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群馬県で労働災害に強い弁護士 が23件見つかりました。
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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ラインの機械に手を巻き込まれた、トラックの荷台で足を滑らせた、介護の現場で利用者を抱えて腰を痛めた。仕事や通勤が原因のけがや病気なら、会社の了解がなくても本人が労災保険を請求できます。群馬県では令和7年に2,552人が労災で亡くなるか4日以上休み、うち16人が亡くなっています。最も多いのは製造業の745人で、全体のおよそ3割です。前橋・高崎・太田・伊勢崎・桐生・館林・沼田・藤岡のどこで働く人にも使える請求の手順と、会社に慰謝料を求める進め方を急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
後から手間が増えるのは、最初の受診で健康保険を使ったときと、事故の記録が残っていないときです。上司への報告とあわせて、次の3つを早めに終えてください。
仕事や通勤でのけがに健康保険は使えません。指定医療機関には業務災害なら様式第5号、通勤災害なら様式第16号の3を出し、治療費は労災保険から病院へ直接支払われます。近くの病院が指定されておらず全額を払ったときは、領収書を残して様式第7号で監督署に払い戻しを求めます。
群馬の製造業では、手や腕を機械に挟まれる事故が多く起きています。けがをした機械の名前と型番、安全カバーや非常停止ボタンが働いていたか、作業手順書があったかを、修理や片づけの前にスマートフォンで撮影してください。日時と作業の内容、近くにいた同僚の名前もメモしましょう。
請求書の出し先は住所ではなく、働いている事業場の所在地で決まります。前橋市・渋川市・伊勢崎市・玉村町は前橋署、高崎市・富岡市・安中市は高崎署、太田市・館林市・大泉町などの邑楽郡は太田署の担当です。桐生市とみどり市は桐生署、沼田市と利根郡は沼田署、吾妻郡は中之条署が受け持ちます。藤岡市と高崎市のうち新町・吉井町は藤岡署なので、高崎市内でも出し先が分かれます。
出典:厚生労働省「事業主が証明しない場合の労災保険給付の請求」、厚生労働省「労災保険指定医療機関検索」、群馬労働局「製造業の労働災害をなくそう!」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」
労災と認められると、治療費は自己負担がなくなり、働けない日の収入はおよそ8割が補われます。金額の基準になる給付基礎日額は、原則として事故の直前3か月に支払われた賃金の合計を、その期間の暦日数で割って出します。
| 給付 | 対象になる場面 | 受け取れる内容 |
|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 診察・手術・入院・薬など治療にかかる費用 | 指定医療機関では窓口負担なし。症状が固定するまで続く |
| 休業(補償)等給付 | 治療のため働けず、賃金が出ない日の4日目から | 給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%で合わせて8割。業務災害の最初の3日分は会社が平均賃金の6割以上を払う |
| 傷病(補償)等年金 | 治療を始めて1年6か月を過ぎても治らず、傷病等級1〜3級に当たる | 給付基礎日額の313日分〜245日分を年金で受け取る |
| 障害(補償)等給付 | 症状が固定した時点で後遺障害が残った | 1〜7級は年金(313日分〜131日分)、8〜14級は一時金(503日分〜56日分)。別に障害特別支給金342万〜8万円 |
| 遺族(補償)等給付 | 仕事や通勤が原因で亡くなった | 遺族の人数に応じた153日分〜245日分の年金と、遺族特別支給金300万円 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 葬儀を行った人 | 33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額(60日分に届かなければ60日分) |
群馬の一般労働者の所定内給与は月30万8,400円です。仮に残業代を含めずこの額だけで計算すると、給付基礎日額は約1万100円で、休業の給付と特別支給金を合わせた受取額は1日あたり約8,100円です。
請求には期限があり、療養・休業・葬祭料・介護の給付は2年、障害と遺族の給付は5年で時効を迎えます(労働者災害補償保険法42条)。休業の給付は休んだ日ごとに期限が進むので、1か月ごとに請求書を出してください。書き方が分からないときは厚生労働省の労災保険相談ダイヤル(0570-006031・平日8時30分〜17時15分)で聞けます。
