ストレスを感じる
不安を感じる
給付金をもらいたい
公務員?
「仕事を辞めたいけれど、引き止めにあっていて辞められない」
「上司に退職したいと伝えられない」
このようなことに悩んでいる方は、退職代行サービスの利用をおすすめします。
最近では退職代行の認知度も上がって利用する方も増加しているものの、実際利用するとなるとハードルが高いと感じたり、利用にあたって不安を感じたりする方も少なくないでしょう。
本記事では、退職代行を利用する基本的な流れや利用できるサービス内容、事前に準備すべきことについて詳しく解説します。
これから退職を検討している方や退職代行の利用に興味がある方はぜひ参考にしてください。
退職代行サービスを利用して仕事を辞める際の具体的な流れを解説します。
依頼する退職代行サービスを選ぶことからはじめましょう。
退職代行業者のなかには、会社と退職に関する交渉ごとができない非弁提携業者が存在するため、依頼先によって対応できるサービスや費用が大きく異なります。
代行業者に依頼後は、キャンセルできないケースがほとんどなので、依頼後に後悔しないように退職代行業者の無料相談サービスを活用しましょう。
相談方法は、業者によって異なりますが、主に次の3つの方法があります。
上記の相談方法のなかでも、LINEを連絡手段として活用する代行業者も増えています。
チャット形式で手軽に相談できるうえ、トーク履歴も残るため、業者とのやり取りをする際に非常に便利なツールです。
相談する際は、トラブルや失敗を避けるために、以下のようなことを質問しましょう。
▽相談時にするべき質問
自分の希望に対してどのように対応してくれるのかを明確にしておくことで、利用後のトラブルを回避できるでしょう。
即日退職を希望する場合は、最低でも始業時間の2〜3時間前までには問い合わせてください。
ただし、始業時間の2〜3時間前に営業・応対している退職代行業者であるかどうか注意が必要です。
相談をしたうえで依頼する退職代行業者が決まったら、料金を支払いましょう。
ほとんどの業者は、銀行振込による前払い制を採用していますが、業者によっては後払いやクレジットカード払い、電子マネーによるキャッシュレス決済にも対応しています。
退職代行業者は、入金を確認し次第代行業務に取りかかりますが、銀行振込の場合は注意が必要です。
振り込みをした曜日や時間帯によっては、入金確認が翌営業日になるケースも少なくありません。
すぐに費用を用意できない場合はもちろん、依頼した当日に即日退職を希望する場合やなるべく早いタイミングで退職したい場合は、後払いやクレジットカード払いに対応する業者を選ぶようにしましょう。
退職代行業者への相談と支払いが完了したら、退職日や依頼者の情報などをヒアリングします。
退職手続きに必要な個人情報は次のとおりです。
▽退職手続きに必要な個人情報
上記の情報は、退職時に必要なので正確に伝えてください。必要事項を共有できたら、今後どのような流れで退職に向けた手続きをするかについて詳しく説明されます。
会社に連絡してほしい日時や会社に対して伝えてほしい内容があった場合も、この時点で打ち合わせをするようにしましょう。
伝えた必要事項をもとに、退職代行業者が会社に連絡します。依頼者は、会社と連絡を取る必要は一切なく、退職代行業者からの情報を受け取るのみです。
必要に応じて、退職日や有給休暇の取得、さらに未払い賃金の支払いなどの交渉をおこないます。
一度の連絡だけで退職手続きが完了するケースもあれば、交渉内容によっては複数回連絡を取り合うケースもあります。
そのような場合であっても、依頼者が会社と連絡を取り合う必要はないので、代行業者にすべて一任して問題ありません。
万が一、会社から何度も絡が入る場合は、退職代行業者がサポートしてくれるので、気軽に相談してみましょう。
退職代行業者と会社との間で話し合いがまとまったら、具体的な退職日を決め、退職に向けた具体的な取り決めをおこない、無事に退職が完了します。
退職代行業者から連絡が入り次第、退職手続きを進めていきましょう。
会社に対して退職届を提出し、会社からの貸与品や備品をまとめて郵送したら、退職が完了します。
退職代行業者と事前に共有した情報や退職届に記載した内容に誤りがなければ、スムーズに退職手続きが進むはずです。
また、退職届と一緒に会社に郵送する代表的な備品は次のとおりです。
