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社会保険給付金のデメリットとは?メリットや申請条件なども徹底解説

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社会保険給付金のデメリットとは?メリットや申請条件なども徹底解説
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社会保険給付金は、退職後にしばらく無職状態が続きそうな人にとって、生活の安定を支える大きな存在です。

しかし、そんな社会保険給付金にも、いくつかのデメリットが存在します。

本記事では、どのようなデメリットが存在するのか、メリットや申請条件とともに解説します。

事前に読みたい⇒社会保険給付金は具体的にどんな手当?受け取れる条件やメリット・デメリットも解説

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そもそも社会保険給付金とは?

本項では、社会保険給付金の概要について解説します。

  • 退職後に給付される手当のこと
  • 雇用保険と健康保険の2種類ある
  • 失業保険と傷病手当金が該当する

退職後に給付される手当のこと

社会保険給付金とは、離職後に給付される手当を指します。無職期間が長引きそうな方は、収入面で安定を図るためにも利用するのが賢明です。

ちなみに社会保険給付金は、サポート会社が名付けた名称であり、法的な名前ではありません。

また、申請は自分でおこなわなくてはならず、会社は手続きをおこなってくれないため注意が必要です。

社会保険給付金には、それぞれ期限や時効が定められているため、退職した方は早めに申請しましょう。

雇用保険と健康保険の2種類ある

社会保険給付金は、雇用保険と健康保険の2種類ある給付金です。

ふたつの保険で適用される給付金には、以下のようなあらゆる種類が存在します。

まず、健康保険に該当する給付金は以下のとおりです。

  • 傷病手当金
  • 療養費
  • 埋葬費
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

続いて、雇用保険に該当する給付金を以下に示します。

  • 失業保険(基本手当)
  • 教育訓練給付
  • 就職促進給付

しかし、社会保険給付金が、上記で記載した給付金全てに該当するとは限りません。

詳しくは、次項の「失業保険と傷病手当金が該当する」にて解説します。

失業保険と傷病手当金が該当する

基本的に、社会保険給付金に該当するのは失業保険と傷病手当金です。

ふたつの給付金は、退職する際にもっとも多くの人に該当しやすく、また受け取れる金額も多いと考えられています。

退職後に、給付金を申請しようと考えている方は、とくに失業保険に注目しておきましょう。

また、けがや病気などで長期間働けそうにない場合は、傷病手当金の申請がおすすめです。

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社会保険給付金のデメリット

本項では、社会保険給付金のデメリットについて解説します。

  • それぞれ条件を満たさなくてはいけない
  • 申請してから支給されるまでに時間と労力がかかる
  • 退職理由によっては支給制限がかかる
  • 受給期間中の労働は原則認められない
  • 再就職するまでに期間が空いてしまう

