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労働問題コラム
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労働問題弁護士ナビ > 労働問題弁護士一覧 > [東京都][労働問題]弁護士 > [新宿区][労働問題]弁護士 > [四谷三丁目駅][労働問題]弁護士

《四谷三丁目駅》労働問題が得意な弁護士一覧

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四谷三丁目駅
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残業代請求 不当解雇 解雇予告 内定取消 雇い止め 労働災害 労働審判 ハラスメント 退職代行
17 件中 1 - 17 件の弁護士事務所を表示
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企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
弁護士 若林翔(代表弁護士)
対応エリア 【全国】
営業時間

平日 :00:00〜24:00

土曜 :00:00〜24:00

日曜 :00:00〜24:00

祝祭日:00:00〜24:00

未払い残業代の回収不当解雇退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>

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企業側相談可 電話相談可 休日相談可
住所 東京都千代田区麹町2-12VORT半蔵門3階
最寄駅 半蔵門駅、麹町駅
弁護士 加藤 良丞
対応エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
営業時間

平日 :09:00〜19:00

土曜 :10:00〜17:00

日曜 :10:00〜17:00

祝祭日:10:00〜17:00

初回相談料 5,500 円(30分)

秘密厳守|平日夜間・休日のご相談可】不当解雇/労働災害/残業代請求など、少しでも悩んだら、1人で抱えこまずにご相談を◆難しい法律用語は使わない、分かりやすい説明を心掛けております。≪詳細は写真をクリック≫

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来所不要 初回面談相談料 0円 企業側相談不可 オンライン面談可
住所 東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
最寄駅 銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」(B出口) 徒歩2分 ◆半蔵門線「永田町駅」(赤坂見附方面・B出口) 徒歩2分 ◆南北線「永田町駅」(9a出口)徒歩6分 ◆有楽町線「永田町駅」(5出口)徒歩6分 ◆千代田線「赤坂駅」(1出口) 徒歩11分
弁護士 吉田 倫子 牧野 孝二郎
対応エリア 東京、神奈川、埼玉、千葉
営業時間

平日 :10:00〜17:30

初回相談料 0 円(60分)

【労働専門チームが対応】【初回相談無料】【着手金無料プランあり】残業代請求/不当解雇/労災/退職代行などに迅速対応!二人三脚で解決を目指します。《詳細ページから「残業代の自動計算」が可能です!》

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 四谷三丁目駅
弁護士 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
対応エリア 埼玉・神奈川・千葉
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 5,500 円(30分)

【不当解雇に特に注力】突然理由もなく明日から来なくていいと言われた/些細なミスで解雇をされた方はお任せを◆実績豊富な労働チームがあなたの味方となり迅速にサポート《解決事例掲載中:詳細は写真をクリック》

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来所不要 初回面談相談料 0円 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
最寄駅 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分
弁護士 勝浦 敦嗣
対応エリア 全国
営業時間

平日 :09:30〜19:00

土曜 :09:30〜17:00

規模 在籍弁護士数 13 名
初回相談料 0 円(60分)

【残業代請求に特化/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績6.6億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円●LINE可

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初回面談相談料 0円 休日相談可
住所 東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
最寄駅 JR中央線・総武線/地下鉄丸の内線・南北線 四ツ谷駅下車(四ツ谷口)徒歩1分
弁護士 君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
対応エリア 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
営業時間

平日 :09:00〜19:00

土曜 :09:30〜15:00

【60年の歴史と実績】【四ッ谷駅すぐ】1955年設立の老舗事務所です。労働審判によるスピード解決ならお任せください。残業代・不当解雇・労災等、数多くの労働事件を解決しております。
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複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

来所不要 初回面談相談料 0円 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
最寄駅 北参道駅
弁護士 靱 純也
対応エリア 一都三県
営業時間

平日 :10:00〜18:00

初回相談料 0 円(60分)

初回1時間相談0円!】管理職の残業代が未払い/給料を払ってもらえない/退職を促されている◆オンライン相談◎・電話相談◎◆残業代の請求など労働問題あゆみ法律事務所にご相談ください。

