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全国の相談に対応できる労働災害に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

労働災害に強い弁護士 が75件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

75件中 1~40件を表示

労働災害が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

和解金の獲得

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
2850万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
得られたメリット

労働者に支払う金額を600万円減額できました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
250万円
この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
2000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
国分隼人法律事務所 弁護士:溝延 祐樹
鹿児島県霧島市国分野口西21-11
得られたメリット

追加で約300万円の休業補償が支払われた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

9000万円の賠償金を獲得

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
9000万円
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

労働災害が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:53951)さんからの投稿
家族が後遺障害診断書のお金を払ってなかった為不支給にされました。その時の対処のやり方があるか?

特別給付金の申請にあたり、後遺障害診断書の提出とその費用が重要となります。貴重な事例としてご理解いただければと思います。このケースでは、遺障害診断書の費用が未払いであったため、給付金の支給が遅れてしまったとのことですね。

通常、この後遺障害診断書の費用未払いという問題が生じた場合、原則としてその診断書の費用を支払うことで問題は解消されます。ご家族が診断書の費用を早急に払い、その事実を労働基準局に通知し、診断書を再提出すれば、特別給付金が再度審査され、支給される可能性が高まります。

ただし、これが一般的な対応ですので、本件でもその他の事情の有無により状況は変わります。具体的な対応については、労働基準局等に相談して確認することをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:61202)さんからの投稿
一年前に社用車で交通事故を起こしてしまい、相手方の修理費はほぼ自分が出して事なきを得ましたが、退職代行を通じて退職の有無を告げたところ、社用車の事故の修理費を損害賠償として処理すると言われてしまいました、会社側は当時、保険を使用したくないなど理由を仰っていて今回の事はこれで終わりと言っていたのに、これは自分の損害となるのでしょうか。

まず、社用車で事故を起こした場合、それが業務中の事故であったのかが判断にとって大きな事実となります。
業務中の事故であれば、責任制限の法理や報償責任といった理論で、会社側の請求を大きく減額又は0にすることができる可能性があります。
ただ、これもあくまでも可能性に過ぎず、交渉や訴訟をしてみないと実際のところはわかりません。
しかし、上記の理論から、交渉を行うとしても、全て支払えという会社に応じる必要はないかもしれません。
訴訟に移行した場合には対応せざるを得ませんが、どこまで会社側の威圧に負けずに自己の主張を行うことができるか、といったことも問題となってくるでしょう。
- 回答日:2025年02月11日
勤務中の出来事でした、しかし会社は依然として私の責任だと仰っています、誓約書にも書いてあるの一点張りです。
相談者(ID:61202)からの返信
- 返信日:2025年03月15日
相談者(ID:60143)さんからの投稿
2023.10 うつで入院・休職(主に家庭の問題)
→2024.7 復帰訓練
→2024.9 復職
→復帰プログラムにそって順調に復帰していた
→2024.12 職員の異動等による人員減となり、急激な業務負担増によりうつ病を再発
→休職(入院)

急激な業務負担増になった際に、私本人への事前の説明もなく多くの前での一方的な業務命令。
またその引き継ぎ方法も突然1人で任された。
そこで初めて自分で責任を持つ仕事で事故を起こしたら全職員の前で厳しく責任を問われた。
それまでは残業0時間で帰宅していたが、残業しなければ終わらないため毎日1-3時間の残業(残業代は出ない)。
不眠、食欲不振、頭痛、めまい、耳鳴りなど体調不良で業務を続けたが、2度目の事故が起きてさらに追い打ち。高圧的態度でさらに厳しい責任追及により、業務に就けないほど心身ともに限界となり休職。
正規職員で戻ることは難しいと言われている(解雇)。

ご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上でせご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上で「精神障害 労災認定」などと検索をすると出てくると思います。)

いずれも専門的な判断が必要な内容になりますし、具体的にどのような経緯だったのか、また、それを裏付ける証拠がどこまで存在するかといった点の検討も必要になりますので、一度、お近くの労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:06722)さんからの投稿
大阪の病院で勤務している診療放射線技師です。
2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間に私の手が挟まれ、右手の薬指が第1関節で不全切断されました。

すぐに対応可能な病院に運ばれ、その日のうちに再建手術をして、12月10日から12月21日まで入院しました。入院中に労災と認められたので支払いはなく退院しました。

指は再接合されたものの第1関節はもう動かないと主治医に言われていて、感覚は所々なく、見た目も歪になりました。利き手なので日常生活にも影響しています。
1月11日から仕事に復帰しましたが、未だ治療中のため当直などができず、給料が3分の1ほど減っています。

加害者の職員と職場に損害賠償を請求したいです。

大変な状況ですね。心配です。
写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。
また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思います。

「勢いよくベッドを押した」の内容によると思いますが、不法行為が成立する可能性があると思います。その場合には加害者の職員に損害賠償ができます。労災認定されているということですので、後遺障害等級の認定がされると思います。それに従って損害賠償請求することになります(場合によっては、等級認定を争うこともあり得ます。)。

会社に対しては「使用者責任」(民法719条)を追及できる可能性があります。これが認められれば、加害者の損害賠償と同じ義務が会社にも認められることになります。

事案が複雑そうですし、対応の在り方によって損害賠償額が大きく変わりそうな事案のように思いますので一度弁護士に相談されるのをお勧めします。
動画で撮影は思いつきませんでした。やってみます。

やはり素人では難しいのですね……
きちんと弁護士さんに相談してみようと思います。

丁寧に回答くださりありがとうございました。
相談者(ID:06722)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。

過労自殺案件における弁護士用の目安ですが、交渉着手金が50万円前後、裁判着手金が、請求金額の5~10%程度、報酬金が獲得できた金額の10~15%程度、労災申請をするとすれば、着手金50万円程度、報酬は、得られた労災保険金額の10~15%程度ということになります。
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村  博
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
弁護士に言わせれば、正直なところ、一般的にはあまり気持ちの良いことではないですので、あまり言わない方がよいとは思います。ただ、費用がそれなりの金額になりそうな貴殿の案件では、できるだけ費用を低廉に抑えたいという必要性はあると思いますので、やむを得ない面は否定できません。私などは、このようなネット系での相談者はいろいろな弁護士に無料相談できるわけですので、相見積もりは取られているものとして考えています。
新霞が関綜合法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:34517)さんからの投稿
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。

※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:52044)さんからの投稿
福岡北九州にある自衛官です。
先輩に毎回指導される時手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれます。他の人にしてるのもよく見ます。自衛隊は信用できないので誰にも相談できずにいます。

手を出されたり暴言を吐かれたり髪の毛を掴まれたりすることは、指導としての必要性相当性があるとは考え難いので、パワハラに該当する可能性が極めて高いと思います。
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