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いなほ法律事務所(弁護士 伊藤力也)

弁護士 伊藤 力也
住 所 愛知県名古屋市西区貴生町23-4第九平松ビル601
アクセス
最寄駅
名鉄犬山線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「上小田井駅」より徒歩約1分
営業時間
09:30〜19:00
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
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【上小田井駅│徒歩1分】【弁護士直通】企業側の対処方法を熟知した弁護士が、労働者様の労働トラブルを解決に導きます!残業代請求/不当解雇/給与未払いなど、依頼者の方のお悩みが法的に解決ができるのか判断いたします。

 

いなほ法律事務所(弁護士 伊藤力也)からメッセージ

弁護士としてあなたの労働に関するお悩みを伺います

下記のようなお悩みがある方は、いなほ法律事務所へご相談ください

  • 退職を考えているが、未払いの残業代(残業手当)を請求したい
  • 管理職だからと言って残業代(残業手当)を支払ってもらえない
  • 上司に意見を言ったら、突然、解雇を言い渡された
  • 会社から退職合意書にサインするよう強要されている(強要された)
  • 給与賞与退職金が支払われていない

労働問題は、会社という大きな組織が相手方になります。持っている情報や資料に大きな格差があり、労働者の方のみで適当な請求を行ったり、交渉を行ったりすることは、非常に難しい面があります。

相手方に対し残業代(残業手当)などの請求を行うためには、法令のみならず、過去の裁判例についても知っておく必要があります。

弁護士であれば法令や過去の裁判例に確認しながら

・依頼者の方が抱える法的なお悩みは何か
・そのお悩みが法的に解決することができるか
・解決方法としてどのようなものが考えられるか

をお示しして、依頼者の方と一緒に最良の選択肢を模索することができます。

いなほ法律事務所の代表弁護士 伊藤は、これまで企業側の労働問題も対応してきた経験があるため、会社側からの反論会社側が提示するであろう解決案も心得ています。

弁護士として、依頼者の方にとって最良の解決となるよう尽力いたします。

まずは依頼者の方が置かれている状況を共有いただくことが必要ですから、お一人のみで悩まれずに、お気軽にご相談ください。

残業代請求】残業代を請求したい方へ

残業代請求には時効(3年)があります。

3年を過ぎてしまうと、会社から消滅時効を主張されてしまい、せっかく集めた情報や資料が無駄になってしまいます。

未払いの残業代を請求したいとお考えの方は、すぐにご相談ください。


また、契約書上は業務委託となっているが、実態は労働(雇用)契約と変わらなかったり、業務の内容が他の従業員と変わらなかったりという方も散見されます。

実際に話を伺ってみると、実態が労働契約にあたるため、残業代やその他の手当を請求できるというケースもあります。

会社から「業務委託だから残業代はない」との説明がされたような場合でも、少しでも会社の対応に違和感を覚えたときには、諦めずに相談いただくことが大切です。


残業代以外にも、給与・賞与・退職金の請求についてのご相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

不当解雇】解雇・退職に納得がいかない方へ

突然、解雇を言い渡されてしまった…
退職届を書くように強要された…

こんな時、どうしたらいいのか分からず、解雇を受け入れてしまった、退職届を書いてしまったという方は決して少なくありません。

労働基準法や労働契約法などは、不当解雇や不当な退職勧奨を許していません。

例えば、労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められており、会社は、客観的に見て、適当な解雇理由があるときに初めて、労働者を解雇することができます。(労働契約法16条)

数回の遅刻やミス、上司との意見の対立、などを理由に、一方的に解雇することはできません。ましてや、何の理由もなしに、単に会社の一存で解雇するなどは言語道断です。

不当解雇であれば、本来働いていたらもらえるはずだった賃金相当額を請求することができたり、職場への復帰を望むのであれば、
職場へ復帰する途もあります。

当事務所では残業代請求や不当解雇のほかにも、下記のような労働トラブルのご相談も受けています

  • 解雇予告
  • 労働災害
  • 労働審判
  • ハラスメント
  • 退職代行
  • 給与未払い
  • 退職金未払い など

弁護士に依頼するメリット

1.法的に解決できる問題のか見極めができる

まずは、あなたのお悩みが法的に解決可能か否かを見極めることが、適切な解決方法を探していくための一丁目一番地です。

勿論、法的に解決することが難しいという問題もありえますが、私は、お悩みの問題が法的に解決できる/できない、の助言も含めて、相談者の方が次のステップに進むための後押しをすることが、弁護士の役割だと考えています。

