《新宿三丁目駅》労働問題が得意な弁護士一覧
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住所 | 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館8階 |
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最寄駅 | JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
営業時間 |
平日 :09:30〜21:00 土曜 :09:30〜18:00 日曜 :09:30〜18:00 祝祭日:09:30〜18:00 |
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】


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住所 | 東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階 |
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最寄駅 | JR四ツ谷駅 |
弁護士 | 鈴木 祥平 |
営業時間 |
平日 :09:30〜22:00 土曜 :09:30〜22:00 日曜 :09:30〜22:00 祝祭日:09:30〜22:00 |
【初回相談無料】土日・夜間対応可能●不当解雇/内定取消し/雇い止め/残業代未払いなど、労働問題でお困りの方はご相談ください|「労働者側の目線」「企業側の目線」の双方から事件の見立てを致します【LINE相談/WEB面談可】


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住所 | 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
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最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
弁護士 | 若林翔(代表弁護士) |
営業時間 |
平日 :00:00〜24:00 土曜 :00:00〜24:00 日曜 :00:00〜24:00 祝祭日:00:00〜24:00 |
【未払い残業代の回収/不当解雇/退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求◆会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>


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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階 |
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最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
弁護士 | 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩 |
営業時間 |
平日 :09:30〜17:30 |
【不当解雇に特に注力】突然理由もなく明日から来なくていいと言われた/些細なミスで解雇をされた方はお任せを◆実績豊富な労働チームがあなたの味方となり迅速にサポート《解決事例掲載中:詳細は写真をクリック》


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住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階 |
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最寄駅 | 北参道駅 |
弁護士 | 靱 純也 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
【初回1時間相談0円!】管理職の残業代が未払い/給料を払ってもらえない/退職を促されている◆オンライン相談◎・電話相談◎◆残業代の請求など労働問題はあゆみ法律事務所にご相談ください。


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住所 | 東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル204 |
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最寄駅 | JR代々木駅,都営大江戸線代々木駅 |
弁護士 | 松田 ひとみ |
営業時間 |
平日 :10:00〜20:00 日曜 :10:00〜20:00 祝祭日:10:00〜20:00 |


