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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「今月末で辞めてもらう」「明日から来なくていい」。会社が人を解雇するとき、守らなければならない順番は労働基準法20条に書かれています。予告が30日に足りなければ、足りない日数分の平均賃金を会社が払う決まりです。愛知の一般労働者の所定内給与34万1,600円をあてはめると、予告のない即日解雇で手当は約33万4,000円になります。県内の労働基準監督署に寄せられた解雇の申告は令和6年に201件あり、愛知労働局は予告も手当もないまま辞めさせられた事案をその典型に挙げています。予告された日と手当の有無を書き出せば、請求できる額と申告先がはっきりします。
いまの状況別・最初にすること
会社が労働者を辞めさせるとき、労働基準法20条は2つのやり方のどちらかを求めています。30日以上前に予告するか、予告の代わりに30日分以上の平均賃金を払うかです。同条2項により両方を組み合わせることもでき、20日前の予告なら残り10日分を手当で埋めます。愛知の所定内給与は月34万1,600円で、全国平均の34万600円を上回る4都府県の1つです。この額で出した目安は次のとおりです。
| 解雇を告げられた時期 | 会社が払う手当 | 愛知の所定内給与34万1,600円での目安 |
|---|---|---|
| 当日(予告なしの即日解雇) | 平均賃金の30日分以上 | 約33万4,000円 |
| 解雇日の10日前 | 平均賃金の20日分以上 | 約22万3,000円 |
| 解雇日の20日前 | 平均賃金の10日分以上 | 約11万1,000円 |
| 解雇日の30日以上前 | 手当は不要 | — |
30日は暦日で数え、予告を受けた当日は入れません。9月1日に「9月30日付で解雇する」と告げられた場合、9月2日から30日までの29日しかないので、1日分の手当が足りません。
即日解雇なら手当は解雇の言い渡しと同時に払うのが原則で、予告と組み合わせる場合も解雇の日までに払われなければなりません。「最後の給料と一緒に振り込む」と言われたら、支払日を書いてほしいとメールで返し、その返信を保存しておきましょう。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
手当の単位になる平均賃金は、解雇を通告された日より前の3か月に払われた賃金の総額を、その3か月の暦日数で割って出します(労働基準法12条)。賃金の締切日があれば、直前の締切日からさかのぼって3か月をとります。
平均賃金に入れるもの・外すもの
月給34万1,600円の人が7月から9月の3か月分を受け取っていたなら、総額102万4,800円を92日で割った約1万1,139円が平均賃金で、30日分は約33万4,000円です。自動車部品の工場のように交替勤務の手当や深夜割増が毎月付く職場では総額が増えるので、給与明細3か月分をそろえてください。
パートやアルバイトの人は最低保障額が効いてきます。愛知県の最低賃金は9月30日まで時給1,140円で、2026年10月1日から1,195円です。時給1,140円・1日5時間で3か月に40日働いた人の賃金総額は22万8,000円で、92日で割ると約2,478円にとどまりますが、最低保障額は3,420円です。高いほうの3,420円を使うので、30日分の手当は10万2,600円になります。シフト表と給与明細は、解雇を告げられた日のうちにスマートフォンで撮っておきましょう。
出典:厚生労働省「平均賃金(労働基準法第12条)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第19条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、愛知労働局「愛知県の最低賃金」
予告も手当もなしに辞めさせてよい場面は、労働基準法20条1項ただし書の2つしかありません。同条3項が19条2項を準用しているため、どちらの場合も会社は事前に労働基準監督署長の認定を受ける必要があり、愛知県の「労使のための労働法ガイドブック」もその旨を明記しています。
| 例外 | 当てはまる場面 | 当てはまりにくい場面 |
|---|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由 | 地震や火災で工場や店舗が失われ、事業そのものを続けられなくなった | 受注の減少、資金繰りの悪化、取引先の撤退 |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 予告の制度で守る必要がないほど重い落ち度が本人にある | 成績不振、協調性の不足、一度きりの遅刻や小さなミス |
