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労働災害が得意な労働弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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労働災害
リーダー
サービス系
過労死
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
10000万円
残業代請求
労働災害
役職なし
運送業
残業代請求
労働災害
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
600万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
得られたメリット
出向先(子会社)のほか、出向元(親会社)及び出向元(親会社)の代表取締役の連帯責任を認める判決を得た
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
5700万円
労働災害
役職なし
運送業
得られたメリット
労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
2000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
労働災害
役職なし
製造業
労災事故
【年齢】60代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
4000万円
獲得損害賠償金
---
残業代請求
労働災害
管理監督者
飲食業界
得られたメリット
労働者に支払う金額を600万円減額できました。
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
250万円
労働災害が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:50686)さんからの投稿
投稿日:2024年08月29日
2021年10月、馬鈴薯選別施設で不慣れなフォークリフト業務をすることになり、職場環境の悪さからストレスで精神疾患を患い、同年10月29日に心身の異常により同業務を降り、ライン作業や選別作業を中心の業務に移行しました。
同年11月18日、精神科病院にて診察を受けることになり、翌2022年10月25日には医師から適応障害と診断されました。
2023年5月1日より子会社に転籍になりましたが、新しい現場の上司とウマが合わず、同年8月23日に病状悪化で休職することになりました。
同年10月23日、事務所の上司から「上席と協議したが、病状を踏まえて総合的に判断した結果、退職して治療に専念するのが望ましい」と告げられ、「職場には機械がたくさんあり、巻き込まれると大変だから現状に合う仕事が無い」とも言われ、退職願にもサインさせられました。
無職になったいま、精神障害者福祉手帳3級と自立支援医療受給者証の交付を受け、自動車税の減免や傷病手当金でしのいでますが、精神疾患が回復しておらず就業もできないため、経済的に不安があります。
同年11月18日、精神科病院にて診察を受けることになり、翌2022年10月25日には医師から適応障害と診断されました。
2023年5月1日より子会社に転籍になりましたが、新しい現場の上司とウマが合わず、同年8月23日に病状悪化で休職することになりました。
同年10月23日、事務所の上司から「上席と協議したが、病状を踏まえて総合的に判断した結果、退職して治療に専念するのが望ましい」と告げられ、「職場には機械がたくさんあり、巻き込まれると大変だから現状に合う仕事が無い」とも言われ、退職願にもサインさせられました。
無職になったいま、精神障害者福祉手帳3級と自立支援医療受給者証の交付を受け、自動車税の減免や傷病手当金でしのいでますが、精神疾患が回復しておらず就業もできないため、経済的に不安があります。
ご質問ありがとうございます。
一般的な見解になる部分もあると思いますが、回答させていただきます。
労災保険の他の金銭的補償なのですが、労災以外でということになると、直接企業に補償(賠償)を求めるという方法が考えられます。
ただし、ご相談の内容から、解決金を求めることは、会社の態度もあるのでしょうが、なかなか難しいことになるかもしれません。
やはり、強制されたといっても、退職届を出したという事実はありますので、ここを突くのはなかなかハードルが高いですし、業務上の疾病を理由として補償を求める場合、そもそも会社側が強硬に要求を拒むことも十分考えられます。
やはり、事を起こすとしても、十分な(客観的)証拠をもとに行うことが非常に重要になってくると思います。
回答は以上となります。思わしくない回答内容になっているかもしれませんが、ご容赦頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
一般的な見解になる部分もあると思いますが、回答させていただきます。
労災保険の他の金銭的補償なのですが、労災以外でということになると、直接企業に補償(賠償)を求めるという方法が考えられます。
ただし、ご相談の内容から、解決金を求めることは、会社の態度もあるのでしょうが、なかなか難しいことになるかもしれません。
やはり、強制されたといっても、退職届を出したという事実はありますので、ここを突くのはなかなかハードルが高いですし、業務上の疾病を理由として補償を求める場合、そもそも会社側が強硬に要求を拒むことも十分考えられます。
やはり、事を起こすとしても、十分な(客観的)証拠をもとに行うことが非常に重要になってくると思います。
回答は以上となります。思わしくない回答内容になっているかもしれませんが、ご容赦頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
弁護士 水見隆文(ながた法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年08月29日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。
●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。
以上、よろしくお願いします。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。
●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。
以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。
