失業保険の受給者でバイトがばれなかった人はいる?真相や申告しないリスクを徹底解説
失業保険を受け取っている期間にアルバイトをする場合、いくつかの条件を守らなくてはいけません。しかし、SNSやインターネットが普及している現在、条件を守らなくてもばれなかったという情報を目にする方は多いでしょう。
なかには友人や知人から、「バイトをしてもばれなかった」と聞いた人がいるケースもあります。本記事では、失業保険を受け取っている間におこなうバイトについて、詳細を解説します。
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失業保険を受給しながらバイトをしてもばれない?
本項では、失業保険をもらいながらアルバイトをしてもばれないのかについて解説します。
- 高確率でハローワークにバレる
- バレなかったという話は信用してはいけない
- 不正受給として処理されるケースも
高確率でハローワークにバレる
無職者が、失業保険を受給している間にアルバイトをおこなうと、高確率でハローワークにバレます。週20時間以上など雇用保険に加入する働き方であれば、雇い入れた時点で事業主が資格取得の届出をするため、ハローワークに記録が残ります。
また、ハローワークは、受給者を雇っている(または雇っていた)と認められる事業主に対して、報告や書類の提出を命じる権限を持っています(雇用保険法第76条)。
つまり、雇用保険の加入記録や事業主への調査を通じて、アルバイトの事実はハローワークに把握されうるということです。
以上の流れから、手当を受給している人の労働状況はバレやすいといえます。
バレなかったという話は信用してはいけない
知人や友人からの話や、SNSの投稿内容からの情報で、バイトをしてもばれなかったという話を聞いた人はいるでしょう。しかし、失業保険の申請を考えている方は、それらの方法を決して鵜呑みにしてはいけません。
そもそも、他人からの話やSNSの投稿は、全て真実の情報かどうかわからないものです。また、バイトをおこなったことを申告しない行為は、不正受給につながります。リスクの大きいおこないは控えるべきです。
前項で述べたように、ハローワークは雇用保険の加入記録やアルバイト先への調査などで労働情報を把握できます。今一度、失業手当をもらいながらのアルバイトは確実にバレると考え、正しい対応を心がけましょう。
不正受給として処理されるケースも
前項で軽く述べましたが、アルバイトの申告をしなかった場合、不正受給として処理されるケースもあるため要注意です。
不正受給と見なされれば、今まで受け取ってきた手当の返還に加えて、不正に受け取った額の2倍以下の納付を命じられます(返還分と合わせて最大3倍、いわゆる「3倍返し」)(雇用保険法第10条の4)。
返還や納付を命じられた金額を国が徴収する権利の時効は2年ですが(同法第74条)、これは国が徴収できるようになった時点から数えるもので、「不正受給から2年たてば見逃される」という意味ではありません。また、悪質な場合は詐欺罪(刑法第246条・10年以下の拘禁刑)で刑事告発されることもあります。
不正行為があった日以降は、その受給資格に基づく基本手当などが一切支給されなくなるため、経済的な救済が受けられなくなります。
不正受給となる行為については後述しますが、重い罰則を課されてしまうので、バイトをおこなった事実はきちんと報告しましょう。
失業保険を受給しながらバイトをするとバレる理由
給付金を受け取っている人が、バイトをした事実を報告しなくてもばれるのには、いくつかの理由があります。本項では、ばれてしまう理由について解説します。
ハローワークによる調査
失業保険の受給者がバイトをしてもばれる理由について、ハローワークにより調査が入るためであると挙げられます。前項で述べたとおり、ハローワークは事業主に報告や書類の提出を求めることができ、雇用保険の加入記録も確認できるのです。
雇用保険の手続きではマイナンバーの届出も求められるため、別の事業所で働き始めた場合も記録が結びつきやすくなっています。
収入や税金の支払い状況、失業手当の受給状況など、国民の経済情報を一括で調べられるようになっています。受給者の収入に、少しでも違和感があった際は、すぐに調査されると考えておきましょう。
失業認定の更新時による確認
失業手当を受け取っている人は、失業認定の更新がおこなわれるため、そのときにアルバイト情報をチェックされます。