労働基準監督署は、勤続年数や勤務状況、社内での地位や職責を考え合わせ、会社と本人の双方から事情を聴いて認定するかどうかを決めます。判断の目安として通達が挙げているのは次の6つです。
除外認定の判断で例に挙がる行為
認定は例示にとらわれず全体を見て判断され、就業規則の懲戒解雇事由にも縛られません。認定の申請を受けるのは勤務先を受け持つ署で、名古屋市内なら名古屋北・名古屋西・名古屋南・名古屋東の4署、三河なら豊橋・岡崎・豊田・刈谷の各署と西尾支署です。「除外認定は受けていますか」と会社に書面で尋ね、その返事を持って管轄署に相談してください。
労働基準法21条は、次の働き方には20条を当てはめないと定めていますが、どれにも期限があります。
| 働き方 | 予告なしで辞めさせられる範囲 | 予告か手当が必要になる時点 |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人(日雇い) | 雇われてから1か月まで | 1か月を超えて続けて使われたとき |
| 2か月以内の期間を決めて雇われた人 | 決めた期間の中 | その期間を超えて続けて使われたとき |
| 季節的な業務に4か月以内の期間で雇われた人 | 決めた期間の中 | その期間を超えて続けて使われたとき |
| 試用期間中の人 | 働き始めてから14日まで | 14日を超えて続けて使われたとき |
試用期間を3か月や6か月と決めている会社でも、予告のルールが外れるのは最初の14日だけです。2か月契約を更新しながら名古屋の物流倉庫や三河の工場で働いてきた人も、最初の契約期間を超えた時点で通常の労働者と同じ扱いになります。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第19条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、愛知県「労使のための労働法ガイドブック」(2026年3月5日更新)、愛知労働局「労働基準監督署の管轄区域及び所在地」
予告手当の不払いは、本人が声を上げなければ行政の目に触れにくいトラブルです。愛知では申告・相談・あっせんのどの窓口でも解雇が上位に入っています。
| 愛知の窓口に持ち込まれた解雇 | 件数 | 順位・前年比 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署への申告(令和6年) | 201件 | 申告事項の2位・前年比+42件 |
| 愛知労働局への民事上の労働相談(令和6年度) | 2,095件 | 相談内容の2位・10.2% |
| 労働局長による助言・指導の申出(令和6年度) | 100件 | 申出内容の3位 |
| 紛争調整委員会のあっせん申請(令和6年度) | 52件 | 申請内容の1位・16.4% |
出典:愛知労働局「令和6年の愛知労働局における監督指導、申告処理及び司法処分の状況」、愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」
愛知県内14の労働基準監督署が令和6年に処理した申告は1,857件で、解雇は201件と賃金不払の1,338件に次いで多く、前年からの増え方も賃金不払に次ぐ42件です。愛知労働局は解雇の申告の典型として「30日以上前の予告または解雇予告手当の支払いがなく、解雇された」事案を挙げています。同じ資料は解雇の申告を優先して処理する方針も示しているので、手当が払われないと分かった時点で管轄署へ持ち込んでください。
愛知労働局が公表した令和6年度の事例の1つは、人件費が足りないとしてシフトを減らすよう言われたアルバイトの人が、それを断ったところ即時解雇を告げられた事案です。会社は前月に1人を雇い入れたばかりで、解雇の理由を尋ねても納得のいく説明がないという状況です。本人が補償を求めてあっせんを申請し、紛争調整委員の調整で会社が解決金を払う形で合意しています。
ただ、愛知労働局が令和6年度に処理を終えたあっせん241件を見ると、会社側が出てこないまま打ち切られたものが106件あり、4割を超えます。会社が話し合いに応じる気配を見せないなら、あっせんを待たずに弁護士へ相談し、名古屋地方裁判所本庁の労働審判へ切り替えましょう。
出典:愛知労働局「令和6年の愛知労働局における監督指導、申告処理及び司法処分の状況」、愛知労働局「令和6年度個別労働紛争解決制度等の施行状況を公表します」(事例を含む)
解雇予告手当の不払いを申告する先は、自宅の近くではなく勤務先の所在地を受け持つ労働基準監督署です。愛知には13の署と岡崎署の西尾支署があり、名古屋市内だけで4署に分かれます。除外認定の申請先も同じ署です。
| 労働基準監督署 | 受け持つ地域 | 監督の電話 |
|---|---|---|
| 名古屋北(東区白壁・名古屋合同庁舎第3号館) | 名古屋市東区・北区・中区・守山区、春日井市、小牧市 | 052-961-8653 |
| 名古屋西(中村区二ツ橋町) | 名古屋市中村区・西区、清須市、北名古屋市、豊山町 | 052-481-9533 |
