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辞めると伝えてから2週間以内でも退職できる?認められるケースや即日退職方法を解説

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辞めると伝えてから2週間以内でも退職できる?認められるケースや即日退職方法を解説
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さまざまな理由によって現在勤めている会社を退職する際には、どのタイミングで退職の意向を伝えるかが重要です。

法律上は2週間前に通知すれば問題ありませんが、どうすれば2週間以内に会社を辞めることができるのか知りたい方もいるでしょう。

本記事では、退職を伝えるべきタイミングや2週間以内の退職が認められる2つのケースを解説します。

おすすめの退職代行サービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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退職は2週間前に申し出ればよい?

退職を考えている場合、多くの方が「いつ、どのようにして退職の意向を伝えるべきか」という疑問をもつでしょう。

特に、円滑に退職するためには、適切なタイミングで退職の意向を会社に伝えることが重要です。

一般的に、退職は2週間前に申し出ればよいとされています。

ここでは、その理由について解説します。

民法では14日前に退職届を出せばOK

民法では、労働者が退職を希望する場合は14日(2週間)前にその旨を雇用者に通知すれば、退職が認められると定められています。

この規定は、労働者が最低限守るべきルールとして機能します。

退職を考えている場合、退職の意向を14日前に伝えることを基本とすれば、法的なトラブルを避けつつ、スムーズな退職を実現できます。

雇用条件によっては2週間前の退職ができない場合もある

退職する際は、退職の意向を2週間前までに伝えれば基本的に問題ありませんが、雇用条件によっては2週間前の退職ができない場合もあります。

具体的には、契約社員や派遣社員など有期雇用契約を結んでいる労働者の場合です。

有期雇用契約は、特定の期間の終了をもって契約が終了するため、基本的には自由に退職できません。

無理に退職すると、債務不履行や不法行為となる恐れがあります。

しかし、契約から1年以上経過している場合は契約期間内であっても退職可能です。

就業規則に退職申告時期の定めがある場合の対処法

会社の就業規則に退職申告時期の定めがある場合には、どのように対応すればよいか迷う方がいるかもしれません。

しかし、就業規則に退職日に関する規定があっても優先されるのは民法であり、就業規則に法的拘束力はありません。

そのため、就業規則で2ヵ月前と定められていても、実際は2週間前に申告すれば退職できます。

2週間以内に退職することはできる?

