【土日祝も対応】《四谷三丁目駅》労働災害が得意な弁護士一覧
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住所 | 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階 |
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最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
弁護士 | 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩 |
営業時間 |
平日 :09:30〜17:30 |
【不当解雇に特に注力】突然理由もなく明日から来なくていいと言われた/些細なミスで解雇をされた方はお任せを◆実績豊富な労働チームがあなたの味方となり迅速にサポート《解決事例掲載中:詳細は写真をクリック》


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住所 | 東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル |
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最寄駅 | JR中央線・総武線/地下鉄丸の内線・南北線 四ツ谷駅下車(四ツ谷口)徒歩1分 |
弁護士 | 君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也 |
営業時間 |
平日 :09:00〜19:00 土曜 :09:30〜15:00 |


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住所 | 東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階 |
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最寄駅 | JR四ツ谷駅 |
弁護士 | 鈴木 祥平 |
営業時間 |
平日 :09:30〜22:00 土曜 :09:30〜22:00 日曜 :09:30〜22:00 祝祭日:09:30〜22:00 |
【初回相談無料】土日・夜間対応可能●不当解雇/内定取消し/雇い止め/残業代未払いなど、労働問題でお困りの方はご相談ください|「労働者側の目線」「企業側の目線」の双方から事件の見立てを致します【LINE相談/WEB面談可】


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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都千代田区麹町2-12VORT半蔵門3階 |
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最寄駅 | 半蔵門駅、麹町駅 |
弁護士 | 加藤 良丞 |
営業時間 |
平日 :09:00〜19:00 土曜 :10:00〜17:00 日曜 :10:00〜17:00 祝祭日:10:00〜17:00 |
【労働災害に注力】【秘密厳守|平日夜間・休日のご相談可】家族が仕事中に亡くなった/会社が労災申請しない/仕事中の怪我で後遺障害を負った等◆1人で抱え込まずにご相談ください◆≪詳細は写真をクリック≫


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住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |


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住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求に特化/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績6.6億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円●LINE可


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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル204 |
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最寄駅 | JR代々木駅,都営大江戸線代々木駅 |
弁護士 | 松田 ひとみ |
営業時間 |
平日 :10:00〜20:00 日曜 :10:00〜20:00 祝祭日:10:00〜20:00 |


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住所 | 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階 |
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最寄駅 | JR総武線大久保駅より徒歩約3分 |
弁護士 | 櫻井 俊宏 |
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1200万

9000万円の賠償金を獲得

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現在精神病院に入院中です。
会社に労災として申請をしたいのですが、どのような証拠があれば労災として認定されるのでしょうか。
現在うつ状態がひどく本人に様々な確認がとれません。
要件1: 「対象疾病」を発病していること(※対象疾病については後述します。)
要件2: 「対象疾病の発病前おおむね6か月の間」に、「業務による強い心理的負荷」が認められること
要件3: 「業務以外の心理的負荷」及び「個体側要因により対象疾病を発病した」とは認められないこと
という三つの要件で判断することになっています。
要するに「精神障害を発病し」(要件1)、「その6か月以内に強いストレスを伴う仕事上の出来事があって」(要件2)、「仕事以外のストレスや重度のアルコール依存症などの個体側要因が原因ではない」こと(認定要件③)が判断基準ということになります。
上記の対象疾病としては、国際的な疾病分類である「ICD-10」に基づいて、下記のものが挙げられます。
F0
症状性を含む器質性精神障害
F1
精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2
統合失調症など
F3
気分(感情)障害 ・・・ うつ病エピソードなど
F4
ストレス関連障害など ・・・ 適応障害など
F5
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6
成人のパーソナリティーおよび行動の障害
F7
精神遅滞(知的障害)
F8
心理的発達の障害
F9
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害
労災のほとんどのケースはF2からF4、特に多いのがF3の系列にある「うつ病エピソード(F32)」です。
これらをどうやって判断するかというと、
①主治医の意見書、
②診療録
③請求人や関係者からの聴取内容
などによって判断をすることになります。
他にもいろいろと判断基準が細かく決められているのですが、ここに全てを記載することはできませんので、専門家に相談をされることをお勧めします。
いまだ会社の話をすると情緒が安定せず、どう対応すべきかを悩んでおります。
やはり一度専門家にご相談した方がよいですね。
丁寧なご回答感謝いたします。