●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。
以上、よろしくお願いします。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。
●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。
以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
投稿日:2023年03月27日
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。
まずはお悔やみ申し上げます。
弁護士費用は、事務所毎に基準が異なります。
一般論を申し上げると、着手金は請求金額の3%~8%、成功報酬は回収金額の6%~16%程度となっていることが多いかと思います。
しかし、過労死事案の場合、請求金額が高額になるため、上記計算によると着手金も高額となってしまいます。
また、労災申請や損害賠償請求の前に、まずは会社に対する資料開示請求等の調査を行う必要があります。
そこで、私は、まず会社に対する資料開示請求等の調査を30万円程度でお引き受けすることが多くなっています。
具体的な費用は個別にお問い合わせください。
職場との連絡をどのように行うのかは、ご遺族から直接連絡した方が会社が身構えないという考えもありますが、早めに弁護士から証拠の保全を求めた方が不適切な記録の削除等を防ぐことができるようにも思います。
いずれにせよ、弁護士とよく相談して対応することをお勧めいたします。
弁護士費用は、事務所毎に基準が異なります。
一般論を申し上げると、着手金は請求金額の3%~8%、成功報酬は回収金額の6%~16%程度となっていることが多いかと思います。
しかし、過労死事案の場合、請求金額が高額になるため、上記計算によると着手金も高額となってしまいます。
また、労災申請や損害賠償請求の前に、まずは会社に対する資料開示請求等の調査を行う必要があります。
そこで、私は、まず会社に対する資料開示請求等の調査を30万円程度でお引き受けすることが多くなっています。
具体的な費用は個別にお問い合わせください。
職場との連絡をどのように行うのかは、ご遺族から直接連絡した方が会社が身構えないという考えもありますが、早めに弁護士から証拠の保全を求めた方が不適切な記録の削除等を防ぐことができるようにも思います。
いずれにせよ、弁護士とよく相談して対応することをお勧めいたします。
弁護士 鈴木 悠太(旬報法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:34517)さんからの投稿
投稿日:2024年02月12日
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。
原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。
※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。
※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:05118)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
個人の介護施設に看護師として勤務しております。職場のストレスによりうつ病発症し、入院中です。
職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。
看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。
私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。
若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。
私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。
職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。
看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。
私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。
若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。
私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。
一度、弁護士にご相談された方がいいと思います。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。
しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。
詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。
しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。
詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
- 回答日:2023年02月07日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
投稿日:2023年03月27日
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。
過労自殺案件における弁護士用の目安ですが、交渉着手金が50万円前後、裁判着手金が、請求金額の5~10%程度、報酬金が獲得できた金額の10~15%程度、労災申請をするとすれば、着手金50万円程度、報酬は、得られた労災保険金額の10~15%程度ということになります。
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村 博
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村 博
新霞が関綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
弁護士に言わせれば、正直なところ、一般的にはあまり気持ちの良いことではないですので、あまり言わない方がよいとは思います。ただ、費用がそれなりの金額になりそうな貴殿の案件では、できるだけ費用を低廉に抑えたいという必要性はあると思いますので、やむを得ない面は否定できません。私などは、このようなネット系での相談者はいろいろな弁護士に無料相談できるわけですので、相見積もりは取られているものとして考えています。