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・12条の8・38条・40条・42条)、厚生労働省「労災保険相談ダイヤル」、群馬労働局「労災保険関係」
同じ業種でどんな事故が多いかを知ると、会社の安全対策の落ち度を探す手がかりになります。群馬労働局の令和7年の業種別の数字は次のとおりです。
| 群馬県(令和7年) | 死傷者 | 構成比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 製造業(うち食料品230人) | 745人 | 29.2% | −5.5% |
| 商業(うち小売業325人) | 423人 | 16.6% | +19.8% |
| 運輸交通業(うち道路貨物運送業303人) | 320人 | 12.5% | −10.6% |
| 保健衛生業(うち社会福祉施設209人) | 297人 | 11.6% | −5.7% |
| 建設業 | 202人 | 7.9% | −1.5% |
| 全業種の合計 | 2,552人 | 100% | −3.6% |
死亡と休業4日以上の労働者死傷病報告の集計で、新型コロナウイルス感染症によるものを除きます。令和元年から6年まで毎年増えていた死傷者数は、令和7年に94人減りました。
出典:群馬労働局「令和7年 業種別・事故の型別労働災害発生状況」、群馬労働局「令和7年 労働者死傷病報告受理件数表(令和8年3月末確定)」、群馬労働局「業種別・年別死傷者数の推移(平成31年・令和元年~令和6年)」
製造業の745人を細かく見ると、食料品が230人で最も多く、金属製品105人、輸送用機械器具97人、化学工業71人と続きます。事故の型では転倒178人に次いではさまれ・巻き込まれが170人で、県内のこの型の事故の57.6%が製造業です。令和7年の死亡事故には、工場の中天井で明かり取りの板を踏み抜いて6.7m下に落ちた事故や、化学物質の製造ラインで配管が爆発した事故があります。機械の覆いや停止の手順が守られていたかを、同僚の証言とあわせて書き残してください。
出典:群馬労働局「令和7年 業種別・事故の型別労働災害発生状況」、群馬労働局「令和7年 労働者死傷病報告受理件数表(令和8年3月末確定)」、群馬労働局「製造業の労働災害をなくそう!」
監督署別では前橋署の管内が1,022人で県全体の40.0%を占め、太田署563人、高崎署497人と続きます。3署を合わせると8割を超えます。太田署の管内(太田市・館林市・邑楽郡)は死傷563人のうち238人、42.3%が製造業で、ほかの署より工場での事故の比率が高い地域です。前橋署は伊勢崎市と玉村町も受け持っているので、伊勢崎の工場や倉庫で働く人の請求先も前橋署です。
出典:群馬労働局「令和7年 労働者死傷病報告受理件数表(令和8年3月末確定)」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」
道路貨物運送業の303人を事故の型で見ると、墜落・転落が93人(30.7%)で最も多く、転倒59人、動作の反動46人が続きます。群馬労働局は令和8年9月、この業種の休業4日以上の労災が8月末で221人と前年同期より54人多いとして、トラック協会に対策を求めています。荷台で作業していたなら、昇降設備や保護帽があったかを記録に残しましょう。
出典:群馬労働局「令和7年 業種別・事故の型別労働災害発生状況」、群馬労働局「道路貨物運送業の労働災害増加に伴い緊急要請を実施します」
事故の型で最も多いのは転倒の717人(28.1%)で、前年より51人増えています。重い物を持ち上げた瞬間の腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が403人、墜落・転落が359人で続きます。小売業は325人と前年より50人増え、社会福祉施設209人では転倒77人と動作の反動66人が大半です。腰痛や転倒も仕事中のけがなら労災保険の対象なので、4日以上休みそうなら請求してください。
出典:群馬労働局「令和7年 業種別・事故の型別労働災害発生状況」、群馬労働局「令和7年 労働者死傷病報告受理件数表(令和8年3月末確定)」
令和7年に労災にあった外国人は268人で、前年より26人増えました。前橋署の管内が109人、太田署の管内が102人です。労災保険は国籍に関係なく使えます。群馬労働局の監督課はベトナム語、太田労働基準監督署はポルトガル語とスペイン語の労働相談を受けているので、日本語が苦手な同僚に伝えてください。
出典:群馬労働局「令和7年 労働者死傷病報告受理件数表(令和8年3月末確定)」、群馬労働局「外国人労働相談コーナーのご案内」
自宅と職場の往復、掛け持ちしている勤め先どうしの移動、単身赴任先と家族の住む家の往復でのけがは通勤災害として、業務災害と同じ種類の給付を受けられます(労働者災害補償保険法7条)。経路と方法が合理的であることが条件で、私用で経路を外れるとその間とその後は対象外です。車での通勤中に相手のいる事故にあったときは、監督署に第三者行為災害届も出してください。
