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KL2020・OD・037
不当解雇されたが、解雇を撤回したい
突然解雇されたので、損害賠償を請求したい
どうにかしたいが、どんな証拠があれば良いかわからない!
労働者側で提出する証拠としては以下のようなものが考えられます。
●解雇理由証明書
●人事評価、賞与計算書など勤務成績に関する資料
●退職勧奨や解雇について会社と協議した際の音声データ
●解雇理由について会社とやり取りしたEmail など
上記に限定されるわけではありませんので、会社が挙げる解雇理由を否定できるような証拠がある場合は、できるだけ在職中に確保しておきましょう。
適正な理由なく解雇されることを「不当解雇」と言います。
労働契約法では、正当な理由なく労働者を解雇することを禁止しています。もしも身に覚えのない理由で突然解雇されたら、「不当解雇」であるとして解雇の効力を争うことを検討しましょう。
その際に重要となるのが解雇理由を明確化することです。実務的には会社に「解雇理由証明書」を発行してもらうのが最も確実かつ有効です。
この「解雇理由証明書」とは、解雇の事実とその理由を記載した書面のことです。
解雇を予告された労働者は、退職するまでの間であれば、勤務先に「解雇理由証明書」の発行を請求する権利を持っています。
この場合に、労働者が当該権利を行使して「解雇理由証明書」の交付を請求すれば、勤務先は、これを拒むことを許されません。
不当解雇事案で解雇が正当であることは会社側が主張・立証する必要がありますが、解雇理由が特定されないままだと、会社は後付の解雇理由を無限定に主張することができてしまいます。
解雇理由証明書で解雇理由が明確になれば、基本的争点が当該解雇理由とされる事実の有無とその評価に限定されますので、労働者としては防御範囲を限定することができます。
この点は訴訟手続ではとても重要です。
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訴訟手続は、主張も重要ですが、証拠の方がより重視されます。
上記のとおり、解雇理由となる事実があることや、これが解雇に値するものであることは、会社側が立証する責任がありますが、労働者側も反証として積極的に証拠を提出することが望ましいです。
労働者側で提出する証拠としては以下のようなものが考えられます。
上記に限定されるわけではありませんので、会社が挙げる解雇理由を否定できるような証拠がある場合は、できるだけ在職中に確保しておきましょう。
なお、解雇理由証明書の交付を求めたけれども、会社がこれに対応しなかったという事実も反証の一つとして使えます。
そのため、解雇理由証明書の交付請求は、口頭ではなくEmailなど形の残るように行うべきでしょう。
労働者は企業に比べて立場が弱いことが多いため、その地位は法的に保護されています。
したがって、企業は恣意的な理由で労働者を解雇することはできません。他方、労働者は任意での退職はある程度自由にできることになっています。
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不当解雇事案について何が有用な証拠であり、何がそうでないのかの判断は、素人には難しいのが通常です。
しかし、証拠収集が自由にできる時期は在職中に限られており、退職後にはこれが大きく制限されてしまいます。
そのため、大切なのは会社と雇用関係を巡ってトラブルになりそうと感じた場合、早期に弁護士と相談し、どのような証拠をどのような形で確保しておくべきかについてアドバイスを受けることです。
このようなアドバイスを踏まえて、十分な反証のための証拠を確保しておけば、いざ解雇されても十分に戦うことができるはずです。
不当解雇に対する対応について簡単に説明しました。参考となれば幸いです。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
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など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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KL2020・OD・037
不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。