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産休と同時に退職するのはもったいない!その理由や出産手当金について解説

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産休と同時に退職するのはもったいない!その理由や出産手当金について解説
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「産休と同時に退職できるの?」

「産休と同時に退職するのはもったいない?」

企業の福利厚生には産休制度があり、出産にともない利用を検討している方も多いのではないでしょうか。また、産休を取得することで給付金を受け取れるため、有効活用したいと考えている人も少なくありません。

そこでこの記事では、産休と同時に退職するメリットやデメリット手当金について解説します。この記事を読めば、産休の意味や取得タイミングなどがすべてわかります。

産休を取得しつつ退職を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

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産休と同時に退職するのはもったいない

産休と同時に退職を検討している方は多いですが、手当や再就職の面でもったいないです。給付金や再就職時の影響について解説します。

  • 給付金を受け取れないから
  • 失業保険の対象外となるから
  • 再就職時に影響するから

給付金を受け取れないから

産休と同時に退職するのはもったいない理由の一つは、給付金を受け取れないからです。産休中は、会社の福利厚生として産休手当を受け取れる場合があります。

しかし、退職してしまうと産休手当を受け取る権利がなくなり、産休中は無収入になってしまいます。これまでよりも収入が減り、生活にも支障をきたす恐れがあるでしょう。

給付金については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

失業保険の対象外となるから

失業保険の対象外になるのも、もったいない理由です。

失業保険とは、失業した人が再就職の期間までに受け取れる給付金です。雇用保険に一定期間加入していた人が受け取れますが、産休中に退職してしまうと条件を満たさなくなる恐れがあります。

また、失業保険は「就労の意志がある」ことが受給条件ですが、産休中は就労の意思がないとみなされてしまいます。このような理由から、産休と同時に退職するのはもったいないといえます。

再就職時に影響するから

再就職時に影響するのも大きなデメリットです。

産休中に退職すると、その後の仕事探しに空白の期間ができてしまいます。雇用主は、履歴書に空白があると気にすることが多く、面接時に理由を尋ねられる場合もあります。

さらに、職場に戻ることを考えないまま辞めてしまうと、育児が落ち着いたときに再び働く環境が整っていない場合もあります。

このように、産休と同時に退職することは将来の仕事探しや経済的な面で不利になる可能性があるため、慎重に考える必要があるでしょう。

退職するなら産休が終わってからの方がお得

退職するなら産休が終わってからの方がお得です。その理由を解説します。

  • 手当を受けられるから
  • 再就職しやすくなるから
  • 産休中は社会保険を継続して受けられるから

手当を受けられるから

手当を受けられるのが大きな理由です。

産休を取得すると、一定期間産休手当が支給されます。産休手当は収入の一部を補うもので、育児に専念するための大切な給付金です。

産休と同時に退職してしまうと産休手当を受け取れないですが、産休後に退職するのであれば産休中にも手当を受け取れます。

産休中も収入が途絶えなくなるため、出産に向けて集中できる環境を作れるでしょう。

再就職しやすくなるから

再就職しやすくなるのも理由のひとつです。

産休中は会社に雇われているため、産休手当や育児休業給付金を受け取れます。この間に、職場での経験やスキルを活かして再就職の準備を進めることが可能です。

また、産休中も雇用状態にあるため、空白期間として残らず、再就職時にマイナスな印象を与えずに済みます。

さらに、産後の育児と仕事の両立について考える時間が持てるため、自分に合った職場を見つけやすくなります。このような理由から、産休が終わってから退職した方が再就職しやすくなるでしょう。

産休中は社会保険を継続して受けられるから

産休中は社会保険を継続して受けられるメリットがあります。

社会保険を継続していることで医療費が安くなるため、産休中も安心して生活できます。

産休と同時に退職するとこれらの保険が途切れてしまい、出産後の通院代や診察台が全額自己負担になる可能性があります。また、将来的な年金にも影響が出る場合があるでしょう。

