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即日退職はできる?違法?認められる条件や方法・注意点を解説

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即日退職はできる?違法?認められる条件や方法・注意点を解説
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精神的・肉体的に限界で、明日にでも会社を辞めたいと悩んでいる方はいませんか?

会社を即日退職するとなると、法律上問題はないか、会社から損害賠償を請求されないかなど、なにかと不安がつきものでしょう。

そこで本記事では、即日退職が法的に認められている条件を雇用形態別に解説します。

即日退職のリスクや流れ、おすすめの退職代行サービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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目次

【雇用形態別】会社を即日退職するのは違法?認められる条件は?

即日退職が認められる条件は、正社員や契約社員などの雇用形態によって異なります。

正社員、アルバイト・パート、契約社員、派遣社員の雇用形態別に、即日退職が認められる条件をまとめました。

試用期間中の退職についても解説しているので、自分の雇用形態や状況に合わせて参考にしてください。

正社員の場合

民法第627条では、雇用期間の定めのない労働契約の解約について、以下のとおり定められています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法|e-Gov法令検索

これにより、正社員のように会社と無期雇用契約を結んでいる従業員は、少なくとも退職希望日の2週間前には退職の意思を伝える必要があります。

そのため、会社を即日退職するのは原則的には認められていません。

しかし、会社が即日退職に同意している場合は別です。会社との話し合いにより合意が取れてさえいれば、即日退職しても法律的には問題ありません。

また、民法第628条を根拠として、やむを得ない理由がある場合は、即日退職が認められる可能性があります。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:民法|e-Gov法令検索

ただし、やむを得ない理由により即日退職する場合でも、円満に退職するためには会社との話し合いが必要です。

いずれにせよ、即日退職は引き継ぎができない、欠員を補充する期間がとれないなど会社にとってリスクが高いため、納得できる理由が求められます。

アルバイト・パートの場合

雇用期間の定めがないアルバイト・パートの場合は、正社員と同様に民法第627条が適用されます。

原則的には退職日の2週間前までに退職意思を伝える必要がありますが、やむを得ない理由がある場合や、会社と合意が取れた場合は即日退職が可能です。

雇用期間の定めがある場合は、基本的に契約期間中の退職は認められていません。

しかし、労働基準法第137条では、有期雇用契約の解約について以下のとおり定められています。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

条文を簡潔にまとめると、もともとの雇用契約が1年を超える場合、契約を結んだ日から1年を経過していればいつでも退職できるということです。

たとえば、2024年4月1日を効力発生日として、1年間の期限で雇用契約を結んだ場合、2025年4月1日以降であれば自由に退職を申し出ることができます。

また、雇用期間の定めがある場合でも、やむを得ない理由がある場合や、会社の同意を得ている場合は即日退職が可能です。

契約社員・派遣社員の場合

契約社員や派遣社員の場合は、アルバイト・パートと同様に雇用期間の定めの有無によって即日退職できる条件が異なります。

雇用期間の定めのない無期契約社員や無期雇用派遣は、正社員と同様に民法第627条が適用されます。

原則的に即日退職は難しいものの、やむを得ない理由がある場合や、会社の同意を得ている場合は即日退職が可能です。

雇用期間の定めがある場合は、以下のいずれかの条件に当てはまれば、即日退職が認められます。

  • 雇用から1年が経過している(雇用契約が1年を超える場合)
  • やむを得ない理由がある
  • 会社の同意を得ている

なお、派遣社員の雇用主は派遣会社なので、退職する場合は現在の就業先ではなく、派遣会社に連絡しましょう。

試用期間中の場合

試用期間中であっても、基本的には民法が適用されるため、雇用期間の定めがない正社員やアルバイト・パートなどは、試用期間中であっても2週間前に意思を伝えれば退職が可能です。

同様に、やむを得ない理由がある場合や、会社の合意が取れた場合は即日退職が認められます。

ただし、試用期間中に退職したことで、転職活動が不利になるケースがあるかもしれません。

このように試用期間中の退職には、いくつかのデメリットもあります。さまざまなリスクを考慮したうえで、退職するかどうか判断しましょう。

即日退職が認められる「やむを得ない理由」とは

雇用期間の定めの有無にかかわらず、やむを得ない理由がある場合は即日退職が認められます。

では、やむを得ない理由とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

実は、即日退職が認められるやむを得ない理由に法的な決まりはありません。

しかし、以下のようなケースでは、即日退職が認められる可能性があります。

  • 肉体的・精神的な病気により、継続的に働くことが難しい
  • 要介護の親や病気の子どものケアに専念したい
  • 職場の上司や同僚からセクハラ・パワハラを受けている
  • 法令に違反する業務を命じられた
  • 未払いの賃金や残業代がある

