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会社から解雇を言い渡された場合、解雇までの期間によっては解雇予告手当を受け取ることができます。
解雇予告手当とは、解雇までの期間が30日未満のタイミングで解雇を言い渡された場合に、受け取れる手当のことで、突然解雇された労働者を守るために設けられています。
しかし、突然解雇を言い渡された方のなかには、自分がどれくらい解雇予告手当をもらえるのかわからず悩む方も多いはずです。
そもそも「自分は解雇予告手当をもらえるの?」と疑問を抱えている方もいるでしょう。
本記事では、解雇予告手当の計算方法をわかりやすく解説します。
解雇予告手当支払ってもらえないケースについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
解雇予告手当を請求できるのは、解雇までの期間が30日未満のタイミングで解雇を言い渡されたときです。
正社員やアルバイトなど雇用形態にかかわらず、以下の場合を除き、全ての従業員が解雇予告手当の支給対象となります。
仮に懲戒解雇の場合あっても、解雇予告手当の対象になります。
懲戒解雇の場合、一般的に従業員へのペナルティとして解雇予告が不要と思われがちです。
しかし、懲戒解雇であっても原則として解雇の30日以上前に解雇予告をおこなわなければならず、当該解雇予告がなかった場合には、普通解雇と同様に解雇予告手当の支給対象となります。
例えば、災害などのやむを得ない事情で事業を続けられなくなった場合や、解雇の理由が従業員の悪質な行為等によるものであった場合には、会社が事前に労働基準監督署に申請をして認定を受けることにより、解雇予告をおこなうことなく従業員を即時解雇することが可能です。
この制度を解雇予告除外認定といい、労働基準法20条1項但書及び3項に定められています。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
ここでいう「労働者の責めに帰すべき事由」とは、労働者に解雇予告制度の保護の対象外とされてもやむを得ないほどの重大・悪質な問題があった場合をいい、以下のような事情が挙げられます。
ほかにも、会社が天変地異によって存続できないほどの甚大な損害を受けたときも、解雇予告除外認定が認められるケースもあります。
解雇予告除外認定にあたっては、労働基準監督署が上記の基準に照らし、労働者の勤務年数や勤務状況、地位・職責などを考慮しながら会社・従業員双方から直接事情を聴いて判断します。
このため、会社が解雇予告除外認定を申請すれば必ず認定されるというものではありません。
労基署が解雇予告除外認定をしないと判断した場合は、該当する従業員を即日解雇することができず、解雇予告をおこなうか、解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告除外認定の概要や認定基準については、以下の記事も参考にしてください。
ここからは、具体的な解雇予告手当の計算方法を解説します。
なお、解雇予告手当は自分でも計算することが可能ですが、正確な金額を知りたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
解雇予告手当の金額は、「支給対象日数」×「平均賃金」で計算します。
支給対象日数とは、解雇予告期間(解雇を予告された日から解雇日までの期間)が労働基準法で会社に義務付けられた「30日」よりも短い場合、「30日」に不足する日数を指します。
例えば、解雇日の12日前に解雇予告をされた場合、解雇日までに必要な日数である「30日」と比べて18日分不足しているため、支給対象日数は18日となります。
わかりづらい場合は、以下の計算式に沿って算出しましょう。
30日 - 解雇予告期間(=解雇を予告された日から解雇日までの期間) = 支給対象日数
「平均賃金」とは、直近3ヵ月間のうちに会社から支払われた賃金の総額をもとにその従業員の1日あたりの賃金を算出したものをいいます(労働基準法第12条前段)。
計算式にすると、次のようになります。
平均賃金 = 直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額 ÷ その3ヵ月間の日数(暦日)
なお、3ヵ月の起算日は解雇予告日の直前にあたる賃金締め日、そして賃金の総額は所得税や社会保険料を控除しない賃金額面の総額となります。
このとき、通勤手当や住宅手当・役職手当・残業代などは賃金に含み、役員報酬や出張手当・賞与(ボーナス)などのような臨時的手当、現物給付されているものに関しては対象外となります。
一例として、ここでは10月末日付で解雇を10月25日に予告された従業員Aのケースを見てみましょう(基本給が月額32万円、給与の締め日が毎月15日の場合)。
解雇予告日 |
給与の算定期間 |
暦日数 |
賃金総額 |
10月25日 |
7月16日〜8月15日 |
31日 |
335,000円 |
8月16日〜9月15日 |
31日 |
365,000円 |
|
9月16日~10月15日 |
30日 |
335,000円 |
|
合計 |
92日 |
1,035,000円 |
この表をもとに計算をすると、平均賃金は以下のとおりです。
1,035,000円÷92日(直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額 ÷ その3ヵ月間の日数(暦日)) = 11,250円
※端数が生じる場合、小数点第3位以下は切り捨てで計算します。
よって、従業員Aの平均賃金は11,250円となります。
