辞めづらい
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解消するには?
本記事では、このような悩みを抱えている方に向けて、退職代行を利用した場合の退職金の扱いや注意点などを解説します。
おすすめの退職代行サービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
結論からいうと、退職代行を利用しても退職金をもらうことは可能です。
退職代行を利用したからといって、退職金を没収または減額される理由にはなりません。
会社が退職代行を使ったことを理由に退職金を支払わない場合は、不当な可能性があります。
なかには退職代行を利用すると「退職金は支払わない」と一方的に告げてくる会社もあるようです。
しかし、退職代行の利用は退職金を支払わない理由にはなりません。
万が一、会社が退職金の支払いを拒んできた場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
会社とのトラブルリスクが高い場合は、あらかじめ弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶとよいでしょう。
退職代行を利用しても退職金がもらえなくなる心配はありませんが、以下の点に注意しましょう。
退職金を受け取るためには、退職金の支給条件を満たしている必要があります。
退職金の支給条件に法的なルールはなく、会社が独自に設定しているものです。
ただし、労働基準法第89条では、退職金制度を設ける際は「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払い時期に関する事項」について、就業規則に明記しなければならないと定められています。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
退職代行を利用する前に、自分が退職金の支給条件を満たしているか必ず確認しておきましょう。
たとえば「3年以上勤続した者に退職金規定を適用する」と記載されているなら、退職時点で勤続3年以上であれば退職金を受け取れます。
退職金は勤続年数に応じた金額が支給されるのが一般的です。
就業規則には退職金の計算方法についても明記する必要があるため、自分の勤続年数に応じた金額も把握できるでしょう。
その際、退職金の不支給条件を確認することも大切です。
たとえば、会社によっては「就業規則の競業避止義務に違反して同業他社に転職した者には退職金を支給しない」といった不支給条件を定めている場合があります。
支給条件を満たしていても、不支給条件に当てはまる場合は退職金が支給されないため、念のため確認しておくと安心です。
従業員に退職金を支給するかどうかは、企業の裁量に任されています。
法的な義務はないため、会社にとってはそもそも退職金制度自体が存在しない可能性もあるでしょう。
退職金制度がある場合は就業規則に内容が明記されているはずなので、まずは就業規則を確認してみるのがおすすめです。
厚生労働省がおこなった「平成30年就労条件総合調査」によると、退職金制度を設けている企業の割合は全体の80.5%となっています。
企業規模が小さいほど退職金制度を設けている割合が低く、コスト面の問題が一因かもしれません。
比較的小規模な企業に勤めている方は、退職金制度の有無について特に注意しておくとよいでしょう。
なお、アルバイトやパートなど非正規雇用の従業員には退職金が支給されないケースが多いでしょう。
ただし、就業規則に「アルバイトやパートにも退職金を支給する」という内容が記載されている場合は、正規雇用の従業員と同じルールで退職金が支給されます。
近年は、雇用形態による待遇格差を是正しようという動きが強くなっているため、今後アルバイトやパートにも退職金が支給される事例が増えていく可能性があるでしょう。
退職代行サービスの運営元は、民間企業・労働組合・弁護士の3種類に分けられます。
このうち、会社との交渉が可能なのは、労働組合か弁護士が運営する退職代行サービスのみです。
会社に退職金制度があれば、通常は退職代行を利用して退職しても問題なく受け取れます。
しかし、なかには会社が退職金の支払いを渋ったり、断固として拒絶したりするケースもありえるでしょう。
会社との交渉が可能な退職代行サービスなら、万が一、会社とトラブルに発展したときも心強い味方となってくれます。
なお、運営元が民間企業でも、労働組合と連携している場合は会社との交渉が可能です。
退職金をもらえる可能性を高めるなら、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスがおすすめです。