失業認定の更新は、4週間に一度のペースでおこなわれるのが基本です。少しでも違和感があった際は、毎日の出費や収入についてを事細かに聞かれます。
事業所による調査や、通報されている受給者に対しては、現状を追及される場合があるためばれやすい傾向にあるでしょう。
同僚や上司による通報
失業手当の受給者が、無申告で働いている疑いがあった場合、上司がハローワークへ通告する可能性があります。また、上司にバレなかったとしても、同僚がなにかしらのきっかけで情報を得るケースもあるでしょう。
同僚に不正を見抜かれた場合、正義感から上司へ密告される可能性があります。結局、周囲の目からもばれないように過ごさなくてはいけないため、バイトをおこなった事実は申告したほうがよいのです。
自身で情報を漏洩してしまう
間違えて、自分で申告していない事実を伝えてしまう場合もあるでしょう。自身で口を滑らせて職場で話してしまったり、SNSに投稿してしまったりするケースです。
無申告のアルバイトは、前述のとおり大きな罰則を受けなくてはいけないため、必ずハローワークへ報告するよう心がけてください。
失業保険を受け取りながらバイトをするときの条件
失業保険を受給しながらバイトをする際は、いくつかの条件を満たさなくてはいけません。本項で、どのような条件があるのかを解説します。
1日の労働時間は4時間以上が望ましい
失業保険をできるだけ満額もらいたい方は、1日に4時間以上働くのが望ましいとされています。1日の労働時間が4時間未満の場合、働いて得た分の収入額から換算して、働いた日の手当分は減額されるためです。
1日4時間以上働くと、バイトをおこなった日は支給対象外となりますが、その日数分は後の認定期間へ繰り越されます。
繰り越された分は受給期間内であれば受け取れるため、4時間以上の労働が望ましいといえます。ただ、手当の受給額よりもアルバイトをするのが優先な方は、4時間未満のシフトを入れてもよいでしょう。
1週間の労働時間は20時間未満に抑える
失業保険を受け取りながらバイトをする方は、1週間の労働時間に注意しましょう。基本的に、1週間につき20時間未満に抑えるのが条件とされています。
週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、ハローワークから就職したとみなされ、基本手当は支給されません。働く前に、あらかじめ労働に関するプランをきちんと決めておきましょう。
週20時間以上かつ31日以上の契約は「就職」になる
アルバイト先を決める際、加入する雇用契約の期間を確認しておきましょう。失業保険をもらう場合、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みという条件で働くと「就職」の扱いになります。
この2つの条件をどちらも満たすとハローワークから就職したと判断され、基本手当は支給されません。契約前に週の所定労働時間と契約期間の両方を確認したうえで、働くかどうかを決めてください。
1日の収入額と手当の合計が前職の日給の8割を超えない
失業保険を受け取りながらのバイトには、1日のうちで得られた収入額にも条件が課されます。アルバイトをおこなう際は、日給と手当の日額を足した合計が、前職の日給の8割を超えないようにしなくてはいけません。
前職で受け取っていた日額の8割を超えると、超えた金額の分だけ手当が減額されるため要注意です。この減額は、労働時間や日数ではなく収入額で決まります。
ただ、自分の力でどれだけの収入が得られるかを確かめたい方は、条件を気にせず働くのも方法のひとつです。
待期期間の7日間と給付制限期間中の扱いに注意する
受給資格の決定後、失業している日が通算7日に達するまでは基本手当が支給されない「待期期間」があります(雇用保険法第21条)。この間にアルバイトをした日は失業している日に数えられないため、待期の満了がその分だけ後ろにずれ、受給開始も遅れます。
一方、自己都合退職の給付制限期間(2025年4月1日以降の離職は原則1か月)中は、週20時間未満などの条件を守ればアルバイトをしても構いません。ただし、給付制限期間中の就労も失業認定申告書で申告する必要があります。申告書のカレンダー欄に働いた日を記入し、収入があれば金額も書いて提出しましょう。
アルバイトをおこなった際に不正受給と見なされるケース