万が一、返却が必要な貸与品や備品を紛失した場合は、弁償を求められるケースも少なくありません。
退職を検討している場合は、退職時にまとめて貸与品を返却できるように事前の準備が必要です。
正式に退職手続きが完了したら、会社から自宅に次のような郵送物が届きます。
これらの書類は、転職する際や失業保険を受け取る際に必要です。一般的に、退職日から2週間程度で郵送されます。
万が一、上記書類が届かない場合は、再度請求しなければならないケースもあるため、代行業者に早めに相談しましょう。
また、退職代行業者によっては、退職が完了してからもアフターサポートをおこなっているところも存在します。
退職後に元勤務先とトラブルに発展した場合の対応をはじめ、転職や引越しに向けたサービスを展開している業者もあるので、積極的にアフターサポートを活用してください。
退職代行サービスで依頼できる内容は、大きく分けて次の3つがあります。
ただし、サービス内容は、退職代行業者の運営元によって異なります。運営元には、一般企業、労働組合、法律事務所の3つがあり、費用相場も大きく変わるのが特徴です。
一般企業が運営 |
労働組合が運営 |
法律事務所が運営 |
|
退職意思の伝達 |
○ |
○ |
○ |
退職手続きや会社とのやり取りの仲介 |
○ |
○ |
○ |
退職日や有給消化に関する交渉 |
× |
○ |
○ |
ここからは、退職代行サービスを利用する際に業者が担当してくれる業務を詳しく解説します。
退職希望者の代わりとなって退職意思を伝えるサービスで、運営元の種類に関係なく対応してもらえる業務です。
事前に打ち合わせした日時に、退職代行業者が勤務先に退職の意思を伝える連絡をします。
業者によっては、依頼した当日に退職できる即日退職に対応しているところもあるため、すぐにでも退職を希望する方は、即日退職に対応した業者を選ぶのがおすすめです。
退職する際に必要な諸手続きや退職に向けた会社側とのやり取りをおこなうサービスです。
退職する際は、さまざまな手続きが必要です。退職届や各種書類の提出をはじめ、制服や社章、会社支給のパソコンやスマートフォンなどの返却や会社に残された私物の回収など、何かと手間と時間がかかります。
しかし、退職代行サービスを利用すれば、退職にかかわるすべてのやり取りを任せられるので、精神的なストレスから解放されるでしょう。
退職代行サービスを利用すれば、退職日や有休消化の交渉、さらには未払い給与や残業代の交渉も任せられます。
ただし、会社との交渉ごとに対応できるのは、労働組合と法律事務所が運営元の退職代行業者のみです。
会社との交渉ごとは非弁行為であり、一般企業が運営元の退職代行業者では対応できません。
有給休暇の未消化や未払い給与があるなど、会社側と何かしらトラブルを抱えている場合は、会社との交渉ごとに対応している労働組合や法律事務所が運営する退職代行業者を選びましょう。
ただし、残業代や退職金、未払い給与の請求やハラスメント行為に対する慰謝料請求、さらにはうつ病などの労災の申請業務などは、法律事務所が運営する退職代行業者でなければ依頼できません。
訴訟問題に発展しそうな場合は、法律事務所が運営する代行業者を選んでください。
退職代行サービスを利用する際に、依頼主がすべき4つのことをまとめて解説します。
退職代行サービスを利用すると決めたら、まずは依頼する退職代行業者を選択し、問い合わせてください。
依頼するかどうかと悩んでいる段階でも、一度代行業者に連絡をして自身が置かれている状況について相談してみましょう。
実際に退職できるかどうかを確認するのはもちろん、サービスを利用すべきかどうか悩んでいる旨を相談してみるのもおすすめです。
具体的な退職希望日をはじめ、有給休暇の取得を希望するのか、退職時に会社に伝えたいことなどの情報を退職代行業者と共有することで、より具体的なアドバイスをもらえるでしょう。
退職代行業者が指定する方法で、依頼料金の支払いを済ませましょう。
退職代行業者の多くは前払い制を導入しているため、依頼料金が支払われたあと、退職に向けた業務をスタートさせます。
即日退職や少しでも早いタイミングでの退職を希望する場合は、後払い制やクレジットカード払いに対応した業者を選ぶのがおすすめです。
