通常の労働者が雇用主に雇用され雇用主の下で就労するのに対し、派遣社員は派遣元で雇用され派遣先で使用されるという点で通常の労働者と異なります。
しかし、派遣社員であっても雇用されている労働者という点では通常の労働者と同じです。そのため、派遣社員が仕事を辞めたいと思った場合には、派遣元を退職することは自由ですし、この退職について退職代行サービスを利用することも可能です。
しかし、派遣社員の場合、派遣元との雇用契約期間が有期雇用である場合がほとんどです。そして、有期雇用契約については場合によっては正社員(無期雇用契約)よりも退職が制限されることがあります。
本記事は派遣社員による退職代行サービスの利用について気を付けるべき点を簡単に解説します。
派遣社員でも退職代行が利用できる|利用できる契約内容と辞め方での注意点
派遣社員であっても、退職代行サービスを利用して派遣元を退職することは可能であることは上記のとおりです。
しかし、派遣社員の派遣元での立場によってはこの利用が制限される可能性があります。具体的には、派遣社員が登録型が派遣なのか、無期雇用派遣なのかで若干の違いがあります。

期間の定めがある契約内容【登録型派遣】
左の『登録型派遣』は、派遣先での派遣期間中に限り、派遣元との間で雇用契約を締結するタイプの派遣です。この場合、派遣元との雇用契約は有期雇用契約です。
1年以内の有期雇用契約は、無期雇用契約とは異なり、労使双方ともやむを得ない限り契約期間途中で雇用契約を解消することができないとされています。
そのため、理論的には1年以内の派遣期間を繰り返しているような登録型派遣については、派遣労働者はやむを得ない理由がない限り、派遣元との契約を解消できない(派遣先で就労を継続しなければならない)ということになります。
このような登録型の派遣社員の場合、企業側と協議・調整が必要となる場合があることを理由に、業者から退職代行サービスの利用を断られてしまう可能性があります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:民法第628条
なお、実務的には有期雇用の場合でも労働者側が退職意思を表明した場合に、上記規定を厳格に適用して退職を厳しく制限するということはほとんどありません。
そのため、基本的には労働者側が退職したい旨を表明すれば、合意で退職することができます。そのため、退職代行サービスの利用ができなくても、労働者自身が強く退職を申し入れれば、多くの場合には退職を認めてもらえると思われます。
また、労働基準法第137条は、有期雇用の場合でも契約期間が1年を超えるものについて、就労開始から1年以上経過している場合は、いつでも退職することができると明記されています。
そのため、この規定の適用を受ける場合には、有期雇用契約の期間途中でも、労働者側はいつでも退職が可能です。
第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
引用:労働基準法附則137条
ただし、この規定はあくまで単発の契約期間が1年を超える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年、1年という契約期間が繰り返し更新されている場合は適用外である点に留意しましょう。
期間の定めがない契約内容【無期雇用派遣】
一方で、右の『無期雇用派遣(正社員型派遣)』の場合には派遣元との間で期間の定めのない雇用契約を締結していますので、派遣社員側からは基本的にいつでも退職を申し入れることが可能です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法627条
したがって、この場合は派遣元との雇用契約の解消について、特に問題なく退職代行サービスを利用できることでしょう。
派遣社員のための退職代行の流れと基本的な費用相場
派遣社員については派遣元との契約条件により退職のルールが若干異なることをご説明しましたが、こちらでは退職代行自体の仕組みについてご説明します。
退職代行サービスは新しいサービスであり特に業規制とうもなく、業者は玉石混交です。そのため、退職代行業者とのトラブルも無いとは言い切れないので、退職代行がどのようなものなのかはしっかり理解しておきましょう。
【関連記事】退職代行サービスとは|利用のメリット・デメリットと依頼時の注意点を解説
退職代行の利用の流れ
退職代行サービスの一般的な流れは以下のとおりです。依頼する代行業者によって多少の違いはありますので、依頼前に全体の流れも確認すると良いでしょう。

相談
まずは、退職代行業者に直接連絡して
- 『今の状況で代行サービスを利用できるか?』
