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愛知県でハラスメントに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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愛知の労働に関わる基本情報
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平均2.2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均11.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
880件/年
全国:17594 件

愛知県でハラスメントに強い弁護士 が13件見つかりました。

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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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相談前に準備すべきことは? Q

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面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

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愛知でハラスメントを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

毎朝の叱責が人前で続く、担当を外されて仕事を渡されない、飲み会で体に触られる。愛知労働局に届く労働相談は令和7年度に77,768件で東京・大阪に次ぐ規模があり、パワーハラスメント防止法(労働施策総合推進法)に基づく相談だけで令和6年度に5,475件にのぼります。愛知県は2025年10月にカスタマーハラスメント防止条例を施行し、2026年10月1日からは国の法律でもカスハラ対応が会社の義務になります。会社が動かなかったときに次に何ができるか、名古屋と三河のどこへ持ち込むかを順に整理します。

いまの状況別・最初にすること

暴言や無視が今日も続いている
今日の分から日時・場所・言われた言葉・その場にいた人を書き残してください。スマートフォンの録音を回したままポケットに入れるだけで、後から使える証拠になります。相手に断らずに録音しても証拠として認められます。
会社の窓口に言ったのに何も変わらない
会社には相談体制を整えて対応する義務があり(労働施策総合推進法30条の2)、放置した事実そのものが責任を問う材料になります。パワハラの相談と会社への働きかけは愛知労働局の総合労働相談コーナー(052-972-0266)、セクハラ・マタハラは雇用環境・均等部 指導課(052-857-0312)が受けます。
眠れない・会社に近づくと動悸がする
心療内科を受診して診断書を取ってください。職場のハラスメントが原因の精神疾患は労災の対象で、愛知では精神障害の労災請求が年301件、決定285件のうち89件が支給決定されています。治療費の自己負担がなくなり、休んだ期間は給与の約8割が補償されます。
客や取引先の暴言に耐えている
愛知県カスタマーハラスメント防止条例は「何人もカスハラを行ってはならない」と定めていて、2026年10月1日からは改正労働施策総合推進法で会社側のカスハラ対策が全国一律の義務になります。会社が窓口も方針も作らないなら、その日から法律違反として是正を求められます。

受けているのがパワハラかどうかの判断基準

「指導が厳しいだけ」と言われて引き下がる前に、厚生労働省が定めた3つの要素に当てはめてください。3つすべてを満たすものが職場のパワーハラスメントです。愛知労働局に相談を持ち込む人は正社員が36.6%で最も多く、短時間労働者13.1%、有期雇用11.9%、派遣7.9%と雇用形態を問わず相談が届いています。

優越的な関係を背景にした言動

上司からの言動が典型ですが、同僚や部下からのものでも、その人の協力なしに仕事が回らない関係なら当てはまります。派遣先の社員や、取引先の担当者からの言動も対象になります。

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

ミスを指摘すること自体は指導です。人格を否定する言葉、他の社員の前で長時間続く叱責、私生活への干渉、達成できない目標を押しつけて責める行為は範囲を超えます。

就業環境が害されている

本人が苦痛を感じて仕事に支障が出ている状態です。同じ立場の平均的な労働者が同じ言動を受けたらどう感じるか、という基準で見ます。

厚生労働省の指針は、パワハラを6つの類型に分けています。愛知の休業4日以上の労働災害は製造業が1,973人で最も多く、商業1,320人、保健衛生業1,081人、運輸交通業1,068人と続きます。ラインの遅れを個人の責任にする、納期のたびに人格を責めるといった行為が「工場の指導」として通ってしまう職場ほど、次の6類型に当てはめて言葉に置き換えることが証拠づくりの出発点になります。

6類型 愛知の職場で起きやすい例 残すべき証拠
身体的な攻撃 殴る、蹴る、工具や書類を投げつける。製造ラインや介護・飲食の現場で「指導」と称して手が出る けがの写真、診断書、その場にいた同僚の名前
精神的な攻撃 人格を否定する言葉、朝礼やフロア全体に聞こえる叱責、深夜や休日に届く叱責のメッセージ 録音、チャットやメールの画面写真、送信時刻が残る記録
人間関係からの切り離し 席を離す、シフトから外す、連絡グループから抜く、朝礼で自分だけ名前を呼ばれない シフト表や座席表の変化、自分だけ入っていない連絡履歴
過大な要求 人を減らしたまま同じ生産量を求める、納期前に終わらない量を一人に集める、私用を押しつける 指示のメール、勤怠記録、残業時間が分かる資料
過小な要求 担当を外して単純作業だけ命じる、仕事を与えず一日座らせる 業務日報、異動前後の担当が分かる資料
個の侵害 家族や交際相手に踏み込む、通院や病歴を本人の了解なく職場に広める 発言の録音、やり取りの画面写真

