失業保険を自己都合ですぐにもらう条件とは?会社都合との違いも含めて徹底解説
失業保険の給付時期は、退職理由で決まります。自己都合の場合、7日間の待期期間に加えて、原則1か月の給付制限がかかります(2025年4月1日以降に離職した場合)。
しかし「特定理由離職者」と認められれば、この給付制限なしで早期受給が可能です。自己都合として処理されていても、正当な理由があれば変更できる場合があります。
本記事では、特定理由離職者に該当する人の退職理由や、自己都合で処理されたときの対処法を説明します。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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そもそも自己都合と会社都合とは?
退職事情は、大きく分けると「自己都合」と「会社都合」で区別されます。それぞれの大きな違いは仕事を辞めた理由です。
自己都合の退職
個人的な都合であったり、前向きな理由などで決めたりした退職は、自己都合として処理されます。
仕事を自分の都合で辞めた人が失業保険を申請すると、給付制限が課され、支給が遅くなります。2025年4月1日以降に離職した場合、給付制限は原則1か月に短縮されました(それ以前の離職は2か月)。ただし、過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合は3か月です。
また、2025年4月以降は、離職後に一定の教育訓練を受けると給付制限が解除される場合があります。
さらに「特定理由離職者」として認められた人は、給付制限を過ごさなくても手当を受け取れます。
詳しくは次項にて解説しているので、気になる人は目を通してみてください。
会社都合の退職
仕事を続けたかったとしても、会社側の都合により仕方なく退職しなくてはいけなくなった場合は、会社都合だと判断されます。
仕事を会社都合で辞めた場合、7日間の待期期間を経たのち、給付制限なくすぐに手当を受け取れるようになります。
| 自己都合 | 会社都合 | |
|---|---|---|
| 受け取れるまで | 待期7日+給付制限(原則1か月) | 待期7日後すぐ |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日(手厚い) |
| 必要な被保険者期間 | 2年で12か月 | 1年で6か月 |
「会社都合」の退職については、以下の記事で詳しく解説しています。
どんな理由が、会社の都合として処理されるのか、確信を得たい人はぜひ参考にしてください。
⇒関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説
自己都合退職の失業保険は何日分もらえる?(所定給付日数)
自己都合で退職した場合にもらえる失業保険(基本手当)の日数は、雇用保険の被保険者期間によって決まります。
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 受給資格なし※ | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職で失業保険を受け取るには、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(※そのため1年未満だと受給資格を満たさないケースがあります)。
自己都合退職の失業保険はいくらもらえる?計算方法と目安
失業保険の1日あたりの金額(基本手当日額)は、次の式で計算します。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前6か月の賃金合計 ÷ 180)× 給付率(約50〜80%)
給付率は賃金が低い人ほど高く設定されており、年齢ごとに上限額が定められています。たとえば退職前6か月の月給が30万円程度の場合、基本手当日額はおおよそ5,000〜6,000円前後が目安です。
実際の金額や上限額は改定されるため、最新の数字はハローワークの公式情報で確認してください。
自己都合の退職ですぐに失業保険をもらえる条件とは?
本項では、失業保険を自己都合ですぐもらうための条件について解説します。
本項に解説するケースは、全て「特定理由離職者」と見なされるパターンです。
本項で解説する条件に該当する人は、給付制限を過ごさなくとも手当がもらえるでしょう。
契約の更新が認められなかった場合
失業保険をすぐにもらえる離職者は、労働契約の更新が認められなかった人が挙げられます。
有期雇用契約のうえで就労しており、契約が満了した際に更新を申し出たにも関わらず、認められなかった場合です。
更新が認められなかった人は、どれだけ働く意思があったとしても、現在の職場を退職しなくてはいけません。
労働契約の更新が認められなかった場合、特定理由離職者と見なされ失業保険を早く受け取れるでしょう。
注意点として、更新が認められなかった証拠を必ず残してください。
証拠がなければ、ハローワークは更新が認められなかった事実を確認できず、自己都合として処理される可能性があります。
心身の不調により退職した場合
特定理由離職者に該当するケースとして、身体の問題による退職も挙げられます。
身体の問題は、肉体的な不調に留まりません。精神的な問題や、ストレスによる不調も含まれます。
特定理由離職者の対象となる身体的問題は以下のとおりです。
- 体の負傷や疾病
- 体力不足
- うつ病やストレス障害・適応障害などの精神疾患
- 視力・聴力・触覚の減退
退職を考えている人で、体に不調を感じている場合は、必ず医師による診断を受けましょう。
妊娠関連で退職した場合
妊娠や出産・育児が必要になった人も、すぐに手当がもらえる可能性が高い退職者です。
妊娠する場合も、育児を始める場合も、産休や育休を取る必要が出てくるでしょう。
つまり、働けない状態であると判断されるため、特定理由離職者になるのです。
ただし妊娠を理由に認められるのは、以下の法律にて定められている「受給期間延長措置」を受けた人に限ります。
(支給の期間及び日数)
第二十条 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
引用元:雇用保険法第二十条|e-gov法令検索
失業保険は、本来「すぐに働ける状態にあり、働く意思のあるにも関わらず仕事が見つからない」ことが条件です。
