会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
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一般的に「派遣社員=立場が不安定」というイメージが根強いでしょう。
しかし、派遣社員でも派遣元からの雇止め(派遣先による派遣契約の終了ではありませんので、注意して下さい。)に対抗できる場合がある、ということをご存知でしょうか。
派遣社員の雇止めについて対策を紹介する前に、まず前提知識として以下のルールを押さえていただきたいと思います。
会社が労働員を解雇する場合には、適切な解雇理由が必要です。
しかし、労働者の無知を利用して、理不尽な理由で解雇をしてくる会社も存在します。
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2013年に労働契約法が改正され、有期雇用契約が継続的に更新された結果、通算した契約期間が5年を超えることとなる有期雇用労働者は、雇用元に対して無期雇用への契約転換を求めることができるようになりました。
また、2015年には労働者派遣法が改正され、同じ派遣社員は、同じ組織に3年間を超えて派遣就労することが原則として禁止されることになりました。
当該禁止規定に違反して派遣就労を行わせた場合、派遣先は派遣社員を直接雇用しなければならないなどのペナルティも新設されています。
なお、同じ改正では、派遣元には、派遣社員の就労を確保するための雇用安定措置を講ずる義務なども新設されています。
このように、法改正により、契約社員や派遣社員の雇用上の地位はこれを保護する方向で調整が進められてきたという経緯があります。
以上を念頭に置きつつ、雇止めの対処方法を解説します。
派遣社員は、派遣先と派遣元の派遣契約に基づいて、派遣先に派遣されて就労をしています。
そのため「派遣先の都合でいつ切られても文句が言えないのでは?」と考えている人も多いと思います。
これは基本的には正しいです。
労働者派遣契約はあくまで派遣先・派遣元の合意で成立するものですので、派遣先の都合により労働者派遣が終了するということは不可避的にあります。
そして、労働者派遣が終了した場合、派遣労働者は当該派遣先での就労機会を失うことも契約上やむを得ないことといえます。
もちろん、労働者派遣契約が、派遣先や派遣元の都合で中途解約されるような場合は、派遣元に対して一定の休業補償を請求するなどの対応はありえます。
しかし、この場合でも、これを超えて派遣先での就労を請求する権利まではありません。これは労働者派遣の限界と言えます。
派遣元との関係では、派遣労働者は直接雇用される労働者ですので、正社員や契約社員と同様の規律により保護されます。
したがって、派遣元で無期雇用されていれば、正当な理由なく派遣元との間の契約を終了させることはできませんし、有期雇用であれば、雇止め法理や無期雇用転換ルールなどの有期雇用労働者に対する保護規定の適用を受けます。
たとえば、派遣元での有期雇用契約が、従前、繰り返し更新されており、次回更新についても合理的期待が生じていたような場合。
派遣元は契約期間満了のみを理由に雇用を一方的に終了させることができない場合があります(もっとも、派遣労働者の性質上、労働者派遣が繰り返されたことで、当然に契約更新の期待が生じることにはならないという考え方もあり得ます。)。
また、派遣元での有期雇用契約が更新されて途切れることなく継続し、通算の契約期間が5年を超えることになる場合には、派遣元に対して無期雇用契約に転換する良う求めることもできます。
このように、派遣労働者であっても、派遣元との関係では直接雇用の労働者と取り扱いは変わらないのです。
まず派遣終了となりそうな場合、派遣元の会社に次の就労機会をどのように確保するつもりか相談しましょう。
一定の派遣社員については派遣元に雇用安定措置を講ずる義務がありますので、その点についてどのように考えているかを確認するのが建設的でしょう。
もし、労働者派遣契約で定める派遣期間の途中で派遣終了となる場合、派遣労働者は派遣元に対して休業補償や解雇予告手当を請求できる可能性があります(場合によっては派遣契約満了時までの給与の補填を求めることができることもあります。)。
したがって、派遣終了が期間満了によるものか、帰還途中のものかの確認は必須です。
上記のとおり、派遣労働者は派遣元との関係では直接雇用労働者です。
そのため、派遣終了にあたって行われる解雇や雇止めが労働契約法などの法規範に照らして適正なものかどうかは慎重に検討しましょう。
もし不当な扱いを受けている場合は、弁護士等に相談した方が良いかもしれません。
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不法な解雇により労働者に不利益が生じた場合、労働者は企業相手に慰謝料請求を行うことが出来ます。
その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
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会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。