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新卒で入った会社、または新しく入った会社が思っていた所とは違っており、すぐに辞めたいと考える方は少なくありません。なかには、入試して1ヵ月前後で退職を視野に入れている方もいるケースも予測できます。
近年、とくに新卒の社会人には、入社初日に退職を決める人や2週間ほどで辞める人もいるほどです。しかし、退職を決断しても、上司へ言いづらくて悩んでいる方は多いでしょう。
本記事は、会社は1ヵ月で辞めても問題ない理由と上司の心情、辞めるときの注意点を解説します。
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会社は、入社した1ヵ月で辞めても問題はありません。本項では、なぜ1ヵ月という短い期間で辞めてもよいのか、具体的な理由について解説します。
会社を1ヵ月で辞めてもよい理由として、民法第627条の第1項では、労働者には退職の自由があると明記されているためです。具体的な内容としては以下のとおりです。
退職の自由
① 期間の定めのない雇用の場合(民法第627条第1項)
労働者には「退職の自由」がある。そのため、退職を希望する労働者は自由に退職することができ、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)する。
つまり、定められた規則に則って退職すれば、たとえ、勤続期間が1ヵ月だけであったとしても、問題なく辞められます。
そもそも、退職の自由に「勤めていた期間の長さ」は考慮されません。労働者には、職場が自分に合わないと感じた際、辞めたいときに辞められる権利があります。
労働者には、退職の自由だけでなく、仕事を選ぶ権利もあります。興味のある仕事を見つけたとき、本当にやりたい仕事に挑戦したいときは、現職を辞めても問題はないのです。
憲法の第22条では、労働者には職業選択の自由があるとして、以下のように定められています。
1.職業選択の自由
○ 日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択
の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。
○ この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行
する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられている
たとえ早期退職になっても、退職の自由と職業を選ぶ権利がある限り、1ヵ月で辞めるのは問題ありません。
早期に退職する社員が出た会社は、社員に問題があるのではなく、会社側にも十分に問題がある可能性があります。会社をすぐに辞める社員に対し、根性がないと考える上司もいますが、同じ仕事を1ヵ月続けるくらいの根性は誰にでもあるのです。
早期で辞める社員のなかには、会社側の環境に耐えきれず辞めるか、このまま居続けると危ないと考える人が存在します。劣悪な環境や理不尽な対応、重労働の強制、度重なる原因を生み出している会社側にこそ責任があると考えてよいでしょう。
最近では、漠然とした不安を覚えて会社を辞める新卒社会人が増えているようです。現代の日本は、賃金は上がらないにも関わらず税金は増えていき、物価も上昇傾向にあります。まるで、下りのエスカレーターに乗っているような環境です。
希望を抱けない環境下に、長期間居続ける状況は、労働者にとって不安に思うのも当然でしょう。
本項では、会社を1ヵ月で辞めるのを言いづらい理由を解説します。
とくに多いと予測できますが、言いづらい理由として、入社してすぐの退職希望であるからだと予測できます。仕事に限らず、始めてすぐに退職を決めると、上司に「もう辞めるのか」と呆れられてしまうためです。
学生時代においても、部活や習い事をすぐに辞める際、言いづらかったでしょう。日本は、ことわざに「石の上にも三年」や「三日坊主」という言葉があるように、すぐに辞めるのは悪だと教えられています。
学生時代から、一度始めたことはずっと続けるように教えられてきたため、仕事においてもすぐには辞めづらくなるのです。
会社を辞めるのが言いづらい理由として、勤続年数に限らず辞めたいと考えたタイミング的に気まずいことも考えられます。繁忙期の真っ只中であったり、大きな仕事が近いときなど、会社にとって重要なときに辞めたいと思うようになったわけです。
