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労働災害
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坂尾 陽
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日本全国
弁護士|
永岡 孝裕

労働災害が得意な労働弁護士が回答した解決事例

得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
10000万円
この事例を解決した事務所
東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階
得られたメリット

労働者に支払う金額を600万円減額できました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
250万円
この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
【年齢】60代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
4000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
2000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
国分隼人法律事務所 弁護士:溝延 祐樹
鹿児島県霧島市国分野口西21-11
残業代請求
労働災害
役職なし
運送業
残業代請求
労働災害
【労災・残業代】ドライバーの長時間労働。労災認定と残業代請求を一気に解決した事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
600万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階
得られたメリット

9000万円の賠償金を獲得

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
9000万円
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階

労働災害が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:27665)さんからの投稿
昨年2月1日タクシー夜勤中、体調不良の客を乗せて(不衛生な車内に8時間)後、体調崩し安全配慮義務違反が続き左半身激痛で起き上がれなくなりました
当初労災ですね!後に、前から腰痛持ちだったとか労災は認めない!虚偽のパワハラ、人事の人格否定、給与明細や傷病手当の未発行、一年後の取得になりました。不当解雇、更に重責解雇書面が届きました。労災隠し、嫌がらせや虚偽の報告
入社日からみんなの前でのセクハラ、モラハラ、パワハラ、申告窓口がやってる張本人の部長でした。労災隠しが始まってから録音してます。度重なる虚偽や書類の未提出、人権否定で収入が止まり、鬱になりました。困っています。前に進めません。
安全配慮義務違反、モラハラ、パワハラ、セクハラ給与明細延滞、傷病手当の手続き延滞、不当解雇、重責解雇、社長や副社長に虚偽の報告をした上司

給与明細と乗務記録の記録が欲しいとお願いしましたが一年しか保管していないと言われくれません。
乗務記録と給与明細の照らし合わせが出来ません。
ハラスメントや安全配慮義務違反、不当解雇などは明らかで、会社・上司共に訴えられると思います。
- 回答日:2023年12月14日
相談者(ID:06722)さんからの投稿
大阪の病院で勤務している診療放射線技師です。
2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間に私の手が挟まれ、右手の薬指が第1関節で不全切断されました。

すぐに対応可能な病院に運ばれ、その日のうちに再建手術をして、12月10日から12月21日まで入院しました。入院中に労災と認められたので支払いはなく退院しました。

指は再接合されたものの第1関節はもう動かないと主治医に言われていて、感覚は所々なく、見た目も歪になりました。利き手なので日常生活にも影響しています。
1月11日から仕事に復帰しましたが、未だ治療中のため当直などができず、給料が3分の1ほど減っています。

加害者の職員と職場に損害賠償を請求したいです。
大変な状況ですね。心配です。
写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。
また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思います。

「勢いよくベッドを押した」の内容によると思いますが、不法行為が成立する可能性があると思います。その場合には加害者の職員に損害賠償ができます。労災認定されているということですので、後遺障害等級の認定がされると思います。それに従って損害賠償請求することになります(場合によっては、等級認定を争うこともあり得ます。)。

会社に対しては「使用者責任」(民法719条)を追及できる可能性があります。これが認められれば、加害者の損害賠償と同じ義務が会社にも認められることになります。

事案が複雑そうですし、対応の在り方によって損害賠償額が大きく変わりそうな事案のように思いますので一度弁護士に相談されるのをお勧めします。
動画で撮影は思いつきませんでした。やってみます。

