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東京都で労働問題に強い弁護士一覧

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東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都で労働問題に強い弁護士 が101件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

アイシア法律事務所

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

AZ MORE国際法律事務所

住所
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
最寄駅
永田町駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県
弁護士
野中 信孝
定休日
日曜 土曜 祝日

松村英樹法律事務所

住所
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階
最寄駅
神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・山梨県・静岡県
弁護士
松村 英樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡部 頌平(弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所
〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
弁護士 岡部 頌平(弁護士法人葛飾総合法律事務所)
定休日
日曜 土曜 祝日
101件中 1~40件を表示
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東京都の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代請求
リーダー
建設系
残業代請求
残業代未払いを労働審判によって解決したケース
得られたメリット

未払いの残業代を支払うことで合意しました。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
760万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
得られたメリット

和解金(事情により金額は非公表とします)

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
あゆみ法律事務所 弁護士:靱 純也
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
得られたメリット

200万円の支払いで和解できた。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

諦めていた残代400万円の回収

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
400万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
髙翔法律事務所 弁護士:髙田 翔太
東京都目黒区碑文谷6-1-20 AREA M-5B室
解雇予告
役職なし
サービス系
退職勧奨
退職パッケージ交渉に成功(外資系、退職勧奨)
得られたメリット

特別退職金500万円と確定拠出年金の優遇を獲得、在籍期間を1か月延長

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F

東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:64917)さんからの投稿
都内の外資系子会社の人事担当として2年3ヶ月ほど勤務中。
一年前に前任が解雇、引継ぎがほぼない状態で未経験の給与計算や採用など人事労務一切を一人で対応。
1.雇用契約書の年俸記載ミス
2.社内で別の社員と業務について口論
3.賞与の元データ入力ミスによる超過、過小支給
1.は1年前に発生していたが、社員から上司Aへの問合せで発覚
2.は数ヶ月前に発生
3.は今月初旬に発見し報告
上記事案が深刻であるため、懲戒処分をすると思うが、そうなると記録も残り転職時に不利だろう。懲戒処分を待つか、自分で会社を出るか考えろと上司Aに言われました。

当然すべての事案について猛省しております。
しかしそれぞれ始末書作成後に何らの指導もなく、3.について同じミスがなくなるかと話した二日後に「やはり事態が大きいから会社を出るか自分で決めろ」と言われましたが、上記ミスについて一度も指導や改善計画など会社でしてくれたものがありません。
それでも懲戒免職の可能性が高いのでしょうか?

詳細のご事情次第ではありますが、一般論としては、懲戒解雇は難しい事例のように思われますので、詳しい弁護士へ相談して対応されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年04月21日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。

過労自殺案件における弁護士用の目安ですが、交渉着手金が50万円前後、裁判着手金が、請求金額の5~10%程度、報酬金が獲得できた金額の10~15%程度、労災申請をするとすれば、着手金50万円程度、報酬は、得られた労災保険金額の10~15%程度ということになります。
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村  博
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
弁護士に言わせれば、正直なところ、一般的にはあまり気持ちの良いことではないですので、あまり言わない方がよいとは思います。ただ、費用がそれなりの金額になりそうな貴殿の案件では、できるだけ費用を低廉に抑えたいという必要性はあると思いますので、やむを得ない面は否定できません。私などは、このようなネット系での相談者はいろいろな弁護士に無料相談できるわけですので、相見積もりは取られているものとして考えています。
弁護士 中村 博(新霞が関綜合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。
このため、あなたの場合、解雇が無効である可能性が高いと思われます。

解雇が無効である場合、あなたは解雇日以降も依然として会社の従業員としての地位を有しており、会社はあなたに所定の給与を支払う義務があります。
このため、基本的には未払給与の支給と復職を求めることとなります。
もっとも、不当解雇の事例では本音では復職を希望しないことも多々あり、解雇無効を主張しつつ、実際には和解までの未払給与と解決金の支払いを受けて、退職することも多くあります。
いずれにせよ、会社の解雇をそのまま受け入れる必要はありません。
早急に弁護士にご相談され、会社に解雇が無効である旨を通知した方がよいでしょう。

