辞めづらい
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解消するには?
人手不足の会社を退職するのは、残っている社員への罪悪感を抱いたり、上司に責められたりする可能性を不安に感じるものです。
会社によっては、仕事が回らなくなる事態を想定し、引き止めてくる所もあるでしょう。
ただ、人手不足だからといって、退職自体を悪いことだと思う必要はありません。
本記事では、退職を引き止められたときの対処法を、退職するリスクや注意点とともに解説します。
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人手不足の会社は、なかなか社員を辞めさせてくれない可能性も大いに予測できます。
本項では、もし退職を引き止められたときに、どうすべきかを解説します。
退職を引き止められたときの対処法として、退職届などの書面であらためて意思を伝えるのは有効です。
口頭のみで相談すると、引き止められた挙句、話をうやむやにされて終わってしまうおそれがあります。
より確実に退職するのであれば、内容証明郵便で退職届を郵送するのが得策です。
内容証明郵便を利用すれば、いつ・誰が・なにを・どこへ送ったのかが、郵便局に記録として残ります。
記録がきちんと残れば、会社は話をうやむやにはできなくなるうえ、はぐらかすこともできなくなるのです。
まともに話を聞いてもらえそうにない場合は、退職届を内容証明郵便で郵送することも検討しましょう。
退職について話すのが億劫な方は、先に今の会社よりも条件のよい職場から内定をもらっておくのもおすすめです。
内定をもらえば、辞めた後の予定が決まっていないときよりも、気持ち的に覚悟が決まりやすくなります。
現在の職場よりも、条件が良い会社から内定をもらえば、なおさらチャンスを逃したくなくなるでしょう。
転職先は、給与面や待遇、労働時間などを考慮して決めるのが重要です。
自身で、退職の意思を伝えても辞めさせてもらえない場合、労働基準監督署への相談も検討しましょう。
相談した際に希望すれば、監督署の職員が会社へ抜き打ち調査に来てくれます。
もし、調査に来た際に引き止めが発覚した際は、上司へ警告が入るため辞められる可能性は上がります。
ただし、抜き打ち調査が何日におこなわれるかなど、具体的な予定は知らされないため要注意です。
また、労働基準監督署は会社を法的に裁く権限がないため、訴訟を考えている方はあらかじめ把握しておきましょう。
労働基準監督署に相談しづらい方は、弁護士への相談も視野に入れましょう。弁護士は、労働基準監督署とは異なり、法的な処置がおこなえます。
退職の引き止めは、労働者がもつ「退職の自由」を奪う行為と見なされる可能性があります。
もし、上司の引き止めに違法性が発覚すれば、訴えを起こされないために退職を認めざるを得ません。上司が退職を認めない場合、会社自体を相手取って裁判を起こすことも可能です。
ただ、弁護士への相談や法的措置は、多大な時間と労力がかかります。費用も決して安くないので、大きな決断が必要であることを覚悟しておいてください。
人手不足の会社が、社員を辞めさせてくれないのには、いくつかの理由が考えられます。
当然、人材をこれ以上削減するわけにはいかないためですが、本項でもう少し噛み砕いて解説します。
人手不足の会社が、退職を認めてくれない理由として、業務の後任者がいないことが考えられます。
人手不足のために、辞めた社員の分まで業務を任せられる人がいないためです。
後任者がいないため、自分の担当していた業務が進まなくなるリスクを想定しているのでしょう。
社内において、回らなくなる仕事が増えれば増えるほど、会社にとっては不利になります。
円滑に仕事を進めるために、社員を一人でも多く残そうと考えるのです。
社員一人が退職すると、自身が担当していた仕事だけでなく、会社全体の仕事が回らなくなるリスクもあります。
もともと人手不足の会社は、仕事の進み具合を今以上に悪くしないために、社員の退職を警戒しているのです。
とくに人手が足りず、自分の担当業務以外の仕事も遅れている場合、上司は余計に引き止めようとするでしょう。
仕事の回りが遅くなるのは、会社にとっても痛手です。人手不足が深刻化している会社は、なんとしてでも退職を阻止したいと考えます。
人手不足の会社が退職を引き止める理由には、新たな人材確保のための募集をする余裕がないことも考えられます。
人材確保は、求人サイトなどに掲載するための費用や、研修時の費用といった大きなコストがかかります。
また、採用するためにも応募者をしっかりと見極めなくてはならず、書類選考や面接にも時間を使わなくてはいけません。
社員一人を雇うのにも、多大な時間や費用・労力がかかるため、決して簡単ではないのです。
引き止める理由によっては、人手不足には直接関与せず、上司が自分に期待してくれているケースもあります。
もともと、上司が傲慢な態度であれば可能性は低いですが、逆に誠実さを感じるときは考え直してもよいでしょう。
上司からの期待は、現在の会社で昇進できる可能性を意味します。
人手不足の会社を退職するときに、誰もが想像しているリスクはほとんど同じです。
本項で、実際にどのようなリスクがあるのかを解説します。ぜひ、対策の手がかりとして参考にしてください。