従業員Aは、10月25日に10月末日での解雇を予告されているため、解雇予告期間は6日しかなく、30日より24日不足しています。
そこで、この場合に従業員Aが会社から支払われるべき解雇予告手当の金額は、
11,250円×24日=270,000円となります。
※小数点以下の端数が生じる場合は四捨五入します。
なお、パートやアルバイトの時給制や日給制・出来高制の平均賃金のについては、「解雇予告手当には最低保障額がある」内でも触れていますが、以下2つの計算式の合計額を比較した金額が多いほうを適用します。
ここでは、解雇予告手当の計算する際の注意点を紹介します。
平均賃金の計算をする際、直近3ヵ月のなかに以下のような期間を含む場合、その日数及びその期間に労働者が受け取った賃金は計算から除外されます。
これらの期間は通常の労働をおこなっているとはいえず、平均賃金の公正な評価に影響を与える可能性があるためです。
先ほども少し触れていますが、賃金には通勤手当、家族手当、昼食補助手当などの諸手当や残業代、未払賃金も含まれますが、以下のような給与や手当は計算から除外されます。
従業員に支払われる賃金が日給制、時給制、出来高制(請負制)の場合には、出勤日数が少ないと平均賃金に影響が出てしまうため、解雇予告手当には最低保障額が定められています。
解雇予告手当の最低保障額は「直近3ヵ月の賃金総額÷その期間中の実労働日数×0.6」で算出します(労働基準法12条1項1号)。
例えば、過去3ヵ月の賃金総額が900,000円で、実労働日数が60日だった場合、次のように計算します。
この場合は9,000円が最低保障額となるため、原則通りの計算で算出した平均賃金の金額が9,000円を下回っている場合には、9,000円が平均賃金となります。
解雇予告手当の計算で小数点以下の端数が出た場合は、四捨五入して計算します。
解雇予告手当は、税務上、給与所得ではなく退職所得に分類されます。
したがって、退職手当の金額の「20.42%」が源泉徴収として控除されます。
ただし、従業員が「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は、「退職所得控除」が適用されるため、多くの場合には源泉徴収がされないことになります。
ここでは、解雇予告手当の支払日と時効について解説します。
解雇予告手当の支払日について法律上の定めはありませんが、行政通達によると以下のとおりとされています。
つまり、解雇予告手当は遅くとも解雇の日までに受け取れるでしょう。
具体的な支払日は、退職手続きの際に人事や経理担当者に確認しましょう。
解雇予告手当の時効については、労働基準法第115条を根拠として時効で消滅するという解釈が一般的であり、過去の裁判例でもこの解釈が採用されています。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
解雇予告手当は労働基準法第115条の「賃金の請求権」に当たり、2020年4月の労働基準法改正により5年(当分の間は経過措置として3年)の消滅時効にかかると考えられます。
一方、解雇予告手当は解雇の予告とともに支払われないと解雇の効力が発生しないという理由により、時効の問題は生じないという解釈もあるようですが、いずれにしても、解雇予告手当が未払となっている場合は早めに対処することをおすすめします。
最後に、解雇予告手当を支払ってもらえない場合の対処法を紹介します。
会社が解雇予告手当を支払わない場合、会社からは、「30日前に解雇予告をおこなった」という言い逃れがされる可能性があります。
このため、会社から解雇の通告をされた場合には、解雇通知書を請求し、会社がいつ解雇を通告したのかについて、証拠を残しておくことが重要です。
解雇予告手当の支払いを会社に求める場合、口頭でも構いませんが、なるべくメールなどの記録に残る方法で請求するとよいでしょう。
場合によっては、それだけで支払いに応じてもらえることも多くあります。
一方で、正式に解雇予告手当を請求したい場合は、内容証明郵便で請求書を送る方法があります。
内容証明郵便は、「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか」ということについて証拠が残るため、相手から「請求されていない」と言い逃れをされるリスクを防ぐことができます。
なお、内容証明郵便の送付方法や解雇予告手当請求書の書き方については、以下の記事を参考にしてください。
解雇予告手当を支払ってもらえない場合、労働基準監督署に相談する方法もあります。
労働基準監督署に相談することで、労働基準監督署から会社へ指導が入り、解雇予告手当を支払ってもらえる可能性があるのです。
なお、メールや電話での相談は、あくまでも情報提供として扱われる可能性があるので注意が必要です。
労働基準監督署に相談する際は直接労働基準監督署へ行って相談をしてください。
解雇予告手当の支払いがないほか、不当解雇や給与未払いなどのそのほかの労働問題も抱えている場合は、弁護士へ相談しましょう。
弁護士なら、弁護士名義による内容証明郵便の送付はもちろん、万が一訴訟になった際の対応を全て任せられます。
これまで何を言っても対応してくれなかった会社が、弁護士に依頼したとたんスムーズに支払いに応じる可能性もあるので、一度気軽に相談してみるとよいでしょう。
解雇予告手当は「平均賃金×支給対象日数」で計算します。
しかし、平均賃金の計算はやや複雑なうえ、仕事を休んだ期間などがある場合は、正確な金額を算出するのが難しいケースもあるでしょう。
より正確な金額を算出し、確実に解雇予告手当を支払ってもらうには、弁護士に相談するのがおすすめです。
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