出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・12条の8・38条・40条・42条)、群馬労働局「労災保険関係」
「会社で治療費を持つから労災にしないで」と頼まれても、労災保険を使うかどうかを会社が決めることはできません。支給するかどうかは労働基準監督署長が調べたうえで決めるので、会社の協力が得られなくても手続きは進みます。会社の対応に合わせて、次のように動いてください。
| 会社の対応 | こちらの動き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 請求書の証明欄に記入してくれない | 証明を頼んだ日と断られた理由をメモにまとめ、請求書に添えて監督署に出す | 事業主の証明がなくても請求書は受け付けると厚生労働省が案内している |
| 監督署に事故の報告を出していない | 労災かくしの疑いとして、勤め先を受け持つ監督署に相談する | 労働者死傷病報告を出さない・うその報告をすると50万円以下の罰金(労働安全衛生法100条・120条) |
| 治療費だけ払うから労災は使うなと言う | その場で受け入れず請求する。後遺障害が残ったときの年金や一時金は、会社の負担では代わりにならない | 業務災害の補償は労働基準法76条以下、給付は労働者災害補償保険法 |
| 休みが続くなら辞めてもらうと言われた | 療養で休む期間とその後30日間は解雇できないと伝え、言われた日時と言葉を記録する | 労働基準法19条 |
| 労災保険に入っていないと言われた | 会社が手続きをしていなくても給付は受けられるので、そのまま請求する | 労働者を1人でも雇う事業は加入が義務。手続きを怠った会社からは国が給付額の一部を取り立てる |
出典:厚生労働省「事業主が証明しない場合の労災保険給付の請求」、e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(100条・120条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・76条)、群馬労働局「労災保険関係」
監督署へは、労働条件通知書か雇用契約書、直近3か月の給与明細、事故の写真やメモを持参してください。派遣や請負で別の会社の工場に入っていた人は、その会社名と現場の住所も控えましょう。電話で先に相談するなら、前橋署の労災課は027-896-4537、高崎署は027-367-2314、太田署は0276-58-9730です。
労災保険がまかなうのは治療費と、失った収入の一部です。精神的な苦痛に対する慰謝料は給付の種類に含まれていません。会社が安全対策を怠ったせいで事故が起きたなら、保険で埋まらない損害は会社への損害賠償として請求します。
| 請求する損害 | 中身 | 労災保険の給付との調整 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 入院・通院の期間、後遺障害の等級、死亡のそれぞれに応じた額 | 労災保険に対応する給付がないので、全額を会社に求める |
| 休業損害の残り | 休業の給付で補われなかった賃金 | 受け取った休業給付の額を引いて計算する |
| 逸失利益 | 後遺障害や死亡によって得られなくなった将来の収入 | 障害・遺族の年金や一時金で埋まらない部分を求める |
| 介護や住まいの費用 | 付添い、車いすや義肢、自宅の段差をなくす改修 | 介護の給付の上限を超えた分を求める |
会社の責任を問う根拠は安全配慮義務です。労働契約法5条は、働く人が命と体の安全を確保しながら働けるよう配慮することを会社に求めています。群馬で令和7年に起きた死亡事故には、高さ26mの化学工場の設備の屋上からの墜落、トラックの修理中に後輪へ巻き込まれた事故、道路工事で交通誘導をしていた警備員が車両にはねられた事故があります。手すりや墜落制止用器具の備え、機械を止めてから作業する手順、誘導員を守る配置があったかが、会社の違反を示す材料です。けがに対する損害賠償は、損害と相手を知った時から5年で時効にかかります(民法724条の2)。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条・724条の2)、群馬労働局「令和7年 労働者死傷病報告受理件数表(令和8年3月末確定)」
会社や元請けから示談書を示されても、持ち帰って弁護士に見せるまで署名しないでください。いったん示談が成立すると、あとから症状が重くなっても上乗せの請求は原則として認められません。会社を相手にした損害賠償の訴訟は、前橋地方裁判所の本庁だけでなく高崎・桐生・太田・沼田の各支部にも起こせます。
パワハラや客の暴言によるうつ病、長時間残業の末の脳出血や心筋梗塞も、仕事が主な原因なら労災保険の対象です。令和7年度に群馬で出された請求と決定の件数は次のとおりです。