人手不足の会社からの退職を決めると、上司から罵詈雑言を浴びせられる可能性があります。
ただ、辞めると決めただけなのに、以下のように人格を否定する発言をする上司もいるほどです。
「自分のことしか考えられない」
「今辞めるのは空気が読めてなさすぎる」
「人が少ないんだから残れ」
良くない言葉で引き止めようとする上司は、会社の利益ばかりで社員のことなど一切考えていません。
たとえ、どのように脅されたとしても、即刻辞めてしまってよいでしょう。
人手不足の会社によっては、脅しをかけてまで退職を阻止する所も存在します。
「社員一人が辞めることで、会社が回らなくなったら自分のせいだ」などがよく聞く脅し文句です。
最悪の場合、損害賠償を請求するなどと脅されたり、経歴にも残る「懲戒解雇処分」にするなどと言われる可能性もあります。
しかし、退職するだけで損害賠償を支払う必要や、懲戒解雇処分を受けるケースはありません。単なる脅しに過ぎないと受け流し、早々に退職を決めてもよいのです。
人手不足の会社を辞めると決めた際、過度なストレスによる体調不良を生じるケースがあります。
とくに、人が少ないぶん今まで我慢して働き続けていた人は、労働によるストレスも溜まっているでしょう。
おもに、労働のストレスが溜まっているうえ退職が起因で上司とトラブルになり、さらなるストレスが溜まっていく状態です。
あまりもストレスを溜めすぎてしまうと、身体的な不調が起こったり、精神的な不調を引き起こしたりします。
もちろん、劣悪な労働環境からは早めに抜け出すほうがよいに越したことはありません。ただ、退職を告げる際は十分に覚悟しましょう。
本項では、退職を決めた際に「してはいけないこと」について解説します。
退職の相談がしづらい、また引き止めにあっているなどの理由で会社をバックレたり、無断欠勤したりするのは避けましょう。
バックレや無断欠勤は、労働基準法に違反するリスクがあるうえ、不正行為のために懲戒解雇処分を言い渡される場合もあります。
会社によっては、損害賠償を請求してくる可能性もあるため、バックレや無断欠勤は絶対に避けてください。
関連記事:仕事を飛ぶとどうなる?考えられるデメリットやトラブルなく辞める方法を解説
人手不足の会社を退職する際、引き止められる可能性は多少想定に入れておきましょう。
退職すると強く決めていたにも関わらず、上司に止められたからといって簡単に諦めるのはよくありません。
上司の期待に応える気持ちや、今の会社に残ることで生じる可能性に気づいたときは別ですが、自分の意思を尊重すべきです。
人手不足であれば、退職についての話がスムーズにはいかないことは、予測しておいたほうがよいでしょう。
たとえ、人手不足の会社でも、退職を簡単に決めてしまうのはよくありません。
社会人になれば、多少は理不尽な思いをする場面があります。働いていれば、嫌だと思うできごとも多々あるでしょう。
いわゆる「パワハラ」や「いじめ」ともいえる扱いを受けたときは、退職したほうが無難です。
しかし、些細な理不尽や不満を理由に退職を決めるのは、辞めてから後悔する可能性が高くなります。
少しの理不尽さや不満は、乗り越えれば昇進につながったり、大きな結果につながったりする場合も多いのです。
会社を辞めたいと感じたときは、本当に辞めてもよいのかを入念に考えましょう。
本項では、人手不足の会社を辞めさせてもらえない方におすすめできる、退職代行サービスを3つ紹介します。
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関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
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関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行OITOMAは、顧客満足度96%の実績を誇り、多くの利用者に信頼されている安心の退職代行サービスです。
Googleマップの口コミにも、高評価が多数寄せられており、ほとんどの利用者により満足されています。
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関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の評判は?サービスの特徴や利用時の流れを解説
たとえ、会社が人手不足であったとしても、辞めるのは悪いことではありません。
上司によっては、ほかの社員などを引き合いに出され、迷惑がかかるなどの理由で引き止めてくる人もいるでしょう。
しかし、ほかの社員も自分自身も、立派な社会人です。自分の仕事や人生の選択は、全て自分でおこなうべきです。
残った社員は、辞めたいと思ったときに辞めればよいため、自分が心配する必要はありません。
もし、強引に引き止められた場合は、本記事の「人手不足の会社で退職を引き止められたときの対処法」を参考にしましょう。
また、場合によっては退職代行サービスを利用するのもひとつの選択です。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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