不当解雇の交渉・解決に注力しております!
このようなお悩みはございませんか?
- 理不尽な理由で突然解雇されてしまった
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大きなミスをしたわけでもないのに、解雇/降格を言い渡された
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解雇予告を受けているが、退職金などの条件面もはっきりさせ交渉したい
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職場と直接交渉するのが難しいため、弁護士に交渉の依頼を検討している
- 労基法違反の申告をしたことを理由に、解雇を予告されてしまった など
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会社という組織に対し、ご自分で交渉していくのは簡単なことではありません。
会社からの圧力により不利益な条件に応じてしまうリスクもあります。
適正な解決により依頼者の生活を守るため、当事務所がお力になります。
最善の解決を目指しサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
在職中のなるべく早い段階でご相談ください!
会社から突然に解雇予告をされた場合には、なるべく早い段階でのご相談をお勧めいたします。
時間が経てば経つほど、「合意退職」に追い込まれてしまうなど、不利な状況に立たされるリスクがあります。
また、退職後になると「不当に解雇された」という証拠などを集めるのも難しくなるため、在籍しているうちにご相談いただくことをお勧めしています。
早い段階でご相談いただくことにより、迅速・最善の解決につながりやすくなります。
また、相談内容に応じ、弁護士が代理人として間に入るか、表には出ずにアドバイスにとどめるか、状況に合わせた最善の方法をご提案可能です。
池袋副都心法律事務所が選ばれる理由
【初回面談30分無料】夜間のご相談にも対応しております
当事務所では、初回の面談を30分無料で行っております。
ご予約はお電話・メールにて受け付けておりますので、まずはお気軽に問い合わせください。
お電話でご相談いただいた場合には、大まかにご相談内容を10分程度うかがい、直接の面談が必要と判断される方には、面談のご案内をいたしますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
また、裁判などで外出が増えており、お電話がつながりにくい場合がございます。その場合には、お手数ですがメールフォームよりご連絡ください。
《メールフォームから問い合わせる》
迅速・密なコミュニケーションを大切にしています
当事務所では、解決に向け迅速な対応を心がけており、これまでの弁護士経験の中でも多数の訴訟案件に対応してまいりました。
スピーディーな対応をお求めなら、ぜひ当事務所にお任せください。
また素早く処理するだけではなく、ご依頼者様との細やかなコミュニケーションも法律相談においては重要であると考えております。
当事務所では担当案件の途中で弁護士が交代してしまうといったことはなく、依頼から解決まで一貫してひとりの弁護士で対応することが可能です。
ご依頼者様の問題解決に向けて、信頼のおける弁護士が共に歩んでまいりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
料金表
相談料
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初回30分無料
30分ごと5,500円
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着手金
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交渉:22万円〜
労働審判:22万円〜
訴訟:22万円〜
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報酬金
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解雇無効:33万円〜
(経済的利益が発生した場合は、取得金額×17.6%)
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※上記金額は全て税込です。
【豊富な実績】これまで解決してきた事案・その他実績
これまでこのようなご相談を解決してまいりました
※タイトルをクリックすると詳細が表示されます。
- 【1】不当解雇につき賃金約40ヶ月分の解決金を取得
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【相談前】
相談者の方は、会社から退職勧奨をしつこく受け続け、遂に解雇されてしまいました。
労働者としての地位確認、また未払賃金・慰謝料を請求したいとのことで、ご依頼をいただきました。
【相談後】
この解雇が不当であると使用者(会社側)へ伝えたものの、「解雇の撤回はしない」と頑なな姿勢であったため、訴訟を提起しました。
