会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
自身の解雇に納得がいかない方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 自身の解雇理由が適切かどうかわかる
- 損害賠償を請求できるかわかる
- 不当に解雇されずに済む可能性が高まる
- 自分で会社と交渉せずに済む
自身の解雇に納得がいかない方は、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
解雇を受けてしまった時は、いきなりの出来事で生活の心配をしたり新しい職場を探したりで、なかなか不当に解雇されてしまったということにまで頭が回らないということもあるでしょう。
そういったとき、後から思い返してみて、「やっぱりあれは不当解雇だったのでは…」と思った時に気になるのが、不当解雇の撤回の時効ではないでしょうか。
また、不当解雇に合わせて、慰謝料請求や残業代請求、退職金を請求したいと検討している人もいるでしょう。これら金銭問題についての時効も気になるところです。
そこでこの記事では、不当解雇に関わる時効の問題についてお伝えしていきたいと思います。なお、正当解雇か不当解雇かの判断基準は以下の記事を参考にしてみてください。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
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不当解雇については、解雇が無効であると主張すること自体に、時効は定められていません。不当解雇の主張は、地位を確認するだけのものですから、民法などで規定が定められていないのです。
したがって、不当解雇を受けてから5年、10年と期間がたったとしても不当解雇の主張自体は可能です。
ただし、不当解雇とあわせて、以下の金銭についてのトラブルを請求したいこともあるでしょう。
上記については時効があるうえ、それぞれ時効までの期間が異なるので注意が必要です。
解雇の効力を争う場合、同時に、解雇されて不就労となっていた期間中の賃金を請求するのが通常です。
この場合の賃金債権は5年の消滅時効があります。そのため、訴訟提起から遡って2年間の賃金は請求できますが、これを超えて賃金を請求することはできません。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用:労働基準法115条
解雇が極めて悪質な場合であって、不就労期間中の賃金だけでは損失補填として不十分と判断される場合は、賃金支払に加えて慰謝料支払が認められることもあります。この場合の慰謝料債権は最後の不法行為から3年間が消滅時効となります。
もっとも、不当解雇事案の場合、解雇状態が続いている限り不法行為が継続しているという評価も可能であるため、慰謝料が消滅時効で認められないということは考えにくいです。そのため、実務的にはあまり考慮する必要がない時効といえます。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用:民法724条
【関連記事】
「不当解雇に基づく慰謝料(損害賠償)請求|相場・必要な証拠・請求方法まで」
解雇にあたって支払われるべき退職金が支払われないということもあります。この場合は支払われるべき期日から5年間の消滅時効がありますので、退職日(解雇日)から5年経過していると、退職金の請求は困難です。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用:労働基準法115条
【関連記事】
「退職金の未払い・支払われない時の請求手順と3つの重要な証拠」
このように解雇について時効の問題はありますが、それほど短い期間ではありません。しかし、時効直前までアクションを起こさなくても良いということはありません。
時効に関係なく、不当な解雇を受けたのであれば早め早めに解決させていくための動きを取っていきましょう。
それは、不当解雇問題を長年放置すると以下のようなデメリットがあるからです。
時間が経てば経つほど解雇の正当性を否定する証拠が残らなくなってしまいます。
退職から時間が経つより、退職直前や退職直後など、時間が経っていない方が不当解雇の証拠も多く残って確保しやすいです。解雇の有効性を争いたいのであれば、証拠は何より重要ですから、時効に関係なく早めに行動するようにしましょう。
不当解雇について、会社が反論する可能性が高まる点も指摘できます。
例えば、1年以上経ってから元従業員が「不当解雇だ!」と主張した場合、会社側は「何を今さら」と考えるのが通常です。
もっと早く手を打っていれば、すんなり和解できた話し合いが、解雇から時間がたったために難航するなどの事態にもなりかねません。また、解雇から1年間、何も主張していない事自体が手続で不利に働くこともあります。
上記のとおり、不当な解雇を受けたのであれば、早めに対処することが大切です。
とは言え、いきなりの解雇でご自身の今後の生活が不安な状態で、具体的にどうしていけば良いのか考える余裕すらないという人も少なくないでしょう。
そこで、不当解雇にあってしまった人が、今後時間が経った時に後から困らないためにも、とにかく今できる2つの事をお伝えしていきたいと思います。
突然の解雇でどうしてよいか分からないと、混乱されている方も少なくないでしょう。そのような人こそ、まずは弁護士に相談して味方についてもらうことが大切です。
弁護士に相談・依頼すれば、全面的に味方になってくれ、精神的な支えにもなってくれます。
不当解雇での賃金請求は、不当な解雇による未払い賃金の請求と不法行為による損害賠償の請求の2つの方法いずれかになりますが、あなたの状況に応じて最適な方法を取ってくれます。
会社と裁判外で交渉するのも可能ですし、労働審判や訴訟など裁判所を通じた手続きの代理人になってもらうことも可能です。
弁護士費用は気になるところですので、獲得できる金額と弁護士費用を天秤にかけながら依頼するかどうかを検討していただければと思います。
お伝えしたとおり、時間が経つにつれ集めることが難しくなってくるものが証拠です。
解雇されてしまったということは、今後会社を訪れる機会も無くなってくるでしょうから、なるべく早く証拠だけは確保しておくことを強くおすすめします。
解雇の有効性を否定するための証拠はケース・バイ・ケースですが、少なくとも解雇理由証明書は、作成してもらっておきたいところです。
解雇理由証明書は解雇予告を受けてから退職するまでの間しか請求できないので、予告された場合は直ちに交付を求めておくことをおすすめします。
不当解雇の有効・無効を主張すること自体に時効はありません。ただし、不当解雇に付随した賃金や慰謝料などの金銭の請求については時効が定められています。
不当解雇でも金銭の請求でも、会社と争う場合には証拠が必要不可欠です。退職から時間がたつと証拠集めが難しくなることもありますので、できるだけ早い段階から弁護士などに相談して、どういった証拠が有効か、その証拠をどのように集めるべきかなどのアドバイスを求めましょう。
また、あなた個人での交渉が難しいと感じたら、弁護士への依頼を検討してください。弁護士であれば裁判外での任意の交渉でも、労働審判や訴訟といった手続きでも代理人になれるからです。
依頼を検討している人は、「労働弁護士ナビ」の利用がおすすめです。労働トラブルに注力している弁護士を探せます。相談料無料・土日相談可能な事務所も多数掲載されていますので、ぜひ利用してください。
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弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
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事務所詳細を見る本記事では、不当解雇をされた場合の相談先を紹介するとともに、ハローワークではどのような相談ができるのか、詳しく解説していきます。
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その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。