会社から突然解雇されてしまった場合には、「解雇予告手当」が支給される可能性があります。
もっとも、この解雇予告手当については、どれくらい払わなければならないのか、いつ支払うのかといったことは、労働基準法で定めがあります。
この記事を読んでいる方の中には「突然解雇を言い渡されて困っている」「解雇予告手当が妥当なものか知りたい」など疑問に思っている少なくないでしょう。
そこでこの記事では、解雇予告手当の計算方法や、解雇予告手当を支払ってもらえない場合の対処法について解説します。
解雇予告手当について疑問がある方は参考にしてください。
解雇予告手当についてお悩みの方へ
仕事を解雇されることになって、これからどうすればよいかパニックになっている方も多いでしょう。
突然の解雇では解雇予告手当を請求できますが、なかには支払いを渋るケースも珍しくありません。
解雇予告手当をきっちり受け取るには、弁護士が心強い味方となります。
弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- いくら受け取れるのか計算してくれる
- 自分の代わりに会社に請求してくれる
- 請求時に必要な証拠を探してくれる
弁護士の力を借りることで、後腐れなく次の仕事探しに切り替えられるでしょう。一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

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解雇予告された人がもらえる解雇予告手当とは?解雇予告手当のルールと対象者
会社は労働者を解雇する場合に、少なくとも30日以内に解雇することを通知しなければなりません。
これは労働基準法で定められています。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
引用元:労働基準法第20条
そして、30日前までに予告を行わなかった場合に支払われるのが解雇予告手当です。
ここでは、この解雇予告手当について、詳しく見ていきましょう。
解雇予告手当のルール
解雇予告手当は、会社が労働者に解雇を通知するタイミングが、解雇日から30日以内だった場合に企業側から労働者へ支払って支払うのがルールです。
解雇予告手当の支給額は、解雇予告日から解雇日まで日数に応じて支払う金額が変わります。
すなわち、即時解雇をするときには法定解雇予告期間である30日分を、予告解雇である場合であっても法定予告期間の30日分に満たない場合には短縮した期間分を、解雇予告手当として支払ってもらえます。
たとえば、即日解雇だった場合には30日分の平均賃金が解雇予告手当として支給されます。
一方、解雇日の10日前に通知された場合には残りの20日分の平均賃金が支払われます。


この通り、解雇は即日であったとしても解雇予告手当を支払えば可能となります。
もっとも、解雇予告手当さえ支払えば自由に労働者を解雇できるかといえばそうともいいきれません。
法律上認められない「不当解雇」に該当するケースもあります。
解雇に納得できない場合には、一度労働問題に注力している弁護士に相談するようにしてください。
解雇予告手当の対象者
解雇予告手当の対象者となるのは、企業に雇われている労働者です。
正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなども支給されます。
解雇予告手当がもらえないケース
解雇予告手当の支払いが不要な場合として、以下の場合が定められています。
- 解雇天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合で労基署の認定を受けた場合
労働基準法第20条第1項のただし書きにあるとおり、「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、予告又は解雇予告手当の支払いの必要はありません。
ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。
「労働者の責に帰すべき事由」とは使用者から雇用を解消することもやむを得ないほど、労働者側に明確な責任がある場合です。
例としては下記の内容が該当する事になりますが、これに該当するから直ちに「労働者の責に帰すべき事由」があるということにもならないため留意が必要です。
- 極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領など傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合