それぞれ条件を満たさなくてはいけない

社会保険給付金のデメリットには、それぞれの給付金ごとにいくつかの条件を満たさなくてはいけないところが挙げられます。

条件は複雑なものが多く、簡単には満たせないものばかりです。

つまり、容易に給付金に頼るのではなく、ある程度は自身で再就職に向けて努力をしなくてはいけません。

けがや病気を患ってしまい、しばらく働けそうにない方はやむを得ませんが、条件を満たすのは難しいと考えたほうがよいでしょう。

それぞれの条件については「社会保険給付金の申請条件」にて記載しています。

申請してから支給されるまでに時間と労力がかかる

社会保険給付金は、申請してから支給されるまでの間に、時間と労力がかかるところもデメリットです。

社会保険給付金の申請手続きは、複数の必要書類を準備したのち、さらに公的機関から認定を受けなくてはいけません。

認定を受けた後も、待機期間や給付制限などの期間が設けられるため、本格的に支給されるまである程度の時間がかかるのです。

失業保険の場合はハローワークに、傷病手当金の場合は協会けんぽへ申請する必要があります。

本来、人は働くことで対価を得るのが常識です。職を失ったからといって、安易に給付金に頼れると考えるのは避けましょう。

退職理由によっては支給制限がかかる

前項でも軽く触れましたが、社会保険給付金は、退職した理由によって給付制限が課されます。

会社を自己都合で辞めた場合、7日間の待機期間に加えて、さらに2~3ヵ月の給付制限がかかってしまいます。

制限中は、給付金を受け取れないため注意が必要です。

ただ、自己都合といっても、理由によっては「特定理由離職者」に該当されます。

特定理由離職者に該当すると、給付制限を待たずに手当を受け取れるため、必ずハローワークへ正確な理由を伝えましょう。

ちなみに、会社都合で退職した方に、給付制限はかからないため安心してください。

関連記事:失業保険を自己都合ですぐにもらう条件とは?会社都合との違いも含めて徹底解説

受給期間中の労働は原則認められない

待機期間中もしくは受給期間中に、単発バイトや派遣の仕事を入れたりして収入を得るのは原則認められません。

絶対に不可能ではありませんが、収入が入ると待機期間が延びたり、支給される金額が減ったりするおそれがあります。

また、もし働いて収入を得た場合は、認定更新日に必ずハローワークへ届け出なければならないため気をつけましょう。

収入を得た事実を届け出なかった場合、「不正受給」と見なされてしまいます。

不正受給になると、今後の受給が不可能になるうえ、今までもらった額を返還しなくてはいけません。

さらに、返還した額の2倍を納付するという罰則が課されるため注意が必要です。

受給期間中に働く場合、労働時間には条件があります。詳しくは、以下の記事で解説しているので、気になる方はぜひ目を通してみてください。

関連記事:失業保険をもらいながら週20時間以内で働くのは問題ない?影響や注意点とともに解説

再就職するまでに期間が空いてしまう

転職活動がいつまで続くかにもよりますが、失業手当を受給している間、次の仕事が決まるまでブランク期間ができます。

ブランク期間は、転職活動の際、採用担当者からマイナスな印象をもたれるため注意が必要です。

長いブランク期間は、「今までずっと仕事をサボっていた」と思わせる原因になります。

ブランク期間が長くなればなるほど、応募先の企業から採用されづらくなるため注意が必要です。

社会保険給付金のメリット

社会保険給付金は、申請するのにいくつかのデメリットがありますが、同時にメリットも挙げられます。

本項で、どのようなメリットがあるかを解説します。

  • 安定した収入が得られる
  • 特定の人は最大28ヶ月もらえる
  • 自分の時間を確保できる

安定した収入が得られる

当然ながら、社会保険給付金を受給している間は、安定した収入が入ってきます。

収入があるぶん、生活が困窮する心配を減らせるうえ、働く時間を節約できるところがメリットです。

早めに次の仕事を見つけるのは大切ですが、収入が入ることで焦りすぎる必要はなくなります。

心の安定にもつながるため、無職期間の生活が不安な方は、給付金に申請してもよいでしょう。

特定の人は最大28ヵ月もらえる

社会保険給付金は、人によっては28ヵ月間手当を受給できるところも、メリットとして挙げられます。

けがや病気などで傷病手当金を申請し、さらに退職する予定のある方が該当するメリットです。

傷病が治ったのち、退職後に失業手当へ切り替えれば、最大28か月の間支給してもらえます。

傷病手当金は、最大1年と6ヵ月もの間、受給できる手当です。その後、体調が回復しそのまま退職した場合、引き続き失業手当を申請できます。

失業保険の受給資格が得られれば、さらに300日(約10ヵ月)給付金を受け取れます。

ただし、失業保険は年齢や雇用保険の加入期間によって、受給できる期間が異なるため注意が必要です。

もちろん、次の仕事を見つけて、早めに社会復帰するのが望ましいでしょう。

はじめから給付金に頼らず、転職活動の手を止めないよう精進することが大切です。

自分の時間を確保できる

社会保険給付金を受給するメリットとして、時間の確保がしやすくなるところも挙げられます。

安定した収入を得られるぶん、働くのに必要な時間が浮くので、自分にとって有意義に使えるためです。

もちろん、転職活動に活用するのもよいですが、資格の勉強やスキルの習得に活用してもよいでしょう。

社会保険給付金の申請条件とは?

