
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
通常の労働者が雇用主に雇用され雇用主の下で就労するのに対し、派遣社員は派遣元で雇用され派遣先で使用されるという点で通常の労働者と異なります。
しかし、派遣社員であっても雇用されている労働者という点では通常の労働者と同じです。そのため、派遣社員が仕事を辞めたいと思った場合には、派遣元を退職することは自由ですし、この退職について退職代行サービスを利用することも可能です。
しかし、派遣社員の場合、派遣元との雇用契約期間が有期雇用である場合がほとんどです。そして、有期雇用契約については場合によっては正社員(無期雇用契約)よりも退職が制限されることがあります。
本記事は派遣社員による退職代行サービスの利用について気を付けるべき点を簡単に解説します。
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派遣社員であっても、退職代行サービスを利用して派遣元を退職することは可能であることは上記のとおりです。
しかし、派遣社員の派遣元での立場によってはこの利用が制限される可能性があります。具体的には、派遣社員が登録型が派遣なのか、無期雇用派遣なのかで若干の違いがあります。
左の『登録型派遣』は、派遣先での派遣期間中に限り、派遣元との間で雇用契約を締結するタイプの派遣です。この場合、派遣元との雇用契約は有期雇用契約です。
1年以内の有期雇用契約は、無期雇用契約とは異なり、労使双方ともやむを得ない限り契約期間途中で雇用契約を解消することができないとされています。
そのため、理論的には1年以内の派遣期間を繰り返しているような登録型派遣については、派遣労働者はやむを得ない理由がない限り、派遣元との契約を解消できない(派遣先で就労を継続しなければならない)ということになります。
このような登録型の派遣社員の場合、企業側と協議・調整が必要となる場合があることを理由に、業者から退職代行サービスの利用を断られてしまう可能性があります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:民法第628条
なお、実務的には有期雇用の場合でも労働者側が退職意思を表明した場合に、上記規定を厳格に適用して退職を厳しく制限するということはほとんどありません。
そのため、基本的には労働者側が退職したい旨を表明すれば、合意で退職することができます。そのため、退職代行サービスの利用ができなくても、労働者自身が強く退職を申し入れれば、多くの場合には退職を認めてもらえると思われます。
また、労働基準法第137条は、有期雇用の場合でも契約期間が1年を超えるものについて、就労開始から1年以上経過している場合は、いつでも退職することができると明記されています。
そのため、この規定の適用を受ける場合には、有期雇用契約の期間途中でも、労働者側はいつでも退職が可能です。
第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
引用:労働基準法附則137条
ただし、この規定はあくまで単発の契約期間が1年を超える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年、1年という契約期間が繰り返し更新されている場合は適用外である点に留意しましょう。
一方で、右の『無期雇用派遣(正社員型派遣)』の場合には派遣元との間で期間の定めのない雇用契約を締結していますので、派遣社員側からは基本的にいつでも退職を申し入れることが可能です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法627条
したがって、この場合は派遣元との雇用契約の解消について、特に問題なく退職代行サービスを利用できることでしょう。
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派遣社員については派遣元との契約条件により退職のルールが若干異なることをご説明しましたが、こちらでは退職代行自体の仕組みについてご説明します。
退職代行サービスは新しいサービスであり特に業規制とうもなく、業者は玉石混交です。そのため、退職代行業者とのトラブルも無いとは言い切れないので、退職代行がどのようなものなのかはしっかり理解しておきましょう。