民法第628条により、上記のようなやむを得ない理由が認められる場合は、雇用契約の即時解除が可能です。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:民法|e-Gov法令検索

自分の状況がやむを得ない理由に当てはまるかどうか不安な場合は、労働問題に精通する弁護士や労働組合などに相談してみるとよいでしょう。

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やむを得ない理由なしでも実質即日退職ができる方法

法律上は基本的に即日退職ができず、やむを得ない理由がある場合にのみ、例外的に認められる決まりとなっています。

しかし、退職日の2週間前に会社に伝えるというルールは、会社が引き継ぎや人材確保などをおこなう期間を確保するために設定されたものなので、会社が同意さえすれば即日退職が可能です。

また、やむを得ない理由がない場合でも、会社の同意さえ得ていれば、以下の方法を用いることで実質的に即日退職を実現できます。

有給休暇が残っている場合

雇用期間の定めがない場合、退職意思は退職希望日の2週間前までに伝える必要があります。

つまり、退職したいと伝えてから、少なくとも2週間は会社に在籍し続けることになります。

しかし、法律上は会社に在籍さえしていれば、退職連絡の当日から退職日までの間は出勤しなくても問題ありません。

そこで、退職日までの期間は有給休暇を取得すれば、実質的に即日退職は実現可能です。

退職連絡の翌日から2週間分の有給休暇を取得することで、退職日まで一切出勤せずに会社を辞められます。

退職理由がやむを得ない理由に当てはまらない場合は、まず有給休暇の残日数を確認してみましょう。

なお、有給休暇は雇用形態にかかわらず、一定条件を満たした全ての従業員に付与されるため、無期雇用で働くパート・アルバイトや契約社員も同様の方法を用いることが可能です。

また、有期雇用で働く契約社員や派遣社員も、雇用契約の期間満了が近い場合は、有給休暇を取得することで満了日まで出勤せずに済む場合があります。

有給休暇が残っていない場合

有給休暇は従業員の働き方や勤続年数に応じて付与日数が決まっており、基本的には付与から2年間が過ぎると無効となってしまいます。

そのため、2週間分も有給休暇が残っていないケースもあるでしょう。

有給休暇の残り日数が不足している場合は、残りの日数を欠勤扱いとすることで、実質的な即日退職を目指せます

たとえば、有給休暇の残り日数が8日分なら、残りの6日分を欠勤扱いとすれば、退職日までの2週間を出社せずに会社を辞めることが可能です。

また、有給休暇は、基本的に入社から6ヵ月が経過したタイミングで付与されます。

入社から日が浅い方は、まだ有給休暇が付与されていない可能性もあるため、欠勤扱いとする方向で検討してみるとよいでしょう。

会社を即日退職する際に考えられるリスク

即日退職は可能ではあるものの、以下のようなリスクが発生する可能性も考えられます。

  • 有給休暇がない場合は、欠勤分の給料がもらえない
  • 病気や怪我が理由であれば診断書が必要になる場合がある
  • すでに無断欠勤を繰り返している場合は、懲戒解雇になる可能性がある
  • 重要なポジションにいる場合は損害賠償を請求される可能性がある

