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解雇通知書を受け取った労働者必見!絶対確認すべき3つのこと

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
解雇通知書を受け取った労働者必見!絶対確認すべき3つのこと

解雇通知書(かいこつうちしょ)とは、会社が従業員との雇用契約を解除する旨を通知するための文書です。

労働者としては「解雇通知書が渡された=解雇」と思って、今後のことが不安になってしまうでしょう。

しかし、なかには解雇方法が適切ではなく不当解雇にあたり、解雇の撤回や未払い賃金を請求できる場合もあります。

本記事では、解雇通知書の効力や記載内容、解雇通知書を受け取ったときに確認すべきことや、不当解雇だった場合の対処法などを解説します。

会社から解雇通知書を受け取り納得がいかない方へ

解雇は労働者に取って一番重い処遇です。

会社が従業員を解雇するには厳しい基準があり、使用者の裁量で簡単に解雇することはできません

 

不当解雇であった場合、会社に対して「解雇の撤回」「賃金請求」「慰謝料請求」などをすることが可能です。

自分の解雇に少しでも疑問が生じている方は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

解雇トラブルは早めの対応が重要になります。

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解雇通知書とはどのようなもの?

ここでは、解雇通知書の効力や記載内容などについて解説します。

解雇通知書の効力

解雇通知書は「〇月〇日に解雇する」という旨を伝える書面でしかありません。

たとえ解雇通知書に「解雇」や「契約を解除する」などと書かれていても、解雇自体が無効になることはあります

なお、使用者側が口頭だけで「来月で契約を解除する」と伝えた場合でも、解雇の仕方が適切であれば解雇は成立します。

ただし、口頭で伝えるだけではのちにトラブルへ発展することがあるため、使用者は解雇通知書を作成して従業員に知らせるのが一般的です。

解雇通知書の例

解 雇 通 知 書

 

匿名太郎 殿

20XX年●月●日

株式会社 ●●    

代表取締役 社長太郎 印

 

当社は貴殿を、下記の事由により20XX年●月●日をもって契約を解除()致します。

なお、労働基準法第20条第1項の定めに基づき、平均賃金●●日分の解雇予告手当()△△円と退職金をお支払い致します。

解雇年月日 20XX年○月○日

解雇事由  就業規則○条○項に該当するため(

解雇通知書の書き方に厳格な決まりはありませんが、上記のような内容を記載するのが一般的です。

ここでは、解雇通知書の記載事項のうち、上記①~③について解説します。

①解雇日の記載

解雇通知書には「○年○月○日に契約が終了します」という解雇年月日を記載します。

②解雇予告手当について

労働基準法第20条では、解雇日の30日前までに解雇予告をしなければならないと定められています。

30日前までに解雇予告できない場合、使用者は解雇予告手当を従業員に支払わなければなりません。

(解雇の予告)

第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

引用元:労働基準法第20条

③解雇事由の記載

基本的に解雇通知書には解雇事由が記載されており、解雇事由は「社会的相当性」と「客観的な合理性」がなければいけません

たとえば「仕事を覚えるのが遅いため」「社長との相性が悪いため」などの理不尽な解雇事由であれば、解雇そのものが無効であることを主張できます。

(解雇)

第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用元:労働契約法第16条

解雇通知書の請求方法

もし口頭だけで解雇を通知された場合は、会社に解雇通知書や解雇理由証明書を請求しましょう。

解雇理由証明書については、従業員が請求したら使用者は交付しなければならないと法律で定められています。

(退職時等の証明)

第二十二条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

引用元:労働基準法第22条

書面で受け取っておくことで、のちのちのトラブルを未然に防ぐことができますし、不当解雇を主張する際には重要な証拠にもなります。

解雇通知書を受け取ったときに確認すべき3つのこと

ここでは、解雇通知書を受け取ったときに確認すべきポイントについて解説します。

  • 解雇事由
  • 就業規則
  • 解雇された経緯

上記と重複する箇所もありますが、大切なことなので必ずチェックしましょう。

解雇事由

解雇されたことに少しでも不満や疑問があるのであれば、必ず解雇理由を確認してください。

基本的には解雇通知書に記載されていますが、もし記載されていない場合は解雇理由証明書を交付してもらいましょう。

たとえば、解雇通知を受ける前に社長へ意見して少し揉め事になったことがあり、解雇通知書には「勤務態度不良」と記載されていたとします。

この場合、会社側が「社長に意見したことが勤務態度不良だ」と主張しても、それだけでは社会的相当性と客観的合理性があるとは言い難く、不当解雇にあたる可能性があります。

解雇理由を知ることで、解雇が正当なものかどうか判断できます。

就業規則

あわせて就業規則も確認しておきましょう。

基本的に、解雇は就業規則に書かれた内容に基づいておこなわれます。

実際に、解雇理由と就業規則の記載内容が一致しているか確認してください。

解雇された経緯

使用者からの解雇予告は、解雇日から30日前までにしなければなりません。

30日前までに解雇予告できない場合は解雇予告手当を支払う必要があり、以下について確認しましょう。

  • 解雇日の30日前までに解雇予告されているか?
  • 30日前までに解雇予告されていない場合、解雇予告手当を支払う旨が書かれているか?