| 群馬(令和7年度) | 請求 | 決定 | 支給決定 |
|---|---|---|---|
| 精神障害 | 47件 | 29件 | 1件 |
| うち女性 | 30件 | 13件 | 0件 |
| 脳・心臓疾患 | 12件 | 9件 | 1件 |
| うち死亡 | 2件 | 2件 | 0件 |
精神障害の支給決定は決定29件のうち1件(3.4%)で、全国の28.2%を大きく下回ります。請求の64%は女性からです。
出典:同 別添2「精神障害に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、同 別添1「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」
群馬では令和7年度、心の病で労災と認められた人がほとんどいないので、何が起きてどれだけ強い負荷だったのかを記録で示す準備から始めてください。認定では発病前のおおむね6か月の出来事を見るので、勤怠の記録、業務チャットやメールの履歴、暴言の録音、初めて受診した日が分かる診療明細を集めます。群馬労働局には同じ年度にパワハラの相談が1,629件寄せられ、前年度から23.5%増えています。令和5年9月の認定基準の改正で、客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)も評価の対象に加わりました。群馬県は令和7年4月にカスタマーハラスメント防止条例を施行し、被害を受けた従業員の安全を守る措置に努めるよう事業者に求めています。
セクシュアルハラスメントなどが原因の精神障害について労災を請求したい人は、群馬労働局の精神保健福祉士の資格を持つ女性の専門調査員に、個室で相談できます。相談日は毎月第1〜第4木曜の13時30分から16時30分で、労災補償課(027-896-4738・平日8時30分〜17時15分)に電話して予約を取ってください。過労による脳・心臓疾患の認定では、発症直前の1か月に約100時間、または直前2〜6か月の平均で月約80時間を超える時間外労働が目安になるので、会社のパソコンや入退館の記録は退職前に控えておきましょう。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」、群馬労働局「令和7年度の群馬労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について」、群馬県「群馬県カスタマーハラスメント防止条例」、群馬労働局「職場のセクシュアルハラスメント等による労災請求の相談窓口について」、厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」(パンフレット)
不支給の決定にも見直しを求める手続きがあります。期限が短いので、通知書が届いたらその週のうちに次の手を決めてください。
群馬労働局の労働者災害補償保険審査官に、監督署長の判断を改めるよう求めます。審査請求書は労働局へ直接出すほか、決定をした監督署長を経由して出すこともできます。書式や出し方は群馬労働局の労災補償課(027-896-4738)で案内を受けられます。
審査官の決定にも納得できないときは、国の労働保険審査会に再審査を求めます。審査請求から3か月たっても決定が出なければ、棄却されたものとみなして次の手続きに進めます。
裁判所に不支給の決定を取り消すよう求める手続きで、審査請求を経てからでなければ起こせません(労働者災害補償保険法40条)。前橋地方裁判所は行政事件を本庁だけで扱い、支部では受け付けていないので、高崎や太田に住む人も前橋市大手町の本庁に訴えを出します。
審査請求で結論を変えるには、監督署の判断のどこが事実と違うのかを示す新しい資料を出す必要があります。精神障害で不支給になった人は、主治医の意見書や同僚の陳述書で補えるかを、期限の1か月前までに弁護士と詰めてください。
出典:厚生労働省「労災保険審査請求制度」、e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・12条の8・38条・40条・42条)、e-Gov法令検索「労働保険審査官及び労働保険審査会法」(38条)、群馬労働局「所在地等のご案内」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
労災保険の請求は本人にもできますが、後遺障害の等級や会社への損害賠償がかかわると、資料のそろえ方で受け取る額が変わります。群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。
請求書と事故の説明書面を整える
災害の状況欄の書き方や、会社が証明を断ったときの補足の書面を代わりに作ります。精神障害なら出来事を時系列の表にまとめるので、療養中の本人が記憶をたどる負担が軽くなります。
後遺障害の等級を見落とさせない