| 名古屋南(港区港明) | 名古屋市中川区・港区・南区 | 052-651-9207 |
| 名古屋東(天白区中平) | 名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・緑区・名東区・天白区、豊明市、日進市、東郷町 | 052-800-0792 |
| 豊橋・岡崎・西尾支署 | 豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・北設楽郡は豊橋、岡崎市と幸田町は岡崎、西尾市は西尾支署 | 豊橋 0532-54-1192 岡崎 0564-52-3161 西尾 0563-57-7161 |
| 豊田・刈谷 | 豊田市とみよし市は豊田、刈谷市・碧南市・安城市・知立市・高浜市は刈谷 | 豊田 0565-35-2323 刈谷 0566-21-4885 |
| 一宮・半田・瀬戸・津島・江南 | 一宮市と稲沢市は一宮、半田市・常滑市・東海市・知多市・大府市・知多郡は半田、瀬戸市・尾張旭市・長久手市は瀬戸、津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡は津島、江南市・犬山市・岩倉市・丹羽郡は江南 | 一宮 0586-45-0206 半田 0569-21-1030 瀬戸 0561-82-2103 津島 0567-26-4155 江南 0587-54-2443 |
申告は無料で、申告したことを理由にした解雇や不利益な扱いは労働基準法104条2項で禁じられています。申告の日は、解雇を告げられたメールや通知書、給与明細3か月分、雇用契約書を持参してください。
各署の受付は平日8時30分から17時15分です。平日に休みを取りにくい人は、愛知労働局のサイトから入れる労働基準監督署チャットボット(24時間)で申告の前に論点を整理しておきましょう。
出典:愛知労働局「労働基準監督署の管轄区域及び所在地」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第19条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
会社が手当を払わないときの手段は3つで、費用がかからないものほど強制力が弱いので、会社の態度に合わせて順に重ねていきます。
| 手段 | 会社を動かす力 | 足りない点 |
|---|---|---|
| 管轄の労働基準監督署への申告 | 20条違反を調べて是正を勧告する。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) | 本人の代わりに交渉せず、取り立てもしない |
| 愛知労働局のあっせん | 紛争調整委員が間に入り、解決金の額まで話し合える。無料で、県内15か所の総合労働相談コーナーで申し込む | 会社が欠席すれば打ち切りで終わる |
| 弁護士による請求と裁判 | 内容証明で請求し、応じなければ名古屋地方裁判所の労働審判や訴訟へ進む。訴訟では同額の付加金も求められる | 着手金と報酬金がかかる |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第19条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、愛知労働局「令和6年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」
労働基準法114条は、20条の解雇予告手当、26条の休業手当、37条の割増賃金、39条9項の有給休暇中の賃金を払わなかった会社に対し、裁判所が未払額と同じ額の付加金を命じられると定めています。愛知の所定内給与で計算した手当約33万4,000円なら、付加金と合わせて約66万8,000円まで請求の幅が広がります。
付加金の支払いを命じるのは訴訟の判決で、監督署への申告やあっせんでは付きません。労働審判の申立書に付加金の請求を書いておけば、審判に異議が出て訴訟に移ったとき、申立ての時点で訴えを起こしたものとして扱われます(労働審判法22条1項)。期限は違反の時から3年(附則143条2項)で、申立書に書き込めば審判の段階で期限を押さえられるので、依頼する弁護士に入れてもらってください。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(附則143条3項により当分の間は3年)、災害補償その他の請求権を2年と分けています。解雇予告手当は働いた対価として払われる賃金とは性質が違うため、「その他の請求権」として2年と解されています。2年の内に請求を済ませれば、どちらの解釈でも期限切れにはなりません。
2年が近づいているなら、まず内容証明郵便で請求してください。請求から6か月は時効の完成が猶予され、その間に名古屋地方裁判所へ労働審判を申し立てれば、手続きが続く間に時効が完成することを防げます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第19条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第22条)