退職代行業者によっては、利用するサービスによってオプション料金を設けているケースもあります。
交渉ごとや労働組合への加入が必要な場合は、追加料金がかかってしまい、予定していた費用よりも高額な料金が請求されてしまう恐れもあるでしょう。
料金に関するトラブルを回避するためにも、相談時に最終的にかかる料金や費用の内訳について詳しく確認することが大切です。
代行業者の依頼料金の相場は、運営元によって異なります。
一般企業が運営 |
労働組合が運営 |
法律事務所が運営 |
|
費用相場 |
1万円〜5万円 |
2万5,000円〜3万円 |
5万円〜10万円 |
料金の相場だけチェックすると、一般企業が運営元の業者がリーズナブルに見えるでしょう。
しかし、一般企業が運営元の退職代行業者は非弁行為に対応しないため、会社との交渉ごとができません。
退職代行業者を選ぶ際は、料金と併せて利用できるサービスについても考える必要があります。
退職代行業者は、依頼主の代わりとなって退職の意思を伝えたり、必要に応じて交渉ごとにも対応したりして、依頼者がスムーズに退職できるようサポートしてくれます。
しかし、退職届は退職する本人のみが執筆できる書類であるため、代行業者は代筆できません。
そのため、依頼者は退職届をはじめ、退職に必要な書類を作成する必要があります。
さらに、作成した書類や会社からの貸与品・備品の郵送も依頼者がおこないます。
原則、郵送での対応となるため、依頼者が出社する必要はありません。
会社に残した私物などを返送してもらいたい場合も、必ず代行業者が間に入ってくれるため、直接会社とやり取りをする必要はありません。
退職届や貸与品・備品を会社に郵送して無事に退職手続きが完了したら、会社側から書類や私物が依頼者の自宅に郵送されます。
私物が会社に残っていて自宅に郵送してほしい場合は、退職代行業者に事前に伝えておきましょう。
私物の郵送が必要な場合は、何を送ってほしいのか、どこに置いてあるかを明確に伝えることが大切です。
万が一、必要な私物が届かない場合は、代行業者を通じて会社側と何度もやり取りしなければなりません。
必要最低限のやり取りで済むように、必要な情報を確実に伝えるよう心がけましょう。
退職代行サービスを利用する前に、依頼者が事前に準備すべきことを詳しく解説します。
退職時の有給休暇の残り日数を確認してください。有給休暇の取得は、労働者に認められた正当な権利です。
2019年4月に施行された労働基準法改正によって、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けされており、取得させない事業者は労働基準法違反として30万円以下の罰金が科されることがあります。
さらに、労働者が請求する時季に有給休暇を与えなかった場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるケースもあるのです。
有給休暇の残日数は、給与明細に記載されていることがほとんどです。退職代行サービスを利用する際は、依頼する前に有給休暇の残り日数を確認しておくことで、退職時に有給休暇をすべて消化できなかったという事態を防げるでしょう。
退職代行サービスの利用の有無にかかわらず、引き継ぎなしでも退職できます。
法律上は引き継ぎをしなくても問題ないものの、退職先や後任者にとっては、引き継ぎは重要なものです。特に、次の2つの場合では引き継ぎが必要とされています。
退職代行サービスを使って引き継ぎなしで退職してしまうと、退職後に会社から連絡がくることが考えられます。
また、最悪の場合は退職先から損害賠償請求や懲戒解雇されたり、退職金が減額されたりするケースも考えられるでしょう。
スムーズに退職するためにも、引き継ぎ資料を事前に作成しておくことをおすすめします。
在職中に自分が担当する業務内容の詳細や作業フローをデータや資料として用意しておき、退職時や退職後のトラブルを未然に回避しましょう。
退職代行サービスを使って退職を検討している場合は、ロッカーやデスク周辺にある私物をあらかじめ整理整頓する必要があります。
退職前に持ち帰れなかった私物は、郵送による返却を希望するか破棄を希望するかを退職代行業者に伝えてください。
返送してもらいやすくするために、ダンボールなどに私物をまとめておくとスムーズに対応してもらえます。