やはり素人では難しいのですね……
きちんと弁護士さんに相談してみようと思います。

丁寧に回答くださりありがとうございました。
相談者(ID:06722)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
相談者(ID:01136)さんからの投稿
1年2ヶ月前に労災で怪我をして1年間通院してリハビリしたが症状固定で治療は終了しました。
利き腕である右肩の可動域制限と常に痛みがある状態です。
障害者手帳5級を取得。
労基の障害認定の調査を受けるところです。
先日、これなら私でも出来ると思われる職場に再就職してみたものの思った以上に右手は使えず3日で辞める事になりました。
この先の再就職が不安で収入が激減すること。
日常生活も支障が出ていること。
精神的苦痛、肉体的な痛み、後遺障害が残ったことに対して慰謝料、損害賠償等の請求が可能であるのかお聞かせいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
大変な状況ですね。
後遺障害慰謝料は、労働災害と認定されることに加えて、後遺障害発生について雇用主に故意・過失があることが必要です。
例えば、何かの保護具を使うことが義務付けられていたのに、それを使わせないままあなたに作業をさせたという場合には、雇用主に過失が認められます。この義務は労働安全衛生法で定められていることが多いです。
一度、弁護士に相談されてみてはどうかと思います。
労災の判断を待って動き出した方がいいのか、それより前に動き出した方がいいのかがわかると思います。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:50686)さんからの投稿
2021年10月、馬鈴薯選別施設で不慣れなフォークリフト業務をすることになり、職場環境の悪さからストレスで精神疾患を患い、同年10月29日に心身の異常により同業務を降り、ライン作業や選別作業を中心の業務に移行しました。

同年11月18日、精神科病院にて診察を受けることになり、翌2022年10月25日には医師から適応障害と診断されました。

2023年5月1日より子会社に転籍になりましたが、新しい現場の上司とウマが合わず、同年8月23日に病状悪化で休職することになりました。

同年10月23日、事務所の上司から「上席と協議したが、病状を踏まえて総合的に判断した結果、退職して治療に専念するのが望ましい」と告げられ、「職場には機械がたくさんあり、巻き込まれると大変だから現状に合う仕事が無い」とも言われ、退職願にもサインさせられました。

無職になったいま、精神障害者福祉手帳3級と自立支援医療受給者証の交付を受け、自動車税の減免や傷病手当金でしのいでますが、精神疾患が回復しておらず就業もできないため、経済的に不安があります。
ご質問ありがとうございます。
一般的な見解になる部分もあると思いますが、回答させていただきます。
労災保険の他の金銭的補償なのですが、労災以外でということになると、直接企業に補償(賠償)を求めるという方法が考えられます。
ただし、ご相談の内容から、解決金を求めることは、会社の態度もあるのでしょうが、なかなか難しいことになるかもしれません。
やはり、強制されたといっても、退職届を出したという事実はありますので、ここを突くのはなかなかハードルが高いですし、業務上の疾病を理由として補償を求める場合、そもそも会社側が強硬に要求を拒むことも十分考えられます。
やはり、事を起こすとしても、十分な(客観的)証拠をもとに行うことが非常に重要になってくると思います。
回答は以上となります。思わしくない回答内容になっているかもしれませんが、ご容赦頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年08月29日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。

●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。

以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
ご回答ありがとうございます。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。

●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。

以上、よろしくお願いします。
相談者(ID:50686)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:05118)さんからの投稿
個人の介護施設に看護師として勤務しております。職場のストレスによりうつ病発症し、入院中です。

職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。

看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。

私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。

若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。

私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。
一度、弁護士にご相談された方がいいと思います。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。

しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。

詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
相談者(ID:34517)さんからの投稿
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。
原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。

※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。
過労自殺案件における弁護士用の目安ですが、交渉着手金が50万円前後、裁判着手金が、請求金額の5~10%程度、報酬金が獲得できた金額の10~15%程度、労災申請をするとすれば、着手金50万円程度、報酬は、得られた労災保険金額の10~15%程度ということになります。
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村  博
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
弁護士に言わせれば、正直なところ、一般的にはあまり気持ちの良いことではないですので、あまり言わない方がよいとは思います。ただ、費用がそれなりの金額になりそうな貴殿の案件では、できるだけ費用を低廉に抑えたいという必要性はあると思いますので、やむを得ない面は否定できません。私などは、このようなネット系での相談者はいろいろな弁護士に無料相談できるわけですので、相見積もりは取られているものとして考えています。
新霞が関綜合法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月29日
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