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退職できないとお悩みのあなたは必見|なかなか退職させてもらえない場合の対処法

更新日:2022年05月20日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
退職できないとお悩みのあなたは必見|なかなか退職させてもらえない場合の対処法

勤め先に退職を申し出た時に、しつこく引き留められて悩んでいる方もいるようです。

 

もちろん、会社にとって必要な人材であれば遺留は自然なことです。まったく引き止められないのも、少し寂しいものですよね。

 

「もう少し労働条件を改善するから、なんとか働き続けてもらえないか?」

と社員を遺留すること自体は完全に適法です。

 

しかし、任意での遺留を超え、相手の意思を制圧するような言動をして退職を拒否したり、就労を強制するようなことがあれば、それは違法となる可能性があります。

 

この記事では、なかなか退職させてもらえない場合の法律的解説と対処法についてご紹介します。

 

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この記事に記載の情報は2022年05月20日時点のものです

なぜ退職できないのか?典型例

従業員が退職の意思を伝えても、退職を認めないとして就労を強制することがあるようです。次項で詳しく説明しますが、労働者が退職する権利は法律で認められています。

 

しかし労働者の法律知識不足を利用して、会社が退職を拒絶するということが少なからずあるという話がインターネット上にはあふれています。

 

あくまでインターネット上の情報なので、真偽の一切は不明ですが、真偽のほどには目をつぶるとして、それらを典型的なパターンと考えてみると、以下のようなものがあるようです。

 

退職届けを受理しない

従業員が退職届を提出しているにもかかわらず、受け取ろうとしないということがあるようです。

 

ひどい事例として、受け取った退職届を目の前でシュレッダーにかけて処分してしまうなどのケースもあるという噂も。

 

 

業務を与えて退職を先送りにする

退職の意思を伝えた後に、どんどん新しい業務を割り振られ、退職のタイミングを失してしまうということもあるそうです。

 

 

損害賠償・違約金・懲戒解雇などで脅す

あなたが退職すると、みんなが迷惑するし会社に損害が発生する」などとこじつけて、損害賠償・違約金請求をすると脅したり、今やめたら懲戒解雇とすると脅すようなケースがあるそうです。

 

 

後任を理由に退職を認めない

会社から「後任がいない」という理由で退職を拒否されるケースもあるそうです。

 

 

家まで来て就労を促そうとする

退職を告げて出勤しないでいたところ、上司が家にやってきたというケースもあるようです。

 

 

 

給与や退職金を支払わないと脅す

もし退職するなら、未払いの給与や退職金を支払わないと脅されるケースもあるようです。

 

 

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退職はいつでもできる|労働者に与えられている退職の自由とは

 

2週間前に退職の申し出をすれば雇用契約の解約(退職)ができる

正社員の場合、2週間前までに退職の申入れをすれば、いつでも、どのような理由でも、雇用契約を解約することができます(民法第627条)。

 

他方、契約社員など「期間の定めがある雇用契約」の場合、雇用契約の期間が1年を超えて定められている場合は「労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」(労働基準法第137条)とされています。

 

なお、1年以内の契約期間が繰り返し更新されているような労働者は、契約期間内は病気や怪我など「やむを得ない事由」がない限り退職できないとされています(民法628条)。

 

労働者による退職は基本的に自由

前述の通り、労働者の多くは自由に退職する権利が法律で認められています。

 

したがって、会社が上記のような退職を拒否するような言動に及んだとしても、一方的に退職することは殆どの場合で可能です。

 

また、会社の脅迫的言辞は、ほとんどの場合に法的理由を欠いていますので、通常は無視して問題ありません。実際に、給与や退職金の支払が履行されない場合は、会社に対して早急に精算するよう請求することが大切です。

 

 

 

退職できない!させてくれない場合の対処法

 

退職の意思を形が残るように表明する

退職届は、会社が受理することで効果が発揮されるものではなく、退職の意思が会社に到達することで効果が発揮するものです。

 

そのため、会社が退職届を受理する・しないは退職の効力発生とあまり関係ありません。したがって、会社が退職届を受理しないような場合は、Emailや文書などの形の残る方法で、退職意思を明確に表明すれば足ります。

 

場合によっては、内容証明郵便を利用することも考えられますが、Emailで退職意思が表明されれば証拠としては十分な場合がほとんどですので、必ずしも内容証明郵便に依る必要はありません(もっとも、LINEなどのSNSメッセージは重要なやり取りに利用されないのが通例ですので、少なくともEmailによるべきです。)。

 

有給を消化してそのまま退職する

もし、有給休暇が残っているような場合、退職前にこれを消化することが可能です。

 

したがって、会社に出勤すらしたくないという場合は、退職の意思表明と共に有給休暇を利用して出勤しないという方法もあり得ます。有給休暇が2週間以上残っていれば、退職を表明した日から退職日まで一切出勤不要となります。

 

労基署に相談する

会社が退職を強行に認めないので困っている時は、管轄の労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。直接行くのに抵抗がある場合、まずは電話で相談してみて下さい。

 

損害賠償・違約金等で脅された場合は弁護士に相談

もし、会社から脅迫的言辞が繰り返されたり、嫌がらせをされるようであれば弁護士への相談も検討してみましょう。弁護士は、十分な法律知識と経験がありますので、きっと心強いはずです。

 

退職代行を利用するのも検討

今話題の退職代行サービスを利用するのも良いかもしれません。

 

退職意思の通知や荷物の受け取りや貸与品の返却など、単純な事務処理であれば代行業者が行うことは特に問題ないと考えられています。弁護士に頼むほどではないが、自分ではできないという場合は検討してみても良いかもしれません。

 

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まとめ

退職が全ての労働者に認められる権利だということはおわかりいただけたと思います。

 

そのため、退職するだけであれば、通常は第三者のサポートは要りません。

 

退職意思を明確に表明して、退職の効力が発生したら出勤しなければ良いだけです。それでも不安という場合は、上記の相談先への相談を検討してみて下さい。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

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弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

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退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

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引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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