解雇予告手当は、解雇が有効でも無効でも会社が払うべきお金です。受け取ったことで解雇に同意したことにはならないので、争う意思を残す準備だけ先に済ませましょう。
受け取りながら争いを残す3つの準備
解雇そのものの有効性は労働契約法16条で判断されます。解雇無効が認められれば解雇日から解決までの賃金をバックペイとして請求でき、実際には退職を前提に解決金で終える形が大半です。全国の労働審判の解決金は中央値150万円で、約33万4,000円の手当の請求が150万円規模の交渉に変わる可能性があります。
愛知で解雇そのものも争うなら、ベンナビ労働問題の愛知県の不当解雇に強い弁護士一覧から、名古屋で解雇事件を受けている事務所を探せます。手当の請求と解雇無効の主張は同じ依頼でまとめて進められるので、依頼先を分けずに相談してください。
労働基準法22条2項は、解雇を予告された日から退職の日までの間に請求があれば、会社は遅滞なく解雇の理由の証明書を交付しなければならないと定めています。30日前に予告された人は、まだ出勤している間に請求できるということです。3項は本人が求めていない事項の記入を禁じ、交付しない会社には120条1号で30万円以下の罰金があります。愛知県の労働法ガイドブックも、予告を受けた労働者が退職の日までの間に理由の証明書を請求できると書いています。
理由が書面になると、会社は名古屋地方裁判所の労働審判で別の理由を後から足しにくくなります。「勤務態度不良」とだけ書かれていれば、注意した日時や指導の記録を出すよう求めて中身を問えます。請求はメール1通で足りるので、予告期間が終わる前に送ってください。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第19条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、愛知県「労使のための労働法ガイドブック」(2026年3月5日更新)
解雇予告手当は、税金のうえでは給与ではなく退職所得です。退職所得控除は勤続20年以下なら1年につき40万円、最低でも80万円あるので、ほかに退職金を受け取っていなければ約33万4,000円の手当に所得税はかかりません。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと20.42%が源泉徴収されるので、確定申告で取り戻してください。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
雇用保険の手続きは、勤務先ではなく住所地を受け持つハローワークで行います。愛知県内には16の所と碧南・蒲郡の2出張所があり、名古屋市内は名古屋東・名古屋中・名古屋南の3所です。監督署の4署とは区割りが違い、中区の会社に勤めて熱田区に住む人なら、申告先は名古屋北署、失業給付の手続きは名古屋南のハローワークになります。
解雇による離職は特定受給資格者にあたり、7日間の待期が明ければ基本手当が出ます。気をつけたいのは離職理由の書かれ方で、愛知労働局のハローワークの案内では、懲戒解雇で離職した人は待期の後さらに3か月、基本手当が支給されません。会社都合の解雇なのに離職票に懲戒解雇や自己都合と書かれていたら、ハローワークの窓口で異議を申し出てください。ハローワークは会社と本人それぞれの主張を資料で確かめて判定するので、解雇理由証明書の記載がそのまま材料になります。
出典:厚生労働省「公共職業安定所管轄一覧(愛知)」、愛知労働局 ハローワーク「離職されたみなさまへ」
手当だけの話なら、監督署への申告で決着する事案もあります。弁護士に頼む意味が大きくなるのは、懲戒解雇をめぐって除外事由の有無が争われる場合と、解雇そのものの効力まで問う場合です。愛知県弁護士会の会員は2,224人(2026年9月1日現在)で、県内11か所に法律相談センターがあります。
約33万4,000円の手当、同額の付加金、解雇が無効な場合のバックペイと解決金を1通の請求書に並べ、本人が項目ごとに会社とやり取りする手間をなくします。
懲戒解雇と言われた事案では、管轄の労働基準監督署に認定の有無を照会し、会社にも根拠を示すよう求めます。認定がないまま手当が払われていなければ、請求の土台が固まります。
会社が交付を渋るときは代理人の名前で求め、書かれた理由をもとに解雇が労働契約法16条に反するかを組み立てます。
労働審判は名古屋地方裁判所の本庁でしか開かれません。代理人が期日ごとに出席するので、豊橋や岡崎から本人が通うのは重要な期日だけで済みます。
受任通知を送った後は、人事担当者からの電話やメールは弁護士に向かいます。解雇を言い渡した上司と直接話す場面がなくなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、愛知県弁護士会「法律相談センター」