もし、忙しい時期などに辞めたいと思うようになった方は、せめて適切な時期が来るまで待ちましょう。繁忙期や大きな仕事を終えてからでも、辞めるのは遅くなりません。
会社を1ヵ月で辞めるのが言いづらい理由には、入社時に上司や社長と交わした約束なども関係します。たとえば、面接時に「長く働いて貢献したい」などと話してしまった場合などです。
会社は1ヵ月で貢献できるものはなく、なんの役にも立っていないまま辞めるとなると、さらに気まずくなるでしょう。
長く働く約束が守れないこと、また会社に貢献できなかったことが重なり、余計に気まずい思いをしてしまいやすくなるのです。
会社を1ヵ月で辞めるのが言いづらい理由として、会社ではなく自分自身に理由がある場合もあり得ます。おもに、1ヵ月という短い期間で辞めることに、情けなさを感じるケースです。
とくに日本は、昔から一度始めたことは最後まで続ける覚悟が美徳だとされてきました。昔の価値観が根強く、根性論を押しつけてくる上司に当たった場合、情けないと思われやすくなるかもしれません。
自分でも情けないと感じるうえに、上司からも情けないと叱責されるのではと、不甲斐なさを通関してしまうのでしょう。
会社の勤続年数に限らず、退職後の生活が不安で辞めると言いづらいケースもあります。当然ながら、仕事を辞めると収入源がなくなるため、無職期間が続くと経済的に困窮してしまいます。
会社への気まずさに加えて、辞めた後の生活や次の仕事先など、考えることが山積みになってしまうのに抵抗があるのでしょう。
また、転職先が決まったとしても、また同じような会社に就職してしまうのではという不安もあります。辞めた後の生活を不安に思わないためには、退職前に次の仕事などの目星をつけておくことが大切です。
1ヵ月で、今の仕事に見切りをつける社員には、退職を告げられたときの上司がなにを考えているかが気になる人もいるでしょう。以下では、実際に上司がどう思うのか、具体的な心情について解説します。
社員が、入社して間もない期間に辞めたいと告げた際、なかには「情けない」と考える上司もいるでしょう。頭の固い上司や、昭和の考えをもち続けている上司は、とくに根性のなさを悲観する傾向にあります。
しかし、早期の退職は根性論の問題ではありません。仕事は、人生がかかっているのです。退職したい理由には、賃金の低さや働きづらさ、融通の利かなさなどさまざまなものが予測できます。
劣悪な環境で、我慢して働き続ける時間ほど無駄なものはありません。先の見えない、不安に思わせる環境で働かせるような会社は、むしろ早期に辞めて当然だといえるでしょう。
1ヵ月という短い期間で、社員が退職希望を出した場合、上司によっては会社側に問題があると考えるでしょう。誠実な上司であれば、社員の気持ちを汲み取って、労働者が「辞めたい」と考えてしまう原因を解明しようとするものです。
理由を聞かれたときは、正直に話せば、もしかすると改善のために動いてくれるかもしれません。ただし、理由の伝え方には注意してください。たとえ、会社側に問題があったとしても、ストレートな表現で伝えるのは非常識です。
上司が信用できる場合、まずは退職する前に相談してみるのも選択肢として挙げられます。
会社によっては、退職を告げる際「またか」と思う上司もいるでしょう。とくに、1年間の「早期退職者」が多い場合、見慣れているかのように呆れられる可能性があります。
ただ早期退職者が多い場合、上司が呆れたとしても、1ヵ月で辞めるまでにいたるのは間違いなく会社側の問題です。
社員を大事に思っていない会社ほど、すぐに辞めていく人が多くなります。入社した会社に問題があっただけなので、上司の反応を気にする必要はありません。
本項では、会社を1ヵ月で辞めることを決断したときの注意点について解説します。
上司の心情を解説した項でも軽く述べましたが、理由を聞かれたときは素直に話してみるのもひとつの改善方法です。もし、辞めるのに適切な理由だと判断された場合、上司が改善に動いてくれるかもしれません。
退職希望者の事情によっては、協力的になる可能性もあります。誤魔化さず、相談する体で話してみてもよいでしょう。
ただし、相談する際は言葉を選ぶよう気をつけましょう。「仕事がつまらないから」「給与が低いから」など、ストレートな表現は不快な印象を与えてしまいます。
辞める理由が、100%会社側にあったとしても、バックレる行為は絶対に避けてください。会社をバックレると、無断退職として損害賠償を請求されたり、懲戒解雇を言い渡される可能性があります。