このような理由から、退職するなら産休が終わってからの方がお得といえます。

産休中に受け取れる手当

産休中に受け取れる手当をご紹介します。受給期間や受給条件などを確認しておきましょう。

  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 失業手当

出産手当金

出産手当金とは、出産した場合に受け取るお金のことです。受け取るためには雇用保険に加入しており、出産前に一定の期間働いている必要があります。

受給期間は出産予定日の6週間前から出産後8週間までであり、合計14週間にわたって支給されます。詳しくは、全国健康保険協会「出産手当金について」をご覧ください。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児のために休業を取る際に支給されるお金のことです。最長で子どもが1歳になるまで受け取れますが、特別な条件を満たせば1歳と6ヵ月まで受け取れます。

受給条件は雇用保険の加入に加え、育児休業の前に一定期間働いていることが必要です。受給できれば、育児休業中も収入を得られるため、落ち着いて子育てに集中できるでしょう。

詳しくは厚生労働省「育児休業給付について」をご覧ください。

失業手当

失業手当とは、仕事を失ったときに生活を支えるための支援金です。受給期間は離職理由によって異なり、自己都合退職なら90~150日、会社都合退職なら90~240日間受け取れます。

受給するには雇用保険へ加入しており、失業状態であることが必要です。失業状態とは、仕事を探しているけれど見つからない状態です。

つまり、失業しただけでは受け取れず、現に再就職に向けて活動している必要があります。

受給できれば失業中でも収入を確保できるため、落ち着いて就職活動を進められるでしょう。詳しくはハローワーク「雇用保険手続きのご案内」をご覧ください。

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産休と同時に退職するメリット

産休と同時に退職するのはもったいないとお伝えしましたが、いくつかのメリットもあります。状況次第では産休と同時に退職した方がよい場合もあるので確認しておきましょう。

  • 仕事のストレスが軽減する
  • 育児に専念できる
  • 職場環境からの解放
  • 再就職の計画

仕事のストレスが軽減する

産休と同時に退職することで仕事のストレスが軽減します。

退職すれば出社しなくてよいため、仕事のプレッシャーや人間関係などから解放されます。これまでよりも自分の時間を作れるため、ストレスを感じにくい生活を送れるでしょう。

ただし、育児が大変に感じてストレスを感じる場合もあるため、完全にストレスから解放されるわけではない点には注意が必要です。

ストレスで仕事を辞めたいときの対処法については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:ストレスで仕事を辞めたいときの対処法4つ|辞めたくなる理由や円満退職のポイントも

育児に専念できる

産休と同時に退職することで育児に専念できるのも大きなメリットです。

産休中は赤ちゃんとの時間が増え、子育てに必要な準備や育児に集中できます。また、退職すれば仕事のストレスからも解放されるので、より子育てに取り組めるでしょう。

退職後は、日々の生活に合わせたリズムを作りやすく、育児に関する学びや成長にも時間をかけられます。産休と同時に退職することで育児にしっかりと向き合う時間が確保できるため、家族にとってもよい選択といえます。

職場環境から解放される

産休と同時に退職すれば、職場環境から解放されます。

特に残業の多い職場や人間関係が面倒な職場の場合は、復職してもこれまでどおりのストレスを感じるかもしれません。

その点、産休と同時に退職すれば余計なストレスから解放されるため、これまでよりも快適に暮らせます。子育て中も仕事のことを考える必要がなくなるため、より集中して子育てに専念できるでしょう。

職場環境の悪い会社に勤めている方は、産休と同時に退職した方がよいかもしれません。

再就職の計画を立てやすくなる

再就職の計画を立てやすくなるのもメリットです。

退職後は育児に専念する時間が確保できるため、子どもが成長するにつれて働きたいタイミングを考えやすくなります。

また、子育て中は自分のスキルや興味を見直す時間ができるため、どのような仕事が自分に合っているかをじっくり考えられます。

必要な資格やスキルを身につける期間も作れるので、再就職に向けてじっくり計画できるでしょう。

産休と同時に退職した人の体験談

産休と同時に退職した人の体験談をご紹介します。どの点に悩んだり苦労したりしたのか参考にしてみましょう。

この方は、出産予定日が早まり、出産手当金を想定よりも少なく受け取ったことを投稿しています。

出産手当金が少なくなれば退職後の収入に影響します。退職しているので復職もできないため、収入を増やすためには再就職したり新たにパートを始めたりしなければなりません。

