会社都合で失業手当を受け取れる人はどんな人?メリットやデメリットと合わせて解説
失業手当は、仕事を辞めた理由によってもらえるタイミングは違います。
退職には、自分の意思で決めた場合と会社側の都合、ふたつの事情があるでしょう。
本記事では、会社都合で退職したときの失業手当の詳細を、自己都合で辞めた場合と比較しつつ解説します。
後半では、おすすめのサポートサービスを紹介しているので、ぜひ内容を参考にしてください。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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会社都合の退職とは?
仕事を辞めた際、会社都合と見なされる基準としては、退職理由が大きく関係します。
本項では、会社都合での退職についての説明と、失業保険にどう影響するかについて解説します。
- 会社側の事情で労働契約を解除させられること
- 「特定受給資格者」に該当する
会社側の事情で労働契約を解除させられること
会社都合の退職は、会社側に雇えなくなった事情が発生し、職場の勤務が難しくなったことで退職した場合をいいます。
自分は退職したいとは思っておらず、会社側に雇えない理由ができてしまい、労働契約を解除させられた事例です。
会社都合の退職になるかどうかは、なぜ仕事を辞めたかによって決まります。具体的な内容は「会社都合で失業手当を受け取れる人の特徴」にて解説します。
「特定受給資格者」に該当する
会社都合で退職し、失業保険に申請した方は「特定受給資格者」と見なされます。特定受給資格者になると、失業者の経済面を考慮されるため、手当を受け取りやすくなります。
詳しくは後述しているので、気になる方はぜひ目を通してください。
会社都合で失業手当を受け取れる人の特徴10選

以下に列挙した理由により仕事を辞めた人は、会社都合の退職と見なされます。
- 会社が事業を続けられなくなった場合
- 仕事を解雇された場合
- 職場の移転により通勤が困難になった場合
- 給与の支払いに問題が生じた場合
- 社員が大量に退職した場合
- 職場が法律に違反した場合
- 職場関係者から悪質な対応を取られた場合
- 過剰な時間外労働を要求された場合
- 有期雇用で契約期間を更新しない場合
- 使用者から退職を勧奨された場合
上記の理由については、以下の記事で詳しく解説しています。失業手当が受け取れる条件や、手続きの具体的な流れまで解説しているので、申請方法を知りたい方はぜひ参考にしてください。
⇒関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説
会社都合で失業手当を受け取るメリット
仕事を会社都合で辞める場合、失業保険を申請する人にはメリットがいくつかあります。また、会社側から与えられる手当もあるので、本項で具体的に解説します。
- 給付制限なしで支給が開始される
- より長い支給期間が設けられる
- 解雇予告手当を受け取れる
給付制限なしで支給が開始される
会社都合で仕事を辞め、「特定受給資格者」と見なされると、受給資格が決定した際に給付制限なしで失業手当を受け取れます。
ちなみに、失業手当は受給資格を認められたのち、必ず7日間の待機期間が課されます。待機期間は、理由問わず失業手当を申請する人には誰にでも設けられる期間です。
自己都合の場合は、待機期間に加えて給付制限が設けられます。ただ会社都合では、7日間の待機期間さえ過ぎれば手当が給付されるのです。
できるだけ早めに手当を受け取りたい方は、会社都合で退職したほうがよいでしょう。
より長い支給期間が設けられる
失業保険の支給期間は、退職理由によって長さが増減します。会社都合退職は、より長めの期間で給付金が得られるため、自己都合と比べれば有利です。
ただし、雇用保険に加入していた時期によっても上下するため気をつけましょう。また、支給期間が長くなるからといって、受け取れる金額が多くなることはありません。
支給期間は、あくまでも手当がもらえる保証期間であると認識しておいてください。
解雇予告手当を受け取れる
自分には非がないにも関わらず、会社から解雇を言い渡された場合、解雇予告手当を受け取れます。会社から、ほとんど一方的に解雇された従業員も、会社都合に該当するので「特定受給資格者」の対象です。
なんらかの事情で職場側から解雇する場合、対象の労働者に対し離職日の30日以上前に解雇を予告する義務があります。会社に予告なく解雇された際、従業員は会社から、離職するまでの日にちを換算した賃金を「解雇予告手当」として受け取れます。
たとえば、事前予告なく即日解雇を言い渡された人には、給与30日分以上が支給されるというわけです。また別の例で、10日後に解雇すると通告された人は、30日から10日分を差し引いた20日分の給与が支給されます。
当然、仕事を続けられたほうがよいに越したことはありませんが、手当を受け取れるぶん生活の足しにはなるでしょう。
ちなみに、自己都合で仕事を辞めた場合、退職まで働いた分の賃金や退職金以外は支払われません。会社都合退職は、自分の意思ではなく会社側のやむを得ない理由が関わるため、手厚い恩恵が与えられるのです。
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会社都合で退職するデメリット