【関連記事】退職代行サービスとは|利用のメリット・デメリットと依頼時の注意点を解説
退職代行サービスの一般的な流れは以下のとおりです。依頼する代行業者によって多少の違いはありますので、依頼前に全体の流れも確認すると良いでしょう。
まずは、退職代行業者に直接連絡して
などの詳細を確認しましょう。
業者からのサービス内容や費用について納得した場合、正式にサービスの利用を申し込みます。申込手続の詳細は業者に確認してください。
基本的には費用は前払いのようです。すぐに退職したい方は、あらかじめ費用を用意しておきましょう(退職後の資金面の確保も忘れずに)。
退職代行サービスの業者は、派遣社員の退職意思を派遣元の派遣会社に連絡して、退職手続を進めます。
派遣社員の場合、業者が連絡するのはあくまで雇用主である派遣元であり、派遣先ではないことは注意しましょう。状況にもよりますが、そのまま出勤せずに退職できるケースもあります。多くのケースで特に問題なく退職処理が進められるでしょう。
退職代行の費用は業者によって違いはありますが、だいたい3万円を目安に考えておくと良いでしょう。
また、弁護士による退職代行も引き受けてくれる場合があり、その場合は5万円前後と少し高めになる傾向にあります。どちらが良いかは一長一短ですが、弁護士の方が会社とトラブルにならず、退職処理がスムーズに進むように思われます。
代行業者 |
弁護士 |
3万円程度 |
5万円程度 |
業者によっては1万円台と安さを売りにしているところもあります。しかし、安さだけで判断してしまうと、後々追加料金が加算されたり、そもそもきちんと退職できなかったなどのトラブルが発生することも起こり得ますので注意しましょう。
金額はあくまでも判断材料の1つにし、サービスの質や実績、担当者の印象などもしっかり確認しておきましょう。
上で退職代行を行っている弁護士もいるとお伝えしましたが、弁護士と弁護士資格がない代行業者では、対応できる範囲が違います。
例えば、以下のような事項は退職代行業者には対応できませんので、弁護士に依頼するべき事項といえます。
【関連記事】【徹底比較】退職代行業者と弁護士はどちらを使うべきか【業者なら選ぶべきは3つのみ】
退職代行が会社に連絡を入れても、会社が無関係の第三者からの申入れであるとして応じてくれないケースも考えられます。
退職代行業者が対応できるのは、基本的に退職意思を伝達することと退職の事務処理を代行することの2つのみです。そのため、会社が退職処理に応じない場合に、会社と協議したり交渉したりということは、業者にはできません。
労働者が退職にあたって雇用期間中の未払い残業代やパワーハラスメントについて会社に何らか請求をするケースは少なく有りません。しかし、このような請求処理を退職代行業者が代行することは一切許されません。
退職代行は玉石混交であることは上記のとおりです。
退職代行をお考えの方は、余計なトラブルに巻き込まれないためにも、依頼先を選ぶことから真剣に行いましょう。退職代行サービスとのトラブルとして考えられるものをいくつか例示してみました。
退職代行業者が会社と退職についてきちんと話をまとめていないのに、依頼者に対して「退職はしっかり伝えました。明日から出勤しなくて良いです。」などといい加減な説明をしてしまうというケースがあるかもしれません。
このようなケースでは、会社との間で退職している・していないということで余計なトラブルとなる可能性があります。対応がいい加減な業者はまっさきに避けるべきでしょう。
退職代行業者が介入しても、会社は本人への連絡が禁止されるわけではありません。そのため、退職代行業者がきちんと話をまとめられない場合、会社が退職代行業者を無視して本人に直接連絡してくることもあり得るでしょう。
会社と直接やり取りをしたくないという理由から退職代行サービスを利用したのにこのようなことになれば本末転倒です。退職代行業者がきちんと介入して話をまとめられそうになければ、早々に依頼をキャンセルしたほうが良いかもしれません。
料金については、お伝えの通り3~5万円程度で設定している業者が多いのですが、最初にきちんと料金体系について確認しておかないと、後々追加料金が加算されてトラブルになる可能性もあります。
したがって、退職代行業者に依頼する前に、「トータルでいくらかかるのか?」「どのような場合に追加料金がかかるのか?」などをしっかり確認することが大切でしょう。