- 賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ほす場合
- 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
- 他の事業場へ転職した場合
- 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合 など
また、労働基準法では例外的に次の労働者についても解雇予告手当を認めないとしています。
これは労働基準法の第21条によります。
- 14日未満の試用期間中の労働者(14日を超えて引き続き雇用される場合を除く)
- 4か月以内の季節労働者(その期間内)
- 契約期間が2か月以内の労働者(その期間内)
- 日雇い労働者(雇用期間が1か月未満)
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
引用:労働基準法第21条
解雇予告手当の支払い日
解雇予告手当の支払い日は、特に法律上で決まってはいません。
もっとも、行政の解釈によれば「解雇の申し渡しと同時に支払うべきである」としています。
具体的には次の通りです。
解雇予告日
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支払いのタイミング
|
即日解雇の場合
|
解雇と同時に支払う
|
事前に解雇予告をする場合
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遅くとも解雇日までに支払う
|
もっとも、実際の運用では最後の給与と併せて支払われることが多いようです。
解雇予告手当はいくらもらえる?基本的な計算方法と雇用形態別の注意点
では、解雇予告手当はどれくらいもらえるのでしょうか。基本的な計算式は次の通りです。
基本的な計算式
1日分の平均賃金×解雇予告期間(30日)に足りなかった日数
|
ただし、これだけでは十分に解雇予告手当がいくらか把握できないこともあるでしょう。
ここでは、誰でも解雇予告手当が求められるように、具体的なステップに分けて計算方法を解説します。
ステップ1)直前3ヶ月分の暦日数と労働日数を計算する
上記で簡単な計算式を解説しましたが、時給や日当、出来高給などの給与制の場合、労働日数を考慮して、次の計算のうち高い方を1日の平均賃金とします。
- 直近3ヶ月の賃金の合計÷直近3ヶ月の暦日数
- (直近3ヶ月の賃金の合計÷直近3ヶ月の労働日数)×0.6
|
そこで、まずは直近3ヶ月分の暦日数と労働日数を計算しましょう。
ここでの直近3ヶ月とは、解雇を通知された日の直近の給与締め日から、直近3ヶ月のことです。
仮に締め日が月末締めであり、解雇通知が4月10日だった場合、直近3ヶ月の期間は次の通りです。
この期間の暦日数と労働日数を求めてください。
暦日数とはそのまま暦通りの日数です。
労働日数だけでなく土日祝日などの給与日も含みます。
上の例の場合であれば、1月1日~3月31日ですから、暦日数は90日となります。
一方の労働日数は、実際に労働した日数のみをカウントします。休んだ日は含みません。
なお、次の期間については暦日数や労働日数には含みません。
これは労働基準法の12条3項によります。
- 試用期間
- 産前産後休暇期間
- 育児介護休暇期間
- 業務上の怪我・疾病による療養休業期間
- 会社の責めに帰すべき事由によって休業した期間
ステップ2)1日分の平均賃金を計算する
次に、1日分の平均賃金を計算します。
そのために、まずは上記で求めた直近3ヶ月間の賃金合計を求めましょう。
給与明細等で確認してください。
なお、ここでの賃金とは源泉所得税や社会保険料を引く前のものです。
さらに、賃金とは基本給だけをいうのではありません。次のようなものも賃金に含みます。
一方で、賞与などの期間ごとに支払われるものは賃金に含みません。
一覧で紹介すると次のとおりです。
賃金に含むもの
|
賃金に含まないもの
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- 基本給
- 交通手当
- 皆勤手当
- 役職手当
- 確定している昇給分の給与
- 残業手当
- 未払い賃金
- 年次有給休暇時の賃金 など
|
- 賞与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの)
- 臨時に支払われるもの(慶弔見舞金、結婚手当、退職金等)
- 労働協約等で定められていない現物支給されたもの など
|
直近3ヶ月間の合計賃金が求まったら、上で求めた暦日数もしくは労働日数で割りましょう。
