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解雇通知書を受け取った労働者必見!絶対確認すべき3つのこと

更新日:2023年03月20日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
解雇通知書を受け取った労働者必見!絶対確認すべき3つのこと

解雇通知書(かいこつうちしょ)とは、会社が従業員との雇用契約を解除する旨を通知するための文書です。

 

労働者からしてみれば、「解雇通知書が渡された=解雇」と思って今後のことが非常に不安になってしまうでしょう。

 

しかし、解雇通知書を受け取っただけであって、本当にその解雇のされ方は正しい解雇のされ方だったでしょうか?

 

場合によっては、その解雇のされ方には誤りがあり(不当解雇)、解雇の撤回や賃金請求をする方法が残っているかもしれません。

 

今回は、解雇通知書を受け取った方が必ず確認しておいてほしい3つのことをご紹介します。

 

解雇通知書受け取ったからといってすぐに会社を辞めずに、まず何をすべきなのかを確認しましょう。

会社から解雇通知書を受け取り納得がいかない方へ

解雇は労働者に取って一番重い処遇です。

会社が従業員を解雇するには厳しい基準があり、使用者の裁量で簡単に解雇することはできません

 

不当解雇であった場合、会社に対して「解雇の撤回」「賃金請求」「慰謝料請求」などをすることが可能です。

自分の解雇に少しでも疑問が生じている方は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

解雇トラブルは早めの対応が重要になります。

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解雇通知書とはどのようなもの?

まず、解雇通知書とはどのようなものでどのような効力を持っているのかをご説明していきます。

 

解雇通知書の効力

まず、解雇通知書にはどのような効力があるかと言いますと、『〇月〇日に解雇する旨を伝える書面』に過ぎません。言い換えれば、解雇通知書に「解雇」「契約を解除する」といった内容が書かれていても、そもそもの解雇自体が無効になることもあり得ます

 

また、使用者側が口頭で「来月で契約を解除する」と伝えても、解雇のしかたが適切であればたとえ口頭であっても解雇は成立します。

 

ただ、口頭で伝えるだけでは後々のトラブルに発展することは十分に考えられますので、使用者は解雇通知書を作成して従業員に知らせるのです。

 

解雇通知書の例

解 雇 通 知 書

 

匿名太郎 殿

20XX年 ●月●日

株式会社 ●●    

代表取締役 社長太郎 印

 

当社は貴殿を、下記の事由により20XX年●月●日をもって契約を解除()致します。
なお、労働基準法第20条第1項の定めに基づき、平均賃金●●日分の解雇予告手当()△△円と退職金をお支払い致します。

 

 

解雇年月日 20XX年○月○日
解雇事由  就業規則○条○項に該当するため()

 

解雇通知書の書き方に厳格な決まりはありませんが、主に上のような内容が記されているかと思います。重要箇所だけ詳しく説明していきます。

 

①解雇日の記載

解雇通知書には「いついつに契約が終了しますよ」と解雇年月日が記載されています。

 

②解雇予告手当について

労働基準法第20条では、30日前までに解雇予告をしなければならないとあります。もしも、解雇日が30日未満になっているようでしたら、使用者は解雇予告手当を従業員に支払わなければなりません

 

解雇日が解雇告知を受けた日にちから30日未満であれば解雇予告手当に関する記載もされているはずです(されていなければ請求することが可能)。

 

(解雇の予告)

第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

引用:労働基準法第20

 

③解雇事由の記載

たいていの解雇通知書には「解雇事由(理由)」が記載されています。しかし、この解雇事由には、社会的相当性と客観的な合理性がなければいけません。

 

もしも、「仕事を覚えるのが遅い」「社長と相性が悪い」などの理不尽な解雇事由であれば解雇そのものが無効であると主張することもできます(もちろん理不尽な解雇事由をそのまま記載することはないでしょうが…)。

 

(解雇)

第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法第16

 

 

解雇通知書の請求方法

もしも口頭で解雇を知らされた方は、会社に解雇通知書や解雇事由証明書を請求することが可能です。特に解雇事由については、従業員が請求したら使用者が交付しなければならないと法律でも決められています。

 

(退職時等の証明)

第二十二条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

引用:労働基準法第22

 