- 『代行サービスを利用した場合にいつ辞められるか?』
- 『費用は合計でいくらかかるか?』
などの詳細を確認しましょう。
サービスの申込み・支払い
業者からのサービス内容や費用について納得した場合、正式にサービスの利用を申し込みます。申込手続の詳細は業者に確認してください。
基本的には費用は前払いのようです。すぐに退職したい方は、あらかじめ費用を用意しておきましょう(退職後の資金面の確保も忘れずに)。
代行業者が派遣会社に連絡して退職決定
退職代行サービスの業者は、派遣社員の退職意思を派遣元の派遣会社に連絡して、退職手続を進めます。
派遣社員の場合、業者が連絡するのはあくまで雇用主である派遣元であり、派遣先ではないことは注意しましょう。状況にもよりますが、そのまま出勤せずに退職できるケースもあります。多くのケースで特に問題なく退職処理が進められるでしょう。
退職代行の費用相場
退職代行の費用は業者によって違いはありますが、だいたい3万円を目安に考えておくと良いでしょう。
また、弁護士による退職代行も引き受けてくれる場合があり、その場合は5万円前後と少し高めになる傾向にあります。どちらが良いかは一長一短ですが、弁護士の方が会社とトラブルにならず、退職処理がスムーズに進むように思われます。
業者によっては1万円台と安さを売りにしているところもあります。しかし、安さだけで判断してしまうと、後々追加料金が加算されたり、そもそもきちんと退職できなかったなどのトラブルが発生することも起こり得ますので注意しましょう。
金額はあくまでも判断材料の1つにし、サービスの質や実績、担当者の印象などもしっかり確認しておきましょう。
代行業者と弁護士による業務内容の違い
上で退職代行を行っている弁護士もいるとお伝えしましたが、弁護士と弁護士資格がない代行業者では、対応できる範囲が違います。
例えば、以下のような事項は退職代行業者には対応できませんので、弁護士に依頼するべき事項といえます。
【関連記事】【徹底比較】退職代行業者と弁護士はどちらを使うべきか【業者なら選ぶべきは3つのみ】
トラブルになった場合の対応
退職代行が会社に連絡を入れても、会社が無関係の第三者からの申入れであるとして応じてくれないケースも考えられます。
退職代行業者が対応できるのは、基本的に退職意思を伝達することと退職の事務処理を代行することの2つのみです。そのため、会社が退職処理に応じない場合に、会社と協議したり交渉したりということは、業者にはできません。
雇用期間中の権利関係に関する対応
労働者が退職にあたって雇用期間中の未払い残業代やパワーハラスメントについて会社に何らか請求をするケースは少なく有りません。しかし、このような請求処理を退職代行業者が代行することは一切許されません。
【関連記事】派遣社員にも残業代は出る!請求に必要な証拠と請求手順
悪質な退職代行に注意!退職代行の利用で起こり得るトラブル
退職代行は玉石混交であることは上記のとおりです。
退職代行をお考えの方は、余計なトラブルに巻き込まれないためにも、依頼先を選ぶことから真剣に行いましょう。退職代行サービスとのトラブルとして考えられるものをいくつか例示してみました。
退職の処理がいい加減である
退職代行業者が会社と退職についてきちんと話をまとめていないのに、依頼者に対して「退職はしっかり伝えました。明日から出勤しなくて良いです。」などといい加減な説明をしてしまうというケースがあるかもしれません。
このようなケースでは、会社との間で退職している・していないということで余計なトラブルとなる可能性があります。対応がいい加減な業者はまっさきに避けるべきでしょう。
会社が退職代行業者を相手にしない
退職代行業者が介入しても、会社は本人への連絡が禁止されるわけではありません。そのため、退職代行業者がきちんと話をまとめられない場合、会社が退職代行業者を無視して本人に直接連絡してくることもあり得るでしょう。
会社と直接やり取りをしたくないという理由から退職代行サービスを利用したのにこのようなことになれば本末転倒です。退職代行業者がきちんと介入して話をまとめられそうになければ、早々に依頼をキャンセルしたほうが良いかもしれません。
利用料金でのトラブル
料金については、お伝えの通り3~5万円程度で設定している業者が多いのですが、最初にきちんと料金体系について確認しておかないと、後々追加料金が加算されてトラブルになる可能性もあります。
したがって、退職代行業者に依頼する前に、「トータルでいくらかかるのか?」「どのような場合に追加料金がかかるのか?」などをしっかり確認することが大切でしょう。
退職代行サービスの利用を検討するケースとは