出典:愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」、愛知労働局「労働災害発生状況(令和7年)業種・事故型別」

セクシュアルハラスメントは、男女雇用機会均等法11条で会社に防止措置が義務づけられています。取引先や派遣先の社員からの行為でも、協力を求められた会社は応じる努力義務を負います。妊娠・出産を理由とする嫌がらせ(同法11条の3)、育児休業や介護休業を取ったことへの嫌がらせ(育児・介護休業法25条)も禁止されています。愛知労働局へのセクハラの相談は年541件で、3年続けて増えています。国の窓口は愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課(052-857-0312)です。

出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・11条の3)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」

会社に相談する前に証拠を固める

ハラスメントを争えるかどうかは、本人以外の誰かが「あった」と確認できる材料をどれだけ持っているかで決まります。会社に申し出た途端に加害者が言動を控えたり、チャットの履歴を消したりすることがあります。申し出る前に次のものをそろえてください。

会社に言う前に手元にそろえるもの

  • 録音。相手の同意は要りません。面談や朝礼の前に録音を始め、発言をそのまま残します
  • 時系列のメモ。日付と時刻、場所、発言した人と言葉、そばにいた人を、帰宅した日のうちに書き足します
  • 医師の診断書。眠れない、食欲が落ちた、動悸がするといった症状があれば心療内科を受診します。初診日と症状の記録が被害の重さを示す資料になります
  • メール、チャット、業務日報、シフト表、座席表など、扱いの変化が分かる資料
  • 同じ被害を受けている同僚がいれば、その人のメモと連絡先

厚生労働省の実態調査では、ハラスメントを受けた後の行動として「何もしなかった」がどの類型でも最も多い回答です。時間が経つほど記憶は薄れ、会社を辞めた後に社内の資料を集めるのは難しくなります。記録は、争うかどうかを決める前から始められます。1か月分のメモと録音があれば、相談したその日に請求できる相手と金額の見込みまで示してもらえます。愛知県の労働相談には夜間の枠がなく平日は18時までですが、ウインクあいち17階の労働相談コーナー(052-589-1405)は土曜10時から17時まで県内全域の相談を受けます。平日に動けない人は、まず土曜に記録を持って行ってください。

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、愛知県「労働相談のご案内」

愛知のハラスメント相談の現状と件数

愛知では、いじめ・嫌がらせの相談と、パワハラ防止法に基づく相談が別々に数えられています。両方を合わせると、解雇や自己都合退職を上回る量の相談が愛知労働局に届いています。

愛知労働局への相談(令和6年度) 件数 位置づけ
総合労働相談件数 82,230件 +9.8%
うち民事上の個別労働紛争 16,384件 +8.9%
いじめ・嫌がらせ 2,011件 内容別3位(9.8%)
パワハラ(労働施策総合推進法) 5,475件 均等法等の相談の別枠
セクハラ(男女雇用機会均等法) 541件 3年続けて増加
解雇 2,095件 内容別2位(10.2%)

出典:愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」

愛知はパワハラの調停を年49件使っている

愛知労働局のパワハラ相談は令和4年度4,877件、令和5年度5,713件、令和6年度5,475件と高い水準で横ばいです。相談で終わらず会社への働きかけまで進んだ件数を見ると、労働局長による紛争解決の援助が266件、紛争調整委員会の調停が49件で、いずれもパワハラが均等法や育児・介護休業法の案件を大きく上回っています。愛知の調停事例には、社内窓口が「パワハラに当たらない」と判断したため退職に至り、慰謝料を含む解決金を求めて調停を申請したものが載っています。会社の窓口の判断が最終回答ではないと知っておくだけで、次の一手が変わります。

一方で、個別労働紛争のあっせんは会社が出てこなければ終わります。令和6年度の処理241件のうち、一方が参加せず打ち切られたものが106件(44.0%)で、あっせんの場が開かれたのは111件、合意に至ったのは79件です。助言・指導は処理767件のすべてが1か月以内に終わっているので、会社に一言入れてほしい段階なら結論が早く出ます。慰謝料まで求める段階に進むと、扱えるのは弁護士による交渉か名古屋地方裁判所の手続きです。

出典:愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」、厚生労働省「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