口頭で解雇を知らされた方は、必ず書面で通知書・証明書を交付してもらうように請求しましょう。後々のトラブルを未然に防ぐことができますし、もしも不当解雇だった場合、それを証明する重要な証拠にもなります。

 

解雇通知書を受け取った時に確認する3つのこと

それでは、実際に解雇通知書を受け取った場合、どのようなところを確認すればよいでしょうか。

 

次に、解雇通知書を受け取ったときに必ず確認しておいてほしい3つのポイントをご紹介します。上記と重複する箇所もありますが、大事なことなので必ずチェックしてください。

 

解雇事由を確認

すでにお伝えしていますが、少しでも解雇に疑問を抱いたのでしたら、必ず解雇理由を確認してください。

 

解雇通知書に記載されていることがほとんどですが、記載が無くても『解雇事由証明書』を交付してもらうことができます。

 

もっともらしい理由が書かれているでしょうが、あなたはその解雇事由に心当たりがありますか?

 

例えば、「勤務態度不良」というような内容が書かれていたものの、解雇通知を受ける前に社長に意見して少し揉め事になったことがあったとします。

 

この場合、会社は社長に意見したことが勤務態度不良だと言いたいのでしょうが、「社会的相当性と客観的合理性がある」とはとうてい言い難いでしょう。

 

この場合、不当解雇である可能性が考えられます。解雇理由を知ることで解雇の正当性・不当性を判断することができます。

 

就業規則を確認

併せて就業規則も確認しておきましょう。多くの解雇理由が就業規則に書かれた内容に基づいて行われます。実際に解雇された理由と就業規則に書かれている内容が一致するかを確認するのです。

 

解雇された経緯を確認

また、使用者からの解雇予告は解雇日から30日前にしなければなりません。もし30日未満であれば最低でも「平均賃金×日数分」の解雇予告手当を支払わなければならないと労働基準法でも決められていることはお伝えした通りです。

 

  • 30日前に解雇予告されているか?
  • 30日未満であれば解雇予告手当を支払う旨が書かれているのか?

 

を確認しましょう。

 

解雇を受け入れる前に弁護士に相談すること

もしも少しでも解雇に対して疑問を抱いた方は、必ず弁護士に相談するようにしてください。本来、会社が従業員を解雇するには相当厳しい基準があり、使用者の裁量で簡単に解雇できるようなものではありません。

 

解雇された方が理不尽に思うほどの解雇であれば、不当解雇である可能性が高いです。繰り返しますが、解雇に対して少しでも疑問を持ったのでしたらお近くの弁護士探して相談をしてみてください。

 

会社にまだ在職中でしたら証拠も集めやすいですし、会社との交渉もしやすいと思います。解雇トラブルは早めの対応を心がけましょう。

不当解雇だった時にできること

不当解雇かどうかは、ある程度判断することができますが、ケースバイケースであることも多いです。

 

不当解雇かどうかを知るためにも具体的に弁護士に相談することをおすすめしますが、もしも不当解雇の可能性が高いと分かった場合、以下の方法を取ることができます。

 

大きく分けると2つの方法ですが、こちらはあなたの気持ちを第一に選択していただいて結構です。

 

解雇の無効を主張して解雇の撤回

不当解雇の場合、解雇そのものが無効となります。場合によっては、解雇無効を主張して解雇の撤回をしてもらうことも可能です。

 

解雇通知書を受け取ったけど会社に残り続けたいという方は、不当解雇かどうかを調べ、不当解雇であれば解雇無効を主張して会社に解雇撤回を交渉しましょう。

 

不当解雇による未払い賃金を請求する

一方で、解雇通知書を受けてもなお会社に残り続けたいと思う方も少ないでしょう。その場合、不当解雇による未払い賃金が可能です。在職中に適切に給与や残業代などをもらっていても請求できます。

 

 

この解雇は不当解雇

なので、まだ雇用関係が続いている

その間に払われていない賃金を支払え

 

 

という理屈です。会社との交渉→労働審判→裁判という流れで請求していきますが、長引けば長引くほど未払い賃金も増えるので、会社も早い段階で和解に応じることも多いです(当然会社によりますが)。

 