判例・裁判例、証拠などを集積し、結果として解雇無効を認めさせることに成功。相手方から退職含みの解決金の支払いについても提示があり、賃金として約40ヶ月分の解決金も獲得できました。
【弁護士からのコメント】
不当に解雇されてしまった場合、その労働者の生活は著しく脅かされます。
労働法制は、労働者の生活を守るために法整備されてきました。まずは弁護士に相談いただき、法的にどのような対応が可能かをしっかりと確認するとよいでしょう。
- 【2】試用期間中の不当解雇について解雇無効を主張。迅速に6ヶ月分の解決金を取得
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【相談前】
3ヶ月の試用期間中、「仕事ができない」ことを理由に解雇されてしまったという方より、「納得いかない」とご相談いただきました。
【相談後】
試用期間中といえども、正当な理由がない場合の解雇は無効になります。
「仕事ができない」という理由についても、最初に仕事ができないのは当然のことで、しっかりと企業側が入社後の新人研修を行っていくべきです。
こうした事案においては、企業側の新人研修が不十分だったということで、交渉によって解雇無効による復職を求めることになりました。
結果として、相談者が退職することを条件に、6ヶ月分の給与を取得、また交渉によって和解も成立しました。
【弁護士からのコメント】
たとえ試用期間といっても解雇には「正当な理由」が必要となります。
「解雇されるべき正当な理由」というハードルは極めて高いため、解雇されてしまった場合は、ぜひお早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。
- 【3】退職金の未払分を訴訟なしに迅速に強制執行
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【相談前】
前の会社を退職した後、約束されていた退職金の一部を支払ってもらえていない。迅速に退職金を回収したいとご相談いただきました。
【相談後】
依頼者の退職金は、先取特権によって、訴訟せずとも強制執行をすることが可能だったため、使用者の取引先口座に対し、秘密裏に強制執行をして、無事に全額を回収することに成功しました。
【弁護士からのコメント】
退職金は、訴訟をしなくても強制執行できる場合がありますが、そのためには専門的な知識が必要となります。
また、退職金以外の給与・賞与などについても、訴訟なしで強制執行が可能です。
賃金の未払いに悩まされた場合は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
- 【4】退職勧奨を阻み、訴訟により賃金約35ヵ月分の解決金を取得
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【相談前】
上司からハラスメントを受け続けていたが、その後退職勧奨をされました。
相談者が断ったところ、懲戒処分を受けたため、納得できないとご依頼をいただきました。
【相談後】
訴訟により、懲戒処分を撤回してもらうことに成功。あわせて、賃金として約35カ月分の解決金を取得しました。
【弁護士からのコメント】
退職勧奨を受けた場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼をすることにより、事前の準備入念に行ったうえで、交渉・訴訟を有利に進めやすくなります。
退職勧奨を受けたら、ぜひ早い段階でご相談にお越しください。
- 【5】成績不良を理由とする解雇を訴訟により無効とし、約12ヵ月分の解決金を迅速に取得
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【相談前】
業績不良を理由に、一方的な解雇をされたという方よりご相談をいただきました。
【相談後】
訴訟によって解雇を撤回させることに成功しました。
その上で、迅速に約12ヶ月分の解決金もあわせて取得しました。
【弁護士からのコメント】
成績の不良を理由に、退職勧奨・解雇をされることは多いですが、使用者側(会社側)から見て、成績不良を理由とする解雇を適法に行うハードルは高いといえます。
つまり、よほどの成績不良でない限り、解雇を撤回させられる可能性は十分にあります。退職勧奨・解雇を言い渡された場合は、ぜひ早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。
労働問題についての執筆実績
弁護士 関根は、これまでも不当解雇や退職勧奨などのお悩みを多く解決に導いてきました。そうした経験をもとに、下記のような記事の執筆も行っております。

活動履歴
・JR東日本株主代表訴訟
・郵政非正規雇用者65歳定年制無効訴訟
・福島第一原発事故損害賠償請求(ADR)ほか
アクセス
当事務所は、JR池袋駅、副都心線池袋駅のそばに事務所を構えており、お仕事帰りなどにもご利用いただきやすくなっております。
最寄駅情報
JR池袋駅 徒歩4分
副都心線池袋駅 徒歩1分
また、近隣にはコインパーキングもございます。ぜひお気軽にお越しください。