県の窓口では職場の人間関係があっせん事項の最多

愛知県の労働相談コーナーに令和7年度に寄せられた相談は4,655件で、延べの内訳は労働条件6,525件、勤労者福祉797件、雇用問題452件、労使関係112件です。県の統計は5分類までしか公表されないため、ハラスメントだけの件数は愛知労働局の数字で見ます。愛知県労働委員会のあっせんは令和7年の取扱が12件と少ないものの、あっせん事項では「職場の人間関係」が解雇と並んで最多の5項目を占めていて、終結までの平均は47.3日です。

出典:愛知県「労働関係ポケットデータ(令和8年8月)」、愛知県労働委員会「令和7年版 年報」

精神障害の労災は請求301件で全国4番目

令和7年度に愛知で出された精神障害の労災請求は301件で、東京・大阪・神奈川に次いで全国で4番目に多い数です。うち女性が152件、自殺の事案が19件あります。決定が出た285件のうち支給決定は89件で、認定率は31.2%です。全国の出来事別の支給決定では、上司等からのパワーハラスメントが222件で最も多く、顧客等からの著しい迷惑行為とセクシュアルハラスメントが各127件で続きます。名古屋で働く人の請求先は勤務先の区で名古屋北・東・南・西の4署に分かれます。

出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」

愛知のカスハラ条例と10月からの国の義務化

客や取引先の暴言に耐えている人には、条例と法律の2つの後ろ盾があります。愛知県カスタマーハラスメント防止条例(令和7年条例第34号)は2025年10月1日に施行され、「何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない」(4条)と定めています。名古屋市には市の条例はなく、市が定めたのは市職員向けの基本方針です。愛知県内で働く人は、勤め先が名古屋市でも豊橋市でも県の条例の対象です。

条例が対象にするのは、顧客等の言動で、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超え、就業者の就業環境を害するものです。会社員だけでなく、個人事業主やボランティア、公務員も就業者に含まれます。事業者には体制の整備や、カスハラをした顧客に中止を求める措置が努力義務として課されていて、罰則はありません。

2026年10月1日からは改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)が施行され、カスハラへの対応が全国すべての事業主の義務になります。愛知県も法律との整合を取るため条例を同じ日に一部改正します。努力義務の条例から、違反すれば行政指導の対象になる法律の義務へ段階が上がります。

10月1日から会社に義務づけられる措置 中身
方針の明確化と周知 カスハラには毅然と対応して労働者を守るという方針と、あらかじめ定めた対処の内容を社内に周知する
相談体制の整備 相談窓口を決めて周知し、担当者が内容に応じて適切に対応できるようにする
事後の迅速・適切な対応 事実関係をすぐに正確に確認し、被害を受けた人に配慮した措置を取り、再発を防ぐ
悪質な事案への体制整備 特に悪質なカスハラへの対処方針を決めて周知し、一人で対応させない体制を作る

出典:愛知県「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」(条例本文)、愛知県「あいちカスハラ防止対策ナビ:県の取組」、名古屋市「名古屋市カスタマーハラスメントに対する基本方針について」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」(リーフレット)、厚生労働省「労働施策総合推進法等の一部改正について」

愛知県が設けたカスハラ相談窓口(052-990-6287)は事業者向けで、従業員は県の労働相談(052-589-1405)か愛知労働局の総合労働相談コーナーへ案内されます。県の弁護士相談は雇用関係の紛争に限られるため、暴言を吐いた客本人に慰謝料を求めたい場合は、最初から労働者側の弁護士に相談してください。精神障害の労災認定基準は令和5年9月の改正で「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」ことが出来事に加わっているので、診断書があれば会社の対応を待たずに労災の請求を出せます。10月1日を過ぎても会社が窓口も方針も作らないなら、愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課(052-857-0312)へ申し出てください。措置義務を果たしていない会社として、愛知労働局から是正を求めてもらえます。

出典:愛知県「あいちカスハラ防止対策ナビ:企業支援」、愛知県「労働相談のご案内」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」

会社が動かないときに愛知で取れる手段

厚生労働省の実態調査では、会社がハラスメントを認識した後の対応で最も多いのが「特に何もしなかった」53.2%です。会社が動かなかった事実は、そのまま安全配慮義務違反を問う材料になります。愛知で使える手段は4つあり、どこまでを求めるかで選ぶ先が変わります。

