
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
勤め先に退職を申し出た時に、しつこく引き留められて悩んでいる方もいるようです。
もちろん、会社にとって必要な人材であれば遺留は自然なことです。まったく引き止められないのも、少し寂しいものですよね。
「もう少し労働条件を改善するから、なんとか働き続けてもらえないか?」
と社員を遺留すること自体は完全に適法です。
しかし、任意での遺留を超え、相手の意思を制圧するような言動をして退職を拒否したり、就労を強制するようなことがあれば、それは違法となる可能性があります。
この記事では、なかなか退職させてもらえない場合の法律的解説と対処法についてご紹介します。
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従業員が退職の意思を伝えても、退職を認めないとして就労を強制することがあるようです。次項で詳しく説明しますが、労働者が退職する権利は法律で認められています。
しかし労働者の法律知識不足を利用して、会社が退職を拒絶するということが少なからずあるという話がインターネット上にはあふれています。
あくまでインターネット上の情報なので、真偽の一切は不明ですが、真偽のほどには目をつぶるとして、それらを典型的なパターンと考えてみると、以下のようなものがあるようです。
従業員が退職届を提出しているにもかかわらず、受け取ろうとしないということがあるようです。
ひどい事例として、受け取った退職届を目の前でシュレッダーにかけて処分してしまうなどのケースもあるという噂も。
前いた会社は「代わりを見つけてこないと退職届を受理しない」と公言していたのでわたしの中では七人ミサキ株式会社と名付けられている ※違法です
— kazuki@感覚派狙撃手 (@k_moonphase) 2016年3月24日
退職届シュレッダーにかけられた*\(^o^)/*
— 故右衛門 (@tenkanokosodoro) 2014年8月21日
これからの都合あるんだけどな…
退職の意思を伝えた後に、どんどん新しい業務を割り振られ、退職のタイミングを失してしまうということもあるそうです。
「あなたが退職すると、みんなが迷惑するし会社に損害が発生する」などとこじつけて、損害賠償・違約金請求をすると脅したり、今やめたら懲戒解雇とすると脅すようなケースがあるそうです。
「退職代行を使うのは甘え」とは思わない。実際、酷い会社はあるからな。でも「わざわざお金を払う必要なんてないのに…」とは思う。
— ブラック企業アナリスト 新田 龍 (@nittaryo) 2019年6月18日
・退職届受け取らない!⇒内容証明郵便で送れば届いた時点で受理したことになる
・離職票発行しない!⇒ハロワで仮手続できる
・辞めたら損害賠償請求!⇒認められない pic.twitter.com/vJ2OEdGTZG
会社から「後任がいない」という理由で退職を拒否されるケースもあるそうです。
退職を告げて出勤しないでいたところ、上司が家にやってきたというケースもあるようです。
もし退職するなら、未払いの給与や退職金を支払わないと脅されるケースもあるようです。
「あんたクビね。今日退職したら150万退職金払うけど、明日になったらびた一文払わないよ」と言われたときに、今自分が抱えている仕事を放棄しない者のみが石を投げるがよいw
— xckb (@xckb) 2013年1月24日
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正社員の場合、2週間前までに退職の申入れをすれば、いつでも、どのような理由でも、雇用契約を解約することができます(民法第627条)。
他方、契約社員など「期間の定めがある雇用契約」の場合、雇用契約の期間が1年を超えて定められている場合は「労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」(労働基準法第137条)とされています。
なお、1年以内の契約期間が繰り返し更新されているような労働者は、契約期間内は病気や怪我など「やむを得ない事由」がない限り退職できないとされています(民法628条)。
前述の通り、労働者の多くは自由に退職する権利が法律で認められています。
したがって、会社が上記のような退職を拒否するような言動に及んだとしても、一方的に退職することは殆どの場合で可能です。
また、会社の脅迫的言辞は、ほとんどの場合に法的理由を欠いていますので、通常は無視して問題ありません。実際に、給与や退職金の支払が履行されない場合は、会社に対して早急に精算するよう請求することが大切です。
退職届は、会社が受理することで効果が発揮されるものではなく、退職の意思が会社に到達することで効果が発揮するものです。
そのため、会社が退職届を受理する・しないは退職の効力発生とあまり関係ありません。したがって、会社が退職届を受理しないような場合は、Emailや文書などの形の残る方法で、退職意思を明確に表明すれば足ります。
場合によっては、内容証明郵便を利用することも考えられますが、Emailで退職意思が表明されれば証拠としては十分な場合がほとんどですので、必ずしも内容証明郵便に依る必要はありません(もっとも、LINEなどのSNSメッセージは重要なやり取りに利用されないのが通例ですので、少なくともEmailによるべきです。)。
もし、有給休暇が残っているような場合、退職前にこれを消化することが可能です。
したがって、会社に出勤すらしたくないという場合は、退職の意思表明と共に有給休暇を利用して出勤しないという方法もあり得ます。有給休暇が2週間以上残っていれば、退職を表明した日から退職日まで一切出勤不要となります。
会社が退職を強行に認めないので困っている時は、管轄の労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。直接行くのに抵抗がある場合、まずは電話で相談してみて下さい。
もし、会社から脅迫的言辞が繰り返されたり、嫌がらせをされるようであれば弁護士への相談も検討してみましょう。弁護士は、十分な法律知識と経験がありますので、きっと心強いはずです。
今話題の退職代行サービスを利用するのも良いかもしれません。
退職意思の通知や荷物の受け取りや貸与品の返却など、単純な事務処理であれば代行業者が行うことは特に問題ないと考えられています。弁護士に頼むほどではないが、自分ではできないという場合は検討してみても良いかもしれません。
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退職が全ての労働者に認められる権利だということはおわかりいただけたと思います。
そのため、退職するだけであれば、通常は第三者のサポートは要りません。
退職意思を明確に表明して、退職の効力が発生したら出勤しなければ良いだけです。それでも不安という場合は、上記の相談先への相談を検討してみて下さい。
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労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点