社会保険給付金は具体的にどんな手当?受け取れる条件やメリット・デメリットも解説
社会保険給付金について、詳しく知らない方は多いのではないでしょうか。
給付金にはさまざまな種類があり、種類によって条件や手続きの方法などが異なります。
本記事では、社会保険給付金とはなんなのか、また申請条件や種類について解説します。
現在仕事を辞め、次の仕事が決まるまでの収入について考えている方は、ぜひ内容を参考にしてください。
関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
そもそも社会保険給付金とは?
受給を検討している方に向けて、本項では社会保険給付金の詳細について解説します。
退職後に支給される給付金の名称
社会保険給付金とは、今まで勤めていた仕事を退職し、無職となった社会人に支給される手当の名称です。
全国で定められている社会保険制度に入っており、一定の条件を満たしていれば受給できるようになります。
社会保険給付金は、仕事を辞めた人全員に対し自動的に支給されるものではないため、自ら申請しなくてはいけません。
ちなみに「社会保険給付金」というのは正式な制度名ではなく、退職後にもらえる各種給付金をまとめて指す通称です。
こうした給付金の申請を一括でサポートしてくれるのが「社会保険給付金サポート」と呼ばれるサービスです。
社労士などの専門家が複雑な申請手続きの代行や受給可否の判定をおこなってくれるため、自分での手続きに不安がある方の心強い味方となります。
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失業保険と傷病手当金がある
社会保険給付金はさまざまな種類が存在しますが、とくに知られているのは「失業保険」と「傷病手当」のふたつです。
ほかにも細かく分けられますが、おもに退職した人が深く関わるのは上記のふたつです。
失業保険と傷病手当は、それぞれ受け取り条件や申請方法が変わってきます。
詳しい条件については「社会保険給付金の受け取り条件」にて解説しているので、気になる方は目を通してみてください。
社会保険給付金を受け取るべき人の特徴
無職の方のなかには、給付金を申請するのにふさわしい人や、申請したほうがよい人が存在します。
本項では、失業保険と傷病手当金に共通する受け取るべき人の特徴について解説します。
収入の目処が立たない人
無職状態となり、しばらくの間収入の目処が立たないときは、社会保険給付金を申請すべきです。
具体的には、次の仕事が決まっておらず、求職活動が難航しそうな場合などが該当します。
また、ケガや病気で休職期間が必要になった際は、社会保険給付金のひとつである傷病手当金を申請するのも得策です。
自分の状況ごとに、申請すべき給付金を判断し、受給すべきかどうかを決めましょう。
妊娠や出産を予定している人
社会保険給付金は、妊娠や出産などで、しばらく働けそうにない場合にも申請可能です。
ただ妊娠や出産で退職した場合は、失業保険や傷病手当金ではなく、育児休業給付金や出産手当金などが該当します。
失業保険を受け取る場合は、出産後仕事を辞めたのち、子育てが落ちついてすぐに働ける状態になってから申請しましょう。
また、失業保険の受給期間中に妊娠・出産により育児が必要になった際は、申請を出せば支給期間を延長できます。
妊娠してから子育てまでの間は、年単位の時間が必要です。もし、仕事復帰までの期間が延びてしまいそうなときは、早めに延長手続きをおこないましょう。
ケガや病気などを患っている人
仕事以外の理由でケガをしたり、病気を患ったりした場合は傷病手当金を申請しましょう。
傷病手当金は、健康保険から支給される給付金で、ケガや病気で休業している受給者やその家族の生活を経済的に支える制度です。
仕事を休んでいる期間は、十分な収入が得られないケースがあるため、金銭的な余裕がなくなるリスクを考慮して設けられました。
社会保険給付金の受け取り条件
本項では、給付金を受け取るために、満たすべき条件について解説します。
失業保険と傷病手当金、ふたつの具体的な条件も解説しているので、詳しく知りたい方は最後までご覧ください。
今後の仕事が決まっていない
転職先が決まっておらず、また長期間仕事の目処が立っていない人に、社会保険給付金は適用されます。
支給されるのには期間が定められており、期間内にアルバイトなどで収入が入った場合、受給額や期間が制限されます。
短期間の間に仕事が決まりそうな際、申し込んだとしても支給される期間が短くなり、あまり意味を成しません。
社会保険給付金は、あくまでも職を失って生活が困難になった場合に申請するよう心がけましょう。
1年以上社会保険や雇用保険に入っている