手当だけを求めるなら1か月前後で終わることもありますが、解雇の効力まで争うなら裁判所の手続きまで見込んでおきましょう。
解雇理由証明書を請求し、解雇に同意していないことをメールで伝えます。予告期間中なら在職したまま進められます。
手当の不払いだけなら、管轄署への申告で会社が払う場合もあります。解雇無効まで求めるなら弁護士名の内容証明から始め、時効の完成を6か月止めます。
手当と付加金の扱い、解雇を撤回するか解決金を払うかを詰めます。
労働審判委員会(裁判官1人・労働審判員2人)が、原則3回までの期日で結論を出します。全国の平均審理期間は96.7日で、終わった事件の65.6%が調停の成立で決着しています。
審判に異議が出たら訴訟に移ります。付加金の支払いを命じられるのは、この段階の判決です。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 名古屋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(名古屋市中区三の丸1-4-1) 民事事件係 052-203-9047 |
県内のすべての労働審判 |
| 名古屋地方裁判所 一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 豊橋市・岡崎市・一宮市・半田市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、名古屋地方裁判所「所在地」、名古屋地方裁判所「窓口のご案内」
愛知県内で労働審判を受け付けるのは、名古屋地方裁判所本庁(中区三の丸1-4-1・民事事件係052-203-9047)だけです。三河や知多の会社が相手でも期日は三の丸で開かれ、地下鉄名古屋城駅から歩いて10分ほどの場所です。付加金を求める訴訟は、本庁のほか会社の所在地などに応じて各支部にも起こせます。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、名古屋地方裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第22条)
費用の規模は、手当だけを請求するか、解雇無効まで争うかで大きく変わります。愛知県弁護士会の労働相談は30分5,500円の有料ですが、あいち労働総合支援フロアの弁護士相談なら無料で60分まで話せます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 30分5,500円。愛知県弁護士会は労働者側の専用枠を週5日と日曜に設けている | 愛知県弁護士会の無料相談は7分野に限られ労働は入らない。名古屋法律相談センターの労働者側の枠は月・金・祝14:10〜16:25、火11:45〜14:00、水・日9:20〜11:35。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。付加金の回収分に報酬の割合を掛けるかは契約前に書面で決める |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,350円分 | 名古屋地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円15枚・50円10枚・20円10枚・10円15枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。相手方が1名増えるごとに切手1,220円分か現金1,000円を加える。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、名古屋地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、愛知県弁護士会「労働(労働者側)の法律相談」
愛知の所定内給与で計算した手当は約33万4,000円で、管轄署への申告で会社が払えば費用はかかりません。着手金無料・報酬金25%の事務所に手当の回収だけを任せたなら、費用は約8万4,000円で手元に約25万円が残ります。付加金まで求めれば約66万8,000円、解雇が無効なら解決金の中央値150万円が視野に入るので、どこまで求めるかをあいち労働総合支援フロアの無料の弁護士相談で見通してから決めましょう。
費用を用意できない人は法テラスの立替制度を使えます。収入と資産が基準以下なら同じ問題について3回まで無料で相談でき、着手金などを立て替えてもらえるので、解雇で収入が途切れた直後は窓口に電話して条件を聞いてください。
収入の基準は住んでいる市町村で違い、名古屋市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(名古屋市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