手段 できること 限界
愛知労働局(総合労働相談コーナー 052-972-0266・指導課 052-857-0312) 助言・指導、あっせんの申請。パワハラ・セクハラ・マタハラは紛争解決の援助と調停も使える。無料で、措置義務を果たしていない会社に是正を求める 加害者個人への請求はできない。あっせんは令和6年度の処理241件のうち106件が相手の不参加で打ち切り
愛知県の労働相談と県労働委員会のあっせん ウインクあいちの労働相談コーナーで整理し、解決しなければ県労働委員会(052-954-6833)の無料のあっせんへ。公益・労働者・使用者の3名のあっせん員が担当する 会社が応じなければ打ち切り。令和7年の取扱は12件で、終結8件のうち解決は2件
労働基準監督署への労災請求 精神疾患の治療費と休業補償を受け取る。会社の同意は要らない。県内に13署と1支署があり、名古屋市内は北・東・南・西の4署 慰謝料は労災保険から出ない。愛知の認定率は31.2%
弁護士による交渉・労働審判・訴訟 加害者と会社に慰謝料を請求する。退職に追い込まれた場合の賃金相当額も求められる。会社の調査記録を出させる 費用がかかる。会社に行政処分を求めることはできない

出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」、愛知県労働委員会「令和7年版 年報」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」

相談したことを理由にした解雇や配置転換などの不利益な扱いは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。愛知労働局や会社の窓口に相談した後に担当を外された、評価を下げられたという場合は、その日付と内容も記録に足してください。相談の前後で扱いがどう変わったかが分かる資料は、会社の対応義務違反を示す追加の証拠になります。

加害者と会社に請求できるお金

請求先は、行為をした本人と、その人を使っている会社の両方です。会社には使用者責任(民法715条)と、労働者が安全に働けるよう配慮する安全配慮義務(労働契約法5条)に違反した責任を問えます。愛知労働局の調停事例にあるように、会社が「パワハラに当たらない」と結論づけて放置した経緯があれば、それ自体が義務違反の裏づけになります。

請求できるもの 内容 根拠
慰謝料 精神的な苦痛への賠償。続いた期間と頻度、健康被害、会社の対応で金額が動く 民法709条(加害者)・715条(会社)
治療費・通院交通費 診察代、薬代、通院の交通費 同上。労災が認められれば治療費は労災保険から出る
休業損害 働けなかった期間の減収分。労災で8割が出た場合はその残り 同上
退職に追い込まれた場合の賃金相当額 辞めざるを得なくなった経緯があるときの一定期間の賃金相当額 同上。退職に至った経緯の記録が必要

出典:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進等に関する法律」(30条の2)、e-Gov法令検索「民法」(709条・715条)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)

慰謝料は同じ「パワハラ」でも金額の幅が大きく、動かすのは、何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかの5点です。愛知の平均的な所定内給与は月34万1,600円で全国平均を上回るため、退職に追い込まれた事案では数か月分の賃金相当額が慰謝料の上に乗ります。請求の時効は、損害と加害者を知った時から3年(体や心の健康を害された場合は5年)で、行為から20年が上限です。辞める前に、退職の経緯が分かるメールや面談の録音を自分の端末へ保存してください。退職後に社内の資料へ手が届かなくなっても、金額の根拠を手元の記録で示せます。

出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別)」、e-Gov法令検索「民法」(709条・715条)

ハラスメントが原因の不調は労災になる

うつ病や適応障害の診断が出た場合、原因が職場のハラスメントなら労災の対象です。認定基準は、上司からの身体的攻撃と精神的攻撃、同僚からのいじめ、性的な言動、顧客からの著しい迷惑行為を、心理的負荷を判断する出来事として個別に挙げています。愛知では決定285件のうち89件が支給決定されていて、出来事をどう整理して出すかで結果が分かれます。

医療機関で診断を受ける

うつ病、適応障害などの診断名が付くことが出発点です。初診のときに職場で何があったかを医師に伝え、カルテに残してもらいましょう。

勤務先を管轄する労働基準監督署へ請求する

名古屋市内は勤務先の区で名古屋北(東区・北区・中区・守山区)、名古屋西(西区・中村区)、名古屋南(中川区・港区・南区)、名古屋東(千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・緑区・名東区・天白区)に分かれます。豊橋・岡崎・豊田・刈谷・一宮・半田など県内のほかの署も同じ手続きです。会社が協力しなくても請求でき、事業主の証明が取れない理由を書けば受理されます。

出来事を時系列で示す

いつ、誰から、どんな言動を受けたかを、録音やメモ、メールで裏づけます。日付順に書き出した表に録音とメールを添えて出せば、認定される可能性が上がります。

認められなければ審査請求する

不支給の決定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、愛知労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求します。

出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、愛知労働局「総合労働相談コーナーのご案内」

認められれば治療費の自己負担がなくなり、休業4日目から給与の約8割(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支払われます。慰謝料は労災保険に含まれないので、精神的な苦痛への賠償は加害者と会社に別に請求します。労災の請求と会社への損害賠償は、順番を待たずに並行して進められます。休職中の過ごし方や復職の進め方は、名古屋市東区東桜の愛知産業保健総合支援センター(052-950-5375)が平日8時30分から17時15分まで無料で相談を受けています。

