているときの辞め方のコツを解説します。「法律上は問題なくても辞めにくいな……。」と思っている方は参考にしてみましょう。
退職代行の利用を禁止されていても法律上問題ないことを伝えましょう。
前述のとおり、退職するかどうかは労働者が決められるため、就業規則で禁止にしていても問題なく利用できます。
上司としても法律を出されると納得せざるを得なくなるため、最初は拒否されても納得して利用させてくれるかもしれません。
また、人によっては法律自体を知らないケースもあるため、退職の規則について民法で設定されていることを伝えてみましょう。
法律上問題ないことを伝えても拒否される場合は弁護士に依頼しましょう。
弁護士は法律の専門家であり、退職時のトラブルに関しても幅広く対応してくれます。また、弁護士は会社と直接交渉できる権利を持っているため、あなたに代わって会社と話し合いをしてくれます。
会社としても弁護士が相手になれば法律に従うしかなくなるため、退職代行を利用できるようになるでしょう。
関連記事:退職代行を弁護士に依頼する7つのメリットと弁護士費用相場|選び方まで解説
就業規則よりも法律が優先されることを理解したら、思い切って退職代行を利用するのも有効な手段です。
会社が禁止していても退職代行での退職は有効となるため、問題なく退職できます。
しかし、「上司が怖い」「勝手に利用したら損害賠償請求されるのでは?」と不安に感じている方も多いでしょう。
その点に関しては問題ありません。前述のとおり、就業規則よりも法律が優先されるため、法律に則って退職すれば損害賠償請求されないからです。
また、退職代行サービスによっては即日退職できるものもあるため、上司が怖くても、依頼してしまえば出社せずに退職できます。
退職代行の利用についてお伝えしましたが、退職代行サービスなら何でもよいわけではありません。選ぶ際は以下の特徴のある代行サービスを利用しましょう。
選ぶべき理由や特徴を詳しく解説します。
まずは、労働組合が運営している退職代行サービスです。
労働組合とは、労働者の権利を守るために活動している組織です。賃金や労働時間、福利厚生などの改善を目指しており、会社と直接交渉できる権利を持っています。
一般的な代行サービスの場合、退職手続きを代行してくれるだけであり、会社と交渉できる権利を持っていません。そのため、会社が労働基準法に違反していたとしても権利を主張できないのがデメリットです。
その点、労働組合なら未払いの残業代や未消化の有給休暇について会社と交渉できるため、より満足のいく退職を実現できます。
このような理由から、労働組合が運営している退職代行サービスの利用をおすすめします。
弁護士が監修しているのも魅力的な退職代行サービスです。
弁護士監修のもと退職手続きをしてくれるため、法的なトラブルが発生しても適切な対応をしてくれます。
特に退職時は、会社からの損害賠償請求や違法な引き止めに遭う可能性もあるため、より確実に退職するためにも弁護士監修の代行サービスがおすすめです。
選ぶべき退職代行サービスについて解説しましたが、特におすすめなのが以下の退職代行サービスです。
それぞれの特徴や魅力をご紹介します。どの代行サービスを利用するか迷っている方は参考にしてみましょう。
退職代行ガーディアンは、労働組合が運営している退職代行サービスです。
会社との交渉権を持っているため、あなたに代わって会社と直接交渉してくれるのが特徴です。また、退職代行が終わっても、転職活動など退職後の相談も無料で受け付けています。
料金は一律24,800円で追加料金は一切ありません。明日から出社する必要もないため、「もう会社に行きたくない」と悩んでいる方は、ぜひこの機会に相談してみましょう。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行Jobsは、弁護士が監修している退職代行サービスです。
法律に詳しい弁護士が監修しているため、退職時の損害賠償請求や引き止めについても的確にアドバイスしてくれます。一度契約すれば期間無制限で相談できるのも大きな魅力です。また、手続きは最短30分で終わるので時間がない方でも利用しやすいでしょう。
24時間対応しており、「明日から会社に行きたくない」と思い立ったらその場で相談できます。安心・安全に退職したい方はぜひ一度相談してみましょう。
公式サイト:https://jobs1.jp
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行トリケシは、即日退職が魅力の退職代行サービスです。
当日の朝から依頼でき、早いとその日に退職できます。全国どこからでも依頼できるため、場所を問わず依頼できるのも特徴のひとつです。
料金は一律25,000円で追加料金もありません。また、現金後払いもできるため、今すぐお金を用意できない人も利用できます。さらに、全額返金保証も付いているので、万が一退職できなかった場合でも料金が戻ってきます。
スピード退職と安全性を兼ね備えた「退職代行トリケシ」でスムーズな退職を実現させましょう。
公式サイト:https://torikeshi.jp/
関連記事:退職代行TORIKESHIの口コミ・評判は?利用の流れや料金、特徴を解説
退職代行を就業規則で禁止されていることに関するよくある質問をご紹介します。退職代行の利用に関する疑問や不安を参考にしてみましょう
損害賠償請求される可能性は低いです。
退職するかどうかは労働者の自由であり、基本的には会社は拒否できません。しかし、一方的な退職により会社が損害を受けたり迷惑を被ったりした場合は損害賠償請求される恐れがあります。
しかし、法律上は退職代行を利用しての退職は違法ではないため、損害賠償請求されても実際に罰則を受ける可能性は非常に低いです。
それでも「損害賠償請求されたらどうしよう」と不安に感じる場合は、労働組合が運営しているサービスや弁護士が監修している代行サービスを利用しましょう。
なお、退職代行による損害賠償請求については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行は以下のようなときに利用しましょう。
退職代行サービスは、あなたに代わって退職手続きを進めてくれるので、上記のようなケースでも安心して退職できます。
なかには退職届の作成や提出も代行してくれるサービスもあるため、複数の代行サービスをよく比較したうえで自分に合う代行サービスを利用してみましょう。
明日から出勤しなくていいかどうかは退職代行サービスにより異なります。
退職代行サービスといっても近年さまざまな種類が登場しており、サービス内容や運営会社が異なります。
また、退職までの期間に差があるケースも多く、即日退職できるものがあれば退職できるまでに1週間前後かかるものもあります。
また、状況によっては退職手続きに時間がかかる場合があるため、明日以降も出勤しなければならないケースもあります。
「もう出勤したくない」「今日中に辞めたい」と思っている方は、退職までの期間が短い退職代行サービスを利用した方がよいでしょう。
なお、明日から会社に行かなくてよい方法を以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:今すぐ退職して明日から会社に行かない方法|注意点や退職代行の選び方を解説
退職代行が就業規則で禁止されている理由や対処法を解説しました。
就業規則で禁止されていても退職代行は利用できます。就業規則はあくまでも会社のルールであり、絶対に従わなければならないわけではありません。
そもそも、退職に関しては「退職の意思を伝えれば2週間で退職できる」と民法で定められているため、退職代行を利用することは問題ないといえます。
もし、退職代行の利用を拒否された場合は、法律上問題ないことを伝えたり弁護士や労働基準監督署へ相談したりしましょう。
また、退職代行を利用する際は、「労働組合運営」「弁護士監修」の代行サービスを利用すれば、より安全に退職できます。
退職代行は近年注目されているサービスであり、利用者数も増加傾向にあります。
会社が就業規則で禁止にしていても問題なく利用できるため、退職でお悩みの方はぜひこの記事でご紹介した辞め方や対処法を実践してみましょう。
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労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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