名古屋市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。豊橋市や岡崎市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス愛知」
解雇予告の事案で愛知の依頼先を絞るときは、次の5点を初回相談で聞いてください。
愛知で解雇予告の相談を任せる事務所の条件
手当の請求権は2年、付加金は違反の時から3年で使えなくなり、解雇を争う場合は時間がたつほど「解雇を受け入れていた」と見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる愛知の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。解雇を告げられた日付と給与明細3か月分を手元にそろえてから問い合わせてください。
初回相談料、着手金の有無、休日やオンラインでの対応は事務所ごとに違います。名古屋・尾張・三河のどこに住んでいても、条件に合う愛知の事務所を探せます。
手当の不払いは監督署が扱い、解雇が有効かどうかの見立ては弁護士や県の窓口で聞けます。愛知の県の窓口は平日18時までで夜間の枠がないので、平日に動けない人は土曜のあいち労働総合支援フロアか夜の国の電話相談を使いましょう。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内13署と西尾支署) | 解雇予告手当の不払いの申告と、除外認定の有無の問い合わせ先。勤務先の所在地を受け持つ署が担当し、名古屋市内は4署に分かれる。平日8:30〜17:15。労働基準監督署チャットボットは24時間質問を受け付ける | 各署の監督担当 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 解雇予告手当や解雇の相談を平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00に電話で受ける(12月29日〜1月3日は休み)。匿名で相談でき、外国語にも対応する | 0120-811-610 |
| あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナー(名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち17階) | 労働問題全般の相談。平日9:30〜18:00に加えて土曜10:00〜17:00も開いていて、土曜は県内全域からの相談を受ける。無料・予約不要。終了15分前までに連絡する | 052-589-1405 |
| 同フロアの弁護士相談・社労士相談 | 弁護士による相談は1回60分以内で予約制、同じ案件は1回まで。社会保険労務士の専門労働相談は月3回13:00〜16:00で、月1回ほど土曜開催の回がある。いずれも無料 | 052-589-1405 |
| 東三河・海部・知多・西三河の各県民事務所 | 豊橋(0532-55-6010)は豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市、岡崎(0564-26-6100)は岡崎市・刈谷市・安城市・西尾市などを受け持つ。平日9:00〜17:00 | 豊橋 0532-55-6010 岡崎 0564-26-6100 |
| 愛知県労働委員会(名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎8階) | 公益・労働者・使用者の3名のあっせん員による無料のあっせん。申出は電話連絡のうえ事務局へ直接出向く必要がある。令和7年の取扱は12件 | 052-954-6833 |
| 愛知労働局 総合労働相談コーナー(県内15か所) | 愛知労働局と14の労働基準監督署に設置。全コーナー共通で平日9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ | 052-972-0266(三の丸庁舎分室) |
| 愛知県弁護士会 法律相談センター(県内11か所) | 労働者側の相談は30分5,500円。名古屋センターは労働者側の専用枠を月・金・祝14:10〜、火11:45〜、水・日9:20〜に設けている。予約制 | なやみ110番 0570-783-110 |
| 法テラス愛知・法テラス三河 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス愛知は名古屋市中区栄4-1-8、法テラス三河は岡崎市十王町2-9。平日9:00〜17:00 | 愛知 0570-078341 三河 0570-078342 |
出典:愛知県「労働相談」、愛知県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、愛知労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、愛知県弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス愛知」