但し、自己都合、会社都合にかかわらず、退職合意書、退職届など退職する旨の書面を提出すると、解雇ではなく合意退職となり、解雇の効力を争えなくなる可能性が高くなります。
このため、会社の求める退職届等の書面には署名又は押印をしないで下さい。
あゆみ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月26日
詳細に書いて下さりありがとうございます。
私は知識不足なもので弁護士さんにアドバイスをいただけるととても心強いです。
改めてお返事ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:66360)さんからの投稿
医師です。
5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。
5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。

3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要がある」と連絡がありましたが、自分としては、契約内容において、特に話すことはないと感じていたため、エージェントには、退職はしないと伝えてました。

6月になり出勤したところ、5月末で退職になっていると告知されました。

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。
具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
- 回答日:2025年06月04日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

不当解雇の可能性ががある事案であるため、
退職届を出す前に、弁護士に相談して対応を決めるのが良いと考えます。
- 回答日:2024年12月26日
簡潔にお返事を下さりありがとうございます。
やはり弁護士相談した方がいいんですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:36800)さんからの投稿
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:67159)さんからの投稿
適応障害にて半年間休職、2月より4月末まで復職支援プログラムに参加。5/2 復職 社長と面談。「体がだらしなくなっていて、半年間での準備不足」、「腸炎だと聞いていて、腸炎なのに太って戻ってくるというのは、どういうことなのか」と言われた。5/8 急性腰痛にて欠勤。当日起床後に発症、その後に出社し上司に報告。明日は出勤可能の旨を上司に報告。上司の指示で社長へ一連の報告。社長より、復職直後の欠勤は体力等の準備ができていない、仕事を任せられる状態にないのではと問われ、就労態度、体形や体力的な問題に対する取り組む姿勢を具体的に示すよう要求され、上司へ口頭にて減量等を確約。5/9 上司から昨日の確約を決意表明という文書にして提出するように指示を受け、提出。その際上司より社長への提出を指示されたが、社長から、直接やり取りはしないと言われ、上司にその旨を伝え、上司に提出。5/30 統括本部長、上司より7月末日までで雇用契約解除する旨を口頭にて伝えられる。理由としては、休職期間中に体重が増加し、復職にあたって体づくり等の準備不足が見受けられたこと、復職後すぐに欠勤したことが理由とのこと

まず、雇用契約解除(解雇)は、労働基準法第16条により、解雇の理由が「客観的に合理的で社会通念上相当なもの」でなければ無効です。よって、あなたのケースでは、体形や体重増加、短期間の欠勤が解雇理由として充分かどうか疑問があります。特に、体形や体重増加は、雇用契約を解除するための合理的な理由にはならないでしょう。

慰謝料の請求は、解雇理由が不適切であれば、解雇の無効を主張し、雇用関係の存続や慰謝料等の請求が可能です。具体的な額は、その不適切な解雇があなたに与えた精神的苦痛や経済的損失により異なります。

解雇予告手当は、雇用契約を解除する30日前に解雇予告をしなかった場合に支払われるべきものです。つまり、ご自身が7月末に解雇されると5/30に告げられた場合であっても、実際の解雇が7月30日になされその間の給与が支払われた場合は、解雇予告手当を請求することはできませんので、注意しましょう。

これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できる労働法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
ありがとうございいます。
検討してみます
相談者(ID:67159)からの返信
- 返信日:2025年07月05日

東京都で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

残業代が支払われない、突然解雇を告げられた、上司の言動に耐えられない——東京都では、こうした労働トラブルの相談が全国のどの都道府県よりも多く寄せられています。ただし、相談できる先は弁護士だけではなく、労働基準監督署、東京労働局、東京都、裁判所とそれぞれ役割が違い、できることとできないことが分かれます。ここでは東京都の労働紛争の実態と、都内で使える公的な相談先、弁護士に依頼したときにできること、費用と期限の考え方を整理します。

東京都の労働トラブルの現状(2026年8月時点で公表されている最新データ)

総合労働相談は全国最多の年間17万件超
2025年度(令和7年度)の東京労働局の総合労働相談件数は171,056件で、全国1,198,010件の約14%を占めます。
労働局のあっせん申請は全国の約3割が東京
紛争調整委員会へのあっせん申請は東京が1,431件で、全国4,486件の約32%にあたります。
東京都への労働相談は前年度から12.5%増
東京都労働相談情報センターが受けた相談は50,003件で、最も多い項目は「職場の嫌がらせ」でした。