出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、愛知産業保健総合支援センター

弁護士に依頼すると何が変わるか

弁護士に依頼すると、加害者や会社とのやり取りを本人が引き受けなくてよくなります。愛知県弁護士会には2,224人の弁護士が所属し、東京・大阪に次ぐ規模です。ハラスメントの事案で変わるのは次の5点です。

加害者と顔を合わせずに済む

受任通知が届いた時点で、会社も加害者も連絡先が弁護士に変わります。席を離す、シフトを分ける、在宅勤務に切り替えるといった要求も代理人から出せます。愛知労働局に相談を寄せる人の36.6%は正社員で、直属の指揮命令から切り離す交渉が最初の山場になります。

会社が持っている記録を出させる

録音やメモがどこまで使えるかを見極めたうえで、会社の調査記録や相談窓口の対応履歴の開示を求めます。「調査した」と言いながら記録を残していない会社は多く、記録の不在自体が対応義務を果たしていない証拠になります。自分では取り寄せられない社内資料が、請求額の根拠に加わります。

慰謝料を積み上げて内容証明で請求する

期間と頻度、健康被害、会社の対応から金額を算定し、内容証明で請求します。愛知労働局のあっせんは相手の不参加で打ち切られた事案が年106件ありますが、弁護士名の請求書は会社が無視できません。応じればこの段階で終わります。

労災の請求を並行して進める

請求書の作り方、出来事を時系列で示す資料、不支給だったときの審査請求まで引き受けます。愛知では決定285件のうち196件が不支給なので、出来事の整理の仕方が結果を分けます。認定されれば仕事が原因だと国が判断した記録になり、名古屋地裁での請求でも証拠として使えます。

辞める場合の条件を整える

退職を選ぶ場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の額、口外禁止の範囲を詰めます。退職届を出す前に相談したほうが、取れる条件は多くなります。

依頼を決める前でも、席を離してほしい、在宅勤務に切り替えたいといった希望は初回相談で弁護士に伝えてください。受任通知にその要求を盛り込んでもらえば、慰謝料の請求と同時に働く環境を動かせます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」

解決までの流れと名古屋の裁判所

ハラスメントの請求は、証拠を固めてから内容証明を送り、会社の出方で次の手続きを決めます。愛知では労働審判を申し立てられる裁判所が名古屋の1か所に限られます。

相談・証拠の評価(1〜2週間)

録音、メモ、診断書を弁護士に見せ、請求できる相手と金額の見込みを決めます。在職を続けるか退職するかの方針もここで立てます。

内容証明の送付と交渉(1〜2か月)

加害者と会社に、事実関係と請求額を示した書面を送ります。会社が社内調査を始める、配置転換に応じるといった動きにつながることもあります。

労働審判(3か月前後)

名古屋地方裁判所で、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理します。全国の平均審理期間は96.7日、調停成立率は65.6%です。豊橋市や岡崎市の会社が相手でも、申立先は名古屋地方裁判所の本庁です。

訴訟(1年前後)

事実関係で大きく食い違う事案や、加害者個人の責任まで判決で認めさせたい場合は訴訟に進みます。同僚に証人として証言してもらう手続きも取れます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
名古屋地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(名古屋市中区三の丸1-4-1)
民事事件係 052-203-9047
県内のすべての労働審判
名古屋地方裁判所 一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 豊橋市・岡崎市・一宮市・半田市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、名古屋地方裁判所「所在地」、名古屋地方裁判所「窓口のご案内」

労働審判を扱う支部は全国で5か所しかなく、愛知県内にはありません。一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部は民事訴訟と民事保全を扱いますが、労働審判の申立ては受け付けないため、三河や知多の会社に勤めていた人も名古屋市中区三の丸の本庁に出向くことになります。期日は原則3回で、いずれも平日の日中です。全国の労働審判では申立人の88.4%に代理人が付いています。1回目の期日までに主張と証拠を弁護士にまとめてもらえば、会社側の反論にその場で応じられ、本人が名古屋まで出るのは重要な期日だけで済みます。三河から通う人は、移動時間を含めて予定を空けておいてください。