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来所不要 初回面談相談料 0円 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都千代田区麹町5-2-1 K-WINGビル3階・4階
最寄駅 四ツ谷駅・麹町駅
弁護士 岩田 充弘
対応エリア 関東全域
営業時間

平日 :09:30〜20:00

土曜 :12:00〜20:00

日曜 :12:00〜20:00

祝祭日:12:00〜20:00

経験年数 弁護士登録から 7 年
初回相談料 0 円
【初回相談無料】【四ツ谷駅徒歩10分】不当解雇/残業代請求/給与・退職金未払い等労働問題でお困りの方は早期にご相談いただくことをおすすめしております。企業側の動きを理解している弁護士がサポートいたします
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来所不要 初回面談相談料 0円 電話相談可 休日相談可
住所 東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル204
最寄駅 JR代々木駅,都営大江戸線代々木駅
弁護士 松田 ひとみ
対応エリア 全国
営業時間

平日 :10:00〜20:00

日曜 :10:00〜20:00

祝祭日:10:00〜20:00

経験年数 弁護士登録から 13 年
規模 在籍弁護士数 1 名
初回相談料 0 円
【休日相談可能】【相談料0円・完全成功報酬】【完全個室対応】残業代請求、労災事件の取扱実績が多数あります。理学療法士としての経験を活かし、業務中に怪我を負った方の後遺障害認定を見据えサポートします
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来所不要 初回面談相談料 0円 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
最寄駅 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分
弁護士 勝浦 敦嗣
対応エリア 全国
営業時間

平日 :09:30〜19:00

土曜 :09:30〜17:00

規模 在籍弁護士数 13 名
初回相談料 0 円
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績6.6億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
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相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

来所不要 初回面談相談料 0円 企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅 JR四ツ谷駅
弁護士 鈴木 祥平
対応エリア 東京、神奈川、埼玉、千葉
営業時間

平日 :09:30〜22:00

土曜 :09:30〜22:00

日曜 :09:30〜22:00

祝祭日:09:30〜22:00

初回相談料 0 円

【初回相談無料】土日・夜間対応可能●不当解雇/内定取消し/雇い止め/残業代未払いなど、労働問題でお困りの方はご相談ください|「労働者側の目線」「企業側の目線」の双方から事件の見立てを致します【LINE相談/WEB面談可】

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最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕
最寄駅|
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県
弁護士|
【代表弁護士】近藤 博徳 【所属弁護士】木下 泉、村田 智子、総勢9名の弁護士が所属
最寄駅|
赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
弁護士|
泉 亮介、塩飽 紘章
住所 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階
最寄駅 JR総武線大久保駅より徒歩約3分
弁護士 櫻井 俊宏
住所 東京都新宿区左門町9番地6玉盛ビル203
最寄駅 四谷三丁目
弁護士 高橋弘泰
住所 東京都新宿区四谷2-1四谷ビル6階
最寄駅 四ツ谷駅
弁護士 梅澤 康二
四谷三丁目駅の労働弁護士が回答した解決事例
得られたメリット

解決金獲得

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
160万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202107201644 43121 w120
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 201909111824 25841 w120
この事例を解決した事務所
代々木法律事務所 弁護士:松田 ひとみ
東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル204
得られたメリット

円満退職

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202302201844 68351 w120
この事例を解決した事務所
弁護士法人PRESIDENT 弁護士:吉田 倫子 牧野 孝二郎
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
得られたメリット

未払い残業代の請求

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
残業代の回収金額
650万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 2151 w120
この事例を解決した事務所
弁護士法人勝浦総合法律事務所 東京オフィス 弁護士:勝浦 敦嗣
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

解決金

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202107201644 43121 w120
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
得られたメリット

4名合計で付加金も含めた合計5200万円の回収

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
残業代の回収金額
5200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 2151 w120
この事例を解決した事務所
弁護士法人勝浦総合法律事務所 東京オフィス 弁護士:勝浦 敦嗣
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