本項では、不正受給と見なされるアルバイトの仕方を解説します。
- アルバイトをおこなった事実を申告しない
- 給与や労働時間について虚偽の申告をする
- 内職や手伝いにより収入を得た事実を申告しない
アルバイトをおこなった事実を申告しない
本記事で、全体的にお話ししてきましたが、無申告のアルバイトは不正受給とみなされます。失業認定の更新時に、申告しないまま引き続き満額を受給した人は、不正受給の対象です。
アルバイトをおこなう際は、必ず失業手当に対して条件が課されます。受給期間中のアルバイトを考えている方は、前項の「失業保険を受け取りながらバイトをするときの条件」をチェックしましょう。
給与や労働時間について虚偽の申告をする
申告をしても、実際に受け取っていた給与よりも安い金額など虚偽の報告をすると、発覚した際に不正受給として処理されます。
また労働時間に関しても、前項の条件を超えた時間働いていたにも関わらず、少なく見積もった時間で申告した場合も同様です。
アルバイトについての申告をする際は、給与や労働時間などを間違えてしまわないよう、事前にしっかりとチェックしましょう。
内職や手伝いにより収入を得た事実を申告しない
アルバイトではなく、内職や手伝いにより収入を得た場合にも、必ず申告しなくてはいけません。無申告のまま認定を受けると、次の認定更新日の際に調査が入り、不正受給と見なされる可能性があります。
どれだけの時間働いたか、またどれだけの収入があったかなど、正しい報告をするよう心がけてください。
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失業保険の不正受給を防ぐためにおすすめのサポートサービス
本項では、失業保険を正確に受け取るのにおすすめのサポートサービスを紹介します。
失業保険サポート
- 失業者の生活に寄り添うサポートサービス
- 複雑な条件に外れてしまわないよう申請をおこなえる
- 細かい手続きもプロのコンシェルジュがしっかりとサポート
失業保険サポートは、相談者が退職した後の生活を親身になって支える、大手の給付金サポートサービスです。失業保険を申請する際は、複雑な条件がたくさん求められます。アルバイトもまた例外ではありません。
しかし、全ての条件を確かめる手伝いと、問題にならないアルバイトの仕方も教えるため迷いそうな方でも安心できるサービスです。
細かく難しい手続きも、プロのコンシェルジュがしっかりサポートするので、自分で申請できそうにない方はぜひお任せください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート
- 相談者の受給期間と金額を増やすための手続きを実現
- アルバイトの仕方についてもしっかりサポート
- 3,000人を超えるサポート実績があるため安心して相談できる
社会保険給付金サポートは、退職者が受け取る失業保険の金額と受給期間を増やすべく、正しい手続きを実現させるサービスです。アルバイトに課された条件も全てわかりやすく説明し、不正受給とみなされないようしっかりとサポートします。
また、3,000人を超えるサポート実績があるところも魅力です。失業保険の正しい手続き方法について、十分に知り尽くしているため、自分で申請できるかが不安な方はぜひ相談してください。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
まとめ|失業保険をもらいながらのバイトは必ず申告しよう
失業保険を受け取りながらアルバイトをするときは、失業認定の更新日に必ずハローワークへ申告しましょう。無申告のままバイトをおこなえば、不審に思われた際に調査が入り、必ずばれてしまいます。
SNSや友人の話から、ばれなかった人がいるなどという話が上がっているかもしれませんが、むやみに信じるのは避けてください。失業保険をもらいながらアルバイトをする方は、条件を全て把握しつつ正しいやり方で働きましょう。
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過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
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