これで「平均賃金」が求まります。
上記と同じく、月末締めで4月10日に解雇通知があった場合の平均賃金を計算例として求めてみましょう。
この場合の直近3ヶ月の賃金は、1月~3ヶ月の合計です。
仮にそれぞれの賃金が次の通りだったとします。
- 1月度の賃金:28万円
- 2月度の賃金:27万円
- 3月度の賃金:28万円
そうすると、直近3ヶ月の賃金合計は28万円+27万円+28万円で83万円となります。
上の例で求めた暦日数が90日でしたから、賃金合計を暦日数で割ると次の通りこの例での1日あたりの平均賃金は9,222円となります。
※平均賃金を求める際には、端数は切り捨てるのが通常です。
ステップ3)解雇予告手当を計算する
最後に解雇予告手当を計算しましょう。
すでにお伝えした通り、次の計算式で求めます。
基本的な計算式
1日分の平均賃金×解雇予告期間(30日)に足りなかった日数
|
ステップ2で求めた1日分の平均賃金に、解雇予告期間に足りなかった日数をかければ解雇予告手当が求まります。
これまでの例をもとに、解雇予告手当を計算例として求めてみましょう。
解雇予告日が4月10日、解雇日が4月30日の場合で、上記の例の通り1日分の平均賃金が9,222円、計算式に当てはめると次の通りとなります。
9,222円×(30日-20日)=9万2,220円
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ステップ4)最低保障額を下回っていないか確認する
最後に計算した解雇予告手当が、最低保証額を下回っていないか確認しましょう。
最低保証額とは、「直前3ヶ月分の暦日数と労働日数を計算する」で解説した、1日の平均賃金が次のうちのどちらかを下回っているケースです。
- 直近3ヶ月の賃金の合計÷直近3ヶ月の暦日数
- (直近3ヶ月の賃金の合計÷直近3ヶ月の労働日数)×0.6
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とくに、アルバイトやパートなどで労働日数が少ない場合に暦日数で1日の平均賃金を求めると、解雇予告手当が少なくなってしまうことがあります。
1日の平均賃金が暦日数で求めたものか、労働日数で求めたものなのかに注意し、最低保障額を下回っていないか確認してください。
雇用形態別の注意点
ここでは、雇用形態別に、解雇予告手当計算方法の注意点について確認しておきましょう。
パート・アルバイトの場合
すでにお伝えした通り、パートやアルバイトであっても原則として解雇予告手当は支給されます。
そもそも支給されないといった場合には労働基準法違反ですのでその旨を雇用主に伝えるようにしてください。
また、すでにお伝えした通り、パート・アルバイトの場合には、労働日数が少ないことから、暦日数で1日の平均賃金を計算すると解雇予告手当が少なくなってしまう可能性があります。
最低保障額を下回っていないかしっかりと確認しておきましょう。
契約社員の場合
契約社員の場合も、原則として解雇予告手当が支給されるのには変わりありません。
計算方法も上記でお伝えした通りです。
もっとも、これは契約期間中の解雇に限られます。
「解雇予告手当がもらえないケース」でもお伝えしましたが、契約期間が2ヶ月以内の場合や、季節労働者で期間が4ヶ月以内の場合には支給の対象になりませんので注意しましょう。
日雇労働者の場合
日雇労働者の場合には、一般的に労働の契約期間が「1日」となっています。
継続的に雇用されているわけではありませんので、原則としては、解雇予告手当は支払われません。
もっとも、日雇労働者であっても1ヶ月を超えて継続して雇用されている場合には支給の対象となります。
計算方法は上記で解説したものと同じです。
試用期間中の場合
試用期間中は、14日を超えて継続雇用されている場合には、解雇予告手当が支給されます。
計算方法も変わりありません。
解雇予告手当と所得税の源泉徴収について
解雇予告手当は「退職所得」です。
退職金などと同様、所得税や復興特別所得税などの源泉徴収の対象となります。
もっとも、課税対象となるのは、全額ではありません。
次の計算で求めた金額が退職所得として課税されます。
対処所得控除額の最低額は80万円ですから、ほとんどのケースでは源泉徴収が必要とはならないでしょう。
なお、源泉徴収票については会社側が作成し、退職後1ヶ月以内に交付してもらえます。
解雇予告手当が支払ってもらえない場合の請求方法と裁判事例
本来であればもらえるはずなのに、会社側が解雇予告手当を支払わない場合もあるかもしれません。
そういったときの請求方法について確認しておきましょう。
解雇予告手当の請求方法