残業代130万

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
130万円
Office info 202302201844 68351 w120
この事例を解決した事務所
弁護士法人PRESIDENT 弁護士:吉田 倫子 牧野 孝二郎
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
四谷三丁目駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
新型コロナウイルス関係での休業、給料支払いについて
相談者(ID:00536)さんからの投稿
外交員で働いています。子供のクラスで何人か新型コロナウイルスの陽性者がでました。子供も検査をしましたが、陰性。しかし、濃厚接触者にあたるので1週間学級閉鎖となりました。保健所からは「兄弟姉妹は翌日から登校登園可能。保護者は本人は濃厚接触者にあたらないが、子供が濃厚接触者にあたる旨を伝え、会社の判断を得るように」と指示があったので、職場に報告すると「家族で濃厚接触者が出た場合は出勤できない」と言われ、合計10日間の休業をする事になりました。しかし、その間の給料補償や補助などは一切なし。保健所は出勤しても良いとの判断なのに会社が出勤してはいけない、その間の給料も補償も無いと簡単に言われた事に納得がいきません。生活の為に仕事をしているのに、仕事もできずその事に対しての対策をとろうとしない会社に腹が立ちます。このような事案から受けれる対策や補償はありますか?
就業形態が雇用を前提とした、一般論での回答となります。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
- 回答日:2022年02月03日
回答ありがとうございます。私は個人事業主で主人の扶養に入っているのですが、その場合は補償が受けれないと言うことでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
追加です。私は個人事業主で、会社から委託を受けて仕事をしています。そうなるとまた補償などの話は違ってくるのでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月04日
退職勧奨で、困っています。
相談者(ID:06391)さんからの投稿
合同会社に、勤めて9ヶ月になります。次年度に向けての面談を受た時、
仕事を続けますと言うと、あなたの会社からの評価は最低ですと、以下の点を言われました。
-上司に対する暴言(人格を否定する発言)
-管理職としての立ち位置が違う。
-会社に対しての反抗的な態度
-会社の不満を周りの一般職員に言う。
-業務に従わない。
具体的な内容を教えて下さいとお願いしましたが、具体的な話しは出てきませんでした。
話したところで、評価は上がらないとも
言われました。
初めまして、みずがき総合法律事務所の弁護士の鈴木祥平と申します。事案について拝見をしました。ご相談の内容(ご質問)が記載をされていないので、何をお答えすればいいのかわからないですが、退職勧奨を受けている状況であるということで、会社を退社をすることを望まないのであれば、退職を受け入れるようなことはしてはダメです(退職を受け入れる姿勢を見せれば、退職の条件が下がるだけであると思われます。)。

会社都合での金銭の補償付の解決というのは、会社として何が何でも辞めて欲しいということであれば、金銭を給付した上で合意退職をしてもらうのは意味があるのですが、会社としてどのくらいのレベルでの退職の要望があるのかが重要です。個人的な上司と部下のと人間関係上のトラブルにおいて、上司が部下を辞めさせようとしているようなケースの場合には、上司個人としては辞めさせたいでしょうが、会社としては辞めさせたいというわけではないので、金銭的補償をしてまで辞めてもらうことはできないでしょう。
- 回答日:2023年03月13日
うつ病による自殺未遂の労災認定について
相談者(ID:00410)さんからの投稿
主人が会社のストレスから自殺未遂をしました。
現在精神病院に入院中です。
会社に労災として申請をしたいのですが、どのような証拠があれば労災として認定されるのでしょうか。
現在うつ状態がひどく本人に様々な確認がとれません。
自殺が労災に認定されるための基準としては、一般的に以下の基準が挙げられております。

要件1: 「対象疾病」を発病していること(※対象疾病については後述します。)
要件2: 「対象疾病の発病前おおむね6か月の間」に、「業務による強い心理的負荷」が認められること
要件3: 「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因により対象疾病を発病した」とは認められないこと