愛知県弁護士会の夜間相談は、岡崎法律相談センターが毎週火曜と木曜の18時30分から20時まで予約制の有料相談を開いています。予約はなやみ110番(0570-783-110)で取ってください。
出典:厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」、愛知労働局「労働基準監督署の管轄区域及び所在地」、愛知県弁護士会「名古屋法律相談センター 相談日時」、愛知県弁護士会「夜間相談」
平均賃金の30日分以上で、愛知の所定内給与34万1,600円なら約33万4,000円です。残業代や交替勤務の手当も平均賃金に入るので、実際の額はこれより上がります。支払いは解雇の言い渡しと同時が原則なので、その日のうちにメールで請求してください。
会社の所在地で決まります。東区・北区・中区・守山区は名古屋北(052-961-8653)、中村区・西区は名古屋西(052-481-9533)、中川区・港区・南区は名古屋南(052-651-9207)、それ以外の7区は名古屋東(052-800-0792)です。
申告先は、豊田市とみよし市を受け持つ豊田労働基準監督署(0565-35-2323)です。労働審判は名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区三の丸)にしか申し立てられず、近くの岡崎支部には出せません。代理人を立てれば、本人が名古屋まで出向くのは重要な期日だけで済みます。
手当なしの即日解雇には、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けている必要があり、認定は就業規則の懲戒解雇事由に縛られません。会社に「除外認定は受けていますか」と書面で尋ね、答えがなければ勤務先を受け持つ署の監督担当に相談してください。
働き始めて14日を超えていればもらえます。試用期間を3か月と決めていても、労働基準法21条で予告のルールが外れるのは最初の14日だけなので、入社日から数えて15日目以降なら請求してください。
止められません。予告は口頭でも成り立つので、受け取ったうえで「解雇には同意しません」とメールで返してください。
時給1,140円・1日5時間で3か月に40日働いた場合、暦日で割った額は約2,478円ですが、働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額3,420円のほうが高いので、30日分は10万2,600円です。愛知県の最低賃金は2026年10月1日から1,195円に上がるので、10月以降の給与明細も保存してください。
2年で数えてください。解雇予告手当は賃金とは性質が違うため、労働基準法115条の「その他の請求権」として2年と解されていて、2年のうちに請求しておけば賃金と同じ扱いをする解釈に立っても期限切れにはなりません。内容証明郵便で請求すれば、6か月は時効の完成が猶予されます。
労働審判なら名古屋地方裁判所の本庁、訴訟なら本庁か、会社の所在地などに応じて一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部に請求を出します。付加金を命じるのは訴訟の判決で、期限は違反の時から3年なので、手当と一緒に早めに申立書へ入れてください。
できます。名古屋駅に近いウインクあいち17階の労働相談コーナー(052-589-1405)は平日18時までと土曜10時から17時に無料で相談を受け、土曜は県内全域が対象です。同じフロアの弁護士相談は交渉や裁判の代理をしないので、会社に請求する段階になったら別に弁護士へ依頼してください。
あいち労働総合支援フロアの弁護士相談が無料・予約制で、1回60分まで話せます。収入と資産が基準以下なら、法テラス愛知(0570-078341)と法テラス三河(0570-078342)で3回まで無料相談を受けられます。愛知県弁護士会の労働相談は30分5,500円の有料です。
住所で決まり、名古屋市内は名古屋東・名古屋中・名古屋南の3所です。労働基準監督署の4署とは区割りが違い、西区や中区に住む人は名古屋中、熱田区や緑区に住む人は名古屋南が窓口です。懲戒解雇として扱われると3か月の給付制限がかかるので、離職票の理由欄は届いた日に読んでください。
なりません。受け取る前に「手当は受領するが解雇には同意しない」とメールで伝え、解雇無効まで争うなら手当の請求と同じ弁護士にまとめて任せてください。
愛知県の労働相談窓口は平日18時までで夜間の枠がありません。夜は労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日22時までつながり、弁護士なら岡崎法律相談センターの火曜・木曜18時30分からの有料相談を予約してください。
参考資料・更新情報