主治医に伝えるべき症状や、診断書に入れてもらう検査結果を具体的に示します。10級と11級では一時金に79日分の差があり、群馬の所定内給与の平均額で働いていた人を仮定すると約80万円の違いです。
会社の安全管理の記録を出させる
点検記録や作業手順書を会社に開示させ、慰謝料と逸失利益を計算して請求します。派遣先や元請けの構内での事故なら、どの会社がどこまで責任を負うかも整理します。
会社との連絡を引き受ける
受任の通知を送ったあとは、復職の時期の調整も含めて、会社とのやり取りは弁護士が受けます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、厚生労働省「労災保険給付の概要」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
労災保険の請求と会社への損害賠償は、並行して進められます。群馬県内で労働審判を申し立てられるのは、前橋地方裁判所の本庁だけです。
勤め先を受け持つ監督署に請求書を出し、監督署からの聞き取りや資料の求めに応じます。
治療を続けても良くならない段階で症状固定とされ、障害の等級が決まります。会社に求める慰謝料と逸失利益もこの等級をもとに計算するので、しびれや痛みが残っていれば主治医にすべて伝えてください。
弁護士の名前で、安全配慮義務の違反と請求額を書面で会社に通知し、示談の条件を詰めます。
話し合いがまとまらなければ第三者の手続きに移ります。労働審判は期日が原則3回までで、全国では平均96.7日で終わり、65.6%が調停で決着します。過失の割合を細かく争う事案や、遺族が事故の原因を明らかにしたい事案は訴訟を選んでください。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34) 民事部訟廷係 027-231-4924 |
県内のすべての労働審判 |
| 前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
前橋地方裁判所が受け付けた労働審判は令和7年に54件で、支部では扱わないので、この件数が県内の労働審判のすべてです。太田・館林・大泉の工場で起きた事故でも、沼田や中之条の旅館やスキー場で起きた事故でも、労働審判の期日は前橋市大手町3-1-34の本庁で平日の日中に開かれます。申立ての窓口は本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924)です。
本社が東京や埼玉にある会社でも、太田や伊勢崎の工場、高崎や前橋の物流拠点など群馬県内の事業所で働いていたなら、前橋地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、会社の所在地を受け持つ裁判所のほか、労働者が働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているからです。
裁判所の手続きの前に、無料のあっせんで会社と話し合う方法もあります。群馬労働局の紛争調整委員会のあっせんは総合労働相談コーナー9か所で申請でき、令和7年度は双方が出席した21件のうち11件が合意しています。群馬県労働委員会(027-226-2783)も個別の労使紛争のあっせんを受け付けていて、労働者委員・使用者委員・公益委員の3人が原則1回、約3時間で話をまとめます。どちらも会社に出席を強制できないので、会社が責任を全面的に否定しているなら労働審判か訴訟を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」
費用は、労災保険の請求の手伝いだけを頼むか、会社への損害賠償まで任せるかで大きく変わります。群馬弁護士会の総合法律相談センターでは労働者からの労働問題の相談は収入に関係なく初回無料で、依頼するかどうか決める前の見通しを聞く段階では相談料がかかりません。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) | 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金なしで受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。会社への損害賠償は請求額を基準に決める形が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16〜25% | 300万円以下の部分は約16%が目安の一つ。等級が上がって増えた労災保険の給付まで報酬の計算に入れるかは、契約する前に決めておく |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,500円分 | 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」