不当解雇の賃金請求については次項で詳しくご説明していきます。

 

不当解雇の賃金請求を行う6つの手順

最後に、不当解雇だったという方が実際に賃金請求を行うときの手順について簡単にご説明していきます。大まかな流れは以下の通りです。

 

  1. 弁護士に相談する
  2. 解雇通知書・解雇事由証明書を受け取る
  3. 就業規則の確認
  4. 会社に自分の主張を伝える
  5. 会社と交渉する
  6. 解決しない場合は法的処置も

 

①弁護士に相談する

度々お伝えしていますが、解雇トラブルはスピードが大事ですし、ケースバイケースのこともありますので、早い段階で直接的弁護士からのアドバイスを受けることをおすすめします。

 

具体的な内容を弁護士に伝えることで、実際に不当解雇かどうかも判断しやすくなりますし、不当解雇だった場合はその後のアドバイスも貰えるでしょう。いざ弁護士の力が必要な状況になればそのまま依頼もできます。

 

まずは状況を鮮明にするためにも『弁護士に相談』してみましょう。

 

②解雇通知書・解雇事由証明書を受け取る

こちらも上記でお伝えした通りですが、必ず解雇通知書と解雇事由証明書は受け取るようにしておきましょう。「いつ解雇されたか」「どのような理由で解雇されたか」の証拠を残しておくためです。

 

③就業規則の確認

さらに就業規則も確認するようにしてください。こちらも就業規則の周知義務がありますので、従業員から開示請求をすればそれに応じなければなりません。

 

ただ、1事業所の社員数が10名未満の会社には就業規則の作成義務が無いため、開示できない場合もあります。

 

就業規則も後に会社からの解雇の不当性を主張するための材料となりますので準備しておいてください。

 

④会社に自分の主張を伝える

解雇の不当性がおおよそ明らかになり、それを証明する証拠もそろったのであれば、いよいよ会社にあなたの意思を伝えるようにしましょう。

 

どのような主張をするかといいますと、「今回の解雇は○○が不当なので、解雇は無効、よって○○を要求します。」というような内容です。

 

解雇の撤回を望むのか賃金請求を望むのかで文面が変わるでしょうが、まずはジャブのような形で「今回の解雇は不適切だ」と伝えましょう。

 

主張を伝えるには『内容証明郵便』という郵便局が文書の内容を証明してくれるサービスを利用するといいでしょう。

 

⑤会社と交渉する

いよいよ会社と交渉を行いますが、不安な方は弁護士に依頼してもいいでしょう。会社側も弁護士による交渉が行われれば、観念してあなたの主張を認めるかもしれませんし、交渉も上手くいきやすいと言えます。

 

⑥交渉で解決しなければ法的措置も検討

交渉してもまったく話がまとまらない場合は、いよいよ法的措置を取ることも考えてください。

 

いきなり訴訟を考える人もいるかもですが、労働トラブルには『労働審判』という、労働審判官・労働審判員を間に挟んで迅速に解決させる制度もあります。

 

まずは、労働審判で第三者を挟みながら解決を図りましょう。それでも会社と一向に話がまとまらなければ訴訟も検討します。

 

訴訟段階にまで進んでしまえば、個人で立ち向かうことは非常に困難になります。たびたび申し上げますが、弁護士に相談の上、場合によっては弁護士に頼るようにしましょう。

 

まとめ

解雇通知書が渡されたからといって、「はいそうですか」とすんなり受け入れるのではなく、今回お伝えした

 

  • 解雇理由
  • 就業規則など
  • 解雇の経緯

 

を確認して、本当に適切な解雇なのかをご自身で確認してみてください。もし少しでも不当解雇の疑いがある方は、早い段階で弁護士に相談し、対処していくようにしましょう。

 

会社から解雇通知書を受け取り納得がいかない方へ

解雇は労働者に取って一番重い処遇です。

会社が従業員を解雇するには厳しい基準があり、使用者の裁量で簡単に解雇することはできません

 

不当解雇であった場合、会社に対して「解雇の撤回」「賃金請求」「慰謝料請求」などをすることが可能です。

自分の解雇に少しでも疑問が生じている方は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は労働問題弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※労働問題弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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