お悩みを相談いただくことで、
会社の言い分は理に適っていない…
自分の考えは間違っていなかった…
など、少しでも相談者の方の安心に繋がることを心掛けています。

2.会社との交渉訴訟を任せられる

法的知識がないまま、会社と交渉を行うことは非常に困難です。

昨今、インターネットなどを通じて、簡単に法律に関する知識を取得することは可能となりましたが、そもそも誤っているものも散見されますし、法的知識を用いて、交渉や訴訟を実践することは、決して容易なことではありません。

弁護士であれば、法的な知識やこれまでの交渉や訴訟の経験を活かしながら、どのように法的主張に構成するか、それにはどのような情報・資料が必要かなどを、客観的に判断して、かつ、冷静に交渉や訴訟を進めることができます。


交渉や訴訟、その準備をアウトソーシングすることで、そのための時間を他に当てていただくことも可能です。

私は、法的知識とこれまでの経験を基に、戦略を練りながら、依頼者にとって最良の解決方法を提示いたします。

一人で悩まずご相談ください

退職前で困っているときや、辞めようか悩んでいるとき会社に対して違和感を覚えたとき、そのような際は、迷わず当職へご相談ください。
(そのような悩み・違和感を持ったこと自体を大切にしてほしいですし、お一人でずっと悩まれずに、お気軽に相談いただくことで、そうした悩み・違和感が晴れることもあるはずです。)


相談をいただいた場合には、時間の許す限り、解決方法の提示だけでなく、デメリットやリスクもお伝えします。耳障りが悪いことも伝えてこそ、弁護士の役割だと考えるからです。

そうした中で、ご依頼いただいた際には、依頼者の方の良き軍師となることができるよう、ベストな解決を目指し、最大限のサポートをいたします。

初回相談:30分 5,500円(税込み)

2回目以降も同額で承ります。

着手金・報酬金:ご依頼いただく事件の内容を踏まえ、双方で協議の上、決定します。

以下のようなものをご用意いただくとスムーズにご案内ができます

  • 入社時の契約書、労働条件通知書などの資料
  • 給与明細や源泉徴収票
  • タイムカードやログなど勤怠の分かるもの
  • 証拠や事実を確認できるようなLINE・メールのやりとり など

上記は一例にすぎません。

お話を伺う中で、「こんな資料があった!!」「こんな資料があるかもしれない」ということは往々にあります。

一つの資料としては不十分でも、他の資料と組み合わせることで、大きな力を発揮する資料もあります。

関連しそうな資料は廃棄されずに、できる限りご準備ください。

アクセス

名鉄犬山線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「上小田井駅」より徒歩約1分
※「上小田井駅」の南口を利用いただくとスムーズです。
※お車でお越しの方も、近隣に駐車場がございますので、お気軽にお問い合わせください。

事務所情報
事務所名 いなほ法律事務所
弁護士 伊藤 力也
弁護士登録番号 59734
所属弁護士会 愛知県弁護士会
住所 愛知県名古屋市西区貴生町23-4第九平松ビル601
アクセス・最寄駅 名鉄犬山線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「上小田井駅」より徒歩約1分
電話番号
電話番号を表示
対応地域 岐阜県  愛知県  三重県 
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:30〜19:00

営業時間備考 事前予約いただければ、平日夜間や休日のご相談も可能です。
代表者経歴 筑波大学社会国際学群社会学類法学専攻 卒業
名古屋大学法学研究科実務法曹養成専攻 修了
アクセスマップ
住所
愛知県名古屋市西区貴生町23-4第九平松ビル601
最寄駅
名鉄犬山線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「上小田井駅」より徒歩約1分
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対応体制
  • 企業側の相談可
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受付時間: 09:30〜19:00
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みずほのまち法律事務所
岐阜県瑞穂市馬場小城町2丁目15-2ホワイトハイツ205号室
弁護士2名体制】【弁護士歴37年+13】【残業代関係は初回相談無料】労働者側のご相談のみ対応!働く中で少しでも疑問を感じたら、お気軽にご相談を
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
 
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営業時間外です
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050-5458-4605
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
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050-5458-4605

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
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