派遣社員でも失業保険は受け取れる?条件や退職理由ごとの違いについて解説
失業保険は、仕事を辞めて無職状態になった人が、しばらく次の仕事を見つけられそうにない場合に支給されます。
基本的に、条件を全て満たし、労働者とみなされれば誰でも受給可能です。しかし、働き方によっては支給される金額と受け取れる期間は変動します。
本記事では派遣社員を例に挙げて、失業保険が受け取れるかどうか、また条件や退職理由などについて解説します。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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派遣社員でも失業保険は受け取れる
派遣社員として働いていた失業者も、ほかの仕事や働き方同様に失業保険を受け取れます。しかし、派遣社員だった人が手当を受け取る際は、条件がいくつか存在します。
全ての雇用形態に共通する条件もありますが、派遣社員にしか見られない要素も含むため、きちんと確認することが大切です。
派遣社員で、失業保険の受給を考えている方は、本記事の内容を入念にチェックしておきましょう。詳しい条件については、次項で解説します。
派遣社員が失業保険を受け取る条件
本項で、派遣社員が退職したのち、失業保険を申請するための条件について解説します。
退職する直前の2年間で雇用保険に加入していた時期が通算で12ヵ月以上ある
どの働き方にも共通しますが、派遣社員が仕事を辞めた際、雇用保険の加入期間を考慮しなくてはいけません。
基本的に、退職する前の2年のなかで12ヵ月間、雇用保険に入っていた時期が必要です。ただし、退職事情が会社都合と認められた場合、条件は以下のように変更となります。
|
条件 |
変更後 |
|
退職する直前の時期 |
1年 |
|
雇用保険の加入期間 |
6ヵ月 |
会社都合で仕事を辞めるときは、それぞれの期間が半減すると認識しておきましょう。
31日以上の派遣雇用を結んで働いていた
雇用保険の加入期間と同様、どの働き方にも共通しますが、雇用契約を31日以上結んでいた記録も条件として加味されます。条件として課されている期間は変わりませんが、派遣社員の場合は「派遣雇用」という呼び名です。
派遣で働く際は、基本的に30日以内で契約を結んだり、日雇い派遣をおこなったりするのは禁じられています。契約期間に問題が見られた派遣社員は、申請しても支給されない可能性が高いため注意してください。
ただし、なかには31日未満の雇用が認められている職業が例外として見られる場合もあります。詳しくは、自身の職業を考慮して、ハローワークへ相談してみましょう。
働く意思がありすぐにでも働ける状態にある
失業保険は、そもそも積極的な働く意思が認められなければ、ほとんどの確率で支給されません。働く意思は、申請前に転職活動をおこなった実績を提示すれば認められやすくなるでしょう。
求職活動は、個人でおこなう方法もありますが、ハローワークへ申し込めば求職の援助をしてくれます。ちなみに、すぐにでも働ける状態とは、時間や都合・体調にも問題がない状態を表します。
以下に該当する方は、手当を受け取れないため要注意です。
- 病気やケガでしばらく働けない場合
- 妊娠や出産・育児で休職が必要な場合
- 家族や親族の介護が必要な場合
- 結婚を機に家事に専念する場合
失業保険を申請する際は、自分の体調や都合を万全な状態に整えておきましょう。
派遣社員の退職における会社都合と自己都合の違い
派遣社員でも、失業保険は退職した理由によって、支給されるタイミングや受給期間が変動します。本項で、退職の仕方によってどちらに該当するか、またそれぞれの場合で支給されるタイミングについて解説します。
会社都合となる派遣社員の退職パターン
派遣社員が退職した際、以下のパターンに該当する場合は会社都合とみなされます。
- 派遣会社から解雇された場合
- 倒産などにより派遣先が経営不可となった場合
- パワハラやセクハラなどのハラスメント被害を受けた場合
- 契約期間の満了後に、1ヵ月以上次の仕事を紹介されなかった場合
なお、仕事を紹介されなかった場合に関しては、なにも音沙汰がない状態を指します。仕事の紹介が遅れる理由などの連絡が届いた際は、この限りではないので注意しましょう。
関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説
自己都合となる派遣社員の退職パターン
一方で、派遣社員が自己都合と断定される退職は、以下のパターンです。
- 自分の意思で退職した場合(ハラスメントなどの理由を除く)
- 契約期間中に自身の都合により辞めた場合
ちなみに最初の項目については、新しい次の仕事を紹介されたときの状況を含みます。派遣社員は、契約満了が近づくと、次の仕事を紹介されるケースが多くなるでしょう。
しかし、次の仕事を断って退職すると、自己都合となるため把握しておいてください。
失業保険を受け取れるそれぞれのタイミング
会社都合と自己都合では、失業保険を受け取れるタイミングが変わります。それぞれのタイミングは以下のとおりです。
|
退職理由 |
手当を受け取れる時期 |
|
会社都合退職 |
待機期間を終えた翌日以降 |
|
自己都合退職 |
待機期間の満了後、2~3ヵ月の給付制限が課される |
失業保険の申請者に課される待機期間は7日間です。もし、退職理由が会社都合であるとみなされれば、早めに手当をもらえるかもしれません。
できるだけ早くもらいたい方は、自己都合で辞めるのは控えたほうがよいでしょう。