データで見る東京都の労働トラブル【2025年度】

厚生労働省は毎年度、都道府県労働局に寄せられた労働相談と紛争解決手続の件数を公表しています。2025年度(令和7年度)の東京労働局の数字を全国と並べると、次のとおりです。

項目 東京労働局 全国 東京の割合
総合労働相談件数 171,056件 1,198,010件 約14%
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 30,852件 277,053件 約11%
労働局長による助言・指導の申出件数 835件 9,616件 約9%
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 1,431件 4,486件 約32%

対象期間は2025年4月1日〜2026年3月31日。総合労働相談件数・あっせん申請件数はいずれも東京が全国1位です。

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月7日公表)

全国の統計では、民事上の個別労働関係紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が55,614件で14年連続の最多、次いで「自己都合退職」38,386件、「労働条件の引き下げ」33,368件と続きます。あっせんの申請理由に絞ると「解雇」892件が最も多く、話し合いでは収まらず第三者を入れる段階になると、解雇をめぐる争いが前面に出てくる傾向が読み取れます。

東京都に寄せられた労働相談の内容(2025年度)

東京都は労働局とは別に、独自に労働相談を受け付けています。2025年度の相談件数は50,003件で、前年度から5,563件(12.5%)増えました。相談項目の上位5つは次のとおりです。

順位 相談項目 項目数
1 職場の嫌がらせ 12,759
2 退職 9,371
3 労働契約 7,653
4 解雇 5,436
5 休職・復職 5,045

1回の相談で複数の項目にまたがる場合、それぞれの項目に計上されています。あっせんへ移行した件数は263件でした。

出典:東京都産業労働局「令和7年度 労働相談及びあっせんの状況」(2026年6月25日公表)

東京都内の労働災害の状況(2025年)

けがや過労が問題になるケースでは、労災の統計も判断材料になります。東京労働局が公表した2025年(令和7年)の確定値では、都内の死亡者数は36人(前年比2人増)、休業4日以上の死傷者数は11,085人(前年比318人・2.8%減)でした。事故の型別では転倒が3,038人と最も多く、動作の反動・無理な動作が2,147人、墜落・転落が1,508人と続きます。死亡災害は建設業の17人が最多です。

出典:東京労働局「令和7年の労働災害発生状況を公表」(2026年5月29日公表)

相談件数や災害件数の多さは、東京都に事業所と働く人が集中していることの影響を強く受けます。「東京の職場が他県より危険」「東京の会社は違法行為が多い」という評価には直結しません。自分の勤務先の状況は、統計ではなく手元の契約書・給与明細・勤務記録で判断する必要があります。

東京都で労働問題を相談できる機関と、それぞれができること

労働トラブルの相談先は複数あり、権限が異なります。「どこでも同じ」ではなく、求める結果によって選ぶ先が変わります。

相談先 できること できないこと・限界 費用
弁護士 代理人として会社と直接交渉する、労働審判・訴訟を申し立てる、証拠の集め方を具体的に助言する、慰謝料や未払い賃金の金額を算定して請求する 会社に行政処分を下すことはできない 相談料・着手金・報酬金(事務所ごとに設定)
労働基準監督署 労働基準法などの違反について会社を調査し、是正を指導・勧告する 個人の代理人として交渉することはできない。慰謝料など法違反にあたらない請求は扱わない。証拠が乏しいと動きにくい 無料
総合労働相談コーナー(東京労働局) あらゆる労働問題の相談を受け、適切な機関へ取り次ぐ 相談と情報提供が中心で、解決を強制する権限はない 無料
東京労働局長による助言・指導/紛争調整委員会によるあっせん 労働局長が解決の方向性を示す、あっせん委員が労使の話し合いを仲介する 相手方が参加を拒めば打ち切りになる。金額を強制することはできない 無料
東京都労働相談情報センター 労働条件・労使関係全般の相談に応じ、都独自のあっせんも実施する 強制力はなく、当事者の合意が前提 無料
裁判所(労働審判・訴訟) 法的な判断を得て強制執行につなげる 申立てと立証の準備が必要で、期日への出席も求められる 申立手数料などの実費が必要