出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

ハラスメントの請求にかかる弁護士費用

ハラスメントの請求は、回収できる金額が解雇の事案より小さくなりやすく、費用の組み方で手元に残る額が変わります。愛知県弁護士会の労働相談は有料ですが、労働者側の専用枠が曜日ごとにあり、日曜の午前にも相談できます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 30分5,500円。愛知県弁護士会は労働者側の専用枠を週5日と日曜に設けている 愛知県弁護士会の無料相談は7分野に限られ労働は入らない。名古屋法律相談センターの労働者側の枠は月・金・祝14:10〜16:25、火11:45〜14:00、水・日9:20〜11:35。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。慰謝料の請求では回収額に応じて報酬を決める形も多い
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じアンケートで30万円が36%、50万円が31%。会社に是正させた、配置転換を実現したといった金銭以外の成果の扱いを先に決めておく
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,350円分 名古屋地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円15枚・50円10枚・20円10枚・10円15枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。相手方が1名増えるごとに切手1,220円分か現金1,000円を加える。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、名古屋地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、愛知県弁護士会「労働(労働者側)の法律相談」

費用倒れを避ける考え方

請求額が小さい事案では、弁護士費用のほうが上回ることもあります。分かれ目は、証拠がどれだけあるか、健康被害が出ているか、退職に至ったかの3点で、診断書があり休職や退職に至った事案は請求額が上がります。証拠が少なく、まだ在職して働けている段階なら、愛知労働局の助言・指導という無料の手続きから始める順序が向いています。愛知の助言・指導は処理767件のすべてが1か月以内に終わっているので、待たされずに会社の反応が分かります。会社がそれでも動かなければ、その記録ごと弁護士に引き継げます。愛知県弁護士会の労働者側の相談枠(30分5,500円)で、手元の記録からいまの材料で請求できる金額と費用の見込みを出してもらってください。費用を払う前に、採算が合うかどうかが数字で分かります。

弁護士費用をすぐに用意できない人は、法テラス愛知か法テラス三河の立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準に収まれば、同じ問題で3回までの無料相談と、弁護士費用の立替を受けられます。ハラスメントで休職して収入が減っている人は、名古屋市の基準に収まることが少なくありません。

名古屋市に住む人の基準は次のとおりです。

家族人数 手取り月収の基準(名古屋市) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

名古屋市は生活保護の一級地なので、収入基準はこの表の額で見ます。豊橋市・岡崎市・豊田市など名古屋市以外に住む人は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円が基準です。家賃や住宅ローンの負担があれば、単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円を上限に加算されます。窓口は法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス愛知」

愛知でハラスメントに強い弁護士の選び方

愛知県弁護士会には2,224人が所属し、名古屋・三の丸・岡崎・豊橋・一宮・半田・豊田など県内11か所の法律相談センターで相談を受けています。ハラスメントの事案を任せる事務所は、次の条件で絞り込めます。

愛知でハラスメントを任せる事務所の条件

  • 労働者側の案件を扱っている。愛知は企業側でハラスメントの社内調査を受任する事務所も多く、立場が違えば依頼を受けられないので最初に外す
  • 初回相談で「請求できる相手」「請求額の見込み」「在職を続ける場合の進め方」の3つに即答できる
  • 労災申請の実績がある。愛知では決定285件のうち89件しか支給決定されておらず、出来事をどう整理して出すかが結果を分ける
  • 在職したまま進める場合の会社との連絡方法を具体的に示す。配置転換や在宅勤務の要求を代理人から伝えられるかが分かる
  • 名古屋地方裁判所本庁(中区三の丸)の期日に出席できる。三河や知多の会社が相手でも労働審判は本庁で開かれるので、通える事務所かどうかが期日ごとの負担に直結する

初回相談では、録音とメモ、診断書の3点を持って行ってください。この3点があれば、その場で請求できる相手と金額の目安まで示してもらえます。愛知県弁護士会の名古屋法律相談センターは労働者側の枠を月・金・祝の14時10分から、火曜の11時45分から、水曜と日曜の9時20分から設けています。平日に動けない人は日曜の枠を押さえてください。

在職したまま相談する

辞めるかどうかを決めていなくても相談を始められます。在職中のほうが社内の資料や同僚の証言を確保しやすく、会社に環境の改善を求める余地も残ります。弁護士に依頼したことを会社へ伝えるタイミングは本人が決められます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる名古屋や三河の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。女性弁護士に相談したい人は、事務所ページで担当弁護士のプロフィールを見てから予約できます。

愛知県の事務所を探す ハラスメントの相談先を条件で絞り込む

初回相談無料、オンライン面談、休日対応といった条件で、名古屋市内と愛知県内の事務所を比較できます。

名古屋・愛知でハラスメントを無料で相談できる場所

会社の窓口が機能していない、まず外部に話を聞いてほしいという段階で使える窓口です。愛知の県の窓口には夜間の枠がなく平日は18時までなので、日中に動けない人は土曜のウインクあいちか、日曜の愛知県弁護士会の枠から始めてください。仕事を休まずに、手元の記録を持ったまま相談できます。