妊娠の予定や育児が必要な人は、条件から外れるため失業保険を受け取れません。
受給中に、支給期間の延長が必要になった場合にのみ、適用されると把握しておきましょう。
家庭の事情が関連する場合
両親が死亡した、もしくは疾病やけがにより看病が必要になった場合も、すぐに手当を受け取れる条件のひとつです。
また両親のどちらか、または両方を養う(扶養する)ために、退職せざるを得ない人も該当します。ただ、特定理由離職者と見なされる条件は、家族だけではありません。
親族の扶養が必要になったり、看護や世話が必要になったりして退職を決めた際も条件となり得ます。
通勤が困難または不可能になった場合
労働者の通勤状況も、特定理由離職者となるかの判断材料として挙げられます。
自宅からの通勤が難しくなったり、完全にできなくなったりして仕方なく退職する人は、特定理由離職者になり得ます。
おもな具体例は以下のとおりです。
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス
失業保険の受給希望者で、上記の理由に該当する人は、すぐに手当を受け取れるかどうかをハローワークへ相談してみましょう。
自己都合で処理されたときに失業保険をすぐにもらう対処法
はじめは自己都合で処理されても、事情によっては会社都合に変わり、給付制限期間を過ごす必要がなくなるケースがあります。
本項で、どのように対処すれば会社都合となるのかを解説します。
ハラスメントに悩まされていた事実を提示する
自己都合で処理された人でも、パワハラやセクハラ・職場内のいじめ被害に遭っていた場合、会社都合にできるかもしれません。
一度は、会社側で「自己都合」と見なされていても、そのまま受け入れる必要はないのです。
ハローワークへ相談すれば、会社都合として受け入れられる可能性もあるため、諦めずに相談してみましょう。
ただし、ハラスメントによる退職は、証拠が必要です。証拠がなければ、当然ながら会社都合と判断されるのは難しくなります。
必ず、退職前に録音や録画など、あらゆる証拠を残しておくことが重要です。
関連記事:ハラスメントとは|定義や主要44種類・被害に遭った際の対処方法や相談窓口まで
長時間労働やサービス残業を強要されていた事実を証明する
労働時間の問題で退職した場合でも、会社都合としての処理が可能です。
定時を大幅に超えた長時間労働や、頻繁なサービス残業の強制など、理不尽な被害を受けていた人は証拠を提示しましょう。
ハローワークでは、労働時間に関して、以下に該当する場合は会社都合になると記載されています。
2.「解雇」等により離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス
労働時間に問題があった場合は、退職前に必ず証拠を残し、ハローワークに相談してみましょう。
給与の未払いや不当な減額があったことを証明する
職場から支払われていた給与に問題があった場合も、会社都合として処理される可能性があります。
ハローワークでは、給与について以下の項目に該当した場合、自己都合ではなく「特定受給資格者」になるとしています。
2.「解雇」等により離職した者
(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス
つまり、会社都合として受給資格が認定される可能性が高くなるというわけです。
給与の問題をハローワークへ相談したい人は、給与明細などを記録として必ず残しておきましょう。
特定理由離職者に該当する証拠を提示する
特定理由離職者に該当する人は、明確な証拠を提示すれば、失業保険をすぐにもらえるようになります。
詳しくは、前項の「自己都合の退職ですぐに失業保険をもらえる条件とは?」を参考にしてください。
自己都合で失業保険をすぐにもらえない場合
本項では、失業保険をすぐには受け取れない自己都合退職のパターンを解説します。
キャリアアップの目的で転職した場合
現職ではキャリアアップが望めない、もしくは将来が不安などの個人的な事情で退職した場合、自己都合の退職となります。
会社にはとくに大きな非は見られないため、自己判断による退職だと見なされるのです。
自己都合と断定された人は、給付制限を課されるため経済面には気をつけましょう。
独立を目的に退職した場合
自己判断による退職は、キャリアアップだけではありません。
個人事業主もしくは自身で会社を設立するなどの理由も、自己都合の退職となります。
上記の理由には、キャリアアップも含まれるかもしれませんが、単に働き方を変えるために辞めるのも自己都合です。
独立を考えている人は、自身の貯金などの金額を正確に把握しておきましょう。
今の会社に不満を感じて退職した場合
個人的に、労働条件や給与の高さに納得できず、退職を決めた際も自己都合となります。
上記の理由は、パワハラや給与の不当な支払いとは別の項目です。
最初に聞いていた条件と異なる場合は別ですが、勤務しているなかで不満が募り、退職を決めたのであれば自己都合となります。
内定を獲得した際は、入社して後悔しないかをしっかりと考え、慎重に判断することが大切です。
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自己都合の退職でも、できるだけすぐに失業手当をもらいたい人は、以下のサービスへ相談してみましょう。
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まとめ|自己都合でも失業保険をすぐにもらえそうな人は必ず対処しよう
自己都合で退職したとしても、理由によっては会社都合に変わったり、特定理由離職者に該当したりするケースは多々あります。
とくに、退職後に失業保険を申請しようと考えている人は、退職理由について入念に確認しましょう。
失業保険は、退職した理由によって受け取れるタイミングが大きく変わります。
自己都合と判断され、原則1か月の給付制限が課されると、その間は手当を受け取れず経済的な負担となるため注意が必要です。
やむを得ない理由があり退職した人は、証拠や記録を提示しつつ、必ずハローワークへ相談してみましょう。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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