費用を引いても手元に残りやすいのは、後遺障害の等級が付く事案と家族を亡くした事案です。仮に月30万8,400円(群馬の所定内給与の平均)で働いていた人が10級の後遺障害を負うと、労災保険の障害一時金は給付基礎日額の302日分で約306万円です。会社には別に後遺障害の慰謝料と逸失利益を求めるので、等級が付きそうだと言われた段階で弁護士に相談してください。
弁護士費用をすぐに用意できない人は、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準以下なら3回まで無料で相談でき、弁護士費用の立替えと分割返済も頼めます。休業で収入が減った時期は基準に収まりやすいので、法テラス群馬に電話しましょう。
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がなく、前橋市・高崎市・桐生市も2級地-1です。どこに住んでいても、収入の基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(群馬県内) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」
労災保険と損害賠償を同じ事務所に任せれば、証拠を集め直さずに済みます。前橋・高崎・太田・伊勢崎の事務所の初回相談で次の点を尋ね、任せる先を絞ってください。
群馬で労災を任せる事務所の条件
入院中や療養中の人は、電話やオンライン面談に応じる事務所を選んでください。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。沼田や中之条、館林から前橋まで出向くのが難しい人は、オンラインの条件から探しましょう。
取り扱う分野、初回相談料、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。診断書と事故の記録を手元に置き、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市など、通いやすい群馬県の事務所を探せます。
出典:群馬弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
労災保険の請求は監督署と群馬労働局、会社との話し合いや損害賠償はぐんま県民労働相談センターや群馬弁護士会が受けます。県の窓口は平日の昼間だけなので、夜間と日曜は国のほっとライン、土曜に弁護士と会って話すなら前橋の群馬弁護士会館を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 群馬労働局 労災補償課(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階) | 労災保険の給付・年金・審査請求の問い合わせを受ける。セクハラなどによる精神障害の労災請求は、精神保健福祉士の資格を持つ女性の専門調査員が毎月第1〜第4木曜13:30〜16:30に個室で相談に応じる(予約制)。平日8:30〜17:15 | 027-896-4738 |
| 労働基準監督署(県内7署・労災の担当) | 労災保険の請求書の出し先で、勤め先の事業場の所在地で担当の署が決まる。前橋署の伊勢崎分庁舎もある。番号は労災課(桐生・沼田・藤岡・中之条と伊勢崎分庁舎は代表) | 前橋 027-896-4537 高崎 027-367-2314 太田 0276-58-9730 桐生 0277-44-3523 沼田 0278-23-0323 藤岡 0274-22-1418 中之条 0279-75-3034 伊勢崎分庁舎 0270-25-3363 |
| ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) | 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある | 0120-54-6010(フリーダイヤル) |
| 群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 | 027-226-2783 |
| 群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 027-896-4677(群馬労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 | 027-234-9321 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 | 027-233-9333 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078320 |
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」