窓口 できること・受付 電話番号
愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課 セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメントの紛争解決の援助と調停の窓口。会社への助言・指導につながる 052-857-0312
愛知労働局 総合労働相談コーナー(三の丸庁舎分室・名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館) パワーハラスメントの相談窓口。助言・指導とあっせんの申請の受付先。平日9:30〜17:00。名古屋市内はほかに名古屋北(052-855-2450)・名古屋東(052-855-2762)・名古屋南(052-855-2590)・名古屋西(052-855-2580)の各労働基準監督署内にもある 052-972-0266
愛知産業保健総合支援センター(名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル2階) メンタルヘルスの専門スタッフに窓口・電話で相談できる。休職中の過ごし方や復職の進め方も対象。すべて無料。平日8:30〜17:15 052-950-5375
あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナー(名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち17階) 労働問題全般の相談。平日9:30〜18:00に加えて土曜10:00〜17:00も開いていて、土曜は県内全域からの相談を受ける。無料・予約不要。終了15分前までに連絡する 052-589-1405
同フロアの弁護士相談・社労士相談 弁護士による相談は1回60分以内で予約制、同じ案件は1回まで。社会保険労務士の専門労働相談は月3回13:00〜16:00で、月1回ほど土曜開催の回がある。いずれも無料 052-589-1405
東三河・海部・知多・西三河の各県民事務所 豊橋(0532-55-6010)は豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市、岡崎(0564-26-6100)は岡崎市・刈谷市・安城市・西尾市などを受け持つ。平日9:00〜17:00 豊橋 0532-55-6010
岡崎 0564-26-6100
愛知県労働委員会(名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎8階) 公益・労働者・使用者の3名のあっせん員による無料のあっせん。申出は電話連絡のうえ事務局へ直接出向く必要がある。令和7年の取扱は12件 052-954-6833
愛知労働局 総合労働相談コーナー(県内15か所) 愛知労働局と14の労働基準監督署に設置。全コーナー共通で平日9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ 052-972-0266(三の丸庁舎分室)
愛知県弁護士会 法律相談センター(県内11か所) 労働者側の相談は30分5,500円。名古屋センターは労働者側の専用枠を月・金・祝14:10〜、火11:45〜、水・日9:20〜に設けている。予約制 なやみ110番
0570-783-110
法テラス愛知・法テラス三河 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス愛知は名古屋市中区栄4-1-8、法テラス三河は岡崎市十王町2-9。平日9:00〜17:00 愛知 0570-078341
三河 0570-078342

出典:愛知労働局「雇用環境・均等関係」、愛知労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、愛知産業保健総合支援センター、愛知県「労働相談」、愛知県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、愛知労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、愛知県弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス愛知」

愛知のハラスメントと弁護士に関するよくある質問

録音は相手に断らないと証拠になりませんか?

断る必要はありません。自分が参加している会話を録音することは違法ではなく、名古屋地裁の手続きでも証拠になります。事前に伝えると相手が言葉を選んでしまうので、断らずに録音を回してください。就業規則で録音を禁じている会社もありますが、自分の身を守るための録音まで縛る効力は認められにくいと解されています。

愛知でハラスメントの相談はどこに行けばいいですか?

会社に是正させたいならパワハラは愛知労働局の総合労働相談コーナー(052-972-0266)、セクハラとマタハラは雇用環境・均等部 指導課(052-857-0312)です。まず話を整理したいなら、ウインクあいち17階の労働相談コーナー(052-589-1405)が平日18時まで、土曜は10時から17時まで開いています。慰謝料を請求したいなら弁護士で、愛知県弁護士会の予約は0570-783-110です。

平日に動けません。土曜や日曜に相談できる窓口はありますか?

愛知県の労働相談コーナー(ウインクあいち17階)が土曜10時から17時まで、県内全域からの相談を受けます。愛知県弁護士会の名古屋法律相談センターは労働者側の枠を水曜と日曜の9時20分から11時35分に設けています。愛知の県の窓口に夜間の枠はないので、平日夜に話したい人はベンナビ労働問題で休日対応やオンライン面談の事務所を絞り込んでください。

会社の相談窓口に言ったら不利になりませんか?

相談したことを理由にする解雇や配置転換といった不利益な扱いは、労働施策総合推進法30条の2第2項が禁じています。相談後に担当を外された、評価を下げられたという扱いを受けたら、その事実が会社の違法性を示す追加の証拠になります。相談の前に録音とメモを残しておけば、扱いが変わった前後を並べて示せます。

愛知県にカスタマーハラスメントの条例はありますか?