送り漏れや配送中の破損などのリスクを回避するためにも、大切な私物は事前に持ち帰りましょう。
退職代行サービスを利用することで、退職金が支払われなくなるということは原則ありません。しかし、退職金制度がない企業が数多く存在するのも事実です。
厚生労働省が実施した「平成30年就労条件総合調査」によると、退職金制度のある企業の割合は全体の80.5%であり、およそ2割の企業では退職金制度が制定されていないことがわかりました。
さらに、従業員が少ない企業ほど退職金が受け取れないケースも散見されるようです。ベンチャー企業や中小企業に勤務している方は、退職金制度の有無を確認する必要があります。
退職金に関する社内規程は、企業の就業規則を確認しましょう。
社宅や社員寮に住んでいる場合は、引越しの準備が必要です。
退職代行サービスを利用したからといって、すぐに追い出されることはありませんが、退去までの猶予期間は依頼者の状況によって大きく異なります。
有給休暇が残っている場合は、有給休暇を消化する日数分の猶予が与えられるケースが一般的です。
しかし、有給休暇の残日数がない場合は、原則として退職日に退去しなければなりません。
しかし、場合によっては退職日に引越しが間に合わないこともあるでしょう。そのような場合は、退職代行業者に退去日程の交渉を依頼するのがおすすめです。
退去日時の交渉が可能なのは、労働組合や法律事務所が運営元の退職代行業者のみです。引越しに関する交渉ごとがある場合は、依頼する業者の種類に注意しましょう。
退職代行サービスを利用する流れに関して、よくある質問をまとめて紹介します。
仕事を辞める場合、少なくとも退職希望日の2週間前までに会社や上司に伝える必要があります。
法律上では、民法第627条において退職する2週間前までに退職の告知をすれば退職できると定められているため、最低でも2週間前までに退職の意思を伝えなければなりません。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
そのため、退職希望日から2週間前には、退職代行業者に相談するのが原則です。
有給休暇の残数がある場合は、退職日まで出社せずに退職日を迎えることもできるでしょう。
つまり、退職代行サービスに依頼した日から有給を取得することで、依頼した当日に退職できるケースもあるのです。
有給休暇の残数がない場合であっても、退職するにあたりやむを得ない理由があると判断される場合は、即日退職が認められています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
やむを得ない理由としてどのようなケースが当てはまるかは法律で定められていないものの、次のようなケースが該当すると考えられています。
自身のケースが即日退職できるかどうかを判断するためにも、労働組合や法律事務所が運営する退職代行業者に相談してみましょう。
結論からいうと、退職代行業者に依頼してから退職日まで出勤する必要はありません。
退職日の2週間前までに退職の意思を伝える必要があるものの、退職代行業者に依頼してからの2週間の期間を出社せず回避できる場合があるからです。
退職日まで有給休暇が残っていない場合であっても、欠勤扱いとすることで即日退職できます。
ただし、有給休暇が残っている場合もそうでない場合も、会社側との交渉が必要です。そのため交渉ごとに対応する労働組合や法律事務所が運営する代行サービスを検討する必要があります。
退職代行サービスを利用する流れを詳しく解説しました。
退職代行サービスを利用すれば、勤務先に対して自身で退職の意思を伝える必要もなく、有給休暇の消化や欠勤によって短期間で退職できる場合があるとわかりました。
退職代行サービスは、勤務先に退職の意思を伝えてくれるだけでなく、退職に関する手続きや書類に関する正しい知識やノウハウを熟知しています。
退職のプロに任せることで、トラブルなく確実に退職できるのはとても大きなメリットです。
仕事を辞めたいと感じている方は、退職代行サービスの無料相談サービスを活用して、退職に向けた準備を進めてください。
複数の代行業者に相談することで、自身に最適なサービスが見つかるはずです。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点