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リストラに遭った際に弁護士に相談する6つのメリット

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
リストラに遭った際に弁護士に相談する6つのメリット

会社から不当に解雇されてしまった、あるいはリストラ(不当解雇)に遭いそうだという場合、弁護士に相談することで解決出来る問題は多くあります。

 

例えば、

  1. 不当解雇かどうかを適切に判断できる
  2. もし不当なリストラであれば損害賠償の可能性を提示してくれる
  3. そもそも解雇を撤回できる可能性がある など

 

さらに言えば、不当解雇などをしてくる会社になど、あなたが戻りたいと思えないのであれば、「他にもあなたが不当な扱いをされていないか」を考えてくれます。

 

どういうことかというと・・・

  • 不当に残業をさせられていないか?
  • 休日出勤手当などが支払われていないのではないか?
  • ちゃんと働いただけの給料はもらっているのか? など

 

こういったことも弁護士に相談することで、今まで損をしていたかもしれない状況を正してくれる可能性があります。もちろん、正式に依頼するとなれば費用はいくばくか発生します。

 

そこで今回は、不当解雇やリストラで悩まれている方に、弁護士へ相談することでどのようなメリットがあるのか、さらに相談した場合の費用、実際にそうやって弁護士を選べば良いのかをご紹介していきます。

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そもそもリストラ(不当解雇)に当たるケースとは?

まず、労働者自身が不当解雇だと考えていても、もしかすると正当な解雇である場合もあり、自己判断で絶対に不当解雇だと断言できる方も少ないでしょう。

 

そこで簡単に項目としてまとめてみました。もし一つでも当てはまったら、不当解雇の可能性は高いですから、一度詳しく弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

 【合理的かつ客観的な理由がない】

□なんの前触れもなく突然解雇された

□自分はリストラされたが、新たな求人がされている

□解雇理由が能力不足とだけで明確ではない など

参考:労働規約法16条

【労働組合を結成しようとしただけ】

□会社や社長に異議を唱えた

□自分の立場を守るための権利を行使しようとした など

参考:労働組合法7条1号

【国籍や信条・身分に基づく差別的な解雇】

□外国人で日本語がうまく話さないから、と解雇された

□特定の宗教を入っていたから など

参考:労働基準法3条

【婚姻・妊娠・結婚・出産・育児休暇の取得】

妊娠、怪我、通院、などを理由に解雇された

結婚して産休を取るならやめろと言われた など

参考:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項

 

その他にも、

 

  • 数回の遅刻をしただけで解雇された
  • 人員が充足してきて学歴で解雇された
  • 辞めるように嫌がらせや圧力を受けている(退職勧奨)
     

などがあります、繰り返しますが、これらの状況に当てはまる方は不当解雇の可能性が十分に考えられます。

 

不当解雇・不当なリストラ対策で弁護士に相談する6つのメリット

次に、不当解雇やリストラに関する問題を弁護士に依頼するメリットについてお伝えしていきます。

 

リストラを撤回できる可能性がある

すでにリストラに遭ってしまっている場合もそうですが、そのリストラが不当だった場合、弁護士に相談することで解雇(リストラ)が不当だということを正当に主張し、会社に対して不当解雇を撤回してもらう交渉を、間に入ってやってもらうことが可能です。

 

会社との交渉を任せられる

前述したものと付随しますが、弁護士には代理交渉権があります。

 

そのため、あなたの代わりに会社との交渉事を引き受け、うまく交渉ごとを進めてくれる可能性が高いです。

 

弁護士は法律の専門家ですから、交渉術にも法的な観点からアプローチし、 会社に対して本気度を示すことが可能です。

 

解雇の正当性を判断してもらえる

そもそもの話ですが、不当に解雇されたと思っていても、実は正当な解雇である場合もあります。

 

労働問題が得意な弁護士」であれば雇用条件や労働基準法に則った判断ができますので、状況を相談することで、実際にそれが不当解雇なのかどうかをきちんと法的に判断してもらえます。

 

未払いの残業代の計算もしてもらえる

仮に不当解雇されていた場合、あなたには未払いの残業代が発生している可能性がゼロではないでしょう。

 

不当解雇に踏み切るような会社ですので、あくまで可能性の話ですが、未払いの残業代も、弁護士に相談することで性格な金額を算出してくれます。

 

リストラをやめさせたいという要望から派生した問題ではありますが、一緒に確認してみることもありではないでしょうか。

 

パワハラ・セクハラなどに対して慰謝料の請求がしやすい

なぜ、リストラに至ったのかを考えた時、もしかしたらパワハラなどを受けていて、徐々に解雇に追い込まれていたというケースも考えられます。仕事のパフォーマンスは個人の精神状況によって変わるケースもあります。

 

もし、パワハラやセクハラなどを受けていた場合、会社に対し当て慰謝料などの損害賠償請求をすることも可能性です。

 

もし思い当たる節があれば、一度相談してみることをおすすめします。

 

【関連記事】

不当解雇の慰謝料(損害賠償)請求まとめ|相場・必要な証拠・請求方法

セクハラでも慰謝料請求は可能|請求方法と必要になる証拠

 

会社を辞めた後でも会社に請求しやすい

もし会社を辞めた後に不当解雇の撤回を求める請求をしたり、慰謝料を請求することはできないと考える方も多いですが、結論からいうとできます。

 

ただ、自分で請求する場合はかなりハードルも高いですし、どう進めていけば良いのか迷う場合も多いでしょうから、こういった場合でも弁護士に相談することで何かしらの解決策を提示してくれる可能性があります。

 

 