民法上は、2週間前に退職の意向を伝えれば有期雇用である場合以外は、2週間後に退職可能です。

では、退職を申し出てから2週間以内に会社を辞めることはできるのでしょうか。

ここでは、2週間以内の退職が可能かどうかを解説します。

原則2週間以内の退職はできない

民法では、労働者が退職を希望する場合、2週間前にその意向を会社に伝えることが定められています。

そのため、原則として2週間以内の退職は認められていません

この期間を短くするためには、会社の同意が必要となります。

退職を考えている場合は、可能な限り早めに退職の意向を伝えましょう。

有給休暇や欠勤を組み合わせて実質的な即日退職することは可能

退職を希望する方のなかには、さまざまな理由からできるだけ早く会社を辞めたいと考える方もいるでしょう。

法的には2週間前に退職の意向を通知するとされていますが、実際には有給休暇の利用や欠勤を組み合わせることで、実質的に即日退職を実現できます。

この方法は、退職の意向を伝えたあと残っている有給休暇を一括で使用したり欠勤扱いにしたりするため、退職日までの出勤日数がゼロになるのです。

場合によっては、会社との合意のもとで有給休暇が残っていなくても即座に会社を辞められることもあります。

有給休暇や欠勤を組み合わせて即日退職する際には、上司や人事部門との十分な話し合いが必要です。

無断欠勤や一方的に有給休暇を申請して受理されないまま退職すると、会社とのトラブルに発展する恐れがあります。

適正な手続きを経て会社を辞めるよう配慮しましょう。

例外的に2週間以内の退職が認められる2つのケース

ここでは、例外的に2週間以内の退職が認められるケースを2つ解説します。

会社と労働者の両者で合意が取れたとき

退職にあたっては、民法で定められた2週間を経過してから退職するのが基本的なルールですが、会社と労働者の間で合意が取れた場合、この期間を短縮可能です。

双方が納得する形で退職条件を調整すれば、労働者はより早く退職できるようになります。

合意に至るためには、労働者が退職の意向を明確にし、会社と話し合う意志を示すことが重要です。

やむを得ない理由があるとき

やむを得ない理由があるときは、民法で定められた2週間が経過しなくても退職可能です。

これは、契約社員や派遣社員など有期雇用契約を結んでいる場合にも該当するルールです。

具体的には、病気や怪我によって働き続けられない、家族の看病や介護が必要になったので働けない、遠方への引越しが必要になった、などの例が挙げられます。

このような状況では、労働者はすぐに退職することが望ましい場合があるため、例外として即座に退職可能です。

この場合は、労働者が会社に対して状況を適切に説明することが大切です。

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2週間以内に退職したい方には退職代行サービスがおすすめ

2週間以内の退職を希望するものの、直接上司に申し出るのが難しい、またはストレスによってすぐに退職したいと感じる方におすすめのサービスが、退職代行サービスです。

このサービスを利用すれば、自分で退職の意思を伝えなくても退職可能です。

自分で退職を申し出なくても即日退職が可能

退職代行サービスは、退職の意思を直接上司や会社に伝えたくない方向けのサービスです。

利用者の代わりに専門業者がその役割を担ってくれるため、ストレスを感じずに退職できます。

退職代行サービスを利用すれば、利用者は精神的な負担を大幅に軽減できるだけでなく、退職に関する法的な手続きや適切な対応方法についてのアドバイスを受けることができます。

退職代行サービスを通じて退職の意向が伝えられると、業者が利用者の代わりにさまざまな退職手続きを進めてくれるため、利用者自身がする手続きは少なくて済むでしょう。

自身が会社と直接話すことなく進行するため、退職にともなう不安も最小限に抑えられます。

即日退職が必要な状況でも、適切に対応してくれるため、新たなスタートを切る準備に集中できるでしょう。

業者によっては退職日や有給休暇の消化について交渉してもらえる

退職代行サービスを利用する際のメリットは、退職日の設定や有給休暇の消化に関する交渉を代行業者がおこなってくれることです。

多くの労働者にとって、有給休暇の消化は大切な権利です。

退職に際して有給休暇を活用すれば、転職活動をしたり心身をゆっくり休めたりと、有効に時間を活用できます。

また、収入面でもある程度の安心感を得られるでしょう。

ただし、会社との交渉は弁護士や労働組合が運営あるいは提携している退職代行サービスしかおこなえません

弁護士や労働組合がかかわっていない業者が交渉すると非弁行為にあたり、不法行為となります。

交渉を依頼する際には、弁護士あるいは労働組合がかかわっている業者であるかどうかを入念に確認しましょう。

交渉に対応できる退職代行サービスは、利用者の代わりに会社と交渉をおこない、可能な限り利用者に有利な条件で退職が実現できるよう努めます。

具体的には、未消化の有給休暇を退職前に全て消化できるよう交渉することや、未払い賃金を支払うよう交渉するなどです。

代わりに交渉をおこなってくれるので、利用者も安心して退職できるでしょう。

退職届のテンプレートや転職支援などのサポートを受けられる

退職代行サービスを利用するメリットは、単に退職手続きをスムーズに進められるだけではありません。

業者によっては、退職届のテンプレートを準備している、転職支援サービスを提供してくれるなどのサポートも用意しています。

退職届のテンプレートは、退職の意向を伝える際に必要となる文書を作成するうえで大きな助けとなります。

適切なフォーマットが用意されているため、自分で内容を調べたりインターネットからダウンロードしたりする必要がなくなるでしょう。

特に退職届を書くのが初めての方や、どのように書けばよいか不安を感じている方にとって役立ちます。

また、退職代行サービスによっては、退職後のキャリアに関する支援も提供しています。

転職支援としては、履歴書や職務経歴書の作成アドバイス、面接対策、転職市場の情報提供などが挙げられます。

【2週間以内に退職したい方向け】おすすめの退職代行サービス3選

ここでは、2週間以内に退職したい方向けにおすすめの退職代行サービスを3つ紹介します。

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退職代行Jobsは、今すぐ会社を辞めたいと考えている方向けのサービスです。

24時間365日体制で即日対応が可能であり、全国どこからでも利用できる点が特徴として挙げられます。

特に注目すべきは、弁護士による監修のもとでサービスが提供される点です。

適法かつ適切に手続きが進められるだけでなく、必要に応じて会社と交渉をおこなってくれるため、安心して全てを任せられるでしょう。

これまでの退職成功率は100%であり、万が一退職できなければ全額返金するという保証もあります。

サービスの費用は25,800円で、追加費用が発生することもありません。

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退職代行辞めるんですは、退職を希望する方に対して、安心して利用できるさまざまなサポートを提供しています。

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さいごに

退職を検討する際には、あらかじめどのタイミングで退職を伝えるのかを明確にしておきましょう。

2週間以内に辞めたい場合は、会社と十分に話し合ったうえで退職することをおすすめします。

もし会社との話し合いが難しい場合には、退職代行サービスの利用も検討しましょう

有給休暇が残っている場合や有期雇用契約を結んでいない場合は、即日退職できる可能性もあります。

退職代行サービスが気になっている方は、まず問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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