ぐんま県民労働相談センターは労働問題全般の相談先で、労災保険の請求書を受け付けたり支給を決めたりするのは監督署です。労災かくしや請求の妨害は監督署に申告し、治療先は厚生労働省の労災保険指定医療機関検索で、前橋・高崎・太田など近くの指定医療機関を探してください。
出典:群馬労働局「所在地等のご案内」、群馬労働局「職場のセクシュアルハラスメント等による労災請求の相談窓口について」、群馬労働局「相談窓口一覧」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、厚生労働省「労災保険指定医療機関検索」
伊勢崎市と玉村町の事業場は前橋労働基準監督署の担当で、労災課の番号は027-896-4537です。伊勢崎市下植木町には前橋署の伊勢崎分庁舎(0270-25-3363)もあるので、書類をどちらへ持っていけばよいかを電話で聞いてから出向いてください。
本人に不注意があっても労災保険の給付は受けられます。太田市・館林市・邑楽郡の事業場なら、太田労働基準監督署の労災課(0276-58-9730)に請求してください。群馬のはさまれ・巻き込まれの事故の57.6%は製造業で起きています。安全カバーや停止装置が働いていなかったなら、会社に損害賠償も求められます。
藤岡市と高崎市のうち新町・吉井町、上野村・神流町の事業場は、藤岡労働基準監督署(0274-22-1418)の担当です。給与明細に書かれた事業所の住所を見てから電話してください。
通勤災害として、勤め先の事業場を受け持つ監督署に請求します。勤め先が埼玉県内なら、事故が起きた群馬ではなく埼玉の監督署です。相手のいる事故なら第三者行為災害届も出してください。
令和7年度の群馬では、精神障害の請求が47件、決定29件のうち支給決定は1件です。全国では決定の28.2%が支給決定です。出来事の記録や受診の記録をそろえてから請求し、不支給の通知が届いたら3か月以内に審査請求をしてください。
あります。群馬労働局で、精神保健福祉士の資格を持つ女性の専門調査員が、毎月第1〜第4木曜の13時30分から16時30分に個室で相談を受けています。場所は前橋地方合同庁舎8階で、労災補償課(027-896-4738)に電話して予約を取ってください。
群馬労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求をします。期限は決定を知った日の翌日から3か月以内です。書式や出し方は群馬労働局の労災補償課(027-896-4738)で聞けます。新しい証拠を足して主張を組み立て直すなら、期限よりかなり前に弁護士へ相談しましょう。
できません。群馬県内で労働審判を扱うのは前橋地方裁判所の本庁(前橋市大手町3-1-34)だけで、高崎・桐生・太田・沼田の各支部は受け付けていません。会社に損害賠償を求める訴訟なら、各支部にも起こせます。
群馬県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社の所在地だけでなく、労働者が働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。太田や伊勢崎の工場に勤めていた人は、前橋地裁本庁を申立先に選べます。
労働者からの労働問題の相談は、収入に関係なく初回無料です。2回目以降は30分5,500円です。予約は群馬弁護士会総合法律相談センター(027-234-9321・平日9時〜12時、13時〜17時)で受け付けていて、前橋の弁護士会館のほか高崎・太田・桐生・伊勢崎・館林・利根沼田の各支部でも相談日があります。
ぐんま県民労働相談センター(0120-54-6010)と群馬労働局の窓口は平日の昼間だけです。夜間と土日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が、平日17時から22時、土日祝日は9時から21時まで電話で受けます。弁護士と会って話すなら、前橋の群馬弁護士会館が土曜の13時から16時も予約制で相談を受けています。
群馬県内には生活保護の一級地がないので、どの市町村に住んでいても単身なら手取り月収18万2,000円以下が目安です。2人家族なら25万1,000円以下で、家賃を払っている人は単身で4万1,000円まで上乗せできます。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。
群馬労働局の監督課はベトナム語、太田労働基準監督署はポルトガル語とスペイン語で労働相談を受けています。労災保険は国籍に関係なく使えるので、本人と一緒に窓口へ電話してください。
勤め先を受け持つ監督署に、遺族補償給付と葬祭料を請求します。遺族特別支給金300万円に加え、遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分〜245日分の年金を受け取れます。群馬では令和7年に16人が仕事中の事故で亡くなり、墜落・転落が5人で最も多い型です。会社に落ち度があれば慰謝料も求められるので、現場を知る同僚の連絡先を控えましょう。
参考資料・更新情報