労働者は基本的には退職の自由が保障されており、退職したいのであれば退職意思を会社に明確に伝えれば足ります。
そのため、実際のところ、敢えて費用をかけてまで退職代行サービスを利用する必要はあまり高くないかもしれません。しかし以下のような方は退職代行サービスの利用を検討しても良さそうです。
ただ、この場合もまずは自分で退職を伝えてみるべきであり、それでも退職手続がうまく進められないような場合は、退職代行サービスの利用を検討するという方が良いかもしれませんね。
自分で退職を伝えても無視されている
退職代行サービスは奉仕活動ではありませんので、当然数万円の費用がかかります。また、自分で直接退職を伝えないことについて職場からの印象も良くないのが実情です。
自分の口で退職を表明し、退職すれば当然お金はかかりませんし、退職自体は会社の許可が必要なものでもないので、確固たる決意さえあれば絶対に退職はできます。
しかし、自分では心が折れてしまい、どうしても自分では退職ができない、会社に退職意思を伝えても無視されてしまい、ずるずると仕事を続けてしまう、そんな場合には退職代行サービスの利用を検討しても良いのかもしれません。
時間がなくて退職手続きの余力がない
日々忙しすぎて退職の手続を取ることすら面倒くさいという場合にも、退職代行サービスの利用を検討してもよいのかもしれません。
ただ、そもそも多忙の原因となっている仕事を辞めようとしているのであれば、時間を作るのはそれほど難しくなさそうです。そのため、このような時間がないというケースはあまり考えられないかもしれませんね。
勤め先とコミュニケーションを取ること自体が辛い
これが退職代行サービスを利用する一番大きな理由と言えるかもしれません。
そもそも職場内での人間関係が悪化しており、会社や上席とコミュニケーションを取ることすら嫌だという場合には、退職代行サービスの利用を検討してもよいのかもしれませんね。
派遣社員が退職代行を利用するメリット・デメリット
ここまで派遣社員が退職代行を利用する場合の留意点についてご説明しました。それらを踏まえて、メリット・デメリットに分けてご説明したいと思います。
派遣社員が退職代行を利用するメリット
派遣会社と直接やり取りをする必要がない
退職代行サービスは、自分では退職意思を伝えづらいという場合に利用されるのが一般的です。この自分で直接退職意思を伝える必要がないというのは、退職代行サービスの一番のメリットでしょう。
会社と直接コミュニケーションを取る必要がないので、会社から退職の理由をしつこく聞かれたり、会社から強く遺留されたり、退職をさせないと恫喝されたりという心配がありません。
退職までの流れがスムーズ
退職代行サービスは、基本的には退職意思を伝達し、退職手続を機械的に取ってもらうというサービスであるため、退職までの処理が基本的に早いです。従って、さっさと退職したいというニーズにはマッチするかもしれません。
退職代行を利用するデメリット
無駄な費用がかかる
上記の通り、労働者には基本的に退職・転職の自由が認められていますし、退職の処理も会社に退職意思を明確に伝えるだけです。
そのため、敢えて退職代行サービスを頼む必要は本来的にはありません。このように本来的には必要がないものに一定の費用をかけることになってしまうことが、最大のデメリットといえそうです。
悪質な業者に依頼してしまう
退職代行サービスは全く新しいサービスであり、法規制も業規制もされていないので、高品質の業者もいれば、低品質の業者もいます。運良く高品質の業者に依頼できればよいですが、低品質の業者に依頼すると、会社や業者との間で無用のトラブルとなる可能性があります。
単に会社を退職したいだけなのに、無駄にトラブルが大きくなってしまえば、後悔することになるかもしれません。
まとめ
派遣社員については、派遣元との雇用契約に従って、退職代行サービスを利用するにあたって注意するべき点が異なります。
特に登録型派遣の場合にはサービス利用そのものができない可能性があることは注意しましょう。
退職そのものはそんな大それたことではなく、企業が労働者を無理やり働かせることも基本的にはできませんので、退職したい場合は自分の意思を強く持ち、雇用先に退職意思を明確に伝えることが大切ですし、それで十分です。
それでも自分では退職することができないという場合には、退職代行サービスを利用しても良いでしょう。
この場合、もし企業側ともめずに確実に退職したいような場合や、退職にあたって企業側に何らかの請求をしたいという場合には、迷わず弁護士に依頼してください。

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