労働基準監督署は労働基準関係法令の監督機関で、個人間の紛争を代理する機関ではありません。未払い残業代の請求と、解雇の無効やハラスメントの慰謝料の請求では、適した相談先が変わります。

制度の参考:厚生労働省「個別労働紛争解決制度の枠組み」裁判所「労働審判事件(東京地方裁判所 民事第11・19・33・36部)」

東京で労働問題を無料で相談する方法

労働問題は、費用をかけずに相談できる先が複数あります。大きく分けると、国や東京都が設けている無料の相談先、資力の基準を満たす人が使える法テラスの無料法律相談、事務所が独自に設定している弁護士の初回無料相談の3系統です。

相談先 費用 受付時間 相談方法 向いている場面
総合労働相談コーナー(東京労働局・都内20か所) 無料 平日の日中 来所・電話 どこに相談すべきか分からないとき
東京都ろうどう110番
0570-00-6110
無料 平日9時〜20時/土曜9時〜17時(祝日・年末年始を除く) 電話 仕事の後に相談したいとき、外国語で相談したいとき
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託)
0120-811-610
無料 平日17時〜22時/土日祝9時〜21時(年末年始を除く) 電話(匿名でも可) 夜間や土日しか時間が取れないとき
法テラスの無料法律相談 無料(収入・資産の基準あり) 平日9時〜17時(予約制) 来所・電話 弁護士に直接相談したいが費用が不安なとき
弁護士の初回無料相談 事務所により無料 事務所により夜間・休日も対応 来所・電話・オンライン 請求できる金額や見通しを具体的に知りたいとき

労働基準監督署と総合労働相談コーナーは平日の日中のみの対応です。夜間・土日に電話で相談したい場合は、労働条件相談ほっとラインか東京都ろうどう110番(土曜)が利用できます。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件 相談機関のご紹介」東京都労働相談情報センター「労働相談」法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

夜間・土日しか時間が取れない場合の相談先

公的な相談先で24時間受け付けているものはありません。夜間・土日に相談したい場合は、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が現実的な選択肢になります。匿名でも相談でき、労働者・使用者を問わず無料で利用できます。

弁護士に相談する場合は、休日や夜間の相談に対応している事務所を条件で絞り込めます。また、メールやLINEからの問い合わせは24時間受け付けている事務所が多く、送信は深夜でも、返答は各事務所の営業時間内に届くという流れになります。

無料相談を使う前に準備しておくもの

無料相談は時間が限られるため、手元の資料を揃えてから臨むと、その場で見通しを聞ける可能性が高くなります。

相談時に持参・提示できると話が早いもの

  • 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則(賃金規程・退職金規程を含む)
  • 給与明細(残業代の請求では、さかのぼれる範囲のものをできるだけ多く)
  • タイムカード、勤怠システムの記録、入退館記録、業務メールの送信時刻など労働時間が分かるもの
  • 解雇通知書、退職勧奨の際のやり取り、ハラスメントの録音やメッセージの記録
  • いつ何があったかを並べた時系列のメモ

東京都内で労働問題を相談できる公的な相談先一覧

都内には国(東京労働局・労働基準監督署)と東京都の相談先が広く配置されています。会社の所在地や自宅の近さで選べるため、まずは電話で状況を伝えるところから始められます。

東京労働局の総合労働相談コーナー(都内20か所)

労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせなど労働問題全般をワンストップで相談できます。多くは労働基準監督署内に置かれています。

コーナー名 所在地 電話番号
東京労働局 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608
有楽町 〒100-0006 千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館3階(専門コーナー) 03-5288-8500
中央 〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6階 03-6866-0008
上野 〒110-0008 台東区池ノ端1-2-22 上野合同庁舎7階 03-6872-1144
三田 〒108-0014 港区芝5-35-2 安全衛生総合会館3階 03-6858-0769
品川 〒141-0021 品川区上大崎3-13-26 03-6681-1521
大田 〒144-8606 大田区蒲田5-40-3 TT蒲田駅前ビル9階 03-6842-2143
渋谷 〒150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎5階 03-6849-1167
新宿 〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎4階 03-6863-4460
池袋 〒171-8502 豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎1階 03-6871-6537
王子 〒115-0045 北区赤羽2-8-5 03-6679-0133
足立 〒120-0026 足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4階 03-6684-4573
向島 〒130-8612 墨田区東向島4-33-13 03-5630-1043
亀戸 〒136-8513 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ8階 03-6849-4503
江戸川 〒134-0091 江戸川区船堀2-4-11 03-6681-8125
八王子 〒192-0046 八王子市明神町4-21-1 八王子地方合同庁舎3階 042-680-8081
立川 〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階 042-846-4821
青梅 〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2 0428-28-0854
三鷹 〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階 0422-67-6340
町田 〒194-0022 町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎2階 042-718-8342