関連記事:失業手当はいつ振り込まれる?具体的な時期と遅れる事例・注意点を解説
退職した人がもらえる失業保険の金額

離職者が失業保険の受給資格を獲得した際、もらえる金額は以下の法則に従って決められます。
|
退職したときの年齢 |
賃金日額の上限額 |
基本手当日額の上限額(円) |
|
29歳以下 |
1万3,890円 |
6,945円 |
|
30~44歳 |
1万5,430円 |
7,715円 |
|
45~59歳 |
1万6,980円 |
8,490円 |
|
60~64歳 |
1万6,210円 |
7,294円 |
上記のように、退職したときの年齢や前職の収入によって、もらえる給付金の額は変動します。
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~|厚生労働省
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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派遣社員が失業保険を手続きする際の流れ

派遣社員が失業保険の申請手続きをする際は、以下の流れに沿っておこないましょう。
- 派遣会社から離職票を受け取る
- 手続きの申し込み・受給資格の確認
- 雇用保険についての説明会へ参加
- 待機満了・失業保険の支給
- 失業認定の更新
派遣会社から離職票を受け取る
はじめに、現在の派遣会社を退職し、離職票を受け取ってください。その後、手続きの申し込みに移っていきます。
手続きの申し込み・受給資格の確認
離職票を受け取った後は、ハローワークへ来所し、手続きの申し込みを行いましょう。ただ申請に入る前に、働く意思を表明するためにも「求職の申し込み」を先におこなっておくことを推奨します。
ハローワークにて、受給資格があるとみなされたのち、次の説明会へ参加してください。
雇用保険についての説明会へ参加
説明会では、雇用保険制度についての解説がおこなわれます。説明をおこなったのち、以下ふたつの書類が渡されます。
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
失業認定申告書には、求職活動をおこなった実績などを記入してください。ふたつの書類は、失業認定をおこなう際に提出しなくてはいけません。
待機満了・失業保険の支給
受給資格を獲得できた人は、翌日以降7日間の待機期間が設けられます。待機期間を全て過ごしたのち、基本手当日額が算出されていき、支給される額が決まります。
失業認定の更新
原則として、4ヵ月に一度の頻度で失業認定の更新がおこなわれます。求職活動がおこなわれていないとみなされると、受給資格が損失してしまうので注意が必要です。
給付金の手続きが難しいと感じる方におすすめのサポートサービス
本項では、派遣社員のなかで給付金の手続きが難しいと感じる方におすすめのサービスを解説します。
失業保険サポート
- 給付月数を最長で10ヵ月にまで延長させる
- 最大120万円の再就職手当を一括給付
- 全額返金保証付きだからリスクなしで相談可能
失業保険サポートは、退職コンシェルジュにより運営されている、退職者の生活を支えるサポートサービスです。
申請者の給付月数を10ヵ月まで引き延ばすための手続きや、もらい忘れのないよう給付金を受け取れるサポートもおこないます。
また、次の仕事が決まった際にもらえる再就職手当を、最大120万円一括で受け取れるための手続きをおこなうところも魅力です。生活の足しになる分は、十分に受け取れます。
失業保険サポートは、全額返金保証が付いているため、支払いが無駄になることはありません。給付の申請を考えている方は、ぜひ本サービスへ相談してみてください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート
- 複雑な申請に困っている方にとって安心のサービス
- 給付金のもらい忘れをなくすために全力でサポート
- 退職前でも相談可能!無料での個別相談も受け付け
社会保険給付金サポートは、複雑な給付金申請に困っている方に寄り添う、安心のサポートサービスです。担当のスタッフが、親身になってわかりやすく説明するので、はじめての方でもすぐに手続きをおこなえます。
残念ながら、失業認定者のほとんどが、対象にも関わらず数十万~数百万単位の手当をもらい損ねているのが現状です。
本サービスでは、相談者がもらい忘れを生じさせないよう、しっかりとサポートをおこないます。退職前でも、無料で個別相談を受け付けているので、悩んでいる方はぜひ相談してください。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
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まとめ|派遣で失業保険を申請する際は必要事項をチェックしよう
派遣社員として働いていていた退職者でも、申請すれば失業保険は受け取れます。申請する際は、大まかには変わりませんが、正社員などとは異なる条件が課されるので注意してください。
また、会社都合と自己都合によっても、手当をもらえるタイミングは変わります。現在、派遣社員として働いており、退職後に失業保険を受給しようと考えている方は本記事の内容を今一度チェックしましょう。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点