解雇を受け入れる前に弁護士に相談すること

解雇に対して少しでも疑問や不満がある方は、必ず弁護士に相談してください。

本来、会社が従業員を解雇するには厳しい要件があり、使用者の裁量で簡単に解雇できるわけではありません。

解雇されたことを理不尽に感じるような場合は、不当解雇である可能性があります。

特に、まだ在職中の場合は証拠を集めやすく、会社との交渉もしやすいでしょう。

以下の記事では、不当解雇のトラブル解決を弁護士に依頼するメリットや相談窓口などについて詳しく解説しています。

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不当解雇だったときにできること

不当解雇かどうかの判断はケースバイケースであり、弁護士に相談すれば的確なアドバイスが望めます

もし不当解雇の可能性が高い場合は、以下のような対応を取りましょう。

  • 解雇の無効を主張して解雇の撤回を求める
  • 不当解雇による未払い賃金を請求する

解雇の無効を主張して解雇の撤回を求める

不当解雇について争って主張が認められれば、解雇が無効となり復職することができます。

「解雇通知書を受け取ったけど会社に残り続けたい」という場合は、不当解雇にあたるかどうか確認して証拠などを準備したうえで、会社と交渉しましょう。

不当解雇による未払い賃金を請求する

不当解雇であることを主張する場合、不当解雇による未払い賃金を請求することもできます。

この場合、以下のような理屈で未払い賃金を請求します。

この解雇は不当解雇

なので、まだ雇用関係が続いている

その間に支払われていない賃金を支払え

基本的には会社との交渉・労働審判・裁判という流れで請求し、詳しくは次項で解説します。

不当解雇の賃金請求をおこなう6つの手順

不当解雇による賃金請求をする場合、基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士に相談する
  2. 解雇通知書・解雇理由証明書を受け取る
  3. 就業規則を確認する
  4. 会社に自分の主張を伝える
  5. 会社と交渉する
  6. 解決しない場合は裁判手続きを検討する

①弁護士に相談する

解雇トラブルではスピード対応が重要ですが、状況に応じて適切な対応は異なるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

具体的な状況を弁護士に伝えれば、不当解雇にあたるかどうか判断してくれるほか、不当解雇の場合はその後の対応もアドバイスしてくれます

自力で対応できるか不安な場合は、弁護士に会社とのやり取りなどを一任することもできます。

②解雇通知書・解雇理由証明書を受け取る

必ずやっておくべきこととして、解雇通知書と解雇理由証明書を受け取りましょう。

これらの書類を受け取っておくことで、「いつ解雇されたか」「どのような理由で解雇されたか」などの証拠を残しておくことができます。

③就業規則を確認する

就業規則についても確認してください。

就業規則には周知義務があり、従業員が開示請求した場合はそれに応じなければなりません。

ただし、従業員が10名未満の会社には就業規則の作成義務がなく、就業規則を確認できない場合もあります。

④会社に自分の主張を伝える

解雇の不当性がおおよそ明らかになって証拠も揃ったのであれば、会社に対して自分の主張を伝えましょう。

その際は「今回の解雇は○○が不当であるため解雇は無効、よって○○を要求します」というような内容を伝えます。

解雇の撤回を望むのか未払い賃金の支払いを望むのかでも内容は細かく変わりますが、いずれにしても「今回の解雇は不適切だ」と伝えることが大切です。

書面で自分の主張を伝える際は、「内容証明郵便」という郵便局が文書の内容などを証明してくれるサービスを利用することをおすすめします。

⑤会社と交渉する

会社との交渉が不安な方は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

素人が自力で交渉するよりも、法律知識や交渉ノウハウのある弁護士が対応したほうがスムーズに交渉が進み、主張を認めてもらえる可能性が高まります。

⑥交渉で解決しなければ裁判手続きを検討する

交渉しても話がまとまらない場合は、裁判手続きを検討しましょう。

労働トラブルの解決方法としては「訴訟」もありますが、「労働審判」という労働審判官や労働審判員を間に挟んで解決を図る方法もあります。

まずは労働審判で問題解決を図り、それでも解決しなければ訴訟へ移行しましょう。

裁判手続きでは法律知識なども必要になるため、交渉で解決しない場合は弁護士にサポートしてもらいましょう

最後に

あくまでも解雇通知書は解雇する旨を伝える書面でしかなく、解雇事由が不適切な場合などは解雇が無効になることもあります。

解雇通知書を受け取った際は記載内容を確認し、解雇について少しでも疑問がある場合は弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

弁護士であれば不当解雇かどうかアドバイスしてくれるだけでなく、解雇の撤回や未払い賃金の請求などの対応も一任でき、心強い味方になってくれます。

会社から解雇通知書を受け取り納得がいかない方へ

解雇は労働者に取って一番重い処遇です。

会社が従業員を解雇するには厳しい基準があり、使用者の裁量で簡単に解雇することはできません

 

不当解雇であった場合、会社に対して「解雇の撤回」「賃金請求」「慰謝料請求」などをすることが可能です。

自分の解雇に少しでも疑問が生じている方は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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