出典:東京労働局「総合労働相談コーナーのご案内」

東京都内の労働基準監督署と管轄区域(18署)

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。自分の住所ではなく会社の住所で決まる点に注意してください。

署名 所在地 管轄区域
中央 〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階 千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村
上野 〒110-0008 台東区池ノ端1-2-22 上野合同庁舎7階 台東区
三田 〒108-0014 港区芝5-35-2 安全衛生総合会館3階 港区
品川 〒141-0021 品川区上大崎3-13-26 品川区、目黒区
大田 〒144-8606 大田区蒲田5-40-3 TT蒲田駅前ビル8・9階 大田区
渋谷 〒150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎5・6階 渋谷区、世田谷区
新宿 〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎4・5階 新宿区、中野区、杉並区
池袋 〒171-8502 豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎1階 豊島区、板橋区、練馬区
王子 〒115-0045 北区赤羽2-8-5 北区
足立 〒120-0026 足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4階 足立区、荒川区
向島 〒131-0032 墨田区東向島4-33-13 墨田区、葛飾区
亀戸 〒136-8513 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ8階 江東区
江戸川 〒134-0091 江戸川区船堀2-4-11 江戸川区
八王子 〒192-0046 八王子市明神町4-21-2 八王子地方合同庁舎3階 八王子市、日野市、稲城市、多摩市
立川 〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階 立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、武蔵村山市、東大和市
青梅 〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
三鷹 〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階 武蔵野市、三鷹市、調布市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市
町田 〒194-0022 町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎2階 町田市

町田は八王子労働基準監督署の支署です。小笠原村は小笠原総合事務所が労働行政を担当します。各署の電話番号は東京労働局のページで確認できます。

出典:東京労働局「労働基準監督署 管轄区域と所在地一覧」

東京都労働相談情報センター(6事務所・東京都ろうどう110番)

東京都の相談は、電話相談「東京都ろうどう110番」(0570-00-6110)で受け付けています。受付は平日午前9時から午後8時まで、土曜は午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)で、相談は無料です。英語・中国語に対応し、テレビ電話通訳によって14言語での相談も可能です。来所して相談する場合は、担当区域の事務所へ電話で予約します。

事務所 所在地 予約電話 担当区域
センター(飯田橋) 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階 03-3265-6110 千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、島しょ
大崎 品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー2階 03-3495-6110 港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区
池袋 豊島区東池袋4-23-9 03-5954-6110 文京区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区
亀戸 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階 03-3637-6110 台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区
多摩 立川市柴崎町3-9-2 6階 042-595-8004 多摩地域の全27市町村
青山(はたらく女性スクエア) 渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山地下1階 03-6427-7253 働く女性向けの相談・情報提供

出典:東京都労働相談情報センター「労働相談」同「事務所へのアクセス」

法テラスと弁護士会の法律相談

弁護士費用の負担が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談と費用立替の制度を確認しておくと選択肢が広がります。収入と資産が一定の基準以下であることなどの条件があり、都内には法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階/0570-078301)と法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階/0570-078305)が置かれています。

また、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3会は、共同で都内各所に法律相談センターを設けており、労働問題の相談にも対応しています。相談の予約状況や取扱い分野は各センターのページで確認できます。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」法テラス東京弁護士会の法律相談センター「法律相談センター一覧」

東京で弁護士への相談が多い労働トラブル

東京都と東京労働局に寄せられる相談の上位項目は、ハラスメント、退職、労働契約、解雇です。弁護士に持ち込まれるのも、この延長線上にある次のようなケースが中心になります。