という三つの要件で判断することになっています。

要するに「精神障害を発病し」(要件1)、「その6か月以内に強いストレスを伴う仕事上の出来事があって」(要件2)、「仕事以外のストレスや重度のアルコール依存症などの個体側要因が原因ではない」こと(認定要件③)が判断基準ということになります。

上記の対象疾病としては、国際的な疾病分類である「ICD-10」に基づいて、下記のものが挙げられます。

F0
症状性を含む器質性精神障害
F1
精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2
統合失調症など
F3
気分(感情)障害 ・・・ うつ病エピソードなど
F4
ストレス関連障害など ・・・ 適応障害など
F5
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6
成人のパーソナリティーおよび行動の障害
F7
精神遅滞(知的障害)
F8
心理的発達の障害
F9
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

労災のほとんどのケースはF2からF4、特に多いのがF3の系列にある「うつ病エピソード(F32)」です。

これらをどうやって判断するかというと、
①主治医の意見書、
②診療録
③請求人や関係者からの聴取内容
などによって判断をすることになります。

他にもいろいろと判断基準が細かく決められているのですが、ここに全てを記載することはできませんので、専門家に相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2022年01月18日
ご回答いただきありがとうございます。
いまだ会社の話をすると情緒が安定せず、どう対応すべきかを悩んでおります。
やはり一度専門家にご相談した方がよいですね。
丁寧なご回答感謝いたします。
相談者(ID:00410)からの返信
- 返信日:2022年01月19日
雇用契約書について聞きたいです
相談者(ID:00389)さんからの投稿
私は整骨院に勤務する1年目の社員です。
入社した時に契約書を渡されたのですが一応研修期間生としての契約が10月31日までになっていました。
31日をすぎても契約書の更新もないのですがこの場合でも会社の就業規則などに従う必要ってありますか?
契約書が一応証明書みたいな形になると思うのですがその辺を詳しく知りたいです
入社時の契約書に書いてある「研修期間生」というのは、一般的に言う「試用期間」などだと思われます。試用期間を無事に過ぎたわけですから、「本採用をされた」と理解をして良いかと思います(その場合には、別途、契約の更新をする必要はありません。)。実際に契約書内容を見てみる必要があると思いますが、正社員として採用され、研修期間が10月31日迄となっているのであれば、それ以降については正式に正社員として採用されている状況であると考えて頂いて構わないと思われます。
- 回答日:2022年01月18日
正社員から有期雇用への会社都合の契約変更について
相談者(ID:00302)さんからの投稿
お世話になります。

私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。

ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。

会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。

しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。

そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。

ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。

今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。

何卒、宜しくお願い申し上げます。
1月末に話した通り当社に見合わないから解雇と言われた際の対応ですが、これは、明らかに不当解雇に該当しますから①「解雇通知書」(解雇の意思表示を裏付けるもの)と②「解雇理由通知書」(会社側の解雇理由を裏付けるもの)を会社に出してもらってください。その上で、労働審判等で争えば、解雇無効の判断を出してもらえると思います。今後、会社で継続して勤務をすることを考えている場合には、解雇をされる前に、解雇をすれば無効の判断をされる可能性があることを会社側に認識しておいてもらう必要があるので、弁護士に相談をした旨を会社側に伝える(におわす)などして、会社側の不当解雇をけん制する必要があると思います。

準備するべきものとしては、①と②をきちんと出して来ない可能性もあるので、解雇の話をされそうな場合には、携帯電話でもよいので録音をとっておくことが必要です。解雇の理由についても、争われた後で理由をこじ付けの理由を追加してくる可能性があるので、きちんと会社側の解雇理由がわかるものを客観的に残しておく必要があると思われます。メール、LINEのやりとり、音声などが証拠としては良いと思います。
- 回答日:2022年01月18日
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
その時の会話はとっさに携帯の録音で全て撮っています。
解雇時の書類の事は知らなかったので、そんな話しになった際は書類を頂くことにします。
その後は正式に弁護士さんに相談致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2022年01月19日
不当解雇だった為退職届を取り下げて欲しい
相談者(ID:00441)さんからの投稿
会社の業績悪化で年末にバイト先を解雇されました。
会社都合で、一ヶ月分の給与は保証されていますが、
今回会社に残る選択はないのですか?と聞きましたがないと言われた為退職届を書いてしまいました。
ちなみに会社は、2社ほど移れる所は用意していますが、今の会社とやることも違えば勤務形態も違う為断りました。