本来、従業員に代わって会社と交渉することは、非弁行為に該当します。
非弁行為とは、弁護士資格のない者が報酬を得ながら業務として法律事務をおこなうことです。
非弁行為は弁護士法によって禁止されており、違反した場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
退職代行サービスの利用者が罰せられることはありませんが、アフターフォローを受けられなくなる、警察から事情聴取を受けるなど、なんらかのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
最悪の場合は、退職そのものが無効となる可能性もあるため注意が必要です。
労働組合は法律の専門家ではありませんが、団体交渉権が認められています。
団体交渉権とは、労働組合が会社と労働条件などについて交渉できる権利のことです。
退職代行を利用する際、利用者が一時的に労働組合に加入することで、会社との交渉を適法におこなえます。
退職金だけでなく、未払い賃金や残業代、有給休暇の消化などの交渉が必要な場合は、弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスを選びましょう。
なお、民間企業が運営する退職代行サービスでも、労働組合と提携している場合は会社との交渉が可能です。
民間企業の退職代行サービスは料金がリーズナブルな傾向があるため、費用を抑えたい方にもおすすめです。
労働組合が運営する退職代行サービスは、会社との交渉が可能です。
しかし、弁護士とは異なり、法的なサポートは期待できません。
法律相談や師団交渉などの法律事務は、弁護士以外おこなえない決まりになっています。
弁護士が運営する退職代行サービスなら、会社が退職金の支払いを拒否した場合に法的サポートを受けられます。
具体的には退職金を請求する権利を証明する各種書類の確保や会社側との交渉、労働審判・訴訟の手続きなどを依頼することが可能です。
労働審判とは、企業と労働者の間で起きたトラブルを解消するための制度です。
通常の訴訟と比べて審理期間が短く、トラブルの早期解決を期待できます。
労働審判は個人でも申し立て可能ですが、トラブル解消に向けて的確な主張・立証をするためには、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士が運営している退職代行サービスなら、万が一、退職金をめぐるトラブルに発展した際も迅速かつ的確なサポートを受けられます。
パワハラやセクハラ、未払い賃金などについて訴訟を検討している場合にもおすすめです。
ただし、弁護士が運営する退職代行サービスは、民間企業や労働組合と比べて料金が高い傾向があります。
民間企業・労働組合・弁護士が運営する退職代行サービスの料金相場は、それぞれ以下のとおりです。
運営元 |
料金相場 |
民間企業 |
1万~5万円 |
労働組合 |
2万5,000~3万円 |
弁護士 |
5万~10万円 |
料金やサービス内容などを総合的に判断して、自分に合う退職代行サービスを選びましょう。
退職代行サービスにはさまざまな種類があるため、どこに依頼すべきか迷ってしまう方も多いでしょう。
退職代行サービスを選ぶ際は、以下のポイントをチェックすることが大切です。
今回は、この5つのポイントに注目し、おすすめの退職代行サービスを厳選して3社紹介します。
それぞれの特徴や費用も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
料金 |
26,000円 |
運営元 |
民間企業(労働組合と提携) |
決済方法 |
・クレジットカード ・コンビニ決済 ・現金翌月払い(Paidy) ・銀行振込 |
運営 |
株式会社アレス |
返金保証 |
あり |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行Jobsは、弁護士監修の退職代行サービスです。
顧問弁護士の指導の下でサービスを提供しているため、適法範囲での退職代行を実現しています。
運営元は民間企業ですが、労働組合と提携しているため会社との交渉も可能です。
退職金だけでなく、有給消化や未払い賃金など、会社とのさまざまな交渉を依頼できます。
退職完了まで期間無制限で相談できるため、会社との交渉が長引いた場合も安心です。
また、26,000円(税込)※という良心的な価格も魅力です。
クレジットカード払いやコンビニ払い、現金翌月払い(審査あり)など、多彩な支払方法にも対応しています。
全額返金保証も用意されているので、万が一、退職できなかった場合も安心です。
さらに、転職サポートや引越しサポートなどのアフターフォローも充実しています。
多数の転職サービスや引越しサービスと提携しており、それぞれの状況に合わせて最適なサービスを選択可能です。