残業代・未払い賃金の請求

時間外労働、休日労働、深夜労働には割増賃金の支払いが必要です(労働基準法37条)。固定残業代(みなし残業)や管理職扱いを理由に支払われていないケースでは、労働時間の記録と賃金規程を照らし合わせて請求額を算定します。なお東京都の最低賃金は現在1,226円で、2026年8月5日に54円引き上げて1,280円とする答申が出され、改正の手続きが進められています。

不当解雇・退職勧奨・雇止め

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効になります(労働契約法16条)。退職を強く促されている段階なら、退職届を出す前に相談することで選択肢が残ります。

パワハラ・セクハラなどのハラスメント

職場のパワーハラスメントについては、事業主に防止措置を講じる義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。会社が相談に応じない、調査後も改善されないという場合には、加害者や会社への損害賠償請求を検討することになります。

退職・退職金をめぐるトラブル

退職を認めてもらえない、有給休暇の消化を拒まれる、退職金が支払われないといった相談です。期間の定めのない雇用では、労働者からの解約の申入れについて民法627条にルールが置かれています。

労災・過労によるけがや病気

労災保険の給付申請と、会社の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求は別の手続きです。東京都内では2025年に11,085人が休業4日以上の労働災害に遭っており、転倒が最多の事故型でした。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」同「労働契約法」同「労働施策総合推進法」東京労働局「東京都最低賃金の54円引上げを答申」

弁護士に依頼するとできること

弁護士に依頼した場合、状況に応じて次の順序で手続きを選びます。どの段階から始めるかは、証拠の揃い方と会社の姿勢によって変わります。

1.証拠の確認と請求額の算定

タイムカード、勤務記録、給与明細、就業規則、雇用契約書、メールやチャットの記録などを確認し、請求できる内容と金額を整理します。

2.会社との交渉(任意交渉)

代理人として会社に通知を送り、直接やり取りせずに解決を目指します。本人が会社と話さずに済むため、在職中でも進めやすい方法です。

3.労働審判の申立て

裁判官1人と労働審判員2人で構成される労働審判委員会が調停や審判を行う手続きで、原則として3回以内の期日で審理を終えます。東京地方裁判所では民事第11・19・33・36部が担当しています。

4.訴訟の提起

労働審判で解決しない場合や、争点が複雑な場合は訴訟へ移ります。全国の数字では、2024年(令和6年)の労働審判の新受件数は3,359件、労働関係の民事通常訴訟は4,214件でした(最高裁判所調べ・速報値)。

制度の参考:裁判所「労働審判事件(民事第11・19・33・36部)」厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」別添

東京都内では、東京地方裁判所の本庁のほかに立川支部(立川市緑町10-4)が置かれています。手続きが裁判所に進んだ場合はどの裁判所で期日が開かれるかによって通いやすさが変わるため、相談の段階で見込みを確認しておくと予定が立てやすくなります。

請求できる期間には期限がある

労働に関する請求権には時効があり、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。主な期限は次のとおりです。

請求の内容 期限 根拠
賃金(残業代を含む) 支払期日から3年(当分の間の措置。本来は5年) 労働基準法115条・附則143条3項
退職手当(退職金) 5年 労働基準法115条
ハラスメントなどの損害賠償 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体を害する場合は5年) 民法724条・724条の2

2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金が3年の対象です。時効は月ごとの給与について進んでいくため、放置している間に古い月の分から請求できなくなっていきます。

出典:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」e-Gov法令検索「民法」

東京で労働問題に強い弁護士の選び方

東京都は法律事務所の数が多く、選択肢が多いぶん絞り込みが難しくなります。次の点を確認すると、自分のケースに合う事務所かどうかを判断しやすくなります。

相談前に確認したいポイント

  • 労働者側の案件を扱っているかを確認する。東京には会社側(使用者側)を専門とする事務所も多く、立場が違えば依頼を受けられないことがある。
  • 自分のトラブルと同じ分野の取扱いがあるかを見る。残業代請求、解雇、ハラスメント、労災では必要な準備が異なる。
  • 交渉だけでなく、労働審判や訴訟まで対応できるかを確認する。会社が応じない場合の次の手が変わる。
  • 在職中の相談に対応しているか、会社への連絡方法をどう調整するかを聞いておく。
  • 費用の内訳(相談料・着手金・報酬金・実費)を、依頼前に書面で示してもらう。
  • 連絡手段と返答の目安を確認する。証拠の提出や期日の調整では、やり取りの速さが進行に影響する。