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労働者は基本的には退職の自由が保障されており、退職したいのであれば退職意思を会社に明確に伝えれば足ります。
そのため、実際のところ、敢えて費用をかけてまで退職代行サービスを利用する必要はあまり高くないかもしれません。しかし以下のような方は退職代行サービスの利用を検討しても良さそうです。
ただ、この場合もまずは自分で退職を伝えてみるべきであり、それでも退職手続がうまく進められないような場合は、退職代行サービスの利用を検討するという方が良いかもしれませんね。
退職代行サービスは奉仕活動ではありませんので、当然数万円の費用がかかります。また、自分で直接退職を伝えないことについて職場からの印象も良くないのが実情です。
自分の口で退職を表明し、退職すれば当然お金はかかりませんし、退職自体は会社の許可が必要なものでもないので、確固たる決意さえあれば絶対に退職はできます。
しかし、自分では心が折れてしまい、どうしても自分では退職ができない、会社に退職意思を伝えても無視されてしまい、ずるずると仕事を続けてしまう、そんな場合には退職代行サービスの利用を検討しても良いのかもしれません。
日々忙しすぎて退職の手続を取ることすら面倒くさいという場合にも、退職代行サービスの利用を検討してもよいのかもしれません。
ただ、そもそも多忙の原因となっている仕事を辞めようとしているのであれば、時間を作るのはそれほど難しくなさそうです。そのため、このような時間がないというケースはあまり考えられないかもしれませんね。
これが退職代行サービスを利用する一番大きな理由と言えるかもしれません。
そもそも職場内での人間関係が悪化しており、会社や上席とコミュニケーションを取ることすら嫌だという場合には、退職代行サービスの利用を検討してもよいのかもしれませんね。
ここまで派遣社員が退職代行を利用する場合の留意点についてご説明しました。それらを踏まえて、メリット・デメリットに分けてご説明したいと思います。
退職代行サービスは、自分では退職意思を伝えづらいという場合に利用されるのが一般的です。この自分で直接退職意思を伝える必要がないというのは、退職代行サービスの一番のメリットでしょう。
会社と直接コミュニケーションを取る必要がないので、会社から退職の理由をしつこく聞かれたり、会社から強く遺留されたり、退職をさせないと恫喝されたりという心配がありません。
退職代行サービスは、基本的には退職意思を伝達し、退職手続を機械的に取ってもらうというサービスであるため、退職までの処理が基本的に早いです。従って、さっさと退職したいというニーズにはマッチするかもしれません。
上記の通り、労働者には基本的に退職・転職の自由が認められていますし、退職の処理も会社に退職意思を明確に伝えるだけです。
そのため、敢えて退職代行サービスを頼む必要は本来的にはありません。このように本来的には必要がないものに一定の費用をかけることになってしまうことが、最大のデメリットといえそうです。
退職代行サービスは全く新しいサービスであり、法規制も業規制もされていないので、高品質の業者もいれば、低品質の業者もいます。運良く高品質の業者に依頼できればよいですが、低品質の業者に依頼すると、会社や業者との間で無用のトラブルとなる可能性があります。
単に会社を退職したいだけなのに、無駄にトラブルが大きくなってしまえば、後悔することになるかもしれません。
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派遣社員については、派遣元との雇用契約に従って、退職代行サービスを利用するにあたって注意するべき点が異なります。
特に登録型派遣の場合にはサービス利用そのものができない可能性があることは注意しましょう。
退職そのものはそんな大それたことではなく、企業が労働者を無理やり働かせることも基本的にはできませんので、退職したい場合は自分の意思を強く持ち、雇用先に退職意思を明確に伝えることが大切ですし、それで十分です。
それでも自分では退職することができないという場合には、退職代行サービスを利用しても良いでしょう。
この場合、もし企業側ともめずに確実に退職したいような場合や、退職にあたって企業側に何らかの請求をしたいという場合には、迷わず弁護士に依頼してください。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点