社会保険給付金は、労働者として社会保険に1年以上加入しており、保険料を毎月支払っていないと受け取れません。
つまり、会社に就職して働いていた間に支払っていた保険料が、少しずつ変換される形であると認識しておくとよいでしょう。
社会保険や雇用保険に十分な期間入っていない方は、認定されなくなる可能性が高くなるため注意が必要です。
退職する前または退職したのち1ヵ月未満
社会保険給付金の申請は、正式に退職する前におこなえます。できるだけ早めに申請したほうが、受け取れる時期を早められます。
ただ、給付金の申請期限は離職後1ヵ月以内と決められているため注意が必要です。
しかし、手当の受け取りを申請できる期間として、約1年間の時効が定められています。時効が過ぎない限りは申請可能です。
年齢が60歳未満である
雇用保険は、60歳を超えてしまうと対象から外れるため気をつけましょう。
社会保険給付金は、雇用保険を利用するものです。60歳に到達した時点で利用不可となるため、あらかじめ把握しておいてください。
失業保険と傷病手当金の細かな申請条件
失業保険と傷病手当の申請条件は、それぞれ細かい部分で違いが見られます。本項で、それぞれの条件を解説します。
失業保険
まずは、失業保険について解説します。失業保険を申請できる条件は以下のとおりです。
- 失業している人
- 退職日以前の2年間に、通算12ヵ月以上雇用保険に加入していた人
- ハローワークで再就職に関する申請を済ませた人
ちなみに、雇用保険の加入については、退職が自己都合と会社都合によって条件が変わります。
上記は自己都合における条件です。会社都合の場合は、退職日以前の1年間に、通算12ヵ月以上雇用保険に加入していた人が条件に該当します。
傷病手当金
続いて、傷病手当金の条件について解説します。おもな申請条件は以下のとおりです。
- 仕事以外の理由で病気やケガを患い、療養のため休業している人
- ケガや病気などで仕事に就けない人
- 4日以上仕事に就けなかった人(連続する3日間を含む)
- 休業中に給与が支払われなかった人
ちなみに、傷病手当金に似た給付金として「傷病手当」が存在します。傷病手当は、業務上のケガや病気により雇用保険から支給されるものです。
申請する際は、間違えないように注意してください。
このように、社会保険給付金は条件や種類が細かく分かれているため、自分がどの給付金の対象になるか判断が難しい場合もあります。
判断に迷う方は、無料で受給可否の判定をおこなってくれる「社会保険給付金サポート」に相談してみるのもひとつの方法です。
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社会保険給付金を受け取るメリット
本項では、社会保険給付金にはどのようなメリットがあるのかを解説します。
生活の手助けになる
社会保険給付金を受け取る最大のメリットは、定期的に収入が入り、生活の手助けになるところです。
仕事を辞めた場合、当然ながら収入が途絶えます。しかし、給付金を受け取ることで生活の足しができるため、収入がなくても生活できるようになるのです。
とくに、無職の状態が長期間続きそうな方は、社会保険給付金の申請を推奨します。
転職活動をする余裕が得られる
社会保険給付金を受け取ると、働かなくても収入が得られるため、時間の確保もしやすくなります。
時間が確保できれば、浮いた分の時間を転職活動に使えます。そもそも、失業保険は再就職する意思がなければ受け取れません。
4週間に一度、認定日の更新が入るため、むしろ転職活動を積極的におこなう必要が出てきます。
一見、大変そうに感じるかもしれませんが、早めに次の仕事を見つけたい方にとっては効果的な制度です。
スキルや資格を勉強する時間もできる
収入が得られるぶん浮いた時間は、転職活動だけに使わなければならないわけではありません。
スキルの取得や資格の勉強など、転職をより有利に進めるための対策もおこなってよいのです。
特定の仕事に就くためにおこなう勉強も、十分に求職活動として扱われます。
より良いキャリアアップを目指すためにも、ぜひスキルや資格に関する学習を始めてみましょう。
社会保険給付金を受け取るデメリット
社会保険給付金を受け取るメリットに続き、本項ではデメリットについて解説します。
申請までにかかる時間と労力が大きい
社会保険給付金を受け取るデメリットとして、ひとつめは申請する手間が挙げられます。
給付金を受け取るには、申請するのにかかる時間と労力がかかり、多くの手順をこなさなくてはいけません。
自分で申請を進める自信がない方や、できるだけ手間を減らしたい方は、専門家が手続きを徹底的にサポートしてくれる「社会保険給付金サポート」の利用がおすすめです。
手順についての詳しい解説は「社会保険給付金を申請してから受給されるまでの流れ」にておこないます。