労働問題が得意な弁護士に依頼した場合の費用

ここまでの内容から、弁護士に相談・依頼するメリットは多くあることはお分りいただけたかと思います。

 

ただし、弁護士に依頼する以上は弁護士費用というものが発生していきます。

 

弁護士費用は相談料・着手金・成功報酬という、大きく分けると3つの要素から成り立っていますので、それぞれ細かくご説明していきます。

 

相談料

1時間10,000円または無料

着手金

10万~20万円前後

成功報酬

30万円前後

合計

40万円~80万円程度

 

相談料の相場|1時間当たり1万円

相場としては【1時間当たり10,000円】程度ですが、最近では無料相談が可能な事務所も多くなっています。

 

ケースとしては、初回のみ無料の場合や30分のみなどの制限を設けていることが一般的です。

 

こちらも弁護士事務所によってまちまちなので、相談前に一度確認するようにして下さい。

 

参考:弁護士に無料相談することで得られるメリット

 

着手金の相場|10万円〜20万円前後

着手金は弁護士に依頼した時点で支払う費用のことで、仮に結果が望まないものでも返ってこないものとして覚えておきましょう。

 

相場としては【10~20万円程度】です。

 

成功報酬の相場

成功報酬は、例えば「リストラが解消された」「賠償請求が認められた」という成功を勝ち取った結果に対して支払う費用です。

 

相場としては【30万円前後】だと思って良いでしょう。

 

事務所によっては請求額の○%(おおよそ15%前後)で設定している事務所もあったり、細かい詳細は変わってきます。

 

その他にも実費(裁判への移動費・書類の送付代)や、タイムチャージ制を導入している弁護士事務所もありますので、詳しくは「不当解雇の撤回を弁護士に依頼した場合の費用相場」をご覧ください。

 

もし弁護士費用が払えない場合

もし、40万円から60万円以上もする弁護士費用が支払えないと言う場合、法テラスの「民事法律扶助制度」と言うものが使えます。

 

これは弁護士費用が支払えずに、弁護士への相談や依頼を断念してしまわないようにした救済措置のようなもので、弁護士費用を分割にしてもらったり、条件によっては費用が無料になる制度です。

 

法テラス概要

法テラスは“全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現”という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されました。

法テラスは「司法制度改革」の三本柱のひとつです。

正式名称は「日本司法支援センター」です。

引用元:法テラス概要

 

もし費用面でおこまりであれば、検討してみることをおすすめします。

 

法テラス

電話番号:0570-078374

受付時間:平日09:00〜21:00 土曜日:09:00〜17:00

メールでのお問い合わせにはこちら

 

 

リストラ問題の解決が得意な弁護士を選ぶたった2つのポイント

労働問題に関する相談を弁護士にする場合、「弁護士なら誰でも良い」と思われがちですが、弁護士にもいろいろいますので、選ぶなら労働問題を専門的に扱っている弁護士を選ぶべきでしょう。

 

それでは、労働問題解決が得意な良い弁護士とはどういった弁護士なのか、その選び方をご説明していきます。

 

労働問題の解決実績がある弁護士

まずは当たり前ですが、労働問題が得意な弁護士を選ぶ為には弁護士の実績・経験を見てみることです。弁護士の経歴や解決例の判断は、

 

  1. 労働問題に関する著書など出している
  2. HPに労働問題を専門に扱っている旨の記載があるか
  3. 解決実績を載せているか など

 

こういったポイントで判断するのが良いのではないでしょうか。

 

交渉力がある弁護士かどうか

判断するのは難しいですが、実際に相談に行った場合に、「どの程度の会社規模の事件を扱ってきたのか」が一つの判断ポイントになります。大手企業であればあるほど、企業もコンプライアンスの観点からある程度はしっかりしているはずです。

 

それでも不当解雇が起こってしまうことは悲しいことですが、残業代や不当解雇に関する事件を扱ったという実績は交渉力あってこそと思って良いでしょう。

 

 

まとめ|リストラ問題の解決は弁護士へ

いかがでしたでしょうか。リストラ問題に関して弁護士に相談・依頼するメリットはご理解いただけたかと思います。最後にどうやって弁護士を探せばよいかという問題ですが、方法としては下記の2つがあります。

 

  1. 知人から紹介してもらう
  2. インターネットで探す

 

知人から紹介してもらうのは一番手っ取り早いですが、いまはインターネットの時代ですから「労働問題 弁護士」「不当解雇 弁護士」などのキーワードで検索をしてみて、労働問題が得意な弁護士を掲載しているポータルサイトや個別の弁護士事務所を探してみることをおすすめします。

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労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
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など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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「 不当解雇 」に関するQ&A
会社から不当に解雇されました。この場合、会社に何を請求することが出来るのでしょうか。

不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。

不当解雇に基づく慰謝料(損害賠償)請求|相場・必要な証拠・請求方法まで
退職するよう会社から圧力をかけられています。拒否することは出来ないのでしょうか。

不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。

退職勧奨とは|退職勧奨の手口と不当な対応をされた場合の対処法
一方的にリストラを通知され、明日から来なくていいと言われましたが、リストラだからと言って急に辞めされることは合法なのでしょうか。

リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。

リストラの種類と不当解雇に該当しない4つの要件
懲戒解雇を言い渡されましたが、納得がいきません。懲戒解雇が妥当になるのはどのような場合でしょうか。

就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。

懲戒解雇とは|6つの懲戒ケースと懲戒解雇されたときの対処法
試用期間中に解雇を言い渡されましたが、違法性を主張することは出来ますか。

前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。

試用期間中に解雇されたら|解雇が認められるケースと撤回させるための対処法
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