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全国の相談に対応できる労働災害に強い弁護士一覧

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秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

労働災害に強い弁護士 が2件見つかりました。

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労働災害が得意な労働弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

9000万円の賠償金を獲得

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
9000万円
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

出向先(子会社)のほか、出向元(親会社)及び出向元(親会社)の代表取締役の連帯責任を認める判決を得た

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
5700万円
この事例を解決した事務所
旬報法律事務所 弁護士:雪竹奈緒 他30名在籍
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
2000万円
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
国分隼人法律事務所 弁護士:溝延 祐樹
鹿児島県霧島市国分野口西21-11
得られたメリット

労働者に支払う金額を600万円減額できました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
250万円
この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

労働災害が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:53951)さんからの投稿
家族が後遺障害診断書のお金を払ってなかった為不支給にされました。その時の対処のやり方があるか?

特別給付金の申請にあたり、後遺障害診断書の提出とその費用が重要となります。貴重な事例としてご理解いただければと思います。このケースでは、遺障害診断書の費用が未払いであったため、給付金の支給が遅れてしまったとのことですね。

通常、この後遺障害診断書の費用未払いという問題が生じた場合、原則としてその診断書の費用を支払うことで問題は解消されます。ご家族が診断書の費用を早急に払い、その事実を労働基準局に通知し、診断書を再提出すれば、特別給付金が再度審査され、支給される可能性が高まります。

ただし、これが一般的な対応ですので、本件でもその他の事情の有無により状況は変わります。具体的な対応については、労働基準局等に相談して確認することをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。

まずはお悔やみ申し上げます。
弁護士費用は、事務所毎に基準が異なります。
一般論を申し上げると、着手金は請求金額の3%~8%、成功報酬は回収金額の6%~16%程度となっていることが多いかと思います。
しかし、過労死事案の場合、請求金額が高額になるため、上記計算によると着手金も高額となってしまいます。
また、労災申請や損害賠償請求の前に、まずは会社に対する資料開示請求等の調査を行う必要があります。
そこで、私は、まず会社に対する資料開示請求等の調査を30万円程度でお引き受けすることが多くなっています。
具体的な費用は個別にお問い合わせください。

職場との連絡をどのように行うのかは、ご遺族から直接連絡した方が会社が身構えないという考えもありますが、早めに弁護士から証拠の保全を求めた方が不適切な記録の削除等を防ぐことができるようにも思います。
いずれにせよ、弁護士とよく相談して対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:05118)さんからの投稿
個人の介護施設に看護師として勤務しております。職場のストレスによりうつ病発症し、入院中です。

職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されておりライフワークバランスが全く取れていません。

看護師が私1人しかおらず、休日も毎回電話やLINEで対応していました。

私が体調を壊す少し前に、私が頼りにしていた夜勤専従の看護師が不当解雇されました。(現在裁判手続き中だそうです。)
その他2人の職員が、体調不良やうつ病で1ヶ月程休職をしていた時に、解雇をちらつかせる発言や、その職員に対する暴言等を見てきました。

若い介護職員の社会人としての常識等の教育を、上司が全くしない為、関係機関へ迷惑がかかり、その後始末を私がしなければならない様な環境です。

私が体調くなる少し前に、施設でコロナが発生しました、看護職として、会社社長や従業員に対して感染予防対策を指導しましたが、社長自ら実行せず、結果クラスターが起きるという自体になり、恐怖を感じました。

一度、弁護士にご相談された方がいいと思います。
ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。
また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請求ができます。

しっかり事実関係を伝えて、法的なアドバイスを得ようとすると法律相談料がかかるかと思いますが、労災認定や雇い主に対する慰謝料請求の可能性のことを考えると、一度しっかり弁護士に相談した方がいいと思います。

詳しい事実関係をお話されれば、精度の高い法的アドバイスを受けられると思います。
相談者(ID:68685)さんからの投稿
2024.10.28労働災害発生
左手首橈骨遠位端骨折
10.31入院11.1手術11.2退院
その後半年間リハビリのため通院
翌年4/15入院4/16プレート抜去手術4/17退院

その後労働局より後遺障害10級の診断

現在28歳 基礎日額8,346円

おおよその慰謝料相場が知りたいです。

ご質問いただきありがとうございます。
最終通院日を4月17日と仮定させていただきますと、入通院の慰謝料は120万円ほどと思料いたします。
後遺傷害慰謝料は、550万円程度と思料いたします。
上記は、労災による保険給付が行われますので、別途会社に対して求められるわけではございません。

そのため、勤務先に対して上記慰謝料以外に追加での請求を行う場合には、
別途法律上の要件を満たす必要がありますので、その要件を満たすかを確認させていただくために、
具体的に事故状況を聴取させていただければ幸いでございます。
- 回答日:2025年07月22日
ご返信ありがとうございます。
当方中古車の営業を行っております。
その作業時積載車を事故現場に運んできた従業員が積載車のサイドブレーキをかけ忘れ緩やかな下り坂だったため不動車と下ってきた積載車の間に挟まれ左手首を粉砕骨折しました。
相談者(ID:68685)からの返信
- 返信日:2025年07月22日
ご返信いただきありがとうございます。