東京で労働問題を弁護士に依頼したときの費用

弁護士費用は各事務所が自由に設定しており、全国共通の基準はありません。総額だけを比べるのではなく、どの段階でいくら発生するのかを内訳で確認することが重要です。

項目 発生するタイミング 確認するポイント
相談料 相談時 初回無料か、有料の場合は30分・1時間あたりいくらか
着手金 依頼時 金額と分割の可否。無料の場合に報酬金の割合が上がらないか
報酬金 解決時 回収額に対する割合か定額か。回収できなかった場合はどうなるか
実費・日当 手続きの進行中 収入印紙、郵便費用、交通費、期日出席の日当
手続き移行時の追加費用 交渉から労働審判・訴訟へ進むとき 追加の着手金が必要か、報酬の計算方法が変わるか

「着手金無料」「完全成功報酬」と表示されている場合も、実費は別途必要になることがあります。見積もりの内訳を書面で示してもらうと後の認識違いを防げます。

費用を抑えるために使える制度と方法

依頼前に検討したい4つの方法

  • 初回相談が無料の事務所を利用し、複数の事務所で見通しと費用を比べる。
  • 着手金がかからない料金体系の事務所を検討する。手元の資金を用意せずに着手できる場合がある。
  • 収入・資産が基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助で弁護士費用の立替を受けられる。立替金は分割で返済する。
  • 加入中の保険に弁護士費用を補償する特約が付いていないかを確認する。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」法テラス「民事法律扶助業務」

費用の目安を確認する

実際の金額は、請求する内容(残業代、解雇、ハラスメント、労災など)、回収できる見込み額、交渉で終わるか労働審判・訴訟まで進むかによって変わります。トラブルの種類ごとの費用の考え方は、次の記事で詳しく解説しています。

東京の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談することはできますか?

相談した事実が会社に伝わることはありません。弁護士には守秘義務があり、公的な相談先も相談内容を秘密として扱います。会社へ請求や通知を出す段階になると相手に伝わるため、どのタイミングで動くかを相談時にすり合わせておくと安心です。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

相談できます。何が証拠になるかを整理する段階から助言を受けられます。給与明細、雇用契約書、就業規則、勤務時間がわかる記録、業務上のメールやチャットなど、在職中に取得できるものは早めに保存しておくと選択肢が広がります。

退職した後でも残業代を請求できますか?

退職後でも請求できます。ただし賃金請求権は支払期日から3年で時効にかかるため、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。退職から時間が経っている場合は、先に相談して請求できる期間を確認するのが現実的です。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

労働基準監督署は労働基準関係法令の違反について会社を調査し、是正を指導する機関です。個人の代理人として金額を交渉することはできず、慰謝料のように法違反にあたらない請求は扱いません。金額を確定させて回収したい場合は、弁護士による交渉や労働審判、訴訟を検討することになります。

都外に住んでいますが勤務先が東京です。どこに相談すればよいですか?

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。弁護士への相談は住所地に縛られないため、勤務先が東京にあるなら東京の事務所に依頼する方法も選べます。裁判所での手続きになったときの通いやすさも含めて、相談時に確認しておくとよいでしょう。

無料相談だけで解決できますか?

会社との交渉や請求の代理を任せる場合は、正式な依頼と費用が必要になります。無料相談で得られるのは、請求できる可能性があるか、どの手続きが向いているか、証拠として何を集めればよいかといった見通しです。まずは無料相談で方針を確認し、依頼するかどうかを判断する流れが一般的です。

24時間対応してくれる弁護士はいますか?

電話を24時間受け付けている事務所は限られますが、メールやLINEからの問い合わせを24時間受け付けている事務所は多くあります。深夜に送った内容も、各事務所の営業時間内に確認されます。公的な相談先では、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が夜間・休日に対応しています。

在職中に相談しても大丈夫ですか?

在職中の相談は珍しくありません。東京都に寄せられた相談でも「職場の嫌がらせ」や「労働契約」が上位に入っており、退職前の段階で相談が寄せられています。会社にいる間しか取得できない資料もあるため、早い段階で相談したほうが打てる手は多くなります。

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取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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