リスクをきちんと把握したうえで、できるだけトラブルの少ない方法を選択しましょう。

有給休暇がない場合は、欠勤分の給料がもらえない

有給休暇とは異なり、退職日までの期間を欠勤扱いとする場合、賃金は支給されません。

会社と従業員は、従業員が労働を提供する代わりに、会社が賃金を支払うという契約を結んでいます。

そのため、本来労働するはずの日に出勤しないのは、従業員側の義務違反にあたるため、会社には賃金を支払う義務は発生しません。

しかし、それでは従業員が気軽に休暇を取得できず、本人の健康やライフワークバラスが崩れてしまう可能性があります。

そこで、一定条件を満たした従業員には賃金が支払われる休暇として有給休暇を付与し十分な休息を与える決まりになっています。

退職日まで出社しないで欠勤扱いとする場合は、その日数分の賃金は支給額から差し引かれてしまいます。

たとえば、日給換算で一日1万2,000円の賃金を支給されている方なら、10日間欠勤すると計12万円が差し引かれる計算になります。

転職準備や引越しなど、会社を辞める前後はなにかと出費がかさむものです。

特に、転職先が決まらないまま退職する場合は、生活資金に困らないよう資金計画をしっかりと立てたうえで退職意思を伝えましょう。

病気や怪我が理由の場合は診断書が必要な場合がある

病気や怪我を理由に即日退職する場合は、医師から就労不能と診断された証拠として、診断書を求められる可能性があります。

医師に作成を依頼する場合は、あらかじめ診断書の使い道を伝えておくとスムーズです。

なお、診断書の発行には、基本的に2週間程度の日数が必要です。

診断内容や病院の体制によってはさらに時間がかかるケースもあるため、退職希望日から逆算してスケジュールを立て余裕をもって準備を進めましょう。

すでに無断欠勤を繰り返している場合は、懲戒解雇になる可能性がある

即日退職を希望する方は、職場の人間関係や労働環境によるストレスが原因で精神的に追い込まれているケースが多いでしょう。

しかし、会社に行きたくないからといって無断欠勤を繰り返していると、懲戒解雇になる可能性があります。

懲戒解雇とは強制的に会社を辞めさせられることで、違反行為をした従業員に与えられる最も重い処分です。

懲戒解雇は重いペナルティなので実行されるケースが限定されており、従業員の故意または過失によって、会社に大きな損失を与えた場合にのみ実行されます。

具体的には機密情報の漏えいや横領などが該当しますが、無断欠勤によっても実行される場合があるため注意が必要です。

会社を辞められるならそれでもかまわないと考える方もいるかもしれませんが、自ら会社を辞める場合とは異なり、懲戒解雇はその後の転職活動に悪影響を及ぼすおそれがあります。

なぜなら、懲戒解雇を受けた経歴は、退職後もその人の経歴として残るからです。

懲戒解雇を受けたことは違反行為を働いた証明になるため、転職活動をする際、採用担当者が感じる自分の印象がダウンしてしまいます。

懲戒解雇を受けた場合、自ら積極的に懲戒解雇の事実を話す義務まではありませんが、応募した会社の担当者から退職理由を聞かれた場合には、正直に回答する義務があります。

この場合に退職理由を偽ったり、懲戒解雇処分を受けた事実を隠して就職すると経歴詐称にあたります。退職後の人生を考えると懲戒解雇はできるだけ避けるべきです。

すでに無断欠勤を繰り返している状態で即日退職を申し出れば、会社の怒りを買って懲戒解雇となるリスクが高まります。

まずは、できるだけ早く会社の上司や同僚と連絡を取り、誠心誠意謝罪することからはじめましょう。

重要なポジションにいる場合は損害賠償を請求される可能性がある

労働者には退職する権利が認められているため、退職そのものが損害賠償請求の対象になることはありません。

しかし、たとえば、業務上重要なポジションにいるにもかかわらず突然会社に来なくなったり、会社の機密情報に関する引き継ぎを拒否したりした場合で、会社に対する実害が認められれば損害賠償請求を受けるリスクがないとはいえません。

損害賠償請求のリスクを回避するためには、会社に対して誠実に接し、円満退職を目指すことが大切です。

損害賠償を請求される可能性が高い場合は、弁護士に相談のうえで適切に対応しましょう。

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会社を即日退職する流れ

即日退職を目指す場合は、以下の手順で進めていくとスムーズです。

  1. 残りの有給日数と出勤日を確認する
  2. 上司に退職することを伝え、退職届を提出する
  3. 有給もしくは欠勤期間に退職手続きをおこなう

それぞれのステップを以下で詳しく解説していきます。

①残りの有給日数と出勤日を確認する

やむを得ない理由がある場合は即日退職が可能ですが、会社を辞めるためにはさまざまな手続きが必要なので、いきなり「今日中に退職する」と伝えると話がこじれてしまうリスクがあります。

基本的には退職までの期間は有給休暇を消化しながら過ごし、その間に会社とのやりとりや手続きを進めていく方法が望ましいでしょう。

そこで重要なのが、有給休暇の残り日数と、退職日までの出勤日数です。

民法では退職日の2週間前までに退職連絡する決まりになっているため、仮に2週間のうち出勤日が10日間とすると、10日分の有給休暇が残っていれば、退職日まで一切出社せずに会社を辞められます。