本件では、どこ(会社に属する)の現場であるか、「どこの会社に属する従業員」であるか、「どのような」現場か、相談者様は当時何をしていて事故に遭ったのか、等を詳細にお伺いする必要があると思料いたしますので、電話でも結構ですので、直接ご相談いただければ詳細にお話し可能でございます。
弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月23日
相談者(ID:12338)さんからの投稿
主人の出張先での作業中の怪我を、会社としては労災を使わずに済ませるようにしようとしている。
そして、通院、手術費などの費用は会社で出すからと、労務士を交えて家族、本人と話し合いをしたいと日にちを早めて言ってきます。
労災について詳しくないので、どのような対処をしたらいいのかわかりません。
契約書などを出してくるのでは?と思い不安です。労災の手続き等についても詳しく知りたいです。よろしくお願い致します。

パートナー様におかれては突然の事故に遭われた上、一方的な申出を受けていることにさぞかし混乱されていることとお察しいたします。

ご質問についてですが、「労災隠し」が疑われるところ、会社側の提案を受け入れると十分な治療や収入の補償を受けられない可能性があります。
そのため、まずは弁護士に直接相談されることを強くおすすめします。

以下、若干説明をいたします。
労働者が労災にあった場合、労災保険を利用することで治療費の全額と収入の補償も得られます。
また、療養のため仕事を休業する間は労基法19条により解雇も禁止されるので、安心して長期の療養に専念することもできます。
そのため、労働者側には会社側の提案に応じるメリットがありません。

これに対して、会社側は通院や手術費を負担すると言いますが、それをどのくらいの期間保障するかは定かではありません。
また、ある程度期間が経ってから治療費を打ち切るという対応をするということも見受けられます。
その場合、事故とケガの因果関係が不明になって泣き寝入りになってしまうという可能性すらあります。
したがって、労災保険が利用できる場合にはしっかり利用するのが鉄則となります。

本来、休業が必要な労災が発生した場合、会社側は労基署に労災の事実を報告する義務があります。
しかし、それをすると労基署からの監督が厳しくなったり、労災保険料の値上がりなどの「デメリット」があります。
そのため、会社には労働者の犠牲の下「労災隠し」を行なうことがあります。

今回のケースも、そのような被害に巻き込まれる可能性が危惧されますので、繰り返しになりますが、まずは直接弁護士に相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年06月05日
相談者(ID:01136)さんからの投稿
1年2ヶ月前に労災で怪我をして1年間通院してリハビリしたが症状固定で治療は終了しました。
利き腕である右肩の可動域制限と常に痛みがある状態です。
障害者手帳5級を取得。
労基の障害認定の調査を受けるところです。
先日、これなら私でも出来ると思われる職場に再就職してみたものの思った以上に右手は使えず3日で辞める事になりました。
この先の再就職が不安で収入が激減すること。
日常生活も支障が出ていること。
精神的苦痛、肉体的な痛み、後遺障害が残ったことに対して慰謝料、損害賠償等の請求が可能であるのかお聞かせいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

大変な状況ですね。
後遺障害慰謝料は、労働災害と認定されることに加えて、後遺障害発生について雇用主に故意・過失があることが必要です。
例えば、何かの保護具を使うことが義務付けられていたのに、それを使わせないままあなたに作業をさせたという場合には、雇用主に過失が認められます。この義務は労働安全衛生法で定められていることが多いです。
一度、弁護士に相談されてみてはどうかと思います。
労災の判断を待って動き出した方がいいのか、それより前に動き出した方がいいのかがわかると思います。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:61987)さんからの投稿
不動産会社、中途入社10年目の正社員女性(宅建保有)です。
・宅建資格のない男性派遣社員2名に月80万と70万、会社は人件費を払っている。
・業務上、売買契約において宅建資格のない派遣社員は、重要事項説明書に主任者番号、署名押印ができないので、主任者資格のある私が署名押印している。
・宅建資格のある正社員の私の給与は34万(年収580万)と派遣社員の男性より著しく低い。
・当該派遣社員の男性は7年勤務していて、月70万から80万(年収960万超)に、昨年UPしている。

労働者に対していくらの給料を支払うかというのは、会社と労働者の合意で決定されることで、労働者側に自分の給料をあげてもらう権利があるわけではありません。
最低賃金法や労基法(国籍や性別による差別の禁止等)等といった法令に反しない限りは、他の労働者の給料が自分より高くても、法的に、自分の給料をあげてもらうことを請求するということはできないということになります。
そのような場合において、自分の給料を上げてもらうことを要求したいということであれば、労働組合に加入し、団体交渉を行うという手段が最も適していると思われます。
ご教示,ありがとうございます。大変,参考になりました。
相談者(ID:61987)からの返信
- 返信日:2025年03月03日
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