あります。愛知県カスタマーハラスメント防止条例が2025年10月1日に施行されていて、「何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。事業者の体制整備は努力義務で罰則はありません。2026年10月1日からは改正労働施策総合推進法で会社側のカスハラ対策が全国一律の義務になり、愛知県も同じ日に条例を一部改正します。

名古屋市にもカスハラの条例はありますか?

名古屋市には市の条例はありません。市が定めているのは市職員向けの「名古屋市カスタマーハラスメントに対する基本方針」で、民間で働く人を対象にした条例ではありません。名古屋市内の職場でも愛知県の条例が適用されるので、県の条例と2026年10月からの国の義務を根拠にしてください。

あっせんは労働局と県の労働委員会のどちらに申し込みますか?

愛知には愛知労働局のあっせん(県内15か所の総合労働相談コーナーで受付)と、愛知県労働委員会のあっせん(052-954-6833・県庁西庁舎8階へ電話連絡のうえ来所)の2つがあります。どちらも無料ですが、件数は労働局が令和7年度に231件、県労働委員会が令和7年に11件で規模が違います。ただし労働局のあっせんは令和6年度の処理241件のうち106件が会社の不参加で打ち切られています。会社が出てこない見込みが強いなら、あっせんを省いて弁護士に頼んだほうが早く決着に向かえます。

慰謝料はいくら請求できますか?

金額は、行為が続いた期間、人前で行われたか、診断書の有無、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後の対応の5点で上下します。診断書があって退職に至った事案なら、慰謝料とは別に一定期間の賃金相当額も上乗せして請求できます。愛知の平均的な所定内給与は月34万1,600円なので、数か月分でも金額は大きく変わります。

労災が認められるとどうなりますか?名古屋のどの労働基準監督署に出しますか?

治療費の自己負担がなくなり、休業4日目から給与の約8割が支払われます。会社の同意は要らず、支給を決めるのは労働基準監督署長です。名古屋市内は勤務先の区で名古屋北・東・南・西の4署に分かれ、豊橋・岡崎・豊田・刈谷・一宮・半田などは各市の署が受け付けます。愛知では令和7年度に301件の請求があり、決定285件のうち89件が支給決定されています。慰謝料は労災保険に含まれないので、加害者と会社に別に請求します。

労働審判は愛知のどこに申し立てますか?三河の会社が相手でも名古屋ですか?

名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区三の丸1-4-1)だけです。一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部では労働審判を扱いません。労働審判を扱う支部は全国に5か所しかなく、愛知県内にはないため、豊橋市や岡崎市、豊田市の会社が相手でも名古屋まで出ることになります。代理人を立てれば本人が出席するのは重要な期日だけで済みます。

労働審判にはどれくらい時間がかかりますか?

原則3回以内の期日で終わり、全国の平均審理期間は96.7日です。令和6年に終結した事件では65.6%が調停の成立で終わっています。申立てから3か月以内に終わった割合は49.9%で、以前より長くなっています。録音と診断書を申立て前に弁護士へ渡しておけば、名古屋地裁の1回目の期日から金額の話に入れます。

費用はどれくらいかかりますか?

目安は着手金20万〜30万円、報酬金30万〜50万円または回収額の16〜25%です。着手金を取らない事務所も愛知にあります。裁判所に納めるのは、労働審判の手数料が請求100万円で5,000円、予納郵便切手が4,350円分です。名古屋地方裁判所は現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要りません。

お金がなくても弁護士に頼めますか?

法テラス愛知・法テラス三河の立替制度を使えます。名古屋市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、それ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金が180万円以下であれば、無料相談を3回まで受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえます。窓口は法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)です。

愛知県弁護士会の労働相談は無料ですか?

有料で30分5,500円です。愛知県弁護士会の無料相談はサラ金被害や交通事故など7分野に限られていて、労働は含まれません。ただし名古屋法律相談センターは労働者側の専用枠を曜日ごとに設けていて、水曜と日曜は9時20分から相談できます。収入が基準以下なら法テラスを使って相談料を無料にできます。

退職した後でも請求できますか?

退職後も請求できます。時効は、損害と加害者を知った時から3年(体や心の健康を害された場合は5年)で、行為から20年が上限です。退職後は社内の資料を取り寄せにくくなるので、辞める前にメールやチャットを自分の端末へ保存しておけば、時効までの間はいつでも請求を起こせます。すでに辞めている人も、当時のメールや録音が残っていればそこから請求を組み立てられます。

参考資料・更新情報

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