有給休暇の残り日数は、勤怠管理システムや給与明細などから確認できる場合があります。わからない場合は、総務課や人事労務課などに確認方法を尋ねてみましょう。

②上司に退職することを伝え、退職届を提出する

次に、上司に退職したいことを伝えて、退職届を提出します。その際、翌日から有給休暇を取得したいことも伝えましょう。

退職届の書き方に決まりはありませんが、インターネットで検索して書き方の例を参考にしたり、無料のテンプレートをダウンロードできたりします。

退職届の提出はメールでも問題ない会社もありますが、基本的には上司に手渡しするのがマナーです。

③有給もしくは欠勤期間に退職手続きをおこなう

退職届を提出したら、翌日からは有給休暇を取得して自宅で過ごします。

この間に、会社から退職手続きについて連絡があるはずなので、案内に従って進めていきましょう。

なお、有給休暇の残り日数が不足している場合は、欠勤扱いとすることも可能です。

ただし、欠勤の場合は賃金が支給されないため注意しましょう。

即日退職するなら退職代行サービスがおすすめな理由

即日退職されるのは会社にとってリスクが高いため、上司や同僚から引き止めにあう可能性が考えられます。

また、即日退職したいと伝えたら、上司から怒られるのではないかと不安を抱えている方も少なくないでしょう。

そこでおすすめなのが、退職代行サービスです。退職代行を利用すると、次のようなメリットを期待できます。

  • 自分で退職意思を伝える必要がない
  • 有給消化や退職日についても交渉してもらえる
  • 24時間対応のサービスなら当日の朝でも退職可能

それぞれのポイントを以下で詳しく解説していきましょう。

自分で退職意思を伝える必要がない

退職代行サービスとは、会社への退職連絡を代行するサービスです。自分で会社に退職したいと伝える必要がないため、精神的負担を軽減できます。

即日退職のように、上司にあまりいい顔をされないと思われるケースでは、特におすすめのサービスです。

上司や同僚からの引き止めにあうこともないため、スムーズな退職を目指せます。

また、退職代行サービスなら、退職連絡だけでなく退職手続きに関するやりとりも任せられます

退職日まで会社と連絡を取る必要がないため、気まずい思いをする心配もありません。

有給消化や退職日についても交渉してもらえる

退職代行サービスによっては、有給休暇や退職日に関する交渉も依頼できます。

退職のプロが交渉役となることで話がスムーズに進みやすく、即日退職を目指す方にとって心強い味方となってくれるでしょう。

ただし、会社との交渉が可能なのは、法律事務所や労働組合が運営・提携している退職代行サービスのみです。民間企業が会社と交渉することは違法です。

運営元が民間企業でも、弁護士や労働組合と提携していれば会社との交渉を依頼可能です。

民間企業の退職代行サービスはリーズナブルなものが多いので、費用を抑えたい方にもおすすめです。

24時間対応のサービスなら当日の朝でも退職可能

退職代行サービスのなかには、24時間対応可能なサービスもあります。

時間を気にせず相談・依頼でき、最短で当日の朝に連絡して、その日のうちに退職が実現する可能性があります。

退職代行サービスは料金の入金が確認できてからサービスを実行します。早朝はATMが稼働していないことが多く、振り込みの反映までに時間がかかる場合もあります。

銀行振込を選択すると、退職連絡が遅くなり会社の始業時間に間に合わない可能性が高いでしょう。

当日朝に相談して即日退職を目指す場合は、クレジットカード決済を選択するのがおすすめです。

即日退職したい方におすすめの退職代行サービス3選

ここからは、即日退職を目指す方におすすめの退職代行サービスを厳選して3つ紹介します。

それぞれの料金や特徴も解説しているので、どの業者に依頼するか迷っている方はぜひ参考にしてください。

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対応時間

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公式サイト

https://jobs1.jp/

退職代行Jobsは、弁護士監修の退職代行サービスです。労働組合とも提携しているため、有給消化や未払い賃金などに関する交渉も依頼できます。

また、転職支援や給付金サポート、引越しサポートなど退職後のアフターフォローも万全です。25,800円※と手頃な価格ながらも、充実のサポート体制が整えられています。