このように、当初の出産予定日より早く出産すると出産手当金を満額受け取れない場合がある点には気を付けましょう。

この方は、産休のあとに一度復職してから退職しています。しかし、復職した後は有給休暇を消化しただけであり、一度も出社しなかったようです。

この点について、場合によっては「出社しないなら産休と同時に退職しろ」と思われる恐れがあります。それでも産休や育休は福利厚生の一部なので使用することに問題はありません。

むしろ、福利厚生をしっかり使い切るという意味では、この方のように進めた方がお得になるでしょう。

この方は、産休と同時に退職しなかったことを後悔しています。

後悔した点は、「育児が大変だから」ではなく「職場環境が悪いから」のようです。職場によっては産休や育休に対してネガティブな考えを持っている人もいるため、必ずしも歓迎されるとは限りません。

出産後の育児だけでなく、復職後の職場環境や人間関係も考慮したうえで産休と同時に退職するかどうか検討した方がよいでしょう。

産休と同時に退職することに関するよくある質問

産休と同時に退職することに関するよくある質問をご紹介します。産休に不安や疑問を抱いている方は参考にしてみましょう。

  • 産休と同時に退職したら育休手当はもらえますか?
  • 産休だけもらって退職するのはアリですか?
  • 産休の後に辞める際に気を付けることは?

産休と同時に退職したら育休手当はもらえますか?

産休と同時に退職したら育休手当は基本的にもらえません。育休手当は、育児休業を取得している間に支給されるお金です。受け取るためには雇用保険への加入が必要であり、通常は雇用契約が継続している必要があります。

そのため、産休中に退職すると育児休業の申請ができなくなり、育休手当を受け取れなくります。

産休だけもらって退職するのはアリですか?

産休だけもらって退職することは可能ですが、いくつかの点を考慮しましょう。

まず、産休を取得することで出産前後に給付金を受け取れます。出産にともなう経済的な負担を軽減できます。

しかし、退職するとその後の収入がなくなるため、これまでよりも生活水準が落ちる可能性があります。産休だけもらって退職した方がよいかは状況次第といえるでしょう。

産休の後に辞める際に気を付けることは?

産休の後に辞める際は、以下の点に気を付けましょう。

  • 退職の意思表示のタイミング
  • 必要書類の準備
  • 業務引継ぎ

まず、辞める意思を伝えるタイミングが大切です。産休が終わったらすぐに話すのではなく、少し余裕を持って相談しましょう。

余裕を持つことで会社側も退職手続きを進めやすくなります。また、退職するための必要書類の準備も欠かせません。事前に準備しておけばスムーズに退職の手続きを進められます。

最後に、業務引継ぎにも気を付けましょう。引継ぎが完了していないと会社や職場の人に迷惑がかかります。円満退職するためにも余裕をもって引継ぎしましょう。

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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

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月収80万円 約53万円
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まとめ

産休と同時に退職するメリットやデメリット、受給できる手当について解説しました。

産休と同時に退職すると育児休業給付金や失業保険を受け取れません。また、雇用状態から外れるので空白期間ができてしまい、再就職時にマイナスな影響を与える恐れもあります。

それでも、産休と同時に退職することで仕事のストレスから解放されたり育児に専念できたりするメリットもあります。

また、再就職に向けてじっくり計画できる時間を作れるため、人によっては産休と同時に退職した方がメリットを感じやすいケースもあるでしょう。

産休は会社の福利厚生であり、条件さえ満たしていれば自由に取得できます。ただし、利用するタイミングや時期を誤ると大きく損する可能性があります。

産休と同時に退職を検討している方は、ぜひこの記事を参考に退職するかどうか検討してみましょう。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

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退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

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引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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