しかし今まだ半数くらいの方が会社に残っており、その方たちは辞める話はされておらず、今後のやり方を説明されただけのようです。

形上一人ずつ面談をしたので、皆が辞めるか会社を移る話をされているように私は話をされました。

ですが証拠がないと会社から言われ、もう退職届を出したのだから合意の上と言われました。

録音なんてしてないし証拠って言われても。

何かうまく会社にやられた感じがして納得ができません。

私はもう何も会社に対してできる事はないのでしょうか。

会社を辞める際のトラブルとしては、退職勧奨に応じて合意退職(「やめてくれと言われて、それに応じた」)をしたのか、それとも、一方的に、解雇をされたのかが争われることが多いです。今回については、客観的証拠として、退職届を出していることから、「自らの意思で会社をやめた」と言う証拠を会社が握っている状況です。ですから、解雇であるというためには、その退職届に勝る証拠がある必要があります。

そうすると、次の争い方としては、「退職届」による退職の意思表示を取り消したり、無効であるとして争うことを検討することが必要です。

退職強要などによって「労働者の自由な意思」が阻害された状態で無理やり書かされた「退職届」については,その無効や取消を主張することができます。

①使用者が労働者に強い心理的な圧迫や言動を加えて無理やり退職金を書かせた場合
⇒強迫による退職届の取消

②自らやめないと「懲戒解雇」にするぞと言われてやむを得ず退職届を出したが、実際には懲戒解雇にするような解雇事由がないような場合
⇒錯誤や詐欺によって退職届による意思表示の取消

などの対応が考えられます。会社からの要請に応じてしぶしぶ「退職届」を提出してしまった場合であって,退職届を出す過程によっては争う余地はあります。もちろん、そのような「退職届を出す過程」については、会社側と労働者側では主張が食い違うでしょうから、何らかの証拠が必要になります。
- 回答日:2022年01月19日
今回、ここに残るという選択はないと面談で総務の差女性から言われたんです。
来月の給与も払えないと会社の役員も言っていたし信じてしまいましたが
実際今も半分くらいのバイトは残っています。
なんとなく会社から誘導されて辞めるしかないんだ、バイトは選択できないんだと思いました。

残った人がいるのであれば選択できないとか紛らわしいこと言わないでほしかったです。

ですが、会社から、ここに残るという選択肢はないと言われた証拠はあるのかと言われました
相談者(ID:00441)からの返信
- 返信日:2022年01月21日
まさか録音とかもしておらず、証拠ってどうすれば良かったのでしょうか。
相談者(ID:00441)からの返信
- 返信日:2022年01月21日
セクハラの加害者です。処分内容に納得出来ないので相談したいと思います。
相談者(ID:00449)さんからの投稿
相手の女性は営業アシスタントです。私は営業です。セクハラ事案の前に相手の女性は、自分の給与改善の申し入れを部責任者に相談していました。なかなか良い案も無く、半年以上もほったらかされ、再度申し入れしていました。そこで考えついたのが出張手当でした。一回の出張で一万円くらいの手当てがもらえます。部責任者は、私に出張への同行を指示して来ました。通常は、私1人での作業なのですが、まあ女性のアシスタントがいれば、格好も付くため、何度か同行しました。その出張中に、俗に言う魔がさしたわけです。手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。ただ相手の女性からも好意を感じていましたので、同意があったつもりでした。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
セクシャルハラスメントについては、「発言によるセクハラ」なのか、「身体接触が伴うセクハラ」なのかによって、評価も変わってくると思います。

仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。

この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。

「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。

ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。

大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
- 回答日:2022年01月21日
ご丁寧な回答ありがとうございます。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
相談者(ID:00449)からの返信
- 返信日:2022年01月22日