クレジットカードや銀行振込だけでなく、コンビニ決済やPaidy、後払いなど、多彩な支払い方法を選べるのも魅力です。

※会社との交渉を依頼する場合は、労働組合費2,000円の追加料金が必要です。

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退職代行ガーディアンは、労働組合が運営する退職代行サービスです。東京都労働委員会認証の合同労働組合が運営しているため、法律を遵守した安心・確実な退職を目指せます。

労働組合が直接運営しているので、有給消化や未払い賃金について交渉が難航した場合も、的確かつスピーディーな対応を期待できるでしょう。

過去に退職できなかったケースは一度もなく、その実績はその対応力の高さを物語っています。

即日退職に関するよくある質問

会社側からすると、従業員に即日退職されるのはリスクが高いものです。

労働者側としても会社と揉める可能性があるとわかっているため、なにかと不安がつきものでしょう。

そこで、ここからは即日退職に関するよくある質問にまとめて答えていきます。

ここまで紹介した内容のおさらいにもなっているので、最後にぜひチェックしてみてください。

即日退職は違法ですか?

民法では、雇用期間の定めがない場合、遅くても退職の2週間前に申し入れる必要があると定められていますが、即日退職そのものに違法性はありません。

やむを得ない理由がある場合や、会社の同意が得られている場合は、法律上も即日退職が認められます。

また、雇用期間の定めがある有期雇用契約でも、もともとの契約期間が1年を超えている場合、契約開始から1年が経過していればいつでも退職可能です。

雇用期間の定めの有無により、合法的に即日退職できるケースを表にまとめました。

雇用期間の定め

即日退職できるケース

なし(無期雇用契約)

  • やむを得ない理由がある
  • 会社の同意を得ている

あり(有期雇用契約)

  • 契約開始から1年が経過している

(もともとの契約期間が1年を超えている場合)

  • やむを得ない理由がある
  • 会社の同意を得ている

体調不良やストレスはやむを得ない理由に当てはまりますか?

体調不良やストレスにより就労が困難な場合は、やむを得ない理由として認められる可能性があります。

会社の判断にもよりますが、医師の診断書を準備しておくと話がスムーズに進む場合が多いでしょう。

パワハラを理由に即日退職できますか?

上司からのパワハラのように会社側の非が認められる場合は、やむを得ない理由があるとして即日退職が可能です。

パワハラによる精神的苦痛を理由に上司や会社を訴えたい場合は、弁護士に相談しましょう。

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即日退職の言い方がわかりません

やむを得ない理由がある場合は、まずはその理由を正直に伝えましょう。

やむを得ない理由があるとは言い難い場合は、有給休暇を取得することで実質的に即日退職を目指すのがベターです。

有給休暇が不足している場合は、残りの日数を欠勤扱いとしましょう。

いずれの方法にせよ、まずは即日退職したい意思とその理由をセットで伝えることが大切です。

しかし、会社としては即日辞められるのは避けたいはずなので、退職時期の引き延ばしを打診される可能性があります。かといって、一方的に即日退職するのはトラブルのもとです。

自分で会社を説得するのが難しい場合は、退職代行サービスに会社との交渉を依頼しましょう。

退職のプロである退職代行サービスが間に入ることで、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

ただし、会社との交渉が認められているのは、法律事務所や労働組合が運営・提携する退職代行サービスのみなので注意しましょう。

さいごに

即日退職が認められる条件は、雇用期間の定めの有無によって異なります。

無期雇用の正社員やアルバイト・パート、契約社員、派遣社員のように雇用期間の定めがない場合は、以下のケースにおいて即日退職が可能です。

  • やむを得ない理由がある
  • 会社の同意を得ている

一方、有期雇用の契約社員・派遣社員のように、雇用期間の定めがある場合は上記のケースに加えて、契約開始から1年を超えている(ただし、もともとの契約期間が1年を超える場合)にも即日退職が認められます。

有給休暇の取得や欠勤扱いによって、退職日まで出社せず実質的に即日退職を目指す方法もあります。

いずれにせよ、即日退職を実現するためには、会社との話し合いが必要です。

引き止めにあうリスクも高いため、即日退職を目指す場合は退職代行サービスに依頼するのがおすすめです。

退職代行サービスに依頼すれば、会社とのやりとりを全て任せられます。

法律事務所や労働組合が運営・提携しているサービスなら、有給消化や退職日に関する交渉も依頼可能です。

ぜひ今回紹介した内容を参考に、自分にぴったり合う退職代行サービスを見つけて即日退職を実現してください。

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この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ労働問題編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点
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あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。