それぞれの給付金を受給するには、いくつかの条件が定められています。

本項で、どのような条件があるのかを順番に解説していきます。

失業保険の場合

失業保険を申請できる条件は、以下の3つです。

  • 失業している人
  • 退職日以前の2年間に、通算12ヵ月以上雇用保険に加入していた人
  • ハローワークで再就職に関する申請を済ませた人

失業保険は、再就職するための積極的な意思を示す必要があります。意思表示するには、ハローワークで求職の手続きを済ませるのが有効です。

傷病手当金の場合

傷病手当金を申請するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 勤務外による病気やケガで休業している人
  • ケガや病気などで仕事に就けない人
  • 4日以上仕事に就けなかった人(連続する3日間を含む)
  • 休業中に給与が受け取っていない人

注意点として、傷病手当金は業務とは関係のない理由で傷病を患った方に適用される給付金です。

勤務中によるけがや病には適用されないため、あらかじめ把握しておいてください。

ふたつの申請条件については、以下の記事でも解説しています。社会保険給付金について、さらに具体的な解説しているので、気になる方はぜひ目を通してみてください。

関連記事:社会保険給付金は具体的にどんな手当?受け取れる条件やメリット・デメリットも解説

自分で申請するのに困っている方は給付金サポートがおすすめ

以下に、社会保険給付金への加入を考えている方におすすめのサポートサービスを紹介します。

社会保険給付金サポート

  • お客様の未来を提供!退職後の生活を全力でサポート
  • どんなに難しい申請もスムーズにおこなえる
  • 専任のプロによる手続きで安心できる

社会保険給付金サポートは、退職コンシェルジュにより運営されている、給付金の手続きをサポートするサービスです。

給付金を時間に変えるべく、収入の確保をおこなう相談者の生活を全力でサポートします。

また、専任のプロにより受給手続きがサポートされるので、どんなに複雑で難しい申請でも安心して相談が可能です。

スタッフは全員、スムーズな申請を心がけているため、給付金の受給率は97%を誇ります。

全国どこでも対応しているので、社会保険給付金の申請を検討している方は、ぜひ相談してみてください。

公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/

失業保険サポート

  • 受給期間が最大10ヵ月に増える可能性も!受け取るべき給付金を全て確保
  • 上司によるパワハラや合わない労働環境に悩む方におすすめ
  • 再就職手当が一括給付される

失業保険サポートは、退職コンシェルジュにより運営されている、失業保険の受給をサポートするサービスです。

相談すれば、通常受け取れる期間が3ヵ月のところを、10ヵ月まで延ばすことも望めます。受け取り忘れのないよう、もらえる手当は全て確保しましょう。

失業保険サポートは、パワハラ上司や合わない労働環境下で働く社会人の味方です。

不安や疲れが溜まっている方は、症状が悪化する前に対処に移る必要があります。

再就職手当も、最大で120万円一括で受け取れる場合があるので、気になる方はぜひ利用してみましょう。

公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/

まとめ|社会保険給付金はデメリットを確認してから申請しよう

社会保険給付金は、離職者の生活をサポートするための存在ではありますが、同時にデメリットも存在します。

必ずしも、ずっと安心できるわけではありません。

しかし、最大のメリットとして収入を確保するための時間が節約できます。

働く時間が浮くため、再就職活動や仕事に関する勉強に時間が割けられるでしょう。

自分で社会保険を申請できそうにない方は、本記事で紹介したサポートサービスを利用するのもひとつの方法です。

本来、受け取れるはずの給付金を受け取りつつ、再就職活動に励みましょう。

『社会保険給付金サポート』って知ってる?

社会保険給付金サポート

社会保険給付金サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

平均月収 月間でもらえる金額
月収30万円 約20万円
月収40万円 約26万円
月収50万円 約33万円
月収60万円 約40万円
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

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とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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