なかには、バックレてなにごともなく辞められた社員もいるでしょう。しかし、バックレは不当な辞め方などで、訴えられたときに反論の余地がありません。労働基準法は、正式な手順で退職を希望する労働者にのみ適用されます。
会社に不満があって辞めたとしても、なにも報告せずにバックレると、自身が悪いことになってしまいます。
バックレをおこなう社員を、法律は守ってくれないのです。せめて、退職届の提出ならびに口頭での報告はおこないましょう。
関連記事:退職代行とバックレはどっちがいい?リスクやデメリット、どちらがおすすめか解説
会社を1ヵ月で辞めた場合、辞め癖がつかないよう心がけましょう。早期の退職が無難にできると、簡単に辞められるものだと思い込んでしまう可能性があります。
退職に抵抗がなくなり、会社で少しでも嫌なことがあると、簡単に辞めてしまうようになるのです。短期間で辞める回数が多くなればなるほど、転職活動では不利になります。
また、仕事が続かなくなってしまい、中間層の年齢になったときに「なんのスキルもない人間」になってしまいかねません。
何度もすぐに辞めてしまわないためにも、退職後は職業選びや会社選びを慎重におこないましょう。
本項では、会社を1ヵ月で辞めたくなった方におすすめの退職代行サービスを紹介します。
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退職代行Jobsは、弁護士による監修がおこなわれ、法律に詳しいスタッフが揃っている退職代行サービスです。退職についての手続きや、退職後に起こりうるトラブルについても、法律に基づいた知識で徹底的に対応しています。
現在、限定割引として、通常価格27,000円の費用が24,800円となっています。また、2,000円の追加料金で労働組合との連携も可能です。交渉権が獲得できるため、退職以外の交渉もおこなえます。
退職代行Jobsに相談すれば、会社への連絡や、出社の必要がありません。即日退職も実現できるので、ぜひ相談してください。
公式サイト:https://jobs1.jp/
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
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退職代行ガーディアンは、パワハラ上司による引き止めや、仕事のストレスに押しつぶされそうな方に寄り添うサービスです。希望すれば、即日退職も実現できるため、早く辞めたい方にとっては心強い存在になります。
また、25年を超える運営歴のある労働組合のもとサービスを提供しているため、退職後のトラブルにも徹底対応可能です。
書類の未交付や出社の強要、嫌がらせの連絡なども代わりに全て対応するので、自分で辞めるのが不安な方はぜひ退職代行ガーディアンに相談してみてください。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
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退職代行OITOMAは、弁護士による監修があり、法的に安全な方法で代行業務をおこなう退職代行サービスです。正しいやり方で、スムーズな手続きを心がけ、利用者の円満退職を実現しているのが特徴になります。
顧客満足度は96%の実績を誇り、Googleマップでは、高評価の口コミが複数獲得しているところもポイントです。また、退職代行OITOMAは、これまで代行業務に失敗したケースはありません。
全額返金保証が付いているので、万が一退職できなかったときも無駄な出費についての心配は無用です。
公式サイト:https://o-itoma.jp/
関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
会社を1ヵ月前後で辞めたくなった場合、言いづらくなるのは無理はありません。実際に、働いていた日数に限らず、会社を辞めるのは問題ないのです。
しかし、退職で迷っている方は、後悔のない選択をするよう意識しましょう。退職は、人生において大きな選択となります。辞めてから後悔しても、やり直しは利きません。
信用できる上司がいるのであれば、退職を決める前に相談してみるのも方法のひとつです。仕事は、自分の人生に大きく関わります。続けるのも退職するのも、簡単に決めずに慎重に考えましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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