※会社との交渉が必要な場合、労働組合費2,000円が別途かかります。
料金 |
27,000円 |
運営元 |
民間企業(労働組合と提携) |
決済方法 |
・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 |
LENIS Entertainment株式会社 |
返金保証 |
あり |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行辞めるんですなら、審査不要で後払いサービスを利用できます。
料金は退職が決定してから支払えばOKなので、初めて退職代行サービスを利用する方も安心です。
運営元は民間企業ですが、労働組合と提携しているため会社との交渉が可能です。
顧問弁護士からの指導を受けており、弁護士監修の退職届テンプレートも用意されています。
料金は一律27,000円(税込)で、追加費用が一切かからないのもポイントです。
相談回数が無制限であるため、退職に関する疑問や不安を気兼ねなく相談できます。
料金 |
24,800円 |
運営元 |
労働組合 |
決済方法 |
・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 |
東京労働経済組合 |
返金保証 |
なし |
後払い |
可 |
対応時間 |
24時間 |
公式サイト |
退職代行ガーディアンは、労働組合が運営する退職代行サービスです。
東京都労働委員会認証の合同労働組合による退職代行サービスなので、適法かつ安心・確実な退職を目指せます。
労働組合が運営しているため、もちろん会社との交渉も可能です。
万が一、会社に嫌がらせをされた場合は団体交渉権を行使して経営者を追求することもできるため、スピーディーな問題解決を期待できます。
雇用形態や退職の難易度などにかかわらず、料金は一律24,800円で追加費用は一切かかりません。
クレジットカード払いに対応しているため、今すぐ現金を用意できない方も安心です。
近年、退職代行サービスの需要はますます増加しています。
退職連絡やその後のやりとりを退職代行会社に一任できるため、ストレスなく会社を辞められるのがメリットです。
しかし、退職代行を使って会社を辞める場合は、以下のようなリスクやデメリットを考慮する必要があります。
退職代行サービスを利用するためには、所定の料金を支払う必要があります。
一方、自分で会社に退職意思を伝えた場合は、当然費用は発生しません。
特に、転職先が決まっていない場合は、転職活動中の生活資金を少しでも残しておきたいという方も多いでしょう。
費用を抑えたい方には、労働組合が運営または提携する退職代行サービスがおすすめです。
弁護士が運営する退職代行サービスと比べて料金相場が安く、会社との交渉も可能なため、会社が退職金の支払いを渋った場合も安心です。
当日対応可能な退職代行サービスを利用すれば、依頼当日から出社せずそのまま退職できる可能性があります。
しかし、引き継ぎなしで突然会社を辞めると、上司や同僚に迷惑をかけてしまう恐れがあるでしょう。
引き継ぎ業務に法的な義務はありませんが、常識的な範囲で職場に配慮することも必要です。
退職代行を介して会社と交渉し、双方納得する形での着地を目指しましょう。
退職代行を利用しても、会社から損害賠償を請求されることはほとんどありません。
自由な退職は労働者の権利であり、退職代行を利用すること自体は、損害賠償を請求する根拠にならないためです。
しかし、退職代行を利用するまでに間に無断欠勤を続けたり、会社の機密情報を外部に漏えいさせたりと、会社の業務に著しい損害を与えた場合は、損害賠償を請求される恐れがあります。
損害賠償を請求される可能性がある場合は、弁護士に相談しましょう。
退職代行を利用しても、退職金を受け取ることは可能です。
ただし、退職金を受け取るためには、退職金の支給条件を満たしている必要があります。
会社によっては、そもそも退職金制度を設けていない場合も考えられるでしょう。
退職金のルールは就業規則に記載する定めになっているため、あらかじめ勤め先の就業規則を確認しておくと安心です。
また、会社と退職金について揉めることが不安な場合は、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶとよいでしょう。
会社との交渉が可能なため、万が一、会社が退職金の支払いを渋った場合も心強い味方となってくれます。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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