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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
住所 | 東京都新宿区左門町9番地6玉盛ビル203 |
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最寄駅 | 四谷三丁目 |
弁護士 | 高橋弘泰 |
住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-20新宿成和ビル6階 |
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最寄駅 | 都営新宿線・京王新線「新宿駅」 徒歩約2分 |
弁護士 | 今村幸正 |
住所 | 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階 |
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最寄駅 | JR総武線大久保駅より徒歩約3分 |
弁護士 | 櫻井 俊宏 |
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私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。
ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。
会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。
しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。
そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。
ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。
今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
準備するべきものとしては、①と②をきちんと出して来ない可能性もあるので、解雇の話をされそうな場合には、携帯電話でもよいので録音をとっておくことが必要です。解雇の理由についても、争われた後で理由をこじ付けの理由を追加してくる可能性があるので、きちんと会社側の解雇理由がわかるものを客観的に残しておく必要があると思われます。メール、LINEのやりとり、音声などが証拠としては良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
その時の会話はとっさに携帯の録音で全て撮っています。
解雇時の書類の事は知らなかったので、そんな話しになった際は書類を頂くことにします。
その後は正式に弁護士さんに相談致します。
「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。
精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
今コンビニのアルバイトをしていて、今日その目眩が酷く満足に仕事が出来る状態でなかった為、就業時間前に休む旨を伝えました。すると市役所へ行って障害者手帳を貰ってくるように言われしなければ解雇と言われました。明日以降も予定があるので市役所に寄れる時間もなくどうしたらいいのかわかりません。
この場合はどうなりますか?現在、薬ではない違う治療法で改善に取り組んでおり、少し楽にはなっています。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。
この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。
「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。
ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。
大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
会社都合で、一ヶ月分の給与は保証されていますが、
今回会社に残る選択はないのですか?と聞きましたがないと言われた為退職届を書いてしまいました。
ちなみに会社は、2社ほど移れる所は用意していますが、今の会社とやることも違えば勤務形態も違う為断りました。
しかし今まだ半数くらいの方が会社に残っており、その方たちは辞める話はされておらず、今後のやり方を説明されただけのようです。
形上一人ずつ面談をしたので、皆が辞めるか会社を移る話をされているように私は話をされました。
ですが証拠がないと会社から言われ、もう退職届を出したのだから合意の上と言われました。
録音なんてしてないし証拠って言われても。
何かうまく会社にやられた感じがして納得ができません。
私はもう何も会社に対してできる事はないのでしょうか。
そうすると、次の争い方としては、「退職届」による退職の意思表示を取り消したり、無効であるとして争うことを検討することが必要です。
退職強要などによって「労働者の自由な意思」が阻害された状態で無理やり書かされた「退職届」については,その無効や取消を主張することができます。
①使用者が労働者に強い心理的な圧迫や言動を加えて無理やり退職金を書かせた場合
⇒強迫による退職届の取消
②自らやめないと「懲戒解雇」にするぞと言われてやむを得ず退職届を出したが、実際には懲戒解雇にするような解雇事由がないような場合
⇒錯誤や詐欺によって退職届による意思表示の取消
などの対応が考えられます。会社からの要請に応じてしぶしぶ「退職届」を提出してしまった場合であって,退職届を出す過程によっては争う余地はあります。もちろん、そのような「退職届を出す過程」については、会社側と労働者側では主張が食い違うでしょうから、何らかの証拠が必要になります。
来月の給与も払えないと会社の役員も言っていたし信じてしまいましたが
実際今も半分くらいのバイトは残っています。
なんとなく会社から誘導されて辞めるしかないんだ、バイトは選択できないんだと思いました。
残った人がいるのであれば選択できないとか紛らわしいこと言わないでほしかったです。
ですが、会社から、ここに残るという選択肢はないと言われた証拠はあるのかと言われました
仕事を続けますと言うと、あなたの会社からの評価は最低ですと、以下の点を言われました。
-上司に対する暴言(人格を否定する発言)
-管理職としての立ち位置が違う。
-会社に対しての反抗的な態度
-会社の不満を周りの一般職員に言う。
-業務に従わない。
具体的な内容を教えて下さいとお願いしましたが、具体的な話しは出てきませんでした。
話したところで、評価は上がらないとも
言われました。
会社都合での金銭の補償付の解決というのは、会社として何が何でも辞めて欲しいということであれば、金銭を給付した上で合意退職をしてもらうのは意味があるのですが、会社としてどのくらいのレベルでの退職の要望があるのかが重要です。個人的な上司と部下のと人間関係上のトラブルにおいて、上司が部下を辞めさせようとしているようなケースの場合には、上司個人としては辞めさせたいでしょうが、会社としては辞めさせたいというわけではないので、金銭的補償をしてまで辞めてもらうことはできないでしょう。
現在精神病院に入院中です。
会社に労災として申請をしたいのですが、どのような証拠があれば労災として認定されるのでしょうか。
現在うつ状態がひどく本人に様々な確認がとれません。
要件1: 「対象疾病」を発病していること(※対象疾病については後述します。)
要件2: 「対象疾病の発病前おおむね6か月の間」に、「業務による強い心理的負荷」が認められること
要件3: 「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因により対象疾病を発病した」とは認められないこと
という三つの要件で判断することになっています。
要するに「精神障害を発病し」(要件1)、「その6か月以内に強いストレスを伴う仕事上の出来事があって」(要件2)、「仕事以外のストレスや重度のアルコール依存症などの個体側要因が原因ではない」こと(認定要件③)が判断基準ということになります。
上記の対象疾病としては、国際的な疾病分類である「ICD-10」に基づいて、下記のものが挙げられます。
F0
症状性を含む器質性精神障害
F1
精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2
統合失調症など
F3
気分(感情)障害 ・・・ うつ病エピソードなど
F4
ストレス関連障害など ・・・ 適応障害など
F5
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6
成人のパーソナリティーおよび行動の障害
F7
精神遅滞(知的障害)
F8
心理的発達の障害
F9
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害
労災のほとんどのケースはF2からF4、特に多いのがF3の系列にある「うつ病エピソード(F32)」です。
これらをどうやって判断するかというと、
①主治医の意見書、
②診療録
③請求人や関係者からの聴取内容
などによって判断をすることになります。
他にもいろいろと判断基準が細かく決められているのですが、ここに全てを記載することはできませんので、専門家に相談をされることをお勧めします。
いまだ会社の話をすると情緒が安定せず、どう対応すべきかを悩んでおります。
やはり一度専門家にご相談した方がよいですね。
丁寧なご回答感謝いたします。