職場の事情で退職せざるを得ない場合、失業手当には影響しないかもしれませんが、生活自体にデメリットが生じる可能性があります。本項で、どのようなデメリットが生じるかを解説します。
- 再就職活動で不利になる場合がある
- 都合の悪いタイミングで退職させられる場合がある
再就職活動で不利になる場合がある
同じ会社都合であっても、解雇通告を受けて仕事を辞めた方は、再就職活動が不利になる可能性があります。
会社の経営状況によっては、突然の解雇通告も十分に起こりうる事例です。当然ながら、突然解雇を言い渡された労働者は、次の仕事が決まっているケースは少ないでしょう。
なんの対策もせずに転職活動を始めても、仕事が決まらず長引くおそれもあるため、ブランク期間が長くなるかもしれません。
ブランク期間が長くなれば、「ずっと無職で仕事をサボっていたのだろうか」と疑われ、採用される可能性も下がってしまいます。
解雇により仕事を辞めざるを得ない方は、転職活動に悪影響を及ぼさないよう、すぐに自己分析などの選考対策を始める必要があります。
都合の悪いタイミングで退職させられる場合がある
会社都合では、自分にとって都合の悪いときに退職が必要になるケースも多々あります。
本来、自分は仕事を続けていきたいと考えていたにも関わらず、会社側の事情で働けなくなるわけです。自分が好きなタイミングで辞められるケースはほとんどありません。
たとえば、貯金がない場合など経済的に余裕がないときに、突然の解雇通告を受けるなどの例が該当します。人生のうちに、家を建てたり自動車を購入したりなど、大きな買い物をしたいと思うときもあるでしょう。
また、結婚して子宝に恵まれ、その分の生活費や養育費が必要になる人もいるかもしれません。
これらのような、大きな出費が必要になり貯金が必要になったときに、退職せざるを得ないケースもありえるのです。
自己都合の退職とは?
会社都合と比較して、本項では自己都合の退職について解説します。
自分の意思で決めた退職のこと
自己都合退職とは、自分の意思で退職を決めることをいいます。キャリアアップや独立、現在の職場に不満がある場合の退職です。
自己都合退職は、失業手当の受け取りに関して、いくつかの影響が生じます。詳しくは「自己都合で退職するデメリット」にて解説するので、気になる方は目を通してみてください。
理由によっては「特定理由離職者」に該当する
前項でお話しした理由でなく、やむを得ない事情やトラブルによる退職は、同じ自己都合であっても「特定理由離職者」になります。
特定理由離職者は、一般的な自己都合とは別物として分けられ、失業保険に関しては会社都合と同じ扱いです。
特定理由離職者に認められれば、自己都合で辞める際のデメリットが生じることなく、失業手当が受け取れるでしょう。
特定理由離職者と見なされる退職理由
同じ自己都合でも、以下の理由により退職する場合、特定理由離職者と見なされる可能性が高くなります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこ
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス
ただ、上記で示した理由が基準になるとはいえ、程度や状況によってもどうなるかはハッキリと決めるのは難しい場合もあります。会社側と自分で考える基準に相違があり、特定理由離職者とならないケースもあるため注意しましょう。
自己都合で退職するメリット・デメリット
本項では、自己都合で退職するメリットとデメリットを解説します。
自己都合で退職するメリット
自己都合で退職するメリットは以下のとおりです。
- 転職活動の際に前向きな退職をアピールできる
- 転職活動で書類に記載する際は「一身上の都合」で十分
- 都合の良いタイミングで退職ができる
退職理由は面接時に聞かれる場合もあります。とくに転職回数が多かったり、すぐに辞めてしまったりした場合は理由を聞かれる確率が高くなります。
採用の可否で不利にならないよう注意しましょう。
自己都合で退職するデメリット
自己都合で退職すると、以下のように、失業保険の受給においてデメリットが生じます。
- 2~3ヵ月の給付制限が課される
- 手当の支給期間が短縮される
給付制限中は、手当が支給されないためアルバイトなどをおこなって生計を立てる必要があります。
また、自己都合退職は会社都合と比べて、手当を支給される期間が短くなる傾向にあるため注意が必要です。
自分で申請できる自信がない方におすすめのサポートサービス

本項では、正しい退職の処理をされるかが不安な方や、自分できちんと申請できるかが不安な方におすすめのサービスを紹介します。
失業保険サポート
- 手当を多く・早くもらえるために徹底サポート
- 正しい退職理由の決定を促す
- 再就職手当も一括給付
失業保険サポートは、相談者が受け取るべき失業手当がより早く、多く支給されるためのサポートを徹底しておこなうサービスです。
自己都合として処理された退職理由を、会社都合または特定理由離職者として処理してもらえるよう、しっかりとサポートします。
また、次の仕事場が決まったときの再就職手当も、最大で120万円受け取れるよう手助けします。
本来、受けられる手当の恩恵を全て受けられるようサポートしているので、手当を申請するのが不安な方はぜひ相談してください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート
- 全国的に対応しており丁寧なヒアリングを心がける
- 受給期間を最大28ヵ月まで延長可能
- 3,000人以上のサポート実績
社会保険給付金サポートは、全国的に対応しており、一人ひとりの相談者へ丁寧なヒアリングを心がけているサポートサービスです。住まいの地域や会社の場所問わず、どんな場所でも対応をおこなっています。
自己都合として処理され、短い受給期間に定められた離職者に対しても、退職状況によっては最大28ヵ月まで延ばせます。
在籍コンシェルジュは、3,000人の相談者をサポートしてきた実績があり、豊富な経験を備えているスタッフばかりです。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
まとめ|会社都合で失業手当を受け取りたい方はサポートサービスに相談しよう
退職する場合、自分だけの考えで会社都合か自己都合かを選ぶことはできません。
また、自分は特定理由離職者だと思っていたのに、会社側から一般的な自己都合として処理されるケースも多々あります。
退職理由の決定が不服だと感じる方、また正しく処理されるかが不安な方は、本記事で紹介したサポートサービスへ相談しましょう。
担当のスタッフが、正しい方法で失業保険を申請してくれるため、満足できる手当を受け取れる可能性が高くなります。
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【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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