解雇予告手当の請求方法は、特に決まりはありません。
口頭でも書面でもどちらでも構いません。
まずは口頭で請求し、それでも支払ってもらえない場合には書面で請求するとよいでしょう。
このとき、請求した事実を残せるように内容証明郵便で請求しておくとベターです。
解雇予告手当の法律上の要件は難しくありませんし、仮に支払わなかった場合には6ヶ月以下の懲役または30蔓延以下の罰金」が科される可能性があります。
これは労働基準法の第119条によります。
さらに解雇予告手当が支払われないことで裁判所に申立を行うと、解雇予告手当に加えて付加金を支払わなければなりません。
そのため、スムーズに支払ってもらえることが通常です。
あなた自身で請求しても支払ってもらえる可能性が高いといえるでしょう。
解雇予告手当請求書のテンプレートと書き方
解雇予告手当を請求する際の書面テンプレートを記載しておきます。参考にしてください。
解雇予告手当請求書
2021年○月○日
東京都新宿区新宿 ○丁目○番○号
株式会社 △△△△△△△
代表取締役 △△△△ 殿
前略
私は貴社都合により、2021年○月○日に解雇されました。貴社による解雇通知は解雇日の○○日前であったにもかかわらず、労働基準法で定められた解雇通知予告手当が支払われておりません。貴社は同法律によって私に○○日分の解雇予告手当を支払う義務を負います。同法律によれば、解雇予告手当は解雇通知と同時に支払わなければなりません。
よって私は貴社に対し、本書面によって解雇予告手当の支払いを請求します。本書面到着後、○○日以内に下記に記載する銀行口座に解雇予告手当をお振込みください。
なお、上記期限内にお振込みが確認できないときには、労働基準監督署に報告の上、訴訟等によって不払いの解雇予告手当と年○%の割合による遅延損害金を請求いたします。
【振込先口座】
△△銀行 △△支店 普通 口座番号○○○○○○○
口座名義人 △△△△
草々
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解雇予告手当の裁判事例
解雇予告手当の裁判例として2つ紹介します。
1つ目の裁判例は、東京地裁昭和51年12月24日(※1)のものです。
この裁判例では、会社側から即時解雇を要求された原告が、会社を被告として解雇予告手当などについて請求をしたものです。
判決では、解雇予告手当と未払い賃金、遅延損害金の支払いが命じられました。
また、もう1つのものは最高裁判所昭和35年3月11日(※2)の判例で、解雇予告手当を支払わなかった場合の解雇の効力についてリーディングケースとなったものです。
この裁判では、最高裁判所の判決までに解雇予告手当に相当する金銭が支払われており、付加金支払については認めませんでした。
また、解雇予告手当を支払わないでの即時解雇の効力については、「その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべき」としています。
この事件では、解雇通知から30日の経過をもってして解雇の効力が生じているものとされました。
(※1)
事件番号:昭51(ワ)1710号
文献番号:1976WLJPCA12240013
(※2)
事件番号:昭30(オ)93号
文献番号:1960WLJPCA03110003
解雇予告手当に請求期限・時効はある?
解雇予告の時効については、労働基準法第115条を適用して「2年」とされるのが一般的です。
できるだけ早く請求するようにしてください。
もし2年以上経っても請求しない場合には時効によって請求権が消滅したと裁判所に判断される可能性があります。
最後に
会社によっては労働基準法を無視して解雇予告手当を支払わないこともあるでしょう。
そういったときには、まずは労働基準監督署に相談しましょう。
連絡すると指導や監督が入ります。
これだけで会社がスムーズに解雇予告手当を支払うこともあります。
もし、それでも支払わない場合には弁護士に相談してください。
協議では会社側は支払わないということですから、原則として裁判で請求することになります。
裁判で解雇予告手当の請求について主張立証するのは弁護士のサポートが必要不可欠ですから、労働問題に注力する弁護士に連絡しましょう。
弁護士であればあなたに代わって民事訴訟について申立をしてくれます。
さらに、解雇予告手当以外に未払い賃金や損害賠償の請求をする場合も合わせて請け負ってもらえます。
労働問題弁護士ナビでは、労働トラブルに注力している弁護士のみを掲載しています。
都道府県ごとにお近くの事務所を検索していただけます。ぜひお気軽にご利用ください。
【弁護士に聞いてみた!】弁護士に無料相談するとどうなる?