新霞が関綜合法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:27665)さんからの投稿
投稿日:2023年12月13日
昨年2月1日タクシー夜勤中、体調不良の客を乗せて(不衛生な車内に8時間)後、体調崩し安全配慮義務違反が続き左半身激痛で起き上がれなくなりました
当初労災ですね!後に、前から腰痛持ちだったとか労災は認めない!虚偽のパワハラ、人事の人格否定、給与明細や傷病手当の未発行、一年後の取得になりました。不当解雇、更に重責解雇書面が届きました。労災隠し、嫌がらせや虚偽の報告
入社日からみんなの前でのセクハラ、モラハラ、パワハラ、申告窓口がやってる張本人の部長でした。労災隠しが始まってから録音してます。度重なる虚偽や書類の未提出、人権否定で収入が止まり、鬱になりました。困っています。前に進めません。
安全配慮義務違反、モラハラ、パワハラ、セクハラ給与明細延滞、傷病手当の手続き延滞、不当解雇、重責解雇、社長や副社長に虚偽の報告をした上司
給与明細と乗務記録の記録が欲しいとお願いしましたが一年しか保管していないと言われくれません。
乗務記録と給与明細の照らし合わせが出来ません。
当初労災ですね!後に、前から腰痛持ちだったとか労災は認めない!虚偽のパワハラ、人事の人格否定、給与明細や傷病手当の未発行、一年後の取得になりました。不当解雇、更に重責解雇書面が届きました。労災隠し、嫌がらせや虚偽の報告
入社日からみんなの前でのセクハラ、モラハラ、パワハラ、申告窓口がやってる張本人の部長でした。労災隠しが始まってから録音してます。度重なる虚偽や書類の未提出、人権否定で収入が止まり、鬱になりました。困っています。前に進めません。
安全配慮義務違反、モラハラ、パワハラ、セクハラ給与明細延滞、傷病手当の手続き延滞、不当解雇、重責解雇、社長や副社長に虚偽の報告をした上司
給与明細と乗務記録の記録が欲しいとお願いしましたが一年しか保管していないと言われくれません。
乗務記録と給与明細の照らし合わせが出来ません。
ハラスメントや安全配慮義務違反、不当解雇などは明らかで、会社・上司共に訴えられると思います。
弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年12月14日
相談者(ID:12338)さんからの投稿
投稿日:2023年06月03日
主人の出張先での作業中の怪我を、会社としては労災を使わずに済ませるようにしようとしている。
そして、通院、手術費などの費用は会社で出すからと、労務士を交えて家族、本人と話し合いをしたいと日にちを早めて言ってきます。
労災について詳しくないので、どのような対処をしたらいいのかわかりません。
契約書などを出してくるのでは?と思い不安です。労災の手続き等についても詳しく知りたいです。よろしくお願い致します。
そして、通院、手術費などの費用は会社で出すからと、労務士を交えて家族、本人と話し合いをしたいと日にちを早めて言ってきます。
労災について詳しくないので、どのような対処をしたらいいのかわかりません。
契約書などを出してくるのでは?と思い不安です。労災の手続き等についても詳しく知りたいです。よろしくお願い致します。
パートナー様におかれては突然の事故に遭われた上、一方的な申出を受けていることにさぞかし混乱されていることとお察しいたします。
ご質問についてですが、「労災隠し」が疑われるところ、会社側の提案を受け入れると十分な治療や収入の補償を受けられない可能性があります。
そのため、まずは弁護士に直接相談されることを強くおすすめします。
以下、若干説明をいたします。
労働者が労災にあった場合、労災保険を利用することで治療費の全額と収入の補償も得られます。
また、療養のため仕事を休業する間は労基法19条により解雇も禁止されるので、安心して長期の療養に専念することもできます。
そのため、労働者側には会社側の提案に応じるメリットがありません。
これに対して、会社側は通院や手術費を負担すると言いますが、それをどのくらいの期間保障するかは定かではありません。
また、ある程度期間が経ってから治療費を打ち切るという対応をするということも見受けられます。
その場合、事故とケガの因果関係が不明になって泣き寝入りになってしまうという可能性すらあります。
したがって、労災保険が利用できる場合にはしっかり利用するのが鉄則となります。
本来、休業が必要な労災が発生した場合、会社側は労基署に労災の事実を報告する義務があります。
しかし、それをすると労基署からの監督が厳しくなったり、労災保険料の値上がりなどの「デメリット」があります。
そのため、会社には労働者の犠牲の下「労災隠し」を行なうことがあります。
今回のケースも、そのような被害に巻き込まれる可能性が危惧されますので、繰り返しになりますが、まずは直接弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ご質問についてですが、「労災隠し」が疑われるところ、会社側の提案を受け入れると十分な治療や収入の補償を受けられない可能性があります。
そのため、まずは弁護士に直接相談されることを強くおすすめします。
以下、若干説明をいたします。
労働者が労災にあった場合、労災保険を利用することで治療費の全額と収入の補償も得られます。
また、療養のため仕事を休業する間は労基法19条により解雇も禁止されるので、安心して長期の療養に専念することもできます。
そのため、労働者側には会社側の提案に応じるメリットがありません。
これに対して、会社側は通院や手術費を負担すると言いますが、それをどのくらいの期間保障するかは定かではありません。
また、ある程度期間が経ってから治療費を打ち切るという対応をするということも見受けられます。
その場合、事故とケガの因果関係が不明になって泣き寝入りになってしまうという可能性すらあります。
したがって、労災保険が利用できる場合にはしっかり利用するのが鉄則となります。
本来、休業が必要な労災が発生した場合、会社側は労基署に労災の事実を報告する義務があります。
しかし、それをすると労基署からの監督が厳しくなったり、労災保険料の値上がりなどの「デメリット」があります。
そのため、会社には労働者の犠牲の下「労災隠し」を行なうことがあります。
今回のケースも、そのような被害に巻き込まれる可能性が危惧されますので、繰り返しになりますが、まずは直接弁護士に相談されることをおすすめいたします。
国分隼人法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月05日