退職理由により給付制限がかかる
社会保険給付金のひとつである失業保険は、認定されてから実際に支給されるまで、7日間の待機期間が設けられます。
しかし、待機期間のみで手当を受け取れるのは、会社都合に限った話です。
自己都合で退職した場合、待機期間に加えて2~3ヵ月の給付制限がかかってしまいます。
とくに、自己都合で退職した方は、手当を受け取れるまでの期間が長くなることを把握しておいてください。
給付制限や受給開始時期について不安がある場合は、「社会保険給付金サポート」に相談すれば、自分のケースでベストな申請タイミングや受給見込み額についてアドバイスをもらえます。
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場合によっては支給額が下がることもある
社会保険給付金は、場合によっては支給額が下がるケースがあります。
たとえば、失業保険の支給期間中にアルバイトなどをおこない、一定以上の収入を得た場合などです。
手当を受給している間のアルバイトは、以下の条件を満たす必要があります。
- 1週間の労働時間が20時間未満
- 31日未満の雇用が見込み
また、下記に該当する場合、失業保険の支給額が下がる可能性があるため注意が必要です。
|
アルバイトにより、失業保険の受け取り額が下がる場合、減少額は以下の手順で算出します。
「1」の金額が「2」よりも高い場合、アルバイトをおこなった日の分については失業保険が減額されます。 |
失業保険の給付金を下げたくない場合は、あまりアルバイトのシフトを入れないほうがよいといえるでしょう。
社会保険給付金を申請してから受給されるまでの流れ
本項では、社会保険給付金を申請してから受給されるまでの流れを、「失業保険」と「傷病手当金」を例に解説します。
失業保険の申請手順
はじめに、失業保険を申請する際の手順を解説します。
- ハローワークにて申し込み・受給の可否を決定
- 雇用保険に関する説明会の実施
- 待機満了・給付制限
- 失業認定
失業保険を申し込む際は、はじめに受給資格者証とその他の必要書類を受け取りましょう。
また、受給資格の認定は4週間に一度おこなわれるため、求職活動の手を止めずにしっかりとおこなってください。
失業保険に関しては、以下の記事でも解説しています。受け取れる金額や期間まで説明しているので、気になる方はぜひ内容を参考にしてください。
関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
傷病手当金の申請手順
次に、傷病手当金を申請する方法を以下に解説します。
- 「傷病手当金支給申請書」の各ページに必要事項を記入
- 協会けんぽへ提出
- 不備の有無をチェック
- 問題ない場合は10営業日以内に支給
傷病手当金に関しては、以下の記事でも解説しています。
申請時の注意点や、受け取るべき人の特徴まで解説しているので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
関連記事:傷病手当金と失業保険は両方もらえる?条件や手順・切り替えのタイミングを解説
申請が不安な方は「社会保険給付金サポート」の利用がおすすめ
ここまで読んで「申請の手続きが複雑で自分でできるか不安」「自分が受給条件に当てはまるかわからない」と感じた方には、「社会保険給付金サポート」の利用がおすすめです。
社会保険給付金サポートとは、社労士などの専門家が、給付金の受給可否の判定から申請書類の作成サポートまでを一貫しておこなってくれるサービスです。
複雑な手続きをプロに任せられるため、自分で申請する手間や不安を大幅に軽減できます。
まとめ|社会保険給付金は条件と種類を確認したうえで賢く活用しよう
社会保険給付金は、離職した人の生活を支えてくれる心強い制度です。ただし、受給するには一定の条件を満たす必要があり、給付金の種類によって申請方法や受給期間も変わってきます。
申請を決めた際は、自分が条件に該当するか、また自分にとってふさわしい給付金はどれかを今一度チェックしたうえで進めましょう。
「自分で条件を判断するのが難しい」「申請手続きに自信がない」という方は、「社会保険給付金サポート」に相談するのがおすすめです。専門家のサポートを受けることで、受給漏れや申請ミスを防ぎ、本来受け取